単価の水準は定員区分で決まり、総額は在籍者数で決まる
基本分単価の算定は、2つの段階に分かれています。
施設全体の利用定員の区分によって単価の水準が決まり、年齢区分ごとの実際の在籍児童数をその単価に掛けて合計した額が、委託費の総額になります。
利用定員(認可定員)は単価表のどの行を使うかを選ぶための区分であり、それ自体が総額を直接決めるわけではありません。総額を決めるのは、年齢区分ごとに実際に在籍している児童数です。利用定員を変更した場合の影響は『利用定員を変更すると、基本分単価はどう変わるか』で説明しています。
欠員があっても、単価の水準は変わらない
年齢帯の在籍者数が定員より少ない状態、いわゆる欠員があっても、単価の水準そのものは変わりません。総額が下がるのは、欠員分の人数だけ「単価×人数」の計算対象となる人数が減るためです。
単価の水準は年齢区分によって差があり、乳児・1、2歳児は4歳以上児より高い水準にあります。同じ人数分の欠員でも、どの年齢帯で生じるかによって総額への影響度は異なります。
欠員そのものへの追加の減算はない
施設型給付費は、実際の入所児童数に応じて給付されます。
欠員があっても、欠員であること自体を理由にした追加の減算項目はありません。一方、定員を恒常的に超えて受け入れている場合は、減算(調整率を掛けて引く仕組み)の対象になることがあります。詳しくは『利用定員を恒常的に超えて受け入れると、公定価格はどう減るか』で解説しています。
「欠員だから罰則的に減らされる」と考えると詰まる
減算の仕組みが用意されているのは定員超過の側であり、欠員(定員未達)そのものを理由にした独自の減算項目はありません。総額が下がるのは、あくまで単価に掛ける在籍者数が減るためです。
欠員が総額にどう効くかを確認したいときは、試算ツールで年齢別在籍数だけを変えて、総額の差を比較する。
令和8年度の見直しで、年齢別配置基準を下回る場合の減算を翌々月から適用する扱い(月の15日以降の退職等が対象)が示されましたが、通知の原文でこの減算が定められているのは幼稚園と認定こども園の部分です。保育所の部分(別紙2)には、この減算も「翌々月」の記載も見つかりませんでした(2026-10-08、通知の本文を検索して確認)。詳しくは『保育士が配置基準を割り込んだときの行政上の扱い』を参照してください。
| 比較項目 | 定員恒常超過 | 欠員(定員に対する在籍不足) |
|---|---|---|
| 減算の有無 | 恒常化すると、市町村確認済みの調整率による減算あり | 欠員自体を理由にした追加の減算はない |
| 総額への効き方 | 確認済みの調整率を、告示が定める対象列の合計に乗じて減算する | 単価の水準は変わらず、単価×人数の計算対象人数が欠員分だけ減る |
| 該当性の確認 | 恒常的な超過に当たるかどうかは市町村へ確認が必要 | 確認不要(在籍数を入力するだけで総額に反映される) |
この表の「欠員」は、児童の実際の在籍数が利用定員を下回る状態を指します。公定価格に関するFAQは「欠員」という言葉を、施設長を配置していない場合(施設長の職務不履行)を指す別の意味でも使っていて、こちらは実際に減算の対象になります。児童の在籍不足と施設長の配置状況は別の論点として扱ってください。
試算での扱い
この試算ツールでは、利用定員と年齢別の在籍数を別々の入力として扱っています。定員は単価区分を選ぶための入力、在籍数は総額を計算する人数として使われるため、在籍数だけを変えて欠員の影響を比較できます。
基準の月と欠員がある月の2つの条件を作り、差額を比べる手順は欠員月と通常月の基本分の比較手順で説明しています。
よくある質問
- 「欠員」に、制度上の明確な定義はありますか。
「欠員」という言葉自体に法令上の定義はありません。この記事では、利用定員に対して実際の在籍児童数が少ない状態を指す一般的な言い方として使っています。
- 欠員がある月は、委託費の総額がどのくらい下がりますか。
具体的な下がり幅は、欠員が生じた年齢帯・地域区分・定員区分の組み合わせで変わるため、この記事では一般的な金額を示しません。試算ツールで実際の在籍数を入力して確認してください。
- 定員を割り込む状態が続くと、単価の区分自体が変わりますか。
単価区分は利用定員(認可定員)で決まり、実際の在籍者数の増減だけでは変わりません。定員そのものを変更した場合は、変更後の利用定員であらためて単価区分が決まります。
自園の条件で試算する
この記事も試算も、告示・FAQの本文を確認した範囲だけを扱います。定員超過時の調整率など個別の減算の要件は、所在地の市町村へお問い合わせください。
ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等及び同基準等の一部を改正する件の一部を改正する告示
令和8年こども家庭庁告示第9号/令和8年度当初/確認日 2026-09-03
- 公定価格に関するFAQ(よくある質問)(第32版)
該当なし/令和8年度当初/確認日 2026-09-03
- 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について
こ成保38、5文科初第483号(令和5年5月19日。最終改正: こ成保306、8文科初第172号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-09-03
- 令和8年度公定価格・基準等の見直し事項
該当なし(こども家庭庁成育局保育政策課作成)/令和8年度当初/確認日 2026-09-03