解説

減算4項目は、いつから・どう計算されるか

施設長未配置・土曜閉所・安全計画未策定・経営情報未報告の4つの減算は、それぞれ独立した要件で引かれます。適用開始時期と端数処理の違いを、告示・通知に沿って説明します。

減算4項目は、それぞれ独立した条件で引かれる

施設長未配置・土曜閉所・安全計画未策定・経営情報未報告の4項目は、告示の別表第2に並ぶ別々の欄です。

4項目は互いに独立しており、要件に当てはまるものが複数あれば、そのすべてが重ねて引かれます

  1. 施設長を配置していない場合

    要件を満たす施設長を置いていない施設に適用されます。2つ以上の施設・事業と兼務し、施設長として職務を行っていない者は、配置したことになりません。

  2. 土曜日に閉所する場合

    土曜日の保育の利用希望が無いなどの理由で、当該月の土曜日に閉所する日がある施設に適用されます。開所していても保育を提供していなければ、閉所とみなされます。

  3. 安全計画の策定等をしていない場合

    安全計画を策定していない施設、または職員への周知・研修・訓練、保護者への周知、見直しのいずれかを満たさない状態が1年間続いた施設に適用されます。

  4. 経営情報等の報告を行っていない場合

    毎事業年度終了後5か月以内の経営情報等の報告を、報告期限から3か月以上経過しても行っていない施設に適用されます。

土曜閉所の減算は、閉所日数に応じて段階的に決まる

土曜閉所の調整額は、基本分単価処遇改善等加算(区分1及び区分2)3歳児配置改善加算・4歳以上児配置改善加算・1歳児配置改善加算・夜間保育加算を加えた合計に、調整率を掛けて算定します。

この調整率は、当該月に閉所した土曜日の日数に応じて段階的に変わり、閉所日数が多いほど率が上がります

基数に何を含めるかを勘違いすると詰まる

土曜閉所の基数には、減算(施設長未配置など)は含まれません。あくまで基本分単価と一部の加算だけの合計です。

調整率を掛ける前に、基本分単価と対象加算だけを合計しているかを確認する。

安全計画未策定と経営情報未報告は、年度途中から適用される

安全計画未策定と経営情報未報告の2つは、通知が定める年度途中の月から適用されます。施設長未配置・土曜閉所とは、適用開始時期の扱いを同じものとして入力しないでください。

適用開始前の月を計算対象にした試算では、安全計画未策定・経営情報未報告のチェックを入れても反映されません。制度上、その月にはまだ適用されないためです。具体的な適用開始月は試算結果に表示されます。

端数処理は項目によって違う

端数を切り捨てると通知に明記されているのは、土曜閉所と経営情報未報告の2つだけです

施設長未配置には端数処理の定めが見当たらず、安全計画未策定は定額のため、そもそも端数が出ません。

減算4項目の端数処理
項目端数処理
施設長未配置通知に定めなし
土曜閉所端数を切り捨て
安全計画未策定定額のため端数なし
経営情報未報告端数を切り捨て

試算での入力方法

  1. 施設長を配置していない場合はチェックを入れる

    要件を満たす施設長がいない月に選びます。

  2. 土曜閉所は、閉所した日数の区分を選ぶ

    当該月に閉所した土曜日の日数に当てはまる区分を選びます。

  3. 安全計画未策定・経営情報未報告は、対象月に応じて選ぶ

    適用開始前の月を計算対象にしている場合、チェックを入れても試算には反映されません

よくある質問

減算は複数同時に適用されますか。

はい。要件に当てはまるものはすべて重ねて引かれます。1つだけを選んで残りを無視することはできません。

誰が減算の対象かどうかを判定しますか。

施設長未配置・土曜閉所・安全計画未策定は、施設が所在する市町村長が認定します。経営情報未報告は、所在する市町村が報告状況を確認して認定します。いずれも試算側で自動判定はしません。

要件を満たさなくなったら、いつから減算が無くなりますか。

安全計画未策定は、要件に適合しなくなった日の属する月の翌月(月初日に適合しなくなった場合はその月)から、経営情報未報告は、適切な報告等がなされた日の属する月の翌月から、それぞれ適用が無くなると通知に明記されています。

施設長未配置と土曜閉所は、通知の該当箇所に同じ終了時期の定めがないため、所在地の市町村へ確認してください

自園の条件で試算する

計算月を選び、該当する減算にチェックを入れると、適用開始時期を含めて試算します。

結果には計算過程、使った告示・通知、確認日、そしてこの試算に含まれていない項目を必ず表示します。

公定価格の試算を開く

この記事も試算も、告示・通知の本文を確認した範囲だけを扱います。減算の該当有無そのものは、所在地の市町村へ確認してください。

この記事が参照した一次資料

ほかの解説