確認事項

試算前の確認事項の一覧(対処と根拠記事つき)

解説記事に載せている「つまずきやすい確認事項」だけを、対処方法と根拠記事へのリンクをそえて一覧にします。ここに載る対処は、いずれかの記事本文を要約したもので、新しい判断を加えていません。

確認事項414件を、根拠にした記事から集めています。個別の内容は解説記事の一覧で確認してください。

試算ツールで自園の条件をこの端末のブラウザに保存しておくと、改定のたびに同じ条件で再計算できます。

次に確認する日: 2026-12-28(令和9年度予算案)。予算案の決定後に、公定価格の改定方針が公表されているかを確認します。当サイトの確認予定日で、国の公表日ではありません。ほかの予定は更新履歴の「次に見直す予定の日」で確認できます。

試算ツールの入力項目ごとの確認先(31項目)

月ごとの事務の確認ではなく、基本分単価の試算に入力する前に、項目ごとの根拠を確かめる表です。確認する内容は各記事の要約で、根拠資料の原文は確認した一次資料で確認できます。市町村の認定や通知で決まる項目は、自治体ごとの確認が必要です。

入力項目記事が確認している内容確認先の資料資料の確認日記事
所在地(地域区分)基本分単価は地域区分ごとに一律に高くなったり低くなったりするわけではありません。運営費の積算構造から、地域区分による差が人件費部分に限られる理由を説明します。通知(こ成保第536号)、FAQ「公定価格に関するFAQ(よくある質問)(第32版)」、概要資料(該当なし)2026-09-03基本分単価の地域差は人件費部分だけに反映される
利用定員保育園の公定価格の決まり方を解説。公定価格とは、特定教育・保育等に要する費用の額で、保護者の保育料とは別の施設側の総額です。基本分単価の内訳は地域区分・定員区分・年齢区分・保育必要量の4つで決まります。計算は基本分単価・加算・減算・園児数の4手順で、試算画面の入力欄も確認できます(子ども・子育て支援法第27条第3項)。公式試算ソフト「公定価格試算ソフト(保育所版 Ver.3.7.2)」、告示(令和8年こども家庭庁告示第9号)、FAQ「公定価格に関するFAQ(よくある質問)(第32版)」、通知(こ成保38、5文科初第483号)、法律(平成24年法律第65号)2026-10-08公定価格とは・決まり方:保育所の計算方法と基本分単価の内訳
年齢別・保育必要量別の在籍数基本分単価は、利用定員の区分で単価の水準が決まり、年齢帯ごとの実際の在籍児童数をその単価に掛けて総額が決まります。欠員(定員に対する在籍不足)が総額にどう効くかと、定員超過との非対称性を説明します。告示(令和8年こども家庭庁告示第9号)、FAQ「公定価格に関するFAQ(よくある質問)(第32版)」、通知(こ成保38、5文科初第483号)、概要資料(該当なし)2026-09-03年齢別の欠員と基本分単価の関係(単価水準・減算の有無・定員超過との違い)
保育標準時間・保育短時間の区分保育所の公定価格表(告示別表第2)で認定区分に使われる2号・3号が、どの年齢区分に当たるかを整理します。1号の子ども、保育必要量、年度途中に3歳になる子の見方との違いも説明します。告示(令和8年こども家庭庁告示第9号)、通知(こ成保38、5文科初第483号)2026-09-03保育所の公定価格の認定区分(2号・3号)と年齢区分の対応:1号の子どもとの違い
月途中の入退所(日割り)月の途中で利用を開始・終了した園児の公定価格は、月額そのものではなく開所日数で日割りされます。分母の日数、入園・退園での数え方の違い、端数の扱い。通知(こ成保38、5文科初第483号)、FAQ「公定価格に関するFAQ(よくある質問)(第32版)」2026-09-03月途中の入園・退園時の公定価格の計算方法
分園の有無分園がある保育所の基本分単価・処遇改善等加算(区分1・2)・施設長未配置の調整は、本園と分園の利用定員の総和で区分を確認します。所在地と在籍数を分けて確認する順序、現行試算の対象範囲を説明します。FAQ「公定価格に関するFAQ(よくある質問)(第32版)」、通知(こ成保38、5文科初第483号)2026-09-03分園がある保育所の定員区分の確認(利用定員の総和で判定)
処遇改善等加算(区分1・2)の加算率処遇改善等加算(区分1及び区分2)は金額の一覧表ではなく計算式です。加算率(a)(b)(c)が何を表し、どこで確認できるかがわかります。告示(令和8年こども家庭庁告示第9号)、通知(こ成保38、5文科初第483号)、通知(こ成保296、7文科初第250号)、説明資料「令和7年度以降の処遇改善等加算について(動画説明資料)」、FAQ「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)(第4版)」2026-10-08処遇改善等加算の加算率はどこで決まるか
処遇改善等加算(区分3)の人数A・B処遇改善等加算(区分3)の人数A・Bは、告示で別途通知とされる人数です。区分ごとの額に掛けて合算し、月初の利用子ども数で割ります。確認資料、月初の利用子ども数、分園の扱いを整理します。告示(令和8年こども家庭庁告示第9号)、通知(こ成保38、5文科初第483号)、通知(こ成保296、7文科初第250号)、通知(雇児保発0401第1号)2026-09-27処遇改善等加算(区分3)の人数A・Bとは|別途通知の人数と試算の条件
配置改善加算(1歳児・3歳児・4歳以上児)配置改善加算は1歳児・3歳児・4歳以上児の3種類に分かれ、年度年齢2歳の園児にはいずれも付きません。3つの加算の対象範囲と、試算での入力方法を説明します。告示(令和8年こども家庭庁告示第9号)、通知(こ成保38、5文科初第483号)2026-09-03配置改善加算はどの年齢の園児に付くか
夜間保育加算夜間保育加算は、夜間の保育需要に対応するため設置認可を受けた夜間保育所だけが対象です。対象要件、告示の単価表で加算額が決まる仕組み、試算での入力方法を説明します。通知(こ成保第536号)、告示(令和8年こども家庭庁告示第9号)、通知(こ成保38、5文科初第483号)、通知(平成12年3月30日児発第298号)2026-10-22夜間保育加算の対象施設の条件(設置認可)と加算額の決まり方
減価償却費加算減価償却費加算は、市町村に認定された施設が対象で、区分は「標準」か「都市部」のいずれかです。要件そのものは試算では判定しません。区分の入力方法と、賃借料加算との関係を説明します。告示(令和8年こども家庭庁告示第9号)、通知(こ成保38、5文科初第483号)2026-09-03減価償却費加算の試算(「標準」「都市部」の区分)
賃借料加算賃借料加算で標準と都市部の二つの区分を同時に選ばないために、認定通知、地域類型、区分の順に確かめる手順を示します。不明なときは市町村へ確認します。告示(令和8年こども家庭庁告示第9号)、通知(こ成保38、5文科初第483号)2026-09-03賃借料加算の確認手順(認定通知・地域類型・標準と都市部の区分)
チーム保育推進加算チーム保育推進加算の要件4項目、加配人数の数え方と上限(定員120人以下は1人、121人以上は2人)、試算前に確認する認定内容を、令和8年度の通知に沿って説明します。告示(令和8年こども家庭庁告示第9号)、通知(こ成保38、5文科初第483号)2026-09-03チーム保育推進加算の要件4項目と加配人数の数え方(上限1〜2人)
休日保育加算休日保育加算の対象認定、年間延べ利用子ども数の区分ごとの単価、月初利用子ども数での配分を確認し、月初在籍数から年間人数を推測しない理由を説明します。告示(令和8年こども家庭庁告示第9号)、通知(こ成保38、5文科初第483号)2026-09-03休日保育加算の確認手順(認定・年間延べ利用子ども数の区分と単価)
保育ICT推進加算保育ICT推進加算の試算では、導入の有無を自己判断せず、市町村が認定した施設を確認します。要件の確認順序と、3月分の試算への入れ方を整理します。告示(令和8年こども家庭庁告示第9号)、FAQ「公定価格に関するFAQ(よくある質問)(第32版)」、通知(こ成保38、5文科初第483号)2026-09-03保育ICT推進加算の対象確認(市町村の認定・3月分・分園の扱い)
特別地域保育体制確保対応加算公定価格の加算の一つ、特別地域保育体制確保対応加算(留意事項通知の㉝)の要件、認定の流れ、実績報告を、通知の原文に沿って整理します。この試算では、市町村の認定を受けた施設だけを選んで各月分に計上します。通知(こ成保38、5文科初第483号)2026-09-03特別地域保育体制確保対応加算の要件と市町村の認定
除雪費加算施設所在地が豪雪地帯に当たるかを所轄市町村で確かめ、3月初日の利用子ども数と月初在籍数が一致する場合だけ入力する手順を、分園の扱いとあわせて示します。告示(令和8年こども家庭庁告示第9号)、通知(こ成保38、5文科初第483号)2026-09-03除雪費加算の確認手順(豪雪地帯の所在・3月分の利用子ども数)
降灰除去費加算火山の降灰に備える地域の施設向け加算です。降灰防除地域に所在するかを市町村で確かめ、3月初日の利用子ども数と一致する入力だけを試算に入れます。告示(令和8年こども家庭庁告示第9号)、通知(こ成保38、5文科初第483号)2026-09-03降灰除去費加算の試算(降灰防除地域の確認・3月分)
冷暖房費加算寒冷地手当法上の地域区分を所轄市町村などで確かめ、確認済みの区分だけを選んで各月の単価に反映する流れと、分園がある場合の扱いをまとめます。告示(令和8年こども家庭庁告示第9号)、通知(こ成保38、5文科初第483号)2026-09-03冷暖房費加算の地域区分の確認(寒冷地手当法上の区分・各月の単価)
第三者評価受審加算福祉サービス第三者評価を受けた施設が対象の加算です。認定通知で対象施設と当年度の適用を確かめ、3月初日の利用子ども数と照合してから試算します。告示(令和8年こども家庭庁告示第9号)、通知(こ成保38、5文科初第483号)2026-09-03第三者評価受審加算の試算(3月分・利用子ども数)
事務職員雇上費加算事務職員の雇上げ費用に充てる加算を試算する前に、市町村の認定通知で対象事業等と加算率を確かめ、月初の利用子ども数と合わせる手順をまとめます。告示(令和8年こども家庭庁告示第9号)、通知(こ成保38、5文科初第483号)2026-09-03事務職員雇上費加算の確認事項(加算率・月初利用子ども数)
高齢者等活躍促進加算高齢者等活躍促進加算とは何か、要件を一覧で整理。対象者(満60歳以上など)・非常勤職員・年間総雇用時間400時間以上・実施が必要な事業等と、3区分(400・800・1200時間)の施設単位額、3月初日の利用子ども数による配分を確認できます。告示(令和8年こども家庭庁告示第9号)、通知(こ成保38、5文科初第483号)2026-09-03高齢者等活躍促進加算とは?要件(対象者・400時間・事業等)と加算額
施設機能強化推進費加算防災対策と必要経費について市町村の認定内容を確かめ、認定済みとして選択し、3月初日の利用子ども数と月初在籍数を照合して試算する手順を解説します。告示(令和8年こども家庭庁告示第9号)、通知(こ成保38、5文科初第483号)2026-09-03施設機能強化推進費加算の確認事項(防災対策・3月分の試算)
小学校接続加算小学校接続加算の要件ⅰ・ⅱと要件ⅰ~ⅲの違い(協働したカリキュラムの編成・実施)、3月初日の利用子ども数での配分、試算が3月分だけである点を確認します。告示(令和8年こども家庭庁告示第9号)、通知(こ成保38、5文科初第483号)2026-09-03小学校接続加算の認定済み取組区分を3月分の試算へ反映する方法
栄養管理加算栄養士の配置、兼務、嘱託といった活用形態は市町村の認定資料で確かめます。月初の利用子ども数と入力欄の月初在籍数が一致するかも照合します。告示(令和8年こども家庭庁告示第9号)、通知(こ成保38、5文科初第483号)2026-09-03栄養管理加算の確認手順(栄養士の配置・兼務・嘱託の認定資料)
主任保育士専任加算主任加算(主任保育士専任加算)の要件は、主任業務への専任、代替保育士の配置、通知が挙げる7つの事業等のうち複数の実施が要件です。市町村の認定内容と月初の利用子ども数、分園の扱いを確認します。告示(令和8年こども家庭庁告示第9号)、通知(こ成保38、5文科初第483号)2026-09-03主任加算(主任保育士専任加算)の要件と月初利用子ども数の試算
療育支援加算療育支援加算とは何か、対象となる障害児、2区分(主任保育士等の補助者を配置する区分・専門職を活用する区分)の要件差、基本額区分A〜D、令和8年9月末までの経過措置、月初の利用子ども数を確認します。告示(令和8年こども家庭庁告示第9号)、通知(こ成保38、5文科初第483号)2026-09-03療育支援加算とは?対象・要件・区分A〜D・認定の確認(令和8年度)
副食費徴収免除加算副食費徴収免除加算は、副食費の徴収が免除される子どもの単価に加える項目です。試算に入れる前に、市町村からの通知で対象児童数を確認する手順を整理します。免除の可否は試算で判定せず、告示の単価は結果内訳で確認します。告示(令和8年こども家庭庁告示第9号)、通知(こ成保38、5文科初第483号)2026-09-03副食費徴収免除加算の対象児童数の確認(市町村通知・分園の扱い)
減算(土曜日閉所)保育所の土曜日閉所の調整(減算)が、土曜日の利用希望がない場合、開所しても保育を提供しない場合、半日だけ開所する場合、他の施設と共同保育をする場合にどう扱われるか。通知(こ成保38、5文科初第483号)、FAQ「公定価格に関するFAQ(よくある質問)(第32版)」2026-09-03土曜日の閉所減算:半日開所・利用希望なし・共同保育は閉所になるか
減算(定員超過)利用定員を超えて子どもを受け入れた場合の、公定価格における恒常的な定員超過の減算を解説します。該当性の確認、調整率、試算ツールへの入力方法を整理します。告示(令和8年こども家庭庁告示第9号)、FAQ「公定価格に関するFAQ(よくある質問)(第32版)」、通知(こ成保38、5文科初第483号)2026-09-03利用定員を恒常的に超えて受け入れると、公定価格はどう減るか
減算(施設長未配置)保育所の施設長を配置していない場合の調整(減算)について、施設長の要件、2つ以上の施設・事業との兼務、急な欠勤の代行、乳児等通園支援事業の幹部職員との兼ね合いを、留意事項通知とFAQ(第32版)の原文で整理します。通知(こ成保38、5文科初第483号)、FAQ「公定価格に関するFAQ(よくある質問)(第32版)」2026-09-03施設長未配置の減算:兼務・急な代行・乳児等通園支援事業はどう扱われるか

