休日保育加算の対象認定
休日保育加算は、日曜・国民の祝日等に保育を実施する施設のうち、市町村長が対象として認定した場合に算定されます。
この試算では、開所予定や利用実績から対象可否を自動判定せず、認定済みの施設だけを入力対象にします。
対象認定、共同実施時の扱い、申請の可否は所轄市町村が確認する事項です。共同(輪番)で開所する場合の申請の単位は休日保育を他施設と共同(輪番)で開所するときの加算の申請(企業主導型保育との共同・公定価格FAQ No.160・161)で整理しています。この記事と試算は個別判断を行いません。
通知が定める要件4項目と認定の流れ
要件は、通知(特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について、令和8年度の別紙2「5.休日保育加算(⑪)」、確認日2026-10-15)にあります。日曜日、国民の祝日及び休日に、次の4項目を満たして保育を実施する施設が対象です。
| 区分 | 通知の内容 |
|---|---|
| 開所と指定 | 休日等を含めて年間を通じて開所する施設を、市町村が指定して実施すること。複数の施設・事業所との共同による開所(共同実施施設)も含む |
| 保育士の配置 | 児童福祉施設設備運営基準の定めに基づき、対象の子どもの年齢と人数に応じて、本事業を担当する保育士を配置すること |
| 食事の提供 | 対象の子どもに、適宜、間食または給食等を提供すること |
| 対象の子ども | 原則、休日等に常態的に保育を必要とする保育認定子どもであること |
認定は、施設が所在する市町村長が行います。
設置者は、施設名、加算の適用年月、休日等の保育士の配置状況がわかる職員体制図、利用子ども数の見込みとその根拠となる実績等を申請します。共同実施施設は、実施要綱や運営規程も提出します。
要件に当てはまらなくなったときは、その日の属する月の翌月(月初日に当てはまらなくなったときはその月)から加算が適用されません。適用を受けた施設は、翌年4月末日までに実績報告書を市町村長に提出します。
年間延べ利用子ども数は、市町村に認定された見込みを使う
加算額は、年間延べ利用子ども数の区分ごとの単価と認定済みの処遇改善等加算率から求めます。休日に利用しない子どもの人数を足したり、月初在籍数から年間人数を推測したりしません。延べ利用子ども数に数える範囲(平日は他の施設を使う子どもなど)は、休日保育加算の延べ利用子ども数に数える範囲で整理しています。
対象認定を確認する
市町村長から休日保育対象として認定されていることを確認します。
年間見込みを確認する
市町村に提出し、認定に使われた年間延べ利用子ども数の見込みを確認します。
加算率を照合する
処遇改善等加算の認定済み加算率がある場合は、同じ条件で入力します。
月初利用子ども数で配分する
通知は、施設額を各月初日の利用子ども数で除し、休日に保育を利用しない子どもも含めると定めています。
この試算は、月初在籍数が通知上の利用子ども数と一致する場合だけ、通知が定める端数処理で施設額を配分します。
| 月初日の利用子ども数 | 施設額の仮定 | 割った額 | 10円未満切り捨て後の月額単価 |
|---|---|---|---|
| 55人 | 1,234,567円 | 約22,446.7円 | 22,440円 |
| 58人 | 1,234,567円 | 約21,285.6円 | 21,280円 |
| 60人 | 1,234,567円 | 約20,576.1円 | 20,570円 |
上の表は、施設額(単価に処遇改善等加算の加算率を反映した額)を仮に1,234,567円とした例です。人数は休日に保育を利用しない子どもも含む月初日の利用子ども数なので、月によって1人あたりの額が変わります。端数は、通知の定めに沿って10円未満を切り捨てています。
分園の人数を推測して合算しない
分園がある場合の認定対象と利用子ども数の扱いを、この試算の入力だけから確定できません。
分園がある場合は休日保育加算を計上せず、認定資料と所轄市町村で対象範囲を確認します。
分園の定員区分・地域区分の基本的な扱いは分園がある保育所の定員区分・地域区分の確認手順で説明しています。
試算画面での入力手順
認定内容、年間延べ利用子ども数、月初利用子ども数をそろえてから入力します。
認定資料を確認する
休日保育対象であることと、年間延べ利用子ども数の見込みを確認します。
年間見込みを入力する
認定に使われた人数を整数で入力し、必要なら認定済み加算率も照合します。
施設単位の内訳を見る
結果で休日保育加算の配分単価と施設額を確認します。
よくある質問
- 休日に保育を実施していれば入力できますか。
できません。市町村長の認定内容を確認した場合だけ入力します。
- 年間延べ利用子ども数は月初在籍数から計算できますか。
できません。市町村に認定された年間の見込みを使います。
- 分園がある場合も試算できますか。
この試算では計上しません。認定対象と利用子ども数の扱いを所轄市町村へ確認してください。
認定済みの条件で試算する
認定済みの年間延べ利用子ども数を入力し、休日保育加算を含む施設単位の内訳を確認します。
公定価格の試算を開くほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等及び同基準等の一部を改正する件の一部を改正する告示
令和8年こども家庭庁告示第9号/令和8年度当初/確認日 2026-09-03
- 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について
こ成保38、5文科初第483号(令和5年5月19日。最終改正: こ成保306、8文科初第172号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-09-03