配置改善加算の3種類と対象年齢
配置改善加算とひとくくりに呼んでいますが、実際には告示に別々の項目として載っている3つの加算です。
1歳児配置改善加算・3歳児配置改善加算・4歳以上児配置改善加算のそれぞれが、保育士の配置基準を手厚くした施設に対して独立に付きます。
1歳児配置改善加算
1歳児の配置基準を通常より手厚くしている施設が対象です。対象になる園児の年度年齢は1歳のみです。
3歳児配置改善加算
3歳児の配置基準を手厚くしている施設が対象です。対象になる園児の年度年齢は3歳のみです。
4歳以上児配置改善加算
4歳以上児の配置基準を手厚くしている施設が対象です。対象になる園児の年度年齢は4歳と5歳です。
| 加算名 | 対象年齢(年度年齢) | 配置基準に加えて必要な要件 |
|---|---|---|
| 1歳児配置改善加算 | 1歳 | 配置基準に加え、処遇改善等加算の全区分取得、登降園管理を含む複数機能のICT活用、職員の平均経験年数の要件を満たし、市町村長の認定を受ける |
| 3歳児配置改善加算 | 3歳 | 配置基準を手厚くしていること(本記事で確認できている要件) |
| 4歳以上児配置改善加算 | 4歳・5歳 | 配置基準を手厚くしていること(本記事で確認できている要件) |
1歳児配置改善加算は、対象年齢や配置基準だけで判定できません。次の4つをすべて満たし、市町村長の認定を受ける必要があり、条件は通知が定める1歳児の配置基準、処遇改善等加算の全区分の取得、登降園管理を含む複数機能のICT活用、職員の平均経験年数の要件です。年度途中に要件を満たせなくなった場合の扱いも確認してください。
年度年齢2歳の園児と配置改善加算(いずれも対象外)
年齢の書き方は、3つの加算で同じではありません。
1歳児配置改善加算は、年度の初日の前日における満年齢が1歳の子どもだけを対象にします。3歳児配置改善加算は同日の満年齢が2歳の子どもを除き、4歳以上児配置改善加算は同日の満年齢が3歳の子どもを除きます。
結果として、年度年齢が2歳の園児は、1歳児配置改善加算・3歳児配置改善加算・4歳以上児配置改善加算のどれにも当てはまりません。
1、2歳児という区分で基本分単価はまとめて扱われますが、配置改善加算では1歳児と2歳児で扱いが分かれます。
「1、2歳児」の区分名から、2歳児にも何か付くと思い込むと詰まる
基本分単価の年齢区分は「1、2歳児」でひとまとめですが、配置改善加算は入力表の年度年齢を使って個別に判定します。年齢別人数を入れたあと、認定済みの加算だけを選びます。
配置改善加算の対象を確認するときは、基本分単価の年齢区分ではなく年度年齢そのもので見る。
対象の年度年齢の決め方(年度途中は変わらない)
配置改善加算の対象年齢も、基本分単価と同じく年度の初日の前日における満年齢(年度年齢)で判定します。
年度の途中で誕生日を迎えても、その年度のあいだは同じ年度年齢のまま扱われます。
配置改善加算に乗る、認定で決まる加算率(a)(b)
配置改善加算の計算式は、処遇改善等加算と同じ加算率(a)(b)(園ごとの認定で決まる割合)と加算率(c)(告示が定める全国共通の割合)を使います。
処遇改善等加算との違いは、配置改善加算の計算式には基礎額が含まれる点です。基礎額・係数・加算率(c)は、年齢区分と地域区分の組み合わせごとに告示が定める値です。
配置改善加算を受けているかどうかは、施設長未配置や土曜閉所などの減算4項目に該当するかどうかとは別の基準で判定されます。
ただし土曜閉所の減算額は、配置改善加算を含めた合計額をもとに算定されるため、金額の計算自体は無関係ではありません。
計算式の動きを確かめるため、1歳児配置改善加算を例に、加算率(a)(b)には説明用の仮の値を入れて計算します。
(a)(b)の値は例として置いたもので、実際の認定値ではありません。基礎額・係数・加算率(c)は、告示の別表第2にある値をそのまま表示しています。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 基礎額(告示) | 19,200円 |
| 係数(告示) | 190円 |
| 加算率(a)+(b)(仮の値) | 15.0%(比率では0.150) |
