選ぶ基準は、ICTを使っているかではなく認定を受けているか
保育ICT推進加算は、情報通信技術の導入と活用で中核的な役割を担う責任者を選任し、教育・保育の業務で効果的に活用している施設を対象にする仕組みです。
試算で選ぶ前に確認するのは、システムを導入した事実だけではなく、所在地の市町村から加算の認定を受けている施設かどうかです。
認定は施設が所在する市町村が行います。個別の要件への適合や申請の可否を、この試算や記事で判定するものではありません。通知や認定内容が手元にない場合は、所在地の市町村へ確認してください。
確認資料では、業務全体での活用状況を分けて見る
責任者、日々の業務で使う機能、国・自治体の基盤との利用状況を、認定内容と一緒に照合します。
施設内の責任者
ICTの導入と活用について中心となり、職員からの相談に対応する責任者が選任されているかを確認します。
日々の保育業務で使う機能
登降園の管理、保育に係る計画・記録、保護者との連絡、キャッシュレス決済の各機能を持つシステムを、業務に効果的に活用しているかを確認します。
国・自治体の基盤との利用状況
保育業務施設管理プラットフォームと保活情報連携基盤について、通知が定める利用状況または当年度の経過措置に当たるかを、認定内容とあわせて確認します。
機能を一部だけ使っている状態で、対象と決めない
通知は複数の確認事項を定めています。個別のアプリ導入や口座振替だけから、加算の対象と推測することはできません。
市町村へ提出した申請内容または認定通知を確認し、対象施設として認定されている場合だけ試算で選ぶ。
分園がある場合は、試算前に市町村へ扱いを確認する
保育ICT推進加算について、分園がある場合の認定対象と3月初日の利用子ども数の扱いを直接定める記載は確認できません。
分園がある場合は、認定通知上の対象範囲と3月初日の利用子ども数の扱いを、所轄市町村へ確認してから判断します。
| 確認するもの | 見比べる先 |
|---|---|
| 対象施設の名称 | 市町村の認定内容 |
| 責任者と活用状況 | 申請時の資料または認定時の確認資料 |
| 本園・分園があるか | 認定通知上の対象範囲と市町村の案内 |
| 試算対象月の在籍数 | 月初の在籍状況 |
加算額は3月分の試算で、利用子ども数から確認する
告示は保育ICT推進加算を、3月初日の利用子どもの単価に加える列として定めています。留意事項通知も、年度内に要件を満たす取組が確認できた場合に、当年度の3月分へ加える扱いを示しています。
この試算では、配分前の額を3月初日の利用子ども数で除き、通知所定の単位未満を切り捨てた単価と合計額を結果内訳に表示します。
3月以外の月、対象施設の3月初日の利用子ども数がない状態、または分園がある場合は、この項目を試算に入れません。入力欄は月初在籍数のため、通知上の利用子ども数と一致する場合だけ入力します。実際の請求額や給付額を保証するものではないため、最終的な扱いは所轄の市町村の案内で確認してください。
試算画面での入力手順
3月初日の利用子ども数と、市町村の認定内容をそろえてから入力します。
試算対象月を3月にする
保育ICT推進加算を確認する場合は、当年度の3月分を選びます。
認定内容と分園の扱いを確認する
認定通知で対象施設を確認します。分園がある場合は、対象範囲と人数の扱いを所轄市町村へ確認し、この試算には入れません。
利用子ども数と一致する月初在籍数を入力して内訳を見る
対象施設の3月初日の利用子ども数と一致する月初在籍数を入力し、結果内訳に保育ICT推進加算の単価と合計額が出ていることを確認します。
よくある質問
- ICTシステムを導入していれば、試算で選べますか。
導入だけでは選びません。通知が定める活用状況を確認したうえで、市町村の認定を受けている施設だけを選びます。
- 本園で認定を受けていれば、分園がある場合も試算に入れられますか。
この試算では入れません。分園ごとの認定や3月初日の人数の扱いは保育ICT推進加算の規定に明記されていないため、認定通知と所轄市町村の案内を確認してください。
- 3月以外の月にもこの加算を入れて比較できますか。
この試算では入れません。告示と留意事項通知が3月分での扱いを定めているためです。
認定済みの施設だけを、3月分の試算に入れる
認定済みの施設を選び、3月初日の利用子ども数で配分した結果内訳を確認することが、保育ICT推進加算を試算へ入れる順序です。
対象月を3月にして、認定済みの施設を選びます。結果では、基本分などの児童別内訳とは分けて、保育ICT推進加算の配分単価と合計額を確認できます。分園がある場合は、市町村の案内を確認してください。
公定価格の試算を開くこの記事が参照した一次資料
- 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等及び同基準等の一部を改正する件の一部を改正する告示
令和8年こども家庭庁告示第9号/令和8年度当初/確認日 2026-08-11
- 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について
こ成保38、5文科初第483号(令和5年5月19日。最終改正: こ成保306、8文科初第172号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-08-11