担当を決める目安:園長・主任保育士・事務担当別の確認項目

上の表と年次申請・報告の時期の記事に載る項目を、担当を決めるときの目安として並べ直しました。国の通知が役割ごとの担当者を定めているわけではなく、どの職種が受け持つかは施設の体制で決めてください。時期の欄が空の項目は、時期を各記事で確認してください。書類の提出期限は自治体で前倒しされることがあるため、所轄の市町村・都道府県へ確認してください。

園長・施設長が全体を見る項目

施設全体の体制や、提出の判断に関わる項目です。

確認項目時期記事
経営情報等の報告毎事業年度終了後5か月以内(3月31日終了なら8月31日)経営情報等の報告は、誰が・いつ・どこへ行うか
施設機能強化推進費加算・第三者評価受審加算の翌年度分申請毎年12月末まで施設機能強化推進費加算の申請方法と期限(毎年12月末)
処遇改善等加算の賃金改善実績報告適用を受けた翌年度、速やかに処遇改善等加算は翌年度の実績報告と差額精算が必要
施設長の配置と兼務の扱い記事で確認施設長未配置の減算:兼務・急な代行・乳児等通園支援事業はどう扱われるか
定員超過の状況記事で確認利用定員を恒常的に超えて受け入れると、公定価格はどう減るか

上の項目を確認し直したら、入力値を基本分単価の試算で入れ直せます。確認した資料の見直し予定日は、更新履歴の「次に見直す予定の日」にあります。

主任保育士が保育の配置を見る項目

職員の配置や専任の状況に関わる項目です。

確認項目時期記事
主任保育士専任加算の要件記事で確認主任加算(主任保育士専任加算)の要件と月初利用子ども数の試算
年齢別の配置基準記事で確認基本分単価の保育士数は年齢区分ごとの比率で決まる
配置改善加算記事で確認配置改善加算はどの年齢の園児に付くか

上の項目を確認し直したら、入力値を基本分単価の試算で入れ直せます。確認した資料の見直し予定日は、更新履歴の「次に見直す予定の日」にあります。

事務担当が書類と日付を見る項目

提出期限のある書類や、月ごとの数字の突き合わせに関わる項目です。

確認項目時期記事
施設機能強化推進費加算・高齢者等活躍促進加算・特別地域保育体制確保対応加算の実績報告書加算適用年度の翌年4月末日加算の年次申請・年次報告の時期と提出先一覧
ここdeサーチでの教育・保育等情報の報告(保育ICT推進加算の要件)毎年9月30日まで保育ICT推進加算の対象確認(市町村の認定・3月分・分園の扱い)
加算の申請書類の記載事項記事で確認保育所の加算申請の記載事項(休日保育・1歳児配置改善・減価償却費・賃借料)
月途中の入退所の日割り記事で確認月途中の入園・退園時の公定価格の計算方法
給付費・委託費の請求と支払の時期記事で確認委託費・施設型給付費の請求書と支払時期(月初日の利用児分と月途中分の精算)

上の項目を確認し直したら、入力値を基本分単価の試算で入れ直せます。確認した資料の見直し予定日は、更新履歴の「次に見直す予定の日」にあります。

加算ごとの根拠書類と保存の定め(5加算)

