解説

処遇改善等加算は認定後も、翌年度の実績報告と差額精算が必要

処遇改善等加算は認定を受けて終わりではありません。区分ごとの届出書類、翌年度に提出する賃金改善実績報告書、実績が見込みを下回った場合の扱いを、通知の条文に沿って説明します。

認定は一度きりではなく、翌年度の実績報告までが1サイクル

処遇改善等加算の加算率はどこで決まるかで扱った加算率(a)(b)の認定は、その年度の手続きの入口にすぎません。

処遇改善等加算は、認定申請から始まり、翌年度の実績報告で完結する1年サイクルの制度です

根拠は「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」(こ成保296・7文科初第250号通知)です。以下の様式名・提出時期はこの通知に基づきます。

認定時に、区分ごとの届出書類を提出する

認定申請の書類は区分ごとに異なります

区分1は、別紙様式1「加算率等認定申請書」と別紙様式2「キャリアパス要件届出書」、資質向上のための計画を示した書類です。

  1. 区分2はさらに賃金改善計画書等を追加

    区分1の書類に加え、別紙様式4「賃金改善計画書」と別紙様式4別添1「賃金改善明細書」、見込平均利用子ども数の算出方法を示した書類を提出します。

  2. 区分3はさらに人数認定の申請書を追加

    別紙様式3「加算算定対象人数等認定申請書」と、算定対象人数の算出方法を示した書類を提出します。人数の確認手順は処遇改善等加算(区分3)は、確認済みの人数A・Bと月初利用子ども数で試算するで扱っています。

  3. 前年度から内容に変更がない場合の省略

    過年度にキャリアパス要件届出書や賃金改善の誓約書等を提出済みで内容に変更がなければ、当年度は一部書類の提出を省略できる扱いがあります。

賃金改善実績報告書は、翌年度速やかに提出する

処遇改善等加算の適用を受けた施設は、区分を問わず、加算当年度の翌年度速やかに、別紙様式6「賃金改善実績報告書」を市町村の長へ提出します

実績報告書には、加算要件の適否のほか、職員ごとの賃金水準や賃金改善等実績額を示す明細書(別紙様式6別添1)を添付します。

処遇改善等加算の区分2・3の適用を受けた施設は、賃金の改善に係る収入・支出を明らかにした帳簿と証拠書類を、実績報告後5年間保管する義務があります。市町村から提出を求められた場合は応じる必要があります。

実績が見込みを下回った場合は、返還ではなく追加支払い

実績が加算の見込額を下回っただけの場合、通知が定めるのは行政への返還ではなく、施設側から職員への追加支払いです

「加算による改善等見込総額」が「加算見込額」を下回っていた場合、その全額を速やかに職員の賃金として支払うことが求められます。

加算当年度が終わった後、賃金の実績総額が基準となる賃金総額を下回っていた場合も同様です。

翌年度内に、速やかにその差額の全額を一時金等により支払い、職員の賃金の改善に充てることが定められています。

「下回った=加算を返す」ではない

実績が見込みを下回った場合の措置は、市町村への返還金の支払いではなく、施設から職員への追加の賃金支払いです。この点を取り違えると、資金繰りの見通しを誤ります。

実績報告の前に、加算による改善等見込総額と実際の賃金改善額を照合し、不足が見込まれる場合は翌年度の一時金支払いに充てる原資を確保しておく。

返還が生じるのは、虚偽・不正の場合だけ

通知が返還措置を定めているのは、施設・事業者が虚偽又は不正の手段により処遇改善等加算の適用を受けた場合に限られます

この場合、支給された加算額の全部又は一部について、一般市町村が管轄する施設は都道府県知事が一般市町村の長に対し返還措置を講じるよう求め、指定都市等が管轄する施設は指定都市等の長が設置者・事業者に対して直接返還を命じます。

実績の下振れそのものは不正ではありません。ただし、加算による改善等見込総額の算定や賃金改善の実施状況に虚偽があれば、この返還措置の対象になり得ます。実績報告の内容は事実に基づいて作成してください。

試算での確認ポイント

  1. 認定通知で加算率(a)(b)を確認する

    試算に入力する加算率(a)(b)は、市町村から届いた認定通知の値を使います。同じ加算率(a)(b)は事務職員雇上費加算は、認定済みの加算率と月初利用子ども数で確認するの入力にも使います。

  2. 賃金改善の実施状況を年度内に記録しておく

    実績報告書の作成に備え、職員ごとの賃金改善額を随時記録しておくと、加算見込額との比較がしやすくなります。

  3. 試算結果は見込みであって実績確定額ではないと理解する

    試算が示す加算額は認定内容に基づく見込みです。実際の支給額は実績報告後に確定します。

認定済みの加算率(a)(b)を入力すると、処遇改善等加算を含めた試算結果を確認できます。実績報告や差額精算の要否はこの試算では判定しません。

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よくある質問

「キャリアアップ計画」は今も提出しますか。

現行の通知(区分1・2・3による整理後)で認定時に徴する書類は、別紙様式2「キャリアパス要件届出書」です。本通知の本文に「キャリアアップ計画」という名称は出てきません。旧処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲとの呼称の対応関係は、この記事の範囲では扱いません。

実績報告を出さないとどうなりますか。

通知は実績報告の提出を求めており、報告を怠った場合の扱いはこの記事の範囲では確認していません。提出時期や様式は所轄の市町村へ確認してください。

追加支払いの原資はどこから出しますか。

通知は追加支払いを求める根拠を定めるのみで、原資の調達方法までは定めていません。不足が見込まれる場合に備え、年度内に資金繰りを検討しておくことをおすすめします

この記事が参照した一次資料

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