| 加算率(c)(告示) | 2.3% |
| 加算率の合計 (a)+(b)+(c) | 17.3% |
| 基礎額 + 係数 × 加算率の合計(対象児童1人・1か月) | 19,200円 + 190円 × 17.3 = 22,487円 |
表示条件: 1歳児配置改善加算、地域区分 20/100、利用定員 20人。基礎額・係数・加算率(c)は令和8年度の検証済み加算データから表示しています。加算率(a)(b)は説明用の仮の値で、実際の認定値ではありません。
この金額は対象児童1人・1か月あたりの加算額です。基礎額・係数・加算率(c)は年齢区分と地域区分の組み合わせごとに告示が定める値で、3歳児配置改善加算・4歳以上児配置改善加算は値が異なります(利用定員では変わりません)。実際の加算額は、自園の認定通知にある加算率(a)(b)と、所在地の地域区分に応じた基礎額・係数・加算率(c)で決まります。
試算での入力方法
どの配置改善加算を受けているかは、市町村の認定によって決まります。
園の配置状況だけからは自動で判定できないため、当てはまるものをそれぞれチェックボックスで選びます。
加算率(a)(b)は処遇改善等加算の入力欄と共通です。別々に入力し直す必要はありません。
よくある質問
- 配置改善加算は自動的に付きますか。
付きません。市町村の認定を受けているかどうかで、試算の入力欄を自分で選ぶ必要があります。
- 2歳児のための配置改善加算はありますか。
ありません。1歳児配置改善加算・3歳児配置改善加算のいずれも、年度年齢2歳の子どもを適用除外としています。
- ひとりの園児に、複数の配置改善加算が同時に付くことはありますか。
ありません。年度年齢は1つの区分にしか属さないため、同じ園児が2つの配置改善加算の対象になることはありません。
分園がある場合の扱い(本園と分園の定員の合計で試算します)
「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について」別紙2(保育所)のⅠ-2は、分園を設置する施設について、基本分単価、処遇改善等加算(区分1・区分2)、施設長を配置していない場合の調整の3つに、中心園と分園それぞれの利用定員の総和による定員区分を適用すると定めています。
配置改善加算(1歳児・3歳児・4歳以上児)は、このⅠ-2では名前が挙がっていません。ただし、FAQ第32版No.48がこれらを除く加算に合計の区分を使うと示しているため、このサイトの試算では合計の区分で計算します。
このサイトの試算は、分園がある施設でも配置改善加算(1歳児・3歳児・4歳以上児)を選べます。公定価格に関するFAQ(第32版)No.48は、基本分単価・処遇改善等加算(区分1・区分2)・施設長未配置の調整を除く加算を、中心園と分園の利用定員を合計した区分で計算するとしており、試算もその区分の単価を本園と分園の両方に適用します。認定の対象範囲は自治体の認定内容で確認してください(確認日は2026-10-12)。
自園の条件で試算する
年齢別の園児数を入れたうえで、当てはまる配置改善加算を選ぶと、対象年齢の判定を含めて試算します。
結果には計算過程、使った告示・通知、確認日、そしてこの試算に含まれていない項目を必ず表示します。
公定価格の試算を開くこの記事も試算も、告示・通知の本文を確認した範囲だけを扱います。加算の認定状況そのものは、所在地の市町村へ確認してください。保育士の異動・退職があった場合に確認すべき加算は、保育士の異動・退職が複数の加算に影響しうる論点で横断的に整理しています。
ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等及び同基準等の一部を改正する件の一部を改正する告示
令和8年こども家庭庁告示第9号/令和8年度当初/確認日 2026-09-03
- 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について
こ成保38、5文科初第483号(令和5年5月19日。最終改正: こ成保306、8文科初第172号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-09-03