解説記事が通知の記載を確認している加算だけを並べます。書類の様式、添付の細部、提出期日は市町村ごとに異なります。通知に保存期間の定めがあると記事で確認できたのは、処遇改善等加算の区分2・3だけです。ほかの加算の保存期間は、この一覧では確認していないため、所轄の市町村へ確認してください。監査で見られる観点は指導監査で確認される事項の対応表にまとめています。

加算通知が挙げる根拠書類算定中の報告・保存記事
1歳児配置改善加算職員体制図(保育士の配置状況)記事では保存期間の定めを確認していません保育所の加算申請の記載事項(休日保育・1歳児配置改善・減価償却費・賃借料)
休日保育加算休日等の職員体制図、年間の延べ利用子ども数の見込みと根拠となる実績(共同実施施設は実施要綱・運営規程も)翌年4月末日までに実績報告書を市町村へ提出。保存期間の定めは記事では確認していません保育所の加算申請の記載事項(休日保育・1歳児配置改善・減価償却費・賃借料)
減価償却費加算建物を整備・改修・取得する際の契約書類記事では保存期間の定めを確認していません保育所の加算申請の記載事項(休日保育・1歳児配置改善・減価償却費・賃借料)
賃借料加算賃貸契約書記事では保存期間の定めを確認していません保育所の加算申請の記載事項(休日保育・1歳児配置改善・減価償却費・賃借料)
処遇改善等加算(区分1〜3)区分ごとに異なる届出書類(加算率等認定申請書、キャリアパス要件届出書。区分2は賃金改善計画書・明細書、区分3は加算算定対象人数等認定申請書を追加。前年度から変更がない場合に省略できる書類あり)翌年度速やかに賃金改善実績報告書を提出。区分2・3は、賃金の改善に係る収入・支出の帳簿と証拠書類を実績報告後5年間保管処遇改善等加算は翌年度の実績報告と差額精算が必要

根拠: 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について(別紙2)、施設型給付費等に係る処遇改善等加算について。

同時に算定できない加算の組み合わせ(2組)

留意事項通知(保育所の別紙2)の加算要件で、一方が他方の対象でないことを求めている組だけを並べます。基本分単価の試算は、この2組を同時に選ぶと計算せず、選び直しを求めます。通知の確認日は2026-09-03、適用は令和8年度(当初)です。ほかの加算の組み合わせは、この一覧では確認していないため、所轄の市町村へ確認してください。

組み合わせ通知の定め通知の箇所記事
4歳以上児配置改善加算 と チーム保育推進加算4歳以上児配置改善加算は、チーム保育推進加算を算定している施設を除いて加算する。別紙2 Ⅲ 3.(1)加算の要件

配置改善加算の対象年齢

チーム保育推進加算の確認

減価償却費加算 と 賃借料加算減価償却費加算は、賃借料加算の対象となっていないことが要件の一つ。自己所有の建物の施設に付く加算と、賃貸物件の施設に付く加算で、同じ施設には両方付かない。別紙2 Ⅲ 7.(1)(エ)、8.(1)(ア)

減価償却費加算の対象と計算

賃借料加算の確認

根拠: 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について(別紙2)。

年度途中に要件を満たした・外れた場合の算定月(6区分)

解説記事が通知の記載を確認している範囲だけを並べます。外れる月は、多くの加算で「適合しなくなった日の属する月の翌月」です。新たに満たした場合の開始月は、通知に明記があると記事で確認できたものだけを載せ、ほかは「該当記事に記載なし」としています。実際の月は市町村の認定で決まるため、所在地の市町村へ確認してください。施設長未配置と土曜閉所の調整は、通知の該当箇所に同じ終了時期の定めがないため、この表に含めていません(減算4項目の記事)。

加算・調整要件から外れた場合(終わりの月)要件を満たした場合(始まりの月)記事
1歳児配置改善加算要件に適合しなくなった日の属する月の翌月から適用が無くなる(月の初日に適合しなくなった場合はその月から)。平均経験年数10年以上の要件だけは、年度途中に満たせなくなっても当該年度中は満たすものとみなされる平均経験年数の要件は、満たすこととなった日の属する月の翌月から適用。ほかの要件は該当記事に記載なし

配置改善加算の要件を、年度途中に満たせなくなったらどうなるか

保育所の加算認定の申請に通知が挙げる記載事項(休日保育・1歳児配置改善・減価償却費・賃借料)

3歳児配置改善加算・4歳以上児配置改善加算要件に適合しなくなった日の属する月の翌月から適用が無くなる(月の初日に適合しなくなった場合はその月から)該当記事に記載なし

配置改善加算の要件を、年度途中に満たせなくなったらどうなるか

休日保育加算・減価償却費加算・賃借料加算合わなくなった日の属する月の翌月から適用されなくなる(月の初日に合わなくなった場合はその月から)該当記事に記載なし

保育所の加算認定の申請に通知が挙げる記載事項(休日保育・1歳児配置改善・減価償却費・賃借料)

療育支援加算適合しなくなった日の属する月の翌月から加算を適用しない(月の初日に適合しなくなった場合はその月から)該当記事に記載なし

療育支援加算の認定区分と要件:月初利用子ども数で試算

安全計画未策定の調整適合しなくなった日の属する月の翌月から調整の適用がない(月の初日に適合しなくなった場合はその月から)。内容不足の計画は、不足を追記した計画を策定した月の翌月から外れる該当記事に記載なし

安全計画の策定等をしていない場合の減算:何が足りないと適用され、いつ外れるか(保育所)

経営情報未報告の調整適切な報告がなされた日の属する月の翌月から外れる(月の初日に報告して要件が解消した場合も、その月は調整が適用される)当初の期限または修正の報告期限の属する日のうち遅いほうの日の翌月から適用

経営情報の未報告による減算:いつから始まり、いつ外れるか(令和8年7月〜)

根拠: 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について(別紙2)。確認日は2026-09-03、適用は令和8年度(当初)です。

基本分単価・地域区分・定員区分(57件)

基本分単価がどう決まるか、地域区分・定員区分・年齢区分・保育必要量の扱いと、定員変更・欠員時の試算を確認します。

  • 転園と認定区分の変更が同じ月に重なると、同じ扱いにならない

    認定区分が変わったことだけを見て「翌月から変わる」と考えると、別の施設に移った月の計算を誤ります。通知は、施設が変わる場合は前後の施設がそれぞれ日割りで算定するとしています。

    認定区分の変更日と、利用する施設が変わる日を別々に記録し、同じ施設かどうかを先に確認します。

    根拠記事: 月の途中で認定区分が変わったときの公定価格と、利用者負担額の日割りの分母(FAQ No.119)

  • 利用定員が変わると、区分の行も変わることがある

    定員区分は利用定員で決まるため、利用定員を変更すると、見る行が変わることがあります。変更の効果は、認定こども園なら1号側と2・3号側のそれぞれで確かめます。

    変更前後の利用定員を、1号と2・3号に分けて並べ、それぞれの単価表の行を見比べる。

    根拠記事: 公定価格の定員区分は認可定員か利用定員か(2・3号は合計、認定こども園は1号と分ける)(公定価格FAQ No.76〜78)

  • 国の1.65平方メートルで乳児の定員を割っていないか

    船橋市の園で、乳児室の面積を国の1.65平方メートルで割って乳児の定員を決めると、条例の本則の人数を上回ることがあります。

    定員を考えるときは、条例第4条第1項の4.95平方メートルで割った人数と、附則第3項の特例を市長が認めているかを、あわせて船橋市に確認する。

    根拠記事: 船橋市の保育所条例:乳児室・ほふく室は1人4.95平方メートル、保育室と遊戯室は合算3.0平方メートル

  • 附則第3項を「3.3平方メートルまで下げられる」とだけ読んでいないか

    附則第3項は、市長が適当と認めたときに使える特例です。さらに、本則(第4条)を適用すると利用定員の数に満たなくなる保育所には適用しません。「当分の間」とされているので、いつまで続くかも条文からは分かりません。

    特例を前提に定員や面積を決める前に、市長の認定の有無と、自園が適用対象かを船橋市に確認する。

    根拠記事: 船橋市の保育所条例:乳児室・ほふく室は1人4.95平方メートル、保育室と遊戯室は合算3.0平方メートル

  • 他の自治体の定員の考え方を、そのまま当てはめない

    0歳児定員を設けない方針や、2歳児と3歳児の定員差は、この手引きが示す横浜市の方針です。他の市区町村の新設の募集では、定員の組み方が違うことがあります。

    施設の所在地を所管する自治体の募集要項と手引きで、定員の原則と版を確かめ、確認日を控えます。

    根拠記事: 横浜市の新設認可保育所の定員の組み方(同数・60人以上・0歳児定員は原則なし)

