休日保育加算は認定済みの条件で試算する
公定価格の加算・減算は、告示別表第2に列ごとに定められています。
休日保育加算は、市町村に認定された年間延べ利用子ども数を入力した場合に、施設単位で試算へ反映します。
定員を恒常的に超過する場合の減算(列⑳)は別の確認事項です。恒常的な超過の判定と調整率は、所轄市町村へ確認してください。
休日保育加算は、休日の保育実施に対する加算
休日保育加算
日曜・国民の祝日等の休日に保育を実施し、市町村が指定した施設に加算されます。休日等の年間延べ利用子ども数の見込みをもとに算定します。
市町村長の認定と年間の利用状況を確認する
市町村長の認定
休日保育を実施しているだけで対象とは決まりません。市町村長が対象施設として認定した内容を確認します。
年間の利用状況
休日等の年間延べ利用子ども数の見込みを、認定資料と所轄市町村の案内に沿って確認します。
認定主体と確認の起点
| 項目 | 確認の起点 | 認定主体 |
|---|---|---|
| 休日保育加算 | 年間の休日保育対象施設としての指定 | 市町村長 |
休日保育加算は、施設からの申請を市町村長が審査して認定する仕組みです。
認定内容と年間延べ利用子ども数を確認してから、試算条件を整理します。
試算での扱い
試算結果に含まれていると思い込むと詰まる
認定の有無を確認せずに年間人数だけを入力すると、実際の認定内容と合わない試算になります。
市町村長の認定内容と年間延べ利用子ども数を確認してから入力する。
休日保育加算は、告示・通知の要件だけでは施設側で確定できず、市町村長の認定を経て初めて加算されます。年間延べ利用子ども数の扱いも所轄市町村へ確認してください。
よくある質問
- 休日保育加算と夜間保育加算は同時に取得できますか。
制度上は別々の加算のため、それぞれの要件を満たせば重ねて算定されます。試算では各加算の認定内容を個別に入力します。
自園の条件で試算する
試算対象外の事項の確認手順は、試算結果と対象外の手続の切り分け方で説明しています。個別の適用可否は、この記事も試算も判断しません。
この記事が参照した一次資料
- 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等及び同基準等の一部を改正する件の一部を改正する告示
令和8年こども家庭庁告示第9号/令和8年度当初/確認日 2026-08-11
- 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について
こ成保38、5文科初第483号(令和5年5月19日。最終改正: こ成保306、8文科初第172号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-08-11