夜間保育加算の対象施設(設置認可を受けた施設)
夜間保育加算は、すべての保育所が選べる加算ではありません。
夜間保育所として設置認可を受けた施設が対象で、通常の認可保育所が夜間に延長保育を行っているだけでは対象になりません。
設置認可の可否は児童福祉法に基づく都道府県・市区町村の手続きであり、この記事や試算では判定しません。認可の内容は所轄の自治体へ確認してください。
夜間保育所の設置認可で審査される基準(児発第298号の定員・開所時間・設備)
夜間保育所の設置認可の審査基準は、「夜間保育所の設置認可等について」(平成12年3月30日児発第298号、厚生省児童家庭局長通知)が示しています。この通知は、保育所一般の設置認可の通知(児発第295号)に定める事項に加えて、夜間保育所の申請を次の基準に照らして審査すると定めています。留意事項通知が夜間保育加算の対象とする施設は、この通知により設置認可された施設です。
定員:入所定員は20名以上
通知は「入所定員は、20名以上とすること」と定めています。これは認可の審査基準です。加算額を決める告示の単価表は別の資料で、この試算が単価を持つ利用定員の区分は20人から90人までです。
開所時間:原則として概ね11時間、おおよそ午後10時まで
通知は「開所時間は原則として概ね11時間とし、おおよそ午後10時までとすること」と定めています。
設備:仮眠のための設備と夜間保育に必要な設備・備品
通知は「仮眠のための設備及びその他夜間保育のために必要な設備、備品を備えていること」と定めています。既存の施設に夜間の保育所を併設する場合は、直接児童の保育に使う設備は専用とし、管理部門などは運営に支障のない範囲で既存施設と共用できるとされています。
ほかの審査項目
通知には、設置経営主体(児童の保育に長年の経験があり良好な成果をおさめていること)、対象児童(夜間や保護者の就労等により保育に欠け、市町村が保育の実施を行う児童)、職員(施設長は保育士資格のある者を配置するよう努めること)、地域の実情に応じた分園の設置も定められています。
上の内容は、通知の平成12年当時の条文を確認した結果です。この通知が現在もそのままの文言で運用されているかは、この記事では断定しません。認可の可否や、自治体が定める認可要綱(定員などを上乗せしている場合があります)は、所轄の都道府県・市区町村へ確認してください。
加算額は、告示の別表に定める単価表から決まる
夜間保育加算の単価は、地域区分・利用定員の区分・子どもの年齢区分の組み合わせごとに、告示の別表に定められています。留意事項通知は、加算額を「地域区分等に応じた単価に、処遇改善等加算(区分1及び区分2)の加算率を乗じて得た額を加えた額」とすると定めており、処遇改善等加算と同じ加算率の仕組みがこの加算にも反映されます。金額そのものはこの記事に書かず、試算結果の内訳で確認します。
単価表に無い定員区分では、この試算は加算を計算できない
告示の別表は、夜間保育加算の単価をすべての利用定員区分に定めているわけではありません。この試算が単価を持つのは利用定員20人から90人までの12区分で、90人を超える区分には単価がありません。単価が無い定員区分を夜間保育加算ありで試算すると、この試算はエラーを返して計算を止めます。
夜間保育加算をオンにする前に、自園の利用定員が単価表に含まれる区分かどうかを試算結果のエラー表示で確認する。含まれない場合は所轄市町村へ扱いを確認する。
処遇改善等加算の加算率がどこで決まるかは、『処遇改善等加算の加算率はどこで決まるか』で確認できます。
試算画面での入力手順
夜間保育所としての設置認可を確認したうえで、加算のチェックを入れます。
設置認可の内容を確認する
自園が夜間保育所として設置認可を受けているかを、認可時の資料または所轄自治体の案内で確認します。
夜間保育加算をオンにして試算する
対象施設に該当する場合だけ、夜間保育加算をオンにします。単価が無い定員区分の場合はエラーが出るため、その場合はオンにしません。
結果内訳で加算額を確認する
試算結果の内訳表で、基本分単価とは別に夜間保育加算の単価と合計額を確認します。
よくある質問
- 延長保育で夜間まで開所していれば、夜間保育加算を選べますか。
選べません。夜間保育加算は、夜間保育所として設置認可を受けた施設だけが対象です。延長保育の実施の有無とは別の話です。
- 夜間保育加算の単価は、どの区分で変わりますか。
地域区分・利用定員の区分・子どもの年齢区分の組み合わせで単価が変わります。具体的な金額は試算結果の内訳で確認してください。
- 自園の定員区分に単価が無い場合はどうなりますか。
この試算はエラーを返し、夜間保育加算を含めた計算を行いません。単価の有無や扱いは所轄の市町村へ確認してください。
分園がある場合の扱い(本園と分園の定員の合計で試算します)
「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について」別紙2(保育所)のⅠ-2は、分園を設置する施設について、基本分単価、処遇改善等加算(区分1・区分2)、施設長を配置していない場合の調整の3つに、中心園と分園それぞれの利用定員の総和による定員区分を適用すると定めています。
夜間保育加算は、このⅠ-2では名前が挙がっていません。ただし、FAQ第32版No.48がこれらを除く加算に合計の区分を使うと示しているため、このサイトの試算では合計の区分で計算します。
このサイトの試算は、分園がある施設でも夜間保育加算を選べます。公定価格に関するFAQ(第32版)No.48は、基本分単価・処遇改善等加算(区分1・区分2)・施設長未配置の調整を除く加算を、中心園と分園の利用定員を合計した区分で計算するとしており、試算もその区分の単価を本園と分園の両方に適用します。認定の対象範囲は自治体の認定内容で確認してください(確認日は2026-10-12)。
自園の条件で試算する
設置認可の内容を確認したうえで夜間保育加算をオンにすると、対象定員区分での加算額を含めて試算します。
結果には計算過程、使った告示、確認日、そしてこの試算に含まれていない項目を必ず表示します。
公定価格の試算を開くこの記事は全国共通の告示の定めと、このサイトの試算の扱いを説明するものです。設置認可の可否や個別の要件適合は、所轄の自治体へ確認してください。
次に知りたいこと:保育時間・開所時間・保育必要量の違い、休日保育加算の確認手順、加算一覧(確認する先で分類)。
ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等及び同基準等の一部を改正する件の一部を改正する告示
令和8年こども家庭庁告示第9号/令和8年度当初/確認日 2026-09-03
- 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について
こ成保38、5文科初第483号(令和5年5月19日。最終改正: こ成保306、8文科初第172号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-09-03
- 令和8年度における私立保育所の運営に要する費用について
こ成保第536号(令和8年7月31日、こども家庭庁成育局保育政策課長)/令和8年度当初/確認日 2026-08-11
- 夜間保育所の設置認可等について(厚生省児童家庭局長通知)
平成12年3月30日児発第298号/平成12年対象外/確認日 2026-10-22