  • 認定こども園の手引きと保育所の手引きは、別の資料として読む

    横浜市には、保育所、認定こども園、小規模保育事業所の手引きが別々にあります。園の種類が違う手引きの記載は、そのまま保育所に当てはまるとは限りません。

    整備する施設の種類に合う手引きを開き、版(令和何年何月版)と確認日を控えます。

    根拠記事: 横浜市の保育所整備の手引き:保育室の有効面積から除く物と、調理室・便所・屋外遊戯場の決まり

  • 人件費の積算額を、給与水準を下げる根拠にしない

    通知は、この人件費の年額を予算積算上の額と位置づけており、処遇改善等加算(区分1・2・3)を含みません。1人当たりの積算額を理由に給与水準を引き下げることは不適切とされています。

    積算上の人件費と、実際に支払う給与水準は別の話として扱う。給与の決定は施設の労務管理として別途判断する。

    根拠記事: 基本分単価の地域差は人件費部分だけに反映される

  • 30分以内と30人未満は『目安』と書かれている

    手引きは、中心保育所との距離と分園の定員を、どちらも目安としています。一方で、同一区内と同一敷地内への設置不可は、原則または不可として書かれています。

    目安の数字を満たすかだけで判断せず、個別の事情を所轄の担当課に伝えて、扱いを確かめます。

    根拠記事: 大阪市の認可保育所の分園の設置要件と、分園に調理室・医務室を置かない場合の条件

  • 特例の対象かどうかは、地図の上の判断だけで決めない

    商業地域か、容積率が500パーセント以上か、市長が指定する地域かは、物件の所在地ごとに決まります。駅からおよそ200メートル以内でも、設置が困難な場所かどうかの判断は手引きに数字では書かれていません。

    物件の所在地と、特例を使いたい内容を、名古屋市の保育企画課に伝えて、対象になるかを確かめます。

    根拠記事: 名古屋市の賃貸物件の保育所:屋外遊戯場の面積を半分にできる場合と、設けなくてよい場合

  • 技術的助言の『望ましい』は、そのまま必須ではない

    回転釜やスチームコンベクションオーブンなど複数の調理機器の設置は、手引きでは『望ましい』と書かれています。ブラストチラーは、設置するとすばやく安全に冷却できるという添え書きです。必須の設備と混同すると、設計の負担が増えます。

    必須か望ましいかは、手引きの言い回しと、保健センターでの確認の内容の両方で確かめます。

    根拠記事: 名古屋市の賃貸保育所:調理室の設計は建築確認申請の前に保健センターへ

  • 施設類型別のExcelを単価表と思って開かない

    公定価格のページに保育所・認定こども園・小規模保育などの名前で並ぶExcelは、加算を申請するための参考様式です。保育所版を開いて確認したところ、中身は申請様式で、単価の表ではありませんでした。

    単価は政省令のページの告示別表で、加算の要件は留意事項通知で確認する。Excelは申請書を作る段階で使う。

    根拠記事: 令和8年度の公定価格単価表の探し方:告示の別表・留意事項通知・申請様式の見分け方

  • 古い年度の別表を令和8年度の単価として使う

    政省令のページには過去の告示が公布日順に並び、令和7年や令和6年の別表も同じ形式のPDFで掲載されています。一番上の告示かどうかを見ずに別表を開くと、前年度以前の表を読むことになります。

    開いたPDFの表題で告示の年と番号を確かめる。年度の違いを比べるときは、令和7年度と令和8年度の基本分単価の比較のように、年度をそろえた比較記事を使う。

    根拠記事: 令和8年度の公定価格単価表の探し方:告示の別表・留意事項通知・申請様式の見分け方

  • 派遣の保育士は、派遣元ではなく、働く園が確認する

    資料は、対象の従事者が派遣労働者などである場合、派遣元ではなく派遣先の事業者が犯罪事実確認を行うとしています。

    実習生や外部の講師など個別の立場が対象になるかは、施行ガイドラインの該当箇所と所轄の自治体で確認してください。この記事は個別の判断をしません。

    根拠記事: こども性暴力防止法(日本版DBS)が認可保育所に求める措置

  • 家庭的保育事業の面積を、小規模保育事業の「一人3.3平方メートル」と同じ計算にしない

    小規模保育事業の乳児室またはほふく室は乳児または満2歳に満たない幼児1人につき3.3平方メートル以上です。家庭的保育事業は、3人までは一律9.9平方メートルで、3人を超えた分だけ1人につき3.3平方メートルを加える書き方です。

    どちらの事業の条文を使うかを先に決め、第22条(家庭的保育事業)と第28条・第33条(小規模保育事業)を別々に読みます。

    根拠記事: 家庭的保育事業と居宅訪問型保育事業の基準(部屋の面積・乳幼児の数・連携施設)

  • 省令の数値を、施設に適用される基準と決めつけない

    省令の面積や人数を見ただけで、必要な部屋や認可の可否を判断すると、市町村との相談で前提がずれます。

    事業を行う市町村の条例と、事業の認可・認定の担当課の案内を確認します。条文番号と施行日を控えます。

    根拠記事: 家庭的保育事業と居宅訪問型保育事業の基準(部屋の面積・乳幼児の数・連携施設)

  • 小規模型の「1を加える」を、保育所型の「最低2人」と同じ意味にしない

    保育所型は、年齢ごとの合計数が少なくても1事業所につき2人を下回れない定めです。小規模型は、年齢ごとの合計数に1を加えた数以上で、そのうち半数以上を保育士にする定めで、数え方が違います。

    保育所型か小規模型かを利用定員で決めたうえで、第44条(保育所型)と第47条(小規模型)のどちらの条文かを分けて読みます。

    根拠記事: 事業所内保育事業の基準(利用定員20人以上は保育所型、19人以下は小規模型)

  • 省令の数値を、施設に適用される基準と決めつけない

    省令の面積や人数を見ただけで、必要な設備や認可の可否を判断すると、市町村との相談で前提がずれます。

    事業を行う市町村の条例と、事業の認可の担当課の案内を確認します。条文番号と施行日を控えます。

    根拠記事: 事業所内保育事業の基準(利用定員20人以上は保育所型、19人以下は小規模型)

  • 月の下限時間を、この記事の数字で判断しない

    条文が示すのは時間の幅だけで、市町村が実際に定めた下限は個別に違います。48時間や64時間は、全国の一律の要件ではありません。

    個別の保護者が認定されるかどうかは、居住地の市町村に確認してください。この記事は個別の判断をしません。

    根拠記事: 保育を必要とする事由10項目と就労時間の市町村差

  • 経験の年数や施設の範囲を、この記事で判断しない

    第2号・第3号の「児童福祉施設」「児童の保護に従事」に何が当たるか、第1号の「準ずるもの」と第4号の基準に何が含まれるかは、条文だけでは決まらず、こども家庭庁長官の定めや都道府県の取扱いを確かめる必要があります。

    個別の人が受験資格を満たすかどうかは、試験を実施する都道府県または指定試験機関に確認してください。この記事は個別の判断をしません。

    根拠記事: 保育士の資格を得る3つの経路と保育士試験の受験資格・科目

  • 第2号に期間の定めがないことと、刑の効力が消える仕組みは別の問題

    第18条の5の条文は、拘禁刑以上の刑について期間を置いていません。刑の言渡しの効力が一定期間で失われる刑法上の仕組みとの関係は、この記事では扱いません。

    個別の人が欠格事由に当たるかどうかは、保育士登録を行う都道府県に確認してください。この記事は個別の判断をしません。

    根拠記事: 保育士登録の欠格事由・取消し・名称独占の罰則(児童福祉法第18条の5ほか)

  • 内閣府令の文言を、そのまま自分の市町村の基準と読まない

    利用定員の遵守とそのただし書きの文言は、内閣府令の第22条で確認できます。この記事は、個別の市町村の条例の文言までは調べていません。

    園が所在する市町村の運営基準の条例で、利用定員の遵守の条と、ただし書きの有無・文言を確かめる。

    根拠記事: 保育所が利用定員を超えて受け入れてよい場合(運営基準第22条)

  • 屋外遊戯場の代替の可否を、型の名前だけで決めない

    A型の条文は、付近の屋外遊戯場に代わる場所を含めると明記し、その括弧書きの定義がC型の第33条第4号にも及ぶ書き方になっています。B型はA型の第28条を準用します。ただし、実際に認められる代替の場所の範囲は、市町村の条例と認可の運用で決まります。

    代替の場所を使う計画は、場所の位置と広さを示して、所管の市町村の担当課に確認します。

    根拠記事: 小規模保育事業の設備基準:ほふく室・乳児室は一人3.3平方メートル

  • 省令の面積を、施設に適用される基準と決めつけない

    省令の数値を見ただけで、必要な面積や特例の有無を判断すると、認可の相談で前提がずれます。

    施設の所在地の市町村の条例と、認可の担当課の案内を確認します。条文番号と施行日を控えます。

    根拠記事: 小規模保育事業の設備基準:ほふく室・乳児室は一人3.3平方メートル

  • 通知は平成13年のもので、現在の運用は自治体で確認する

    この記事の通知は、小金井市が協議会資料に掲載した抜粋で確認しています。通知の現在の効力や、自治体ごとの追加の運用は、この記事では確認していません。

    開設や定員変更の前に、所轄の自治体へ、代わりの場所を使う場合の手続きと必要な書類を確認します。

    根拠記事: 保育所の屋外遊戯場(園庭)の面積基準と、付近の公園・寺社境内で代える場合の条件

  • 分園がある園は、定員区分と在籍数を混ぜない

    基本分単価、処遇改善等加算(区分1・2)及び施設長を配置していない場合の定員区分は、本園と分園の利用定員を合計して確認します。一方、園児数は本園・分園ごとに分けて単価へ掛けます。

