減算4項目の適用条件(施設長・土曜閉所・安全計画・経営情報)
施設長未配置・土曜閉所・安全計画未策定・経営情報未報告の4項目は、告示の別表第2(公定価格の単価表)で、それぞれ別の欄に定められています。
4項目は互いに独立しており、要件に当てはまるものが複数あれば、そのすべてが重ねて引かれます。
施設長を配置していない場合
要件を満たす施設長を置いていない施設に適用されます。2つ以上の施設・事業と兼務し、施設長として職務を行っていない者は、配置したことになりません。自園の勤務の実態が対象になるかは、施設長の兼務と施設長未配置の調整で確認準備を進め、適用の可否は市町村へ確認してください。
土曜日に閉所する場合
土曜日の保育の利用希望が無いなどの理由で、当該月の土曜日に閉所する日がある施設に適用されます。開所していても保育を提供していなければ、閉所とみなされます。半日だけ開所する日などの扱いは、土曜の半日開所と閉所の調整で確認し、対象になるかは市町村へ確認してください。
安全計画の策定等をしていない場合
安全計画を策定していない施設、または職員への周知・研修・訓練、保護者への周知、見直しのいずれかを満たさない状態が1年間続いた施設に適用されます。年間の運用の進め方は安全計画の年間運用で確認してください。
経営情報等の報告を行っていない場合
毎事業年度終了後5か月以内の経営情報等の報告を、報告期限から3か月以上経過しても行っていない施設に適用されます。
土曜閉所の減算:閉所日数ごとの調整率
土曜閉所の調整額は、次の合計に調整率を掛けて算定します。
合計に入れるのは、基本分単価、処遇改善等加算(区分1及び区分2)、3歳児配置改善加算・4歳以上児配置改善加算・1歳児配置改善加算、夜間保育加算です。
この調整率は、当該月に閉所した土曜日の日数に応じて段階的に変わり、閉所日数が多いほど率が上がります。
例えば20/100地域区分の場合、定員区分の大半で、閉所1日は1%、2日は3%、3日以上は4%、全ての土曜を閉所すると5%です(一部の定員区分では2日が2%、または全日閉所が6%)。率は地域区分と定員区分で異なります。
基数に何を含めるかを勘違いすると詰まる
土曜閉所の基数には、減算(施設長未配置など)は含まれません。あくまで基本分単価と一部の加算だけの合計です。
調整率を掛ける前に、基本分単価と対象加算だけを合計しているかを確認する。
安全計画未策定・経営情報未報告の適用開始時期
安全計画未策定と経営情報未報告の2つは、通知が定める年度途中の月から適用されます。施設長未配置・土曜閉所とは、適用開始時期の扱いを同じものとして入力しないでください。
減算の4項目と、定員超過・土曜日閉所・施設長未配置の減算を扱う記事を、加算とあわせて名称から探せます。
加算・減算の早見表を開く適用開始前の月を計算対象にした試算では、安全計画未策定・経営情報未報告のチェックを入れても反映されません。制度上、その月にはまだ適用されないためです。具体的な適用開始月は試算結果に表示されます。
端数処理は項目によって違う
端数を切り捨てると通知に明記されているのは、土曜閉所と経営情報未報告の2つだけです。
施設長未配置は、通知に端数処理の定めが見当たりません。安全計画未策定は引く額が決まっている(定額)ので、端数は出ません。
| 項目 | 端数処理 |
|---|---|
| 施設長未配置 | 通知に定めなし |
| 土曜閉所 | 端数を切り捨て |
| 安全計画未策定 | 定額のため端数なし |
| 経営情報未報告 | 端数を切り捨て |
試算での入力方法
施設長を配置していない場合はチェックを入れる
要件を満たす施設長がいない月に選びます。
土曜閉所は、閉所した日数の区分を選ぶ
当該月に閉所した土曜日の日数に当てはまる区分を選びます。
安全計画未策定・経営情報未報告は、対象月に応じて選ぶ
適用開始前の月を計算対象にしている場合、チェックを入れても試算には反映されません。
よくある質問
- 減算は複数同時に適用されますか。
はい。要件に当てはまるものはすべて重ねて引かれます。1つだけを選んで残りを無視することはできません。
- 誰が減算の対象かどうかを判定しますか。
施設長未配置・土曜閉所・安全計画未策定は、施設が所在する市町村長が認定します。経営情報未報告は、所在する市町村が報告状況を確認して認定します。いずれも試算側で自動判定はしません。
- 要件を満たさなくなったら、いつから減算が無くなりますか。
安全計画未策定は、要件に適合しなくなった日の属する月の翌月(月初日に適合しなくなった場合はその月)から、経営情報未報告は、適切な報告等がなされた日の属する月の翌月から、それぞれ適用が無くなると通知に明記されています。
施設長未配置と土曜閉所は、通知の該当箇所に同じ終了時期の定めがないため、所在地の市町村へ確認してください。
自園の条件で試算する
施設長を配置していない場合は、試算画面の「施設長を配置していない」にチェックを入れると、該当月の減算が結果に反映されます。
施設長未配置の減算を試算に入れるこの記事も試算も、告示・通知の本文を確認した範囲だけを扱います。減算の該当有無そのものは、所在地の市町村へ確認してください。
次に知りたいこと:公定価格の計算の流れ(基本分・加算・調整の順序)、公定価格の項目番号の見方、施設長未配置の減算の扱い。
ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等及び同基準等の一部を改正する件の一部を改正する告示
令和8年こども家庭庁告示第9号/令和8年度当初/確認日 2026-09-03
- 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について
こ成保38、5文科初第483号(令和5年5月19日。最終改正: こ成保306、8文科初第172号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-09-03