人数A・Bの確認資料(別途通知)
処遇改善等加算(区分3)は、区分ごとに定められた額へ人数A・Bをそれぞれ掛けて合算する仕組みです。告示は人数A及び人数Bについては別途通知するとしています。
試算には、認定・通知などで確認済みの人数だけを入力し、職員構成から園側で人数を推測しません。
加算率(a)(b)(c)を使う処遇改善等加算(区分1及び区分2)とは、確認する資料も入力欄も異なります。
人数A・Bに該当するか、対象となる月、認定手続は試算では判定しません。確認資料が不明な場合は所轄市町村へ確認してください。
人数A・Bの算式(基礎職員数の3分の1と5分の1)
処遇改善等加算の通知(第4の3)は、保育所などの通常の施設・事業所について、人数Aと人数Bを次の算式で定めています。
人数A=基礎職員数×1/3
人数B=基礎職員数×1/5
1人未満の端数は四捨五入し、四捨五入の結果が0になる場合は1とします。
研修修了者(年度内に修了する予定の人は含みません)が人数Aに達しない場合は人数Aを研修修了者の人数に、人数Bに達しない場合は人数Bを研修修了者の人数にします。つまり、算式の結果と研修修了者の人数の少ない方が人数になります。
基礎職員数は、通知の別表で施設の種類ごとに定められた数え方で出す人数です。保育所の別表は、年齢別配置基準による職員数(4歳以上児1/30、3歳児1/20、1・2歳児1/6、0歳児1/3。各項は小数点第2位以下切り捨て)に、定員区分ごとの数と、保育標準時間認定の子どもがいる場合などの加算分を足して数えます。
年齢別の児童数は加算当年度の4月時点の利用子ども数または見込平均利用子ども数を使い、各種加算の適用状況は4月時点で判断します。
別表は施設の種類ごとに行が分かれているため、実際の人数は自治体の認定資料で確認してください。
仮の例として、基礎職員数が14人の場合、人数Aは14×1/3=4.67で5人、人数Bは14×1/5=2.8で3人です(研修修了者が足りる場合)。この数字は算式を示すためだけの仮の値で、実際の人数ではありません。
家庭的保育事業、利用定員5人以下の事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業は、算式を使わず区分3-①か区分3-②のどちらかを選び、人数Aか人数Bの一方を1、他方を0とします。
人数A・Bの合算と、月初の利用子ども数による配分
区分3の加算は、次の順で計算します。
①の金額に人数Aを、②の金額に人数Bを掛けて合算します。
その合計を、各月初日の利用子ども数で割ります。
端数は、通知の定めに従って切り捨てます。
月初在籍数が通知上の利用子ども数と一致する場合だけ試算に入れます。
下の表は、説明用に仮の人数A・人数Bと月初の利用子ども数を置いて計算した例です。割る数は各月初日の利用子ども数なので、利用子ども数が変われば、子ども一人当たりの加算額も変わることがあります。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| ① 人数A分(告示の金額 × 仮の人数A) | 49,060円 × 3人 = 147,180円 |
| ② 人数B分(告示の金額 × 仮の人数B) | 6,130円 × 2人 = 12,260円 |
| ①と②の合計 | 159,440円 |
| 各月初日の利用子ども数(仮の値) | 60人 |
| 合計 ÷ 利用子ども数(端数を含む) | 2,657.33円 |
| 10円未満を切り捨てた額(児童1人・1か月) | 2,650円 |
金額①②と10円未満の切り捨ては、令和8年度の検証済み処遇改善等加算(区分3)のデータから表示しています。人数A・Bと利用子ども数は説明用の仮の値で、実際に通知で確認される人数や施設の利用状況ではありません。
在籍数を利用子ども数と決めつけない
入力欄は月初在籍数です。通知上の利用子ども数との同一性は欄名だけでは確定できません。
月初の利用状況を確認し、一致する場合に限って試算します。
分園がある場合の人数・配分範囲
分園がある場合、人数A・Bの対象範囲と、各月初日の利用子ども数へどう配分するかを試算が一律には確定できません。
分園がある場合は所轄市町村へ確認し、この試算には入れません。
試算画面での入力手順
確認済みの人数A・Bと、月初利用状況をそろえてから入力します。
確認資料を見る
別途通知や認定資料で、対象月の人数A・Bを確認します。
月初の利用状況を照合する
月初在籍数が通知上の利用子ども数と一致する場合だけ入力します。
結果内訳を確認する
人数A・Bを入力し、結果内訳に処遇改善等加算(区分3)が含まれることを確認します。
よくある質問
人数の根拠が確認できないときは、試算に入れず所轄市町村へ確認します。
- 人数A・Bは職員名簿から決められますか。
この試算では決められません。別途通知や認定資料で確認済みの人数だけを入力します。
- 人数がゼロなら入力が必要ですか。
人数A・Bがともにゼロなら、区分3は試算に入りません。
- 分園がある場合も試算できますか。
この試算ではできません。人数と利用子ども数の対象範囲を所轄市町村へ確認してください。
- 人数A・Bの対象者に必要な「研修修了」とは、どの研修を指しますか。
「保育士等キャリアアップ研修」のことで、実施主体は都道府県、または都道府県知事が指定した研修実施機関(市町村〈特別区を含む〉、指定保育士養成施設、就学前の子どもに対する保育に関する研修の実績を有する非営利団体のいずれかに限られます)です。専門分野別研修(乳児保育、幼児教育、障害児保育、食育・アレルギー対応、保健衛生・安全対策、保護者支援・子育て支援の6分野)、マネジメント研修、保育実践研修の合計8区分に分かれ、研修時間は1分野15時間以上と定められています。個々の職員の受講・修了状況はこの試算では判定しないため、確認資料で確認してください。
月次試算に反映する人数の条件
人数A・Bの根拠、月初利用子ども数、分園の扱いを確認してから入力することが、区分3を安全に試算へ入れる前提です。
確認済みの人数A・Bと月初利用状況を入力し、区分3の内訳を確認します。
公定価格の試算を開く人数A・Bに数えられる職員の範囲(非常勤・派遣など)は『処遇改善等加算の賃金改善は誰が対象か(区分ごとの範囲と非常勤・派遣・独自加配)』、区分3の職位の発令と確認の実務は『区分3の対象職員の発令と職位』で説明しています。
区分2の要件と認定時の提出書類は『処遇改善等加算の区分2(賃金改善分)とは』で説明しています。
区分3の認定後に必要な実績報告や、実績が見込みを下回った場合の扱いは『処遇改善等加算は翌年度の実績報告と差額精算が必要』で説明しています。
ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等及び同基準等の一部を改正する件の一部を改正する告示
令和8年こども家庭庁告示第9号/令和8年度当初/確認日 2026-09-03
- 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について
こ成保38、5文科初第483号(令和5年5月19日。最終改正: こ成保306、8文科初第172号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-09-03
- 施設型給付費等に係る処遇改善等加算について
こ成保296、7文科初第250号(令和7年4月11日。最終改正: こ成保319、8文科初第171号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-09-17
- 保育士等キャリアアップ研修の実施について(別紙「保育士等キャリアアップ研修ガイドライン」)
雇児保発0401第1号(平成29年4月1日。最終改正: こ成基第32号、令和8年3月6日)/複数年度対象外/確認日 2026-09-27