    本園・分園それぞれの確認済み利用定員を合計して定員区分を確かめ、月初の在籍数は施設ごとに入力する。ほかの加算・減算は項目ごとに対象・人数の扱いを確認する。

    根拠記事: 公定価格とは・決まり方:保育所の計算方法と基本分単価の内訳

  • 加算の額を「表から探す」つもりでいると詰まる

    多くの加算は金額の表ではなく、「基礎額 + 係数 ×(園ごとの加算率 + 告示が定める率)」という計算式で書かれています。園ごとの加算率は市町村が認定するもので、告示を読むだけでは金額が出ません。

    市町村から通知されている処遇改善等加算の加算率を手元に用意してから計算に入る。

    根拠記事: 公定価格とは・決まり方:保育所の計算方法と基本分単価の内訳

  • 省令の数値をそのまま施設の基準と決めつけない

    条例は法の定めでは都道府県が定め、指定都市などの扱いは所在地の自治体で異なる場合があります。省令の数値を見ただけで、施設に適用される条例の面積や特例の有無を判断すると、認可・確認の相談で前提がずれます。

    施設の所在地を所管する自治体の条例と、認可の担当課の案内を確認します。条例の条文番号と施行日を控えます。

    根拠記事: 保育所の保育室の面積基準は1人1.98㎡以上|ほふく室3.3㎡・乳児室1.65㎡

  • 面積に余裕があるだけで、定員を増やした試算にしない

    面積に余裕があっても、市町村による確認の変更が整うまでは、利用定員は変わりません。試算で定員区分を変えると、実際の単価と異なる前提になります。

    定員の増減は、確認の変更後の利用定員で別の条件として試算し、現状の試算と並べて比べます。

    根拠記事: 保育所の保育室の面積基準は1人1.98㎡以上|ほふく室3.3㎡・乳児室1.65㎡

  • 3歳未満の食事まで搬入にできると読まない

    第32条の2は満3歳以上の幼児への食事の特例です。3歳未満の子どもの食事を園外から搬入できるか、その場合に園に何が必要かは、この条文からは読み取れません。

    園の所在地の条例と、認可の担当課の案内で、年齢ごとの食事の提供方法を確認します。

    根拠記事: 給食を園外から搬入する保育所の設備基準と、公定価格の調理員の扱い

  • 保護者の事由によっては、有効期間が短く区切られる

    施行規則は、保護者の事由が、妊娠中・出産後間がないこと、求職活動、就学などのときは、上の原則より短い期間を定めています。市町村が事情を勘案して期間を決める事由もあります。同じ年齢の子どもでも、認定の終わる時期が揃うとは限りません。

    子どもごとの有効期間は、市町村から届く通知や支給認定証の記載で確認します。この記事の表から、個々の子どもの終了時期は読み取れません。

    根拠記事: 保育の給付認定の有効期間と変更・取消しの流れ

  • 転居した子どもの扱いを、この条文だけで決めない

    第24条は、市町村が認定を取り消す場合を定めるもので、他の市町村へ転居した子どもが園に通い続けられるかどうかを定めるものではありません。通い続ける場合の費用の請求先などは、別の仕組みで決まります。

    転居した子どもの受け入れは、記事「他の市町村の子どもを受け入れる保育所の委託費(地域区分・請求先・利用者負担額の決まり方)」を読み、自園の市町村にも確認します。

    根拠記事: 保育の給付認定の有効期間と変更・取消しの流れ

  • 第34条の「8時間」と、短時間認定の「8時間」を同じものとして読まない

    第34条の8時間は、保育所の保育のあり方の原則です。短時間認定の8時間は、子ども一人ひとりに市町村が認める保育必要量の上限です。名前が似ていても、定める人と対象が違います。

    試算に入れる園児数は、園の保育時間から推測せず、市町村の認定通知に書かれた保育標準時間・保育短時間の別で数えます。

    根拠記事: 保育時間・開所時間・保育必要量の違い(8時間・11時間と公定価格)

  • 「当面は置かなくてよい」を、期限の無い免除と読まない

    FAQが書いているのは、令和8年度中の充足を基本に想定しつつ、事情に応じて市町村が期限を設ける、という扱いです。置かなくてよい期間が自園で何月までかは、FAQからは読み取れません。

    園の所在地の市町村に、非常勤の調理員をいつまでに充足する想定か、充足できない場合にどんな事情の説明や書類を求められるかを確認する。

    根拠記事: 定員21〜40人の保育所に令和8年度から加わる非常勤の調理員

  • 同じ人の雇用を、基本分単価の調理員と加算の対象者の両方に使う前提で試算しない

    FAQが想定していないとしているのは、通常の調理員等として雇用された人の雇用をもって、高齢者等活躍促進加算も算定する対応です。これが認められる例外があるかは、FAQには書かれていません。

    調理員の雇用を高齢者等活躍促進加算の対象として入れたい場合は、その人が基本分単価の調理員として扱われないかを、市町村に確認してから入力する。

    根拠記事: 定員21〜40人の保育所に令和8年度から加わる非常勤の調理員

  • 「加算を足してから減算を引く」と一括りにすると、基礎の範囲を取り違える

    分園の調整は基本分単価と処遇改善等加算(区分1・2)だけに掛かり、定員超過の調整は⑥〜⑲b(⑯を除く)に掛かります。どちらも「全部の合計」ではありません。

    調整ごとに、通知が示す基礎の範囲を個別記事で確認してから、試算の内訳表と照らす。

    根拠記事: 保育所の公定価格の計算の流れ:基本分・加算・調整の順序

  • 年間の額を比べるとき、4月の1か月分を12倍にしない

    3月分だけに入る加算を毎月入れたり、月ごとの月初在籍数の増減を無視したりすると、年間の額が通知額とずれます。

    月ごとの額を4月から3月まで並べて合算し、3月分だけの加算は3月にだけ入れる。毎月入る加算と3月分だけに入る加算の区別の記事に、7加算の一覧がある。

    根拠記事: 公定価格の試算が委託費通知とずれたときの確認順(3段)

  • ずれの理由を、自治体の事情だと決めつけない

    入力や制度版の取り違えが残っているうちに「自治体の取扱いが違う」と判断すると、直せる誤りを見落とします。

    1段目・2段目の確認結果を書き出してから、市町村へ問い合わせる。確認結果を添えると、問い合わせの内容が伝わりやすくなる。

    根拠記事: 公定価格の試算が委託費通知とずれたときの確認順(3段)

  • 認定区分が変わった月に単価も変わると決めつけない

    3歳になって認定区分が3号から2号へ変わる時期と、基本分単価の年齢区分は、別の定めで決まります。

    認定区分の切り替わりは市町村の認定で確認し、単価の年齢区分は年度の初日の前日の満年齢と表の括弧書きで確認する。公定価格の決まり方に年齢区分の考え方をまとめています。

    根拠記事: 保育所の公定価格の認定区分(2号・3号)と年齢区分の対応:1号の子どもとの違い

  • 月の途中の入所を、その月の月初在籍数に入れない

    月初日にいない子どもを月初在籍数に入れると、その月の額が実際より多く出ます。

    月途中の入所は日割りの対象として別に見積もり、月初在籍数からは除く。月途中入所・退所の日割りで算式を確認する。

    根拠記事: 保育所の公定価格の年間見込み額の出し方(月初在籍数・途中入退所)

  • 毎月、月初日の利用子ども数で在籍数を確定し直す

    各月の公定価格は、各月初日の利用子ども数で決まります。月の途中の出入りは、その月の月初在籍数ではなく、日割りと翌月の精算で扱います。

    月が替わる前に、入所予定と卒園・退所の予定を各月初日の時点に直して、月初在籍数の表を更新する。月途中入所・退所の日割りで日割りの扱いを確認する。

    根拠記事: 保育所の公定価格の年間見込み額の出し方(月初在籍数・途中入退所)

  • 認定区分が変わった子どもは、新しい区分の適用月を確認する

    保育標準時間・保育短時間の認定区分が変わったとき、通知は変更した日の属する月の翌月から新しい区分の公定価格を適用すると定めています。月初日の変更は、その月から適用します。同じ施設を使い続ける場合に限る取り扱いです。

    変更の日付が月初日かどうかを確認し、月初在籍数から除いて試算の専用欄へ入れる。認定区分変更の適用月で例を確認する。

    根拠記事: 保育所の公定価格の年間見込み額の出し方(月初在籍数・途中入退所)

