対象は、夜間保育を行うものとして設置認可を受けた施設に限られる
夜間保育加算は、すべての保育所が選べる加算ではありません。
夜間保育所として設置認可を受けた施設が対象で、通常の認可保育所が夜間に延長保育を行っているだけでは対象になりません。
設置認可の可否は児童福祉法に基づく都道府県・市区町村の手続きであり、この記事や試算では判定しません。認可の内容は所轄の自治体へ確認してください。
加算額は、告示の別表に定める単価表から決まる
夜間保育加算の単価は、地域区分・利用定員の区分・子どもの年齢区分の組み合わせごとに、告示の別表に定められています。留意事項通知は、加算額を「地域区分等に応じた単価に、処遇改善等加算(区分1及び区分2)の加算率を乗じて得た額を加えた額」とすると定めており、処遇改善等加算と同じ加算率の仕組みがこの加算にも反映されます。金額そのものはこの記事に書かず、試算結果の内訳で確認します。
単価表に無い定員区分では、この試算は加算を計算できない
告示の別表は、夜間保育加算の単価をすべての利用定員区分に定めているわけではありません。単価が無い定員区分を夜間保育加算ありで試算すると、この試算はエラーを返して計算を止めます。
夜間保育加算をオンにする前に、自園の利用定員が単価表に含まれる区分かどうかを試算結果のエラー表示で確認する。含まれない場合は所轄市町村へ扱いを確認する。
試算画面での入力手順
夜間保育所としての設置認可を確認したうえで、加算のチェックを入れます。
設置認可の内容を確認する
自園が夜間保育所として設置認可を受けているかを、認可時の資料または所轄自治体の案内で確認します。
夜間保育加算をオンにして試算する
対象施設に該当する場合だけ、夜間保育加算をオンにします。単価が無い定員区分の場合はエラーが出るため、その場合はオンにしません。
結果内訳で加算額を確認する
試算結果の内訳表で、基本分単価とは別に夜間保育加算の単価と合計額を確認します。
よくある質問
- 延長保育で夜間まで開所していれば、夜間保育加算を選べますか。
選べません。夜間保育加算は、夜間保育所として設置認可を受けた施設だけが対象です。延長保育の実施の有無とは別の話です。
- 夜間保育加算の単価は、どの区分で変わりますか。
地域区分・利用定員の区分・子どもの年齢区分の組み合わせで単価が変わります。具体的な金額は試算結果の内訳で確認してください。
- 自園の定員区分に単価が無い場合はどうなりますか。
この試算はエラーを返し、夜間保育加算を含めた計算を行いません。単価の有無や扱いは所轄の市町村へ確認してください。
自園の条件で試算する
設置認可の内容を確認したうえで夜間保育加算をオンにすると、対象定員区分での加算額を含めて試算します。
結果には計算過程、使った告示、確認日、そしてこの試算に含まれていない項目を必ず表示します。
公定価格の試算を開くこの記事は全国共通の告示の定めと、このサイトの試算の扱いを説明するものです。設置認可の可否や個別の要件適合は、所轄の自治体へ確認してください。
この記事が参照した一次資料
- 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等及び同基準等の一部を改正する件の一部を改正する告示
令和8年こども家庭庁告示第9号/令和8年度当初/確認日 2026-08-11
- 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について
こ成保38、5文科初第483号(令和5年5月19日。最終改正: こ成保306、8文科初第172号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-08-11
- 令和8年度における私立保育所の運営に要する費用について
こ成保第536号(令和8年7月31日、こども家庭庁成育局保育政策課長)/令和8年度当初/確認日 2026-08-11