実費徴収・上乗せ徴収は、公定価格の外側にある費用
認可保育所は、公定価格(委託費)とは別に、保護者から直接お金を受け取ることがあります。
この受け取りは実費徴収と上乗せ徴収の2種類に分かれ、いずれも運営基準が定める要件を満たした場合に限って認められます。
運営基準は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)を指します。実費徴収・上乗せ徴収は同令第13条に定めがあります。
実費徴収は、施設の利用で通常必要になる費用
実費徴収の範囲は、運営基準第13条第4項が定めています。
日用品や文房具の購入費、行事参加費、食事の提供に要する費用、通園に伴う費用、その他施設の利用で通常必要となる費用のうち、保護者に負担させることが適当と認められるものが対象です。
上乗せ徴収は、質の向上のための対価で、金額の上限が決まっている
上乗せ徴収の範囲は、同じ第13条の第3項が定めています。
教育・保育の質の向上を図る上で特に必要と認められる対価に限られ、金額は特定教育・保育に要する費用の見込額と公定価格の基準額との差額の範囲内に収めなければなりません。
実費徴収には、上乗せ徴収のような差額の範囲内という上限規定はありません。「通常必要とされる」「負担させることが適当と認められる」費用に限られる、という条件で範囲が絞られています。
上乗せ徴収は文書同意、実費徴収は説明のみでよい
上乗せ徴収は、金銭の使途・額・理由を書面で示し、保護者から文書による同意を得ることが義務づけられています。
実費徴収も保護者への説明は必要ですが、同意そのものは文書によらなくても構わないと、第13条第6項のただし書きが定めています。
支払を受けた費用については、実費徴収・上乗せ徴収のいずれも領収証を交付する義務があります(第13条第5項)。
試算での扱い
この試算ツールは公定価格(委託費)の算定のみを行い、実費徴収・上乗せ徴収の金額は試算に含みません。
両者は保護者が施設へ直接支払う費用であり、委託費の計算式には登場しません。
「全国共通の要件」と「自治体の確認実務」を混同すると詰まる
実費徴収・上乗せ徴収の可否や手続きの要件は運営基準という全国共通の内閣府令で決まっています。ただし、指導監査でどこまで確認されるか、説明・同意の記録をどう残すかという運用の具体は、所在地の自治体の実務によって異なりえます。試算の対象外として自治体へ確認する事項もあわせて確認してください。
上乗せ徴収を新たに導入する、または既存の実費徴収の項目を見直すときは、所在地の市町村(指導監査担当課)へ運用上の確認方法を問い合わせる。
よくある質問
- 実費徴収と上乗せ徴収は、金額の上限が法令で決まっていますか。
上乗せ徴収は、特定教育・保育に要する費用の見込額と公定価格の基準額との差額の範囲内という上限が明記されています。実費徴収には同様の数値上限はなく、「通常必要とされる」「負担させることが適当と認められる」費用に限られます。
- 試算ツールで実費徴収・上乗せ徴収の金額を入力できますか。
できません。この試算は公定価格(委託費)の算定に特化しており、実費徴収・上乗せ徴収は試算の対象外です。
- 上乗せ徴収を始めるとき、市町村への届出は必要ですか。
運営基準が求めるのは保護者への説明と文書による同意、領収証の交付です。届出の要否や確認の運用は自治体の指導監査によって異なるため、所在地の市町村へ直接確認してください。
自園の条件で試算する
この記事も試算も、運営基準の本文を確認した範囲だけを扱います。実費徴収・上乗せ徴収の具体的な設定は、所在地の市町村へお問い合わせください。
この記事が参照した一次資料
- 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準
平成26年内閣府令第39号(最終改正: 令和8年内閣府令第29号、令和8年4月1日施行)/複数年度対象外/確認日 2026-08-20