解説

幼児教育・保育の無償化は、公定価格の算定方法自体を変える制度ではない

3〜5歳児クラス等の利用料を無償化する制度が、私立保育所が市町村から受け取る公定価格に基づく委託費の算定にどう関わるのかを、こども家庭庁の説明資料に沿って整理します。

無償化が変えるのは「利用者負担額」で、公定価格の算定方法ではない

幼児教育・保育の無償化は、保護者が支払う利用者負担額を令和元年10月からゼロとして扱う制度です。こども家庭庁の説明資料には、公定価格に基づく施設への算定方法自体を無償化のために書き換えるという記述は見当たりません。

利用者負担額は、無償化以前から世帯の所得の状況等に応じて市町村が定めてきた項目です。無償化は、この利用者負担額の扱いを変えるものであり、施設側の算定の枠組みそのものを新設するものではありません。

無償化前後の比較図が示す、変わる部分と変わらない部分

こども家庭庁の資料にある無償化前後の比較図では、無償化前は保護者負担の枠が「保育料」と「実費(副食費等)」の2段で構成されていました。

無償化後は「保育料」の段が「無償化(給付)」に置き換わるだけで、実費(副食費等)の段はそのまま保護者負担として残ります

「無償化=実費まで含めて全て無料」ではない

通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり無償化の対象外で保護者が負担します

副食費(食材料費)だけは別枠の免除制度があるため、対象かどうかを次の記事で確認する。

試算での考え方

このサイトの試算は、公定価格に基づく施設への算定額を扱うものであり、無償化による利用者負担額の扱いを個別に計算する機能ではありません。無償化後の利用者負担額の具体的な金額や、世帯ごとの適用区分は、所轄の市町村へ確認してください。

よくある質問

無償化によって、保育所が受け取る公定価格の金額自体が減りますか。

この記事が確認した資料からは、無償化のために公定価格の算定方法自体を変更するという記述は見当たりません。

副食費(給食費)も無償化の対象ですか。

原則として対象外です。副食費は、これまでどおり施設による徴収または保護者負担が基本とされています。一部世帯向けの免除は副食費徴収免除加算で説明しています。

この試算ツールで、無償化後の保護者の実質負担額を計算できますか。

できません。このツールは施設が市町村から受け取る額を試算するもので、世帯ごとの利用者負担額の算定は扱っていません

自園の条件で試算する

所在地・利用定員・年齢別の園児数を入れると、基本分単価と実装済みの加算・減算から月額を計算します。

公定価格の試算を開く

この試算に利用者負担額や無償化給付の計算は含まれません。副食費(食材料費)に関わる加算は副食費徴収免除加算で説明しています。

この記事が参照した一次資料

    ほかの解説