要件を満たせなくなった月の翌月から、加算が無くなる
配置改善加算は、市町村長が申請や指導監督等を通じて要件の充足状況を把握する仕組みです。
3歳児配置改善加算・4歳以上児配置改善加算のいずれも、要件に適合しなくなった日の属する月の翌月(月の初日に適合しなくなった場合はその月)から、加算の適用が無くなると通知に定められています。
保育士の退職や異動で年度途中に配置基準を割り込んだ場合、その時点からではなく、通知が定める月から加算が外れます。試算する月がどちらに当たるかを確認してください。
1歳児配置改善加算は、要件が保育士配置基準以外にも3つある
3歳児配置改善加算・4歳以上児配置改善加算は保育士の配置基準のみが要件ですが、1歳児配置改善加算は違います。
配置基準に加えて、処遇改善等加算(区分1・2・3)をすべて取得していること、業務にICTを活用していること、職員1人当たりの平均経験年数が10年以上であることの3つを、あわせて満たす必要があります。
処遇改善等加算の全区分取得
処遇改善等加算の区分1・区分2・区分3のいずれも取得していることが条件です。1つでも未取得だと対象外になります。
業務でのICT活用
園児の登降園管理・保育の計画記録・保護者連絡・キャッシュレス決済のうち、登降園管理を含む複数機能を業務に活用していることが条件です。
職員の平均経験年数10年以上
処遇改善等加算の算定方法で求める「職員1人当たりの平均経験年数」が10年以上であることが条件です。原則、加算年度の4月1日時点で判断します。
経験年数の要件だけは、満たせなくなっても年度中はみなし継続される
1歳児配置改善加算の3要件のうち、平均経験年数10年以上の要件だけには特例があります。
この要件だけが年度途中に満たせなくなった場合、当該年度中は条件を満たしているものとみなすと通知に明記されています。
3要件を同列に扱うと、実際より厳しく試算してしまう
配置基準・処遇改善等加算取得・ICT活用のいずれかを満たせなくなった場合は通常どおり翌月から加算が外れますが、経験年数要件だけは年度内であれば継続扱いになります。
年度途中にベテラン職員が退職した場合でも、経験年数要件以外が満たされていれば、その年度は加算が続く前提で確認する。
新たに要件を満たした場合の開始時期は、確認できた範囲に限られる
年度途中の採用や異動で新たに要件を満たすようになった場合の扱いは、通知の確認できた範囲では一様ではありません。
1歳児配置改善加算の経験年数要件については、要件を満たすこととなった日の属する月の翌月から加算を適用すると明記されています。
3歳児配置改善加算・4歳以上児配置改善加算や、1歳児の配置基準・処遇改善等加算取得・ICT活用の各要件について、新たに満たした場合の開始時期を明記した箇所は今回確認した範囲では見当たりませんでした。断定せず、試算結果の適用月と合わせて所在地の市町村へ確認してください。
試算での入力方法
要件を満たせなくなった場合の適用終了月と、新たに要件を満たした場合の適用開始月は、それぞれ別のタイミングで判定します。
どちらのケースも、退職・採用等があった月をそのまま使わず、通知が定める翌月ルール(または経験年数要件のみなし継続)に沿って試算する月を選んでください。
計算月を、要件の充足状況に合わせて選ぶ
退職等で要件を満たせなくなった月と、通知の定める適用終了月がずれる場合があるため、試算する月を年度の中で個別に確認します。
1歳児配置改善加算は、3要件すべてを満たす月だけチェックする
配置基準・処遇改善等加算全区分・ICT活用のいずれか1つでも欠ける月は、経験年数要件のみなし継続の対象かどうかをまず確認します。
よくある質問
- 保育士が月の途中で退職したら、その月から配置改善加算は外れますか。
外れません。要件に適合しなくなった日の属する月の翌月(月初日に適合しなくなった場合はその月)から適用が無くなります。退職した月そのものではありません。
- 1歳児配置改善加算で、ベテラン職員が1人退職したら加算は失われますか。
平均経験年数10年以上の要件だけが満たせなくなった場合は、当該年度中は条件を満たしているものとみなされます。ただし配置基準・処遇改善等加算取得・ICT活用のいずれかも同時に満たせなくなった場合は、そちらの要件で判定されます。
- 年度途中で採用が進み、新たに要件を満たしたらすぐに加算が付きますか。
1歳児配置改善加算の経験年数要件は、満たすこととなった日の属する月の翌月から適用されると明記されています。それ以外の要件・加算の開始時期は今回確認した範囲では明記が見当たらず、断定できません。
自園の条件で試算する
この記事も試算も、告示・通知の本文を確認した範囲だけを扱います。要件の充足状況の判定そのものは、所在地の市町村へ確認してください。
この記事が参照した一次資料
- 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等及び同基準等の一部を改正する件の一部を改正する告示
令和8年こども家庭庁告示第9号/令和8年度当初/確認日 2026-08-11
- 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について
こ成保38、5文科初第483号(令和5年5月19日。最終改正: こ成保306、8文科初第172号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-08-11