2つの減算は、単発の手続きではなく状態の継続で判定される
施設長未配置・土曜閉所の減算は、その月の状態だけで判定されます。
安全計画未策定と経営情報未報告の2つは違い、要件を満たさない状態がどれだけ続いたかという時間の経過を条件にしています。
施設長未配置・土曜閉所の月単位の判定は、減算4項目は、いつから・どう計算されるかで説明しています。
安全計画は、周知・研修・訓練・保護者周知・見直しを継続する
職員への周知・研修・訓練
安全計画の内容を職員へ周知し、研修と訓練を実施している状態を保ちます。
保護者への周知
安全計画に基づく取組の内容を、利用子どもの保護者へ周知します。
見直し
安全計画の見直しを行い、必要に応じて変更している状態を保ちます。3つの要件のいずれかを満たさない状態が1年間続くと、減算の対象になります。
経営情報等の報告は、事業年度終了後5か月以内
経営情報等の報告は、毎事業年度終了後5か月以内に都道府県知事へ行います。
報告期限から3か月以上経過しても報告が行われていない場合に、経営情報未報告減算の対象になります。
年間の運用を時系列で整理する
| 時期 | 安全計画 | 経営情報等の報告 |
|---|---|---|
| 年度を通じて | 周知・研修・訓練、保護者への周知を継続する | — |
| 必要に応じて | 見直し・変更を行う | — |
| 事業年度終了後5か月以内 | — | 都道府県知事へ報告する |
| 報告期限から3か月経過後 | — | 未報告なら減算の対象になる |
| 要件を満たさない状態の継続後 | 1年間続くと減算の対象になる | — |
減算の適用時期は、各減算の告示・通知にある開始・解消の条件で判断します。試算結果では、入力した条件に基づく適用範囲を表示します。
試算での注意点
年1回どこかで満たせば足りると思うと詰まる
安全計画の3要件は、単発の実施ではなく状態を保ち続けることが条件です。経営情報等の報告も、期限内に一度報告すれば翌年度以降は不要という制度ではありません。
毎事業年度、周知・研修・訓練・見直しと報告のそれぞれを、期限を意識して繰り返す。
よくある質問
- 安全計画の見直しは、年に何回行えばよいですか。
見直しの頻度そのものは、この記事が確認した資料からは分かりません。見直しを行い、必要に応じて変更している状態を保っているかどうかで判定されます。
- 経営情報等の報告を期限内にできなかった場合、すぐ減算されますか。
いいえ。報告期限から3か月以上経過してもなお報告が行われていない場合に、はじめて減算の対象になります。
- 安全計画未策定減算と経営情報未報告減算は、同時に適用されますか。
要件にそれぞれ独立して当てはまれば、重ねて適用されます。減算どうしの重なり方は減算4項目は、いつから・どう計算されるかで説明しています。
自園の条件で試算する
この記事も試算も、告示・通知の本文を確認した範囲だけを扱います。見直しの頻度や報告の様式は、所轄の都道府県・市町村へ確認してください。
この記事が参照した一次資料
- 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等及び同基準等の一部を改正する件の一部を改正する告示
令和8年こども家庭庁告示第9号/令和8年度当初/確認日 2026-08-11
- 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について
こ成保38、5文科初第483号(令和5年5月19日。最終改正: こ成保306、8文科初第172号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-08-11
- 保育所等における継続的な経営情報の見える化について
該当なし/令和7年度対象外/確認日 2026-08-21