休日に開所しただけでは対象にならない
休日保育加算は、日曜・国民の祝日等に保育を実施する施設のうち、市町村長が対象として認定した場合に算定されます。
この試算では、開所予定や利用実績から対象可否を自動判定せず、認定済みの施設だけを入力対象にします。
対象認定、共同実施時の扱い、申請の可否は所轄市町村が確認する事項です。この記事と試算は個別判断を行いません。
年間延べ利用子ども数は、市町村に認定された見込みを使う
加算額は、年間延べ利用子ども数の区分ごとの単価と認定済みの処遇改善等加算率から求めます。休日に利用しない子どもの人数を足したり、月初在籍数から年間人数を推測したりしません。
対象認定を確認する
市町村長から休日保育対象として認定されていることを確認します。
年間見込みを確認する
市町村に提出し、認定に使われた年間延べ利用子ども数の見込みを確認します。
加算率を照合する
処遇改善等加算の認定済み加算率がある場合は、同じ条件で入力します。
月初利用子ども数で配分する
通知は、施設額を各月初日の利用子ども数で除し、休日に保育を利用しない子どもも含めると定めています。
この試算は、月初在籍数が通知上の利用子ども数と一致する場合だけ、通知が定める端数処理で施設額を配分します。
分園の人数を推測して合算しない
分園がある場合の認定対象と利用子ども数の扱いを、この試算の入力だけから確定できません。
分園がある場合は休日保育加算を計上せず、認定資料と所轄市町村で対象範囲を確認します。
試算画面での入力手順
認定内容、年間延べ利用子ども数、月初利用子ども数をそろえてから入力します。
認定資料を確認する
休日保育対象であることと、年間延べ利用子ども数の見込みを確認します。
年間見込みを入力する
認定に使われた人数を整数で入力し、必要なら認定済み加算率も照合します。
施設単位の内訳を見る
結果で休日保育加算の配分単価と施設額を確認します。
よくある質問
- 休日に保育を実施していれば入力できますか。
できません。市町村長の認定内容を確認した場合だけ入力します。
- 年間延べ利用子ども数は月初在籍数から計算できますか。
できません。市町村に認定された年間の見込みを使います。
- 分園がある場合も試算できますか。
この試算では計上しません。認定対象と利用子ども数の扱いを所轄市町村へ確認してください。
認定済みの条件で試算する
認定済みの年間延べ利用子ども数を入力し、休日保育加算を含む施設単位の内訳を確認します。
公定価格の試算を開くこの記事が参照した一次資料
- 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等及び同基準等の一部を改正する件の一部を改正する告示
令和8年こども家庭庁告示第9号/令和8年度当初/確認日 2026-08-11
- 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について
こ成保38、5文科初第483号(令和5年5月19日。最終改正: こ成保306、8文科初第172号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-08-11