対象は市町村が認定した施設で、区分は「標準」「都市部」のいずれか
減価償却費加算は、保育所の用に供する建物が自己所有であることなどを条件に、市町村が施設の区分を認定した場合に算定される加算です。
この試算では、市町村から認定を受けた「標準」区分と「都市部」区分のいずれかを入力として受け取ります。要件への適合そのものは試算側では判定しません。
建物が自己所有であること
留意事項通知は、保育所の用に供する建物が自己所有であることを要件の1つとしています。施設の一部が賃貸物件の場合の扱いも定めがあります。
建設・購入資金が発生していること
建物を整備・改修または取得する際に、建設資金または購入資金が発生していることが要件です。
施設整備費等の国庫補助を受けていないこと
建物の整備・改修にあたって、施設整備費等の国庫補助金の交付を受けていないことが要件です(一定の改修等では例外の定めがあります)。
これらの要件に実際に適合しているかどうかの判定は、この記事や試算では行いません。認定は所轄の市町村が申請内容を確認して行います。
賃借物件の施設は、賃借料加算と減価償却費加算を同時に算定しない
留意事項通知は、賃借料加算の要件(賃貸物件であること等)と減価償却費加算が排他の関係にあることを示しています。自己所有の建物等であることを前提に区分の認定を受けた施設が、減価償却費加算の対象です。
賃借物件なのに減価償却費加算を選ばない
賃借料加算の対象になり得る賃貸物件の施設で、減価償却費加算もあわせて選ぶと、実際の認定内容と合わない試算になります。
自己所有の建物等として市町村の認定を受けている場合だけ、減価償却費加算の区分を選ぶ。賃貸物件の場合は賃借料加算の対象かどうかを確認する。
加算額は、地域区分・利用定員の区分・認定区分の組み合わせで決まる
減価償却費加算の単価は、地域区分・利用定員の区分・「標準」「都市部」の認定区分の組み合わせごとに、告示の別表に定められています。具体的な金額はこの記事に書かず、試算結果の内訳で確認します。
試算画面での入力手順
市町村の認定内容を確認したうえで、区分を選びます。
認定内容を確認する
自園が市町村から減価償却費加算の対象として認定されているか、区分が「標準」「都市部」のどちらかを認定通知等で確認します。
賃借料加算との関係を確認する
賃貸物件であれば、減価償却費加算ではなく賃借料加算の対象になり得ます。どちらの認定を受けているかを確認します。
区分を選んで試算する
認定内容と一致する区分(標準/都市部)を選び、結果内訳で減価償却費加算の単価と合計額を確認します。
よくある質問
- 賃貸物件でも減価償却費加算を選べますか。
選べません。減価償却費加算は自己所有の建物等について市町村の認定を受けた施設が対象で、賃借料加算とは排他の関係にあります。賃貸物件は賃借料加算の対象かどうかを確認してください。
- 「標準」と「都市部」はどちらを選べばよいですか。
留意事項通知は、都市部を人口密度が一定の基準以上の市町村、標準をそれ以外の市町村と定めています。区分の判定自体はこの試算では行わないため、市町村から認定を受けた区分をそのまま選んでください。認定内容が手元にない場合は所轄の市町村へ確認してください。
- 認定を受けていない場合はどうなりますか。
減価償却費加算をオフ(区分なし)にして試算します。認定の可否そのものは所轄の市町村へ確認してください。
自園の条件で試算する
市町村の認定内容を確認したうえで、区分(標準/都市部)を選ぶと、減価償却費加算を含めて試算します。
結果には計算過程、使った告示、確認日、そしてこの試算に含まれていない項目を必ず表示します。
公定価格の試算を開くこの記事は全国共通の告示の定めと、このサイトの試算の扱いを説明するものです。認定の可否や区分の判定は、所轄の自治体へ確認してください。
この記事が参照した一次資料
- 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等及び同基準等の一部を改正する件の一部を改正する告示
令和8年こども家庭庁告示第9号/令和8年度当初/確認日 2026-08-11
- 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について
こ成保38、5文科初第483号(令和5年5月19日。最終改正: こ成保306、8文科初第172号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-08-11