報告の対象は、私立保育所を含むすべての施設・事業者
この報告制度は、子ども・子育て支援法に基づく施設型給付・地域型保育給付を受けるすべての施設・事業者を対象とします。
私立保育所もこの対象に含まれます。
報告先は、市町村ではなく都道府県知事
報告先は、施設・事業所の所在地の都道府県知事です。市町村ではありません。
「他の手続きと同じく市町村」と思い込むと詰まる
公定価格の確認・利用定員の設定など、多くの手続きは市町村が窓口になります。しかし経営情報等の報告は、子ども・子育て支援法の条文上、都道府県知事宛てと定められています。
報告先を確認するときは、他の手続きの窓口と混同せず、都道府県知事宛てであることを前提に進める。
報告する内容は、毎事業年度の経営情報
報告するのは、毎事業年度の経営情報(収益・費用)です。人件費の内訳、職員配置や職員給与の状況が分かる情報も含まれます。
公表は「ここdeサーチ」で行われるが、個別の収支計算書は原則公表されない
報告された経営情報は、「ここdeサーチ」という公表システムで公表されます。
詳細な収支計算書は個別の施設・事業者単位では公表されず、施設類型・経営主体・地域区分・定員規模などの属性でグルーピングした集計結果が公表の原則です。
ただし、人件費比率やモデル賃金など、保護者・保育士等にとって関心が高いとされる一部の情報は、個別の施設・事業者単位でも公表される扱いです。
既存の経営情報未報告減算との関係
経営情報等の報告期限は、毎事業年度終了後5か月以内です。
この報告期限から3か月以上経過しても報告を行わない施設に適用されるのが、公定価格の経営情報未報告減算です。減算の具体的な要件・端数処理は減算4項目は、いつから・どう計算されるかで説明しています。
この記事で扱わないこと
報告書類の具体的な作成方法、「ここdeサーチ」の操作方法は扱いません。会計・税務上の判断もこの記事では扱いません。
よくある質問
- 経営情報は、市町村にも提出する必要がありますか。
報告先は都道府県知事です。市町村への別途の提出については、この記事が確認した資料からは分かりません。
- 報告した経営情報は、外部から自園単位で見られますか。
詳細な収支計算書は個別に公表されません。ただし、人件費比率やモデル賃金など一部の情報は、個別の施設・事業者単位でも公表されます。
- 報告をしないと、公定価格はどうなりますか。
報告期限(毎事業年度終了後5か月以内)から3か月以上経過しても報告していない施設には、経営情報未報告減算が適用されます。具体的な要件は減算4項目の記事で説明しています。
自園の条件で試算する
この記事も試算も、確認した資料の範囲だけを扱います。報告の具体的な手続きや様式は、所在地の都道府県へお問い合わせください。
この記事が参照した一次資料
- 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について
こ成保38、5文科初第483号(令和5年5月19日。最終改正: こ成保306、8文科初第172号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-08-11
- 保育所等における継続的な経営情報の見える化について
該当なし/令和7年度対象外/確認日 2026-08-21