  • 上乗せ分と研修代替を、加算と混同しない

    上乗せの保育士1人と研修代替の費用は、基本分単価に最初から含まれている部分です。申請して認定を受ける加算とは別の扱いです。

    加算の申請を検討する前に、基本分単価ですでに見込まれている職員と費用を、この記事の表で確認します。

    根拠記事: 基本分単価に含まれる職員と費用の区分(保育士の上乗せ・調理員等・事務費)

  • 通知の人件費の表を、自園の給与の基準として使わない

    通知の表は、国が委託費の予算を積算するための参考額です。自園の職員への支払額を、この額に合わせる定めではありません。

    職員の給与水準は、自園の職員数・経験年数・賃金体系で別に判断します。人件費の区分の考え方だけを、通知から確認します。

    根拠記事: 基本分単価に含まれる職員と費用の区分(保育士の上乗せ・調理員等・事務費)

  • 満2歳の子どもを、通常の2号認定と同じ単価で試算しない

    満2歳の特別利用保育の子どもは、基本分単価から通知が定める額を減じます。同じ保育短時間でも、減額のない単価で入れると、試算が過大になります。

    年度の初日の前日の年齢が満2歳の子どもを分けて数え、減額の額と、副食費の免除対象かどうかを、通知と市町村の通知で確認します。

    根拠記事: 特別利用保育の公定価格(2号短時間の単価・満2歳の減額・加算の人数)

  • 施設所在地の市町村にすべて請求すると決めつけない

    地域区分が施設所在地で決まることから、請求や利用者負担額も施設所在地の市町村と思い込むと、他市町村の子どもの分の請求先を誤ります。

    子どもごとに支給認定証の交付元の市町村を確認し、請求の窓口と書式は施設所在地の市町村と居住地の市町村の両方に確かめます。

    根拠記事: 他の市町村の子どもを受け入れる保育所の委託費の請求先と地域区分

  • 園児の住所や法人所在地で補わない

    地域区分に使うのは施設の所在地です。園児の居住地、法人本部、近隣自治体の区分から推測すると、基本分の参照先を取り違えます。

    確認済みの施設所在地を起点に、対応表とツールの市町村選択を照合する。

    根拠記事: 地域区分の表にない市町村の扱い(「その他」で試算)

  • 合計人数だけを減らして比較しない

    合計人数だけを変えると、どの年齢区分の在籍数を動かした結果なのかを内訳で確かめられません。

    月初時点の在籍数を年度年齢・保育必要量ごとに整理し、変える欄を一つずつ特定する。

    根拠記事: 保育所の欠員月と通常月の基本分の比較手順(0歳児の計算例)

  • 利用時間の見込みで置き換えない

    実際の利用時間が似ていても、認定区分まで同じとは限りません。園内の勤務表や利用予定だけを集計すると、保育必要量の列を取り違えるおそれがあります。

    市町村の認定区分を確認できる記録と、月初時点の在籍数を対応させて集計する。

    根拠記事: 保育標準時間・短時間の認定区分の確認(市町村の認定・年度途中の変更)

  • 切り捨ては、足して割った最終額に1回かける

    途中の額を別々に丸める定めは、確認した範囲では通知に見当たりません。通知の文言は、足して割った後の最終額に切り捨てをかける形です。

    検算では、足して割った後の額で1回だけ切り捨てます。それでも市町村の通知額と合わない場合は、所在地の市町村に算定の内訳を確認してください。

    根拠記事: 公定価格の10円未満切り捨てとは?通知に明記された加算・調整と明記のない項目

  • 比率をそのまま「配置している職員数」と混同しない

    この配置基準は、基本分単価の算定に含まれる職員構成の前提であり、実際に配置している職員数そのものではありません。配置基準を満たしているかどうかの確認は、この記事や試算では行いません。

    自園の年齢区分ごとの利用子ども数と、実際の保育士配置状況を照らし合わせて確認する。

    根拠記事: 基本分単価の保育士数は年齢区分ごとの比率で決まる

  • 区分ごとの切り捨てを省くと人数が変わる

    同じ人数でも、切り捨てずに合計すると9.516…となり、四捨五入で10人になります。算式は区分ごとに切り捨ててから合計する順序なので、この例の配置基準上保育士数は9人です。

    区分ごとに小数点第2位以下を切り捨ててから合計し、最後に四捨五入する。

    根拠記事: 基本分単価の保育士数は年齢区分ごとの比率で決まる

  • 「欠員だから罰則的に減らされる」と考えると詰まる

    減算の仕組みが用意されているのは定員超過の側であり、欠員(定員未達)そのものを理由にした独自の減算項目はありません。総額が下がるのは、あくまで単価に掛ける在籍者数が減るためです。

    欠員が総額にどう効くかを確認したいときは、試算ツールで年齢別在籍数だけを変えて、総額の差を比較する。

    根拠記事: 年齢別の欠員と基本分単価の関係(単価水準・減算の有無・定員超過との違い)

  • 調整は分園だけに適用され、本園分には掛からない

    本園と分園がある施設で、両方をまとめて一つの単価とみなすと、この控除の有無を取り違えます。

    本園と分園は別の施設としてそれぞれ試算し、分園側の結果にだけこの控除が入っていることを確認する。

    根拠記事: 分園の基本分単価に入る告示上の調整(控除の対象と試算での表示)

  • 認可定員で置き換えない

    基本分の定員区分に使うのは、確認で設定された利用定員です。認可定員や将来の受入見込みだけを使うと、比較する定員区分を取り違えます。

    変更後に確認を受ける予定の利用定員を、手続の可否とは分けて比較条件として整理する。

    根拠記事: 利用定員の変更で定員区分が変わる条件

  • 「定員を増やせば単価は必ず下がる」と決めつけると詰まる

    定員区分の境目付近では、水準が下がらない、あるいはわずかに上がる箇所が実際の単価表に存在します。区分の境目をまたぐ定員変更ほど、思い込みでの判断が外れやすくなります。

    定員変更を検討するときは、変更前と変更後それぞれの条件で試算し、実際の単価の水準を比較する。

    根拠記事: 利用定員を変更すると、基本分単価はどう変わるか

  • 人数を月初人数へ無理に寄せない

    利用開始日や終了日を、月初から在籍していたものとして入力すると、通常月の比較には使えても、その月の算定根拠にはなりません。

    通常月の見通しと、月途中利用がある月の算定確認を別の作業として残す。

    根拠記事: 月途中利用の扱い(月初在籍数の試算との違い)

  • 認可定員と利用定員を混ぜない

    定員区分に使うのは、確認で設定された利用定員です。認可定員や法人全体の受入枠を代わりに使うと、告示上の区分を取り違えるおそれがあります。

    本園・分園それぞれの確認済み利用定員を用意して合計し、月初の在籍数は施設ごとのまま把握する。

    根拠記事: 分園がある保育所の定員区分の確認(利用定員の総和で判定)

各種加算の認定・確認手順(63件)

個別の加算を試算に入れる前に、市町村の認定内容と対象月・算定方法を確認します。

  • FAQの答えを、個別の日の実施日の判定に使わない

    No.88は、弁当持参の子がいる日の考え方を示すもので、提供できる体制をどう確かめるか、記録をどう残すかは答えていません。

    実施日の数え方と記録の方法は、所轄の市町村に確認する。

    根拠記事: 1号認定子どもの給食実施加算は弁当持参の子がいても付くか(公定価格FAQ No.88)

  • 具体的な手順や基準は、事務連絡の本文に書かれていない

    避難の判断基準、園外活動を中止する目安、連絡体制の様式などは、事務連絡の本文に書かれていません。本文は、参考資料として環境省の「クマ類の出没対応マニュアル-改定版-」などを挙げています。

    自園の対策は、所在地の自治体の保育主管課と、鳥獣行政の担当部局に確認して決めてください。

    根拠記事: クマ出没時の保育施設の安全確保と施設機能強化推進費加算(令和8年5月15日・10月19日の事務連絡)

  • 実績が多かった年度の分を、あとから請求できるとは書かれていない

    No.39の回答は、実績が見込みを上回っても加算額の増額は行われないとしています。年度末に実績を数え直して差額を受け取れる、という仕組みは回答に書かれていません。

    利用が増えそうなときは、年度の開始前に市町村へ見込みの根拠を示して、認定される区分を確認します。

    根拠記事: 休日保育加算の延べ利用子ども数は見込みで認定、実績がずれても額は変わらない(FAQ No.38・39)

  • 特例を使えるかは、自分で数えて決めない

    加算の認定は施設が所在する市町村長が行います。前年度の月のどれを特例の対象に数えるかで加算の月数が変わるため、申請の前に市町村の担当へ確認が必要です。

    前年度の各月について、乳児の利用人数・乳児の利用定員・開催記録を月ごとに並べた表を用意して、その表を見せながら市町村に数え方を確かめる。

    根拠記事: 主任保育士専任加算の「乳児3人以上」の特例:月2回以上の親子交流の場・相談会は参加者0人でもよいか

  • この特例は、主任が1か月を超えてクラス担当を兼ねる月を救わない

    通知は、主任保育士がクラス担当を兼務することを適切でないとし、代理で行う場合でも1か月を超えて兼務が続くと加算は適用されないとしています。乳児3人以上の要件を満たしても、この点は別に判断されます。

