利用定員の変更で単価表の使う行が変わる仕組み
利用定員は、単価表のどの定員区分(行)を使うかを決める入力です。
定員を変更すると、その新しい定員区分に応じた単価の水準に切り替わります。
定員区分は認可定員ではなく、市町村の確認で設定された利用定員で決まります。認可定員と利用定員を混同すると、区分の判定を誤ります。
単価のほかに、利用定員の境目で加算・減算や要件が変わる項目を一覧にしています。
利用定員の境目で扱いが変わる項目の一覧を見る定員と単価の関係(下がる傾向はあるが一様ではない)
単価の水準は、定員区分が大きくなるほど下がる傾向がありますが、区分の境目によっては下がらない、またはわずかに上がる箇所もあります。
「定員を増やせば単価は必ず下がる」と決めつけると詰まる
定員区分の境目付近では、水準が下がらない、あるいはわずかに上がる箇所が実際の単価表に存在します。区分の境目をまたぐ定員変更ほど、思い込みでの判断が外れやすくなります。
定員変更を検討するときは、変更前と変更後それぞれの条件で試算し、実際の単価の水準を比較する。
| 利用定員区分 | 基本分の単価 |
|---|---|
| 20人 | 332,430円 |
| 21-25人 | 309,320円 |
| 26-30人 | 292,200円 |
| 31-35人 | 279,460円 |
| 36-40人 | 271,300円 |
| 41-45人 | 272,690円 |
| 46-50人 | 264,820円 |
| 51-55人 | 259,130円 |
| 56-60人 | 254,570円 |
| 61-70人 | 247,320円 |
| 71-80人 | 241,950円 |
| 81-90人 | 237,720円 |
| 91-100人 | 229,930円 |
| 101-110人 | 227,610円 |
| 111-120人 | 225,620円 |
| 121-130人 | 223,950円 |
| 131-140人 | 222,550円 |
| 141-150人 | 221,310円 |
| 151-160人 | 221,160円 |
| 161-170人 | 220,170円 |
| 171+人 | 219,270円 |
表示条件: 地域区分 20/100、乳児、保育標準時間。令和8年度の検証済み基本分データから表示。
この例では、定員36〜40人の単価より、定員41〜45人の単価のほうがわずかに高くなっています。地域区分・年齢区分・保育必要量が変われば、非単調になる区分の境目も変わります。
地域区分・利用定員・分園の有無を変えた場合の基本分単価の比較を、複数の条件を横並びにした試算例で確認できます。
定員区分ごとの試算例を見る単価の数字そのものは、地域区分・定員区分・年齢区分・保育必要量ごとの単価表で確認できます。出典の告示別表と確認日も、そのページに載せています。
令和8年度の基本分単価表を見る総額への影響(単価の変化と園児数の変化の掛け算)
定員を変えても、単価表の水準が変わるだけで、総額が自動的に決まるわけではありません。
総額への影響は、園児ひとりあたりの単価の変化と、実際に受け入れる園児数の変化を掛け合わせて決まります。単価が下がっても、受け入れる園児数が増えれば総額は増えることがあります。
単価に人数を掛けて合計するという基本の仕組みは『年齢帯ごとの欠員は、基本分単価の総額にどう影響するか』でも説明しています。定員を変えずに、利用定員を超えて受け入れてよい場合の条件は『保育所が利用定員を超えて受け入れてよい場合(運営基準第22条)』にあります。
この記事で扱わないこと
利用定員の変更そのものの手続き(変更申請、認可・確認の変更手続き)は扱いません。会計・税務上の判断、人員配置の計画も、この記事では扱いません。
試算での比較方法
この試算ツールでは、利用定員の値を変えるだけで、変更前と変更後の基本分単価をそれぞれ計算して比較できます。園児数の入力はそのままに、利用定員だけを変えて結果を見比べてください。利用定員を変えず、年齢別の在籍数だけを変える比較は年齢帯ごとの欠員が基本分へ与える影響で確認してください。
よくある質問
- 定員を減らすと、単価は必ず上がりますか。
傾向としては上がりやすいですが、区分の境目によっては変わらないこともあります。思い込みで判断せず、試算で実際の水準を確認してください。
- 定員変更の手続き自体は、この記事で分かりますか。
分かりません。利用定員の変更手続きは、所在地の市町村・所轄行政庁へご確認ください。
- 分園がある施設でも、この記事の考え方は同じですか。
基本分単価、処遇改善等加算(区分1・2)及び施設長を配置していない場合の定員区分は、本園と分園の利用定員の総和で確認します。在籍数は施設ごとに分け、ほかの加算・減算は項目ごとの条件を確認してください。
自園の条件で試算する
この記事も試算も、告示の本文を確認した範囲だけを扱います。定員変更の実務的な損得判断は、会計・税務の専門家や所轄行政庁にも確認してください。
ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等及び同基準等の一部を改正する件の一部を改正する告示
令和8年こども家庭庁告示第9号/令和8年度当初/確認日 2026-09-03
- 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について
こ成保38、5文科初第483号(令和5年5月19日。最終改正: こ成保306、8文科初第172号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-09-03