解説

月途中の入園・退園時の公定価格の計算方法

月の途中で利用を開始・終了した園児の公定価格は、月額そのものではなく開所日数で日割りされます。分母の日数、入園・退園での数え方の違い、端数の扱い。

月途中の利用の日割り計算(開所日数を基準にする方法)

月初日の在籍状況をもとに算定した公定価格は、あくまで1か月分の額です。

月の途中で入園・退園した園児については、この月額に開所日数の割合を掛けて日割りした額を使います。

日割りの計算式は、告示により算定された各月の公定価格に、開所日数の割合(開所日数を分子、認定区分ごとに定められた日数を分母とした割合)を掛ける形です。

認定区分ごとの日割りの分母

通知は、日割りの分母となる日数を認定区分ごとに分けて定めています。

教育標準時間認定の子どもと、それ以外(保育認定)の子どもとで、分母の日数が異なります。

このサイトが扱う私立保育所の利用は、原則として保育認定(2号・3号)の子どもを対象にしています。保育認定の分母日数は25日です。

教育標準時間認定の分母日数は通知の本文で確認してください。月ごとの在籍数を並べて年間の見込み額を出す手順は保育所の公定価格の年間見込み額の出し方で説明しています。

入園月と退園月で異なる開所日数の数え方

  1. 月途中で利用を開始した場合

    その月の利用開始日から月末までの開所日数を数えます。

  2. 月途中で利用を終了した場合

    その月の利用終了日の前日までの開所日数を数えます。

開所日数は、施設・事業者が定める教育・保育の提供を行う日を指します。

日割りで生じた端数の扱い(切り捨て)

日割りの計算で算定した額に10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てると通知に明記されています。

端数処理の方向は、他の減算項目(土曜閉所や経営情報未報告)の切り捨てと同じです。

  1. 1か月分の公定価格を算定する

    月初日の在籍状況をもとに、通常どおり1か月分の公定価格を算定します。

  2. 開所日数の割合を出す

    開所日数を分子、認定区分ごとに定められた日数を分母として割合を求めます。

  3. 入園・退園それぞれの範囲で開所日数を数える

    月途中の入園は利用開始日から月末まで、月途中の退園は利用終了日の前日までの開所日数を数えます。

  4. 月額に割合を掛け、端数を切り捨てる

    1か月分の公定価格に開所日数の割合を掛け、生じた10円未満の端数は切り捨てます。

月初日基準の加算の扱い(退園時は日割りなし、月途中の入園には付かない)

月途中の入園・退園では、加算部分を含めて公定価格は日割りになります。

ただし、留意事項通知に「各月初日の利用子ども数で除して得た額とする」などと、月初日の利用子どもを基準に算定すると書かれている加算は、日割り計算の対象から外れます。

公定価格に関するFAQ(第32版)のNo.135は、こうした加算を「各月(3月)初日に利用している子どもの単価に全額加算され、仮に月の途中に退所しても日割りは行いません」と説明しています。基準日は、毎月の月初日の加算と、3月初日の加算があります。逆に、基準の日に利用していない月の途中に入所した子どもの単価には、その加算は付きません。

どの加算がこの扱いになるかは、加算ごとに通知の算定方法の書きぶりで決まります。

この記事の日割りの算式は、月初日の在籍で算定する加算を除いた部分に使う考え方です。自園の加算がどちらに当たるかは、通知の該当する加算の項と所在地の市町村への確認で判断してください。

仮の月額で、入園と退園の日割りを計算してみる

計算の流れを確かめるため、1か月分の公定価格を仮に152,340円として当てはめます。

この月額は説明用に置いた仮の数字で、実際の公定価格ではありません。分母は保育認定の25日、端数は10円未満を切り捨てる通知の扱いに沿っています。

仮の月額152,340円を、開所日数の割合で日割りした例(保育所を利用する保育認定の子ども・分母25日)
場合数える開所日数計算(円)日割り額(10円未満切り捨て)
月途中で入園利用開始日から月末まで17日152,340 × 17 ÷ 25 = 103,591.2103,590円
月途中で退園利用終了日の前日まで8日152,340 × 8 ÷ 25 = 48,748.848,740円

開所日数は、施設が教育・保育を提供する日の数です。カレンダーや開所日の設定によって変わるため、上の17日と8日も例として置いた日数です。実際の日割り額は、自園の開所日数で計算し直してください。

よくある質問

この試算ツールで、月途中の日割りは計算できますか。

保育認定の子どもについて、開所日数と人数を入力すれば、この記事で説明した算式で日割りを試算に加えられます。教育標準時間認定や、この試算がもともと対象外としている加算・減算を含む扱いはできません。対象範囲は試算結果の「この試算に含まれていないこと」欄にも明記しています。

認定区分によって、開所日数の数え方自体は変わりますか。

開所日数の数え方(実際に教育・保育を提供した日を数える)自体は同じです。変わるのは、割合を出すときの分母の日数です。

月の途中で退園した園児が、月末に再入園した場合はどうなりますか。

この記事では、通知が定める基本の算定方法(利用開始・終了それぞれの日割り)を説明しています。個別の在籍変動が重なるケースは、所在地の市町村へ確認してください。

自園の条件で試算する

月初日の在籍状況に基づく基本分単価を試算できます。

結果には計算過程、使った告示・通知、確認日、そしてこの試算に含まれていない項目を必ず表示します。

公定価格の試算を開く

この記事も試算も、告示・通知の本文を確認した範囲だけを扱います。月途中の日割り額そのものは、所在地の市町村へ確認してください。

次に知りたいこと:減算4項目は、いつから・どう計算されるか、保育所の公定価格の年間見込み額の出し方(月初在籍数・途中入退所)、公定価格の10円未満切り捨てとは?通知に明記された加算・調整と明記のない項目

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