    根拠記事: 主任保育士専任加算の「乳児3人以上」の特例:月2回以上の親子交流の場・相談会は参加者0人でもよいか

  • 「期限の記載なし」は、いつ出してもよいという意味ではない

    3月時点で要件を満たしている必要があり、市町村が確認して認定します。年度の終わりに近い時期に初めて出すと、確認の時間が足りなくなるおそれがあります。

    年度の前半に、市町村へ受付の時期と必要な資料を確かめる。12月末までの加算の申請と一緒に出せるかも、同じ機会に聞く。

    根拠記事: 小学校接続加算・保育ICT推進加算の申請はいつか:3月時点で確認する加算と、12月末までに申請する加算の違い

  • プランの「4機能」と、公定価格の保育ICT推進加算の要件は、別の文書

    プランの概要は「登降園管理機能をはじめとする4機能」と書いています。プランの本文には、1歳児配置改善加算の説明の注として、①登降園管理、②計画・記録、③保護者連絡、④キャッシュレス決済のうち、①およびもう1機能以上を導入し活用していること、とあります。目標の「4機能」が同じ4機能かは、目標とKPIの章で確認してください。

    保育ICT推進加算の要件は公定価格の告示と通知で決まり、1歳児配置改善加算のICT要件は1歳児配置改善加算の要件・加算額の計算・認定の時期で整理しています。加算の対象かどうかは、市町村の認定と通知で確認する。加算の確認手順は保育ICT推進加算の対象確認(市町村の認定・3月分・分園の扱い)、4機能と運用の関係は保育ICT推進加算は4つの機能を導入しても使っていなければ対象外か(公定価格FAQ No.376)を参照してください。

    根拠記事: 省力化投資促進プラン―保育―(令和7年6月13日)の6業務・省力化レベル・目標

  • 補助の使い道を自分で区切って、加算を見込まない

    開設前と開設後のどちらの賃借料にどれだけ補助が充てられたかは、補助事業の交付決定や市町村の認定で決まります。FAQには、施設ごとの充当の内訳を示す基準は書かれていません。

    交付決定の通知で補助の対象期間を確かめ、賃借料加算を見込める月を、認定する市町村に確認してから試算に入れる。

    根拠記事: 賃借物件による保育所整備事業・小規模保育設置促進事業の補助を受けた施設は賃借料加算をいつから受けられるか(公定価格FAQ No.112)

  • 「一部の用途でよい」は、市町村が認める場合の話

    No.341の答えは、市町村が認める場合に限った扱いです。どの程度の用途・利用があれば認められるかという数や割合の基準は、FAQに書かれていません。

    決済の対象にしている保育料・延長保育料・実費などの範囲と、それで事務がどう減ったかを書き出し、所在地の市町村に確認する。

    根拠記事: 保育ICT推進加算の4つの機能は別々のシステムでよいか、確認される資料は何か(公定価格FAQ No.336〜342)

  • 整備費の国庫補助を受けた建物で、減価償却費加算を見込まない

    建物の整備・改修で施設整備の国庫補助を受けた建物は、この要件に当たらない可能性があります。補助を受ける前提で資金計画を組み、同じ建物の減価償却費加算も収入に見込むと、認定されず収支が合わなくなるおそれがあります。

    整備計画の段階で、補助の活用と減価償却費加算の認定を、所轄の市区町村へ同時に確認する。

    根拠記事: 減価償却費加算とは(施設整備の国庫補助を受けた建物との関係)

  • 単価表に無い定員区分では、この試算は加算を計算できない

    告示の別表は、夜間保育加算の単価をすべての利用定員区分に定めているわけではありません。この試算が単価を持つのは利用定員20人から90人までの12区分で、90人を超える区分には単価がありません。単価が無い定員区分を夜間保育加算ありで試算すると、この試算はエラーを返して計算を止めます。

    夜間保育加算をオンにする前に、自園の利用定員が単価表に含まれる区分かどうかを試算結果のエラー表示で確認する。含まれない場合は所轄市町村へ扱いを確認する。

    根拠記事: 夜間保育加算の対象施設の条件(設置認可)と加算額の決まり方

  • 上限を上回る配置は、人件費の賄い方を先に決める

    加算の人数には利用定員の区分ごとの上限があります。FAQは、施設の判断で上限を上回る配置も可能で、その人件費は上乗せ徴収等により賄うとしています。

    配置の計画を立てるときは、自園の利用定員の区分の上限をFAQ No.29で確かめ、上限を上回る配置にする場合の人件費の賄い方を先に決めておく。

    根拠記事: チーム保育加配加算の対象と人数上限の理由(公定価格FAQ No.28・29)

  • 休日保育加算の「翌年4月末日」と取り違えていないか

    同じ別紙2の休日保育加算(5.の(4))は、翌年4月末日までに実績報告書を出すと、日付を決めています。チーム保育推進加算の(4)は「年度終了後速やかに」で、日付の書き方が違います。

    加算ごとに通知の書き方を確かめる。期日は市町村が案内するので、チーム保育推進加算の報告の期日を、休日保育加算の4月末日で代用しない。

    根拠記事: チーム保育推進加算の増収分の使い道と実績報告(差額は翌年度に一時金等で賃金改善)

  • 年度内に使い切れなかった分を、そのまま園の収入にしていないか

    加算の増収分は、使い道が要件として決まっています。年度末に加算額が支出を上回っているのに、翌年度に賃金改善へ充てる処理をしないと、(4)の定めに合わなくなります。

    年度末に、加算額の実績と、増員・賃金改善に充てた支出を並べて差額を出す。差額があれば、翌年度に一時金等で賃金改善に充てる計画を立て、記録に残す。

    根拠記事: チーム保育推進加算の増収分の使い道と実績報告(差額は翌年度に一時金等で賃金改善)

  • 担任に入る場面は、勤務表に書いて市町村に確かめる

    FAQが妨げないとして例に挙げる仕事は、企画・調整、指導・助言、担任等が休んだときの代理です。これ以外の場面で担任やクラス担当に入る勤務は、FAQの文面だけでは判断できません。

    専任の職員の役割(企画・調整、助言、代理)を勤務表に書き出し、担任や担当に入る場面があれば市町村に先に確認する。

    根拠記事: 主幹教諭等専任加算の対象は主幹教諭だけか、学級担任の兼務はできるか(公定価格FAQ No.55・57)

  • 調整部分を引かない見込額のまま、賃金改善の計画を立てない

    FAQ No.125は、各調整部分についても加算見込額の正確性を高めるために、処遇改善等加算の部分を算出して減算するとしています。土曜日に閉所する場合は、この調整の対象です。

    見込額を出す前に、自園に土曜日の閉所などの調整が当たっているかを確かめる。当たっているなら、FAQの算式に沿って処遇改善等加算の部分を引いた額で見込む。

    根拠記事: 処遇改善等加算の加算見込額に、土曜閉所などの減算調整をどう反映するか(公定価格FAQ No.125)

  • 利用実績の記録がなくても、認可の証拠は残しておく

    FAQは認可を受けていることを基準にしています。申請のとき、市町村は事業等の実施状況を確認します。

    乳児等通園支援事業の認可に関する書類(認可の通知など)の写しを、加算の申請書類と一緒に保管する。必要な添付書類は、施設が所在する市町村に確認する。

    根拠記事: 乳児等通園支援事業を加算の「事業等の実施」に数えるとき利用実績は要るか(公定価格FAQ No.287)

  • 分園がある場合は、本園と分園を合わせた人数で見る

    No.268は、分園単独で本加算を取得することはできず、中心園と分園それぞれの利用定員と利用子ども数を総和した上で差を算定するよう求めています。認定こども園に分園がある場合は、この総和と、No.267の区分ごとの配分を組み合わせて考える必要があります。

    分園がある場合の具体的な数え方は、認定を行う市町村に確認する。

    根拠記事: 認定こども園で特別地域保育体制確保対応加算を算定するとき、1号と2・3号の人数はどう配分するか(公定価格FAQ No.267)

  • 月の中に当たる日と当たらない日が混ざるときは、日ごとに分ける

    No.144は、同じ月に副食の全部を出す日と、おやつや牛乳のみの日がある施設を想定しています。副食の一部のみの日は給食実施日に数えず、その副食の費用は保護者から徴収できると答えています。

    月の給食の予定表を日ごとに見て、副食の全てを全員に出せる体制の日と、おやつや牛乳のみの日を分けておく。数え方に迷う日は、市町村に先に確かめる。

    根拠記事: 副食費徴収免除加算の「給食実施日」になる日・ならない日(公定価格FAQ No.140〜147)

  • 使われなくなった時期が申請後でも、認定は続くとは限らない

    通知は、認定後に要件に適合しなくなった場合の扱いを定めています。システムの利用がなくなった時期が申請の後であっても、その時点で要件を満たしていなければ、翌月から加算の適用がなくなる可能性があります。個別の事例でどう扱われるかは、通知にもFAQにも書かれていません。

    申請に書いた機能が実際に使われているかを、定期的に園内で確認しておく。システムの契約を見直すときや運用を変えるときは、事前に所在地の市町村に伝え方を相談する。

    根拠記事: 保育ICT推進加算は4つの機能を導入しても使っていなければ対象外か(公定価格FAQ No.376)

  • 障害児がいなくなった月を境に、すぐ加算が外れるとは限らない

    障害児が退所して施設に障害児がいなくなっても、No.290では当該年度中は算定できるとされています。月末の人数だけを見て「いなくなったから算定をやめる」と処理すると、算定できる月を落とすことになります。

    算定の可否は、障害児の在籍の有無ではなく、No.290と注2が定める年度単位の扱いで確認する。判断に迷う場合は、認定を行う市町村に確認する。

    根拠記事: 療育支援加算で障害児が年度途中に入所・退所したとき(当該年度中の算定と続ける取組)

  • 障害児がいなくなったので取組を終える、としていないか

    No.290は、算定できることとあわせて、取組の継続を求めています。障害児が退所した後に、ⅴの連携や、気になる特性がある子どもへの取組を止めると、No.290の求めに合わなくなります。

    退所した月に、その後の月に続ける取組と、対象にする子どもの範囲を職員で確認し、記録に残す。

    根拠記事: 療育支援加算で障害児が年度途中に入所・退所したとき(当該年度中の算定と続ける取組)

  • 施設の判断だけで「正当な理由がある」と決めない

    FAQは、各市町村が事務連絡を確認したうえで適切に判断すると述べています。事務連絡の中身は、この記事では取り上げていません。

    受け入れを見送る、または場所・時間帯を制限する必要が出たときは、事務連絡の本文を読み、施設が所在する市町村に相談する。

    根拠記事: 療育支援加算の「正当な理由なく保育を拒否しない」の正当な理由とは(公定価格FAQ No.288)

  • 3番の専門職配置時間を、後からまとめて数え直さない

    様式の3番は、月ごとの時間数を書く計算シートの添付を求めています。シートは4月から3月まで月別の欄があり、算定の有無に○を入れた月だけが計算される作りです。

    専門職の勤務時間は、月ごとに記録しておく。月60時間・90時間の数え方は療育支援加算の専門職の月60時間・90時間の数え方で説明している。

    根拠記事: 療育支援加算の実績報告書(別添6)に書く項目と提出期限(公定価格FAQ No.371)

  • 「派遣」という言葉だけで、算入できる・できないを決めない

    No.300は法人本部が雇用した職員を各施設で勤務させる運用を認め、No.299は保育所等訪問支援事業や市町村の巡回支援による派遣の受け入れを算入できないとしています。同じ「派遣」でも、答えが分かれます。

    専門職がどの契約で、誰に雇用されて施設に来ているのかを整理する。法人本部の職員なのか、訪問支援事業や巡回支援として来る人なのかを、最初に区別する。

    根拠記事: 療育支援加算の専門職の雇用形態(法人本部の雇用・派遣は可、訪問支援・巡回支援は算入不可)

  • 外部の支援を受けた日を、専門職の勤務時間に入れていないか

    訪問支援や巡回支援による派遣の受け入れは、No.299でこの加算の専門職の時間に算入できないとされています。月の合計時間に混ぜると、60時間・90時間に届いたように見えても、算入できない時間が含まれることになります。

    専門職の勤務の記録は、自園の専門職が従事した時間と、外部の訪問支援・巡回支援を受けた日を、別の記録に分ける。

    根拠記事: 療育支援加算の専門職の雇用形態(法人本部の雇用・派遣は可、訪問支援・巡回支援は算入不可)

  • 派遣だから嘱託、と決めつけない

    契約の名前が派遣でも、通知の「雇用契約等」に当たるとFAQは答えています。嘱託の区分で計算されると、基本額のみとなり、配置より小さくなり得ます。

    派遣契約書の内容と、基本分単価で求められる職員を兼ねていないかを確認してから、区分を市町村に伝えます。

    根拠記事: 栄養管理加算で派遣の栄養士・法人本部の栄養士・外部委託は配置か嘱託か(公定価格FAQ No.163)

  • 給食の調理や配食の委託と、栄養管理業務の委託を混ぜない

    No.163が嘱託としているのは、栄養管理業務の外部委託です。給食を外部から搬入する場合は、このFAQの対象外です。

    委託契約の内容が、栄養士による献立の助言や食育の指導といった栄養管理業務を含むかを、契約書で確かめます。

    根拠記事: 栄養管理加算で派遣の栄養士・法人本部の栄養士・外部委託は配置か嘱託か(公定価格FAQ No.163)

  • 「原則」の幅を、欠けてもよい月数だと読まない

    FAQは「許容範囲」を数字で答えていません。直ちに返還を求めないとされる一方で、連続する複数月の未実施は市町村が実態を把握して対応する例に挙がっています。

    FAQにはない運用上の提案として、中止になった月は理由と、翌月に実施した日を記録に残し、連続させないようにします。許容される幅は市町村の判断に左右されるため、所轄の市町村に確認します。

    根拠記事: 主任保育士専任加算の災害時の地域支援と月1回の訓練の扱い

  • 管内の代表者が出ていることを、自園の参画と読まない

    No.362は、別の施設の代表が出席している例があっても、加算を取得する施設の設置者の参画が必要としています。No.364も、方針や計画の策定に向けた協議・検討への実質的な参加を求めています。

    会議の出席者名簿や議事録で、自園の設置者(複数施設の法人は事業責任者)が加算を取得する各施設の分として出ているかを市町村に確認します。

    根拠記事: 特別地域保育体制確保対応加算の「地方版子ども・子育て会議等」への参画

  • 要件を満たしても、最新の情報にしておくことは求められている

    No.353は、加算の要件にかかわらず、ここdeサーチの「利用者の選択に資する情報の提供」という趣旨や、保育業務施設管理プラットフォームと保活情報連携基盤の運用に伴い、ここdeサーチ上には最新の情報が反映されていることが求められるとしています。施設情報に変更が生じたときは、随時更新に努めることが必要です。

    たとえば、職員体制や開園時間などが変わった月に、ここdeサーチの更新を担当者のやることに入れておく。期間内の1度きりの更新で済ませない。

    根拠記事: 保育ICT推進加算:ここdeサーチの更新は変更がなくても必要か

  • 自治体の対応は、施設が決められるものではない

    No.348の対応は、自治体がこども家庭庁に情報提供や協議を行う形で書かれています。施設側が手続をするものではありません。独自システムを使っている自治体の施設は、自分の自治体が令和9年度にどの業務で対応する予定なのかを、市町村に確認する必要があります。

    申請の前に、所在地の市町村に「令和9年度に給付業務と監査業務のどちらで、どの対応をする予定か」を聞き、回答を日付つきで記録しておく。

    根拠記事: 保育ICT推進加算の「活用」の中身と、自治体が独自システムを使う場合の扱い

  • 研修を修了すれば自動的に要件を満たす、とは読まない

    FAQが研修で代えられるとしているのは、5年の経験があり、3年の経験を欠く場合です。5年の経験そのものを研修で代える扱いは書かれていません。どの研修が認められるかは、都道府県知事や市町村長が認めるものとされています。

    受講する前に、認定を行う市町村に、その研修が認められるかを確かめます。

    根拠記事: 療育支援加算の専門職の経験年数の数え方(公定価格FAQ No.365〜367)

  • 分園の人数を推測して合算しない

    分園がある場合の認定対象と利用子ども数の扱いを、この試算の入力だけから確定できません。

    分園がある場合は休日保育加算を計上せず、認定資料と所轄市町村で対象範囲を確認します。

    根拠記事: 休日保育加算の確認手順(認定・年間延べ利用子ども数の区分と単価)

  • 契約だけを短時間にして勤務実態を見ない

    雇用契約上は基準未満でも、実際の勤務が契約と大幅に異なる場合は、FAQが示す原則だけで対象と判断できません。

    契約と勤務記録の差が分かる資料をそろえ、対象職員として認定できるかを市町村へ確認する。

    根拠記事: 高齢者等活躍促進加算の非常勤職員|6時間以上・月20日以上が散発する場合

  • 加算の認定が不正だった場合は、返還の対象になる

    虚偽・不正の手段で加算の認定を受けた場合は、返還措置の対象になります。不正を伴わない誤りの扱いは通知に定めがありませんが、定めがないことは、返還や精算がないという意味ではありません。

    認定の申請や届出をする前に、加算の認定が虚偽・不正だった場合の返還措置と加算金で内容を確かめる。

    根拠記事: 保育所の公定価格の加算一覧:確認する先で分類

  • 基準を超える職員数だけを引かない

    必要職員数との差は加配人数の元になりますが、四捨五入、利用定員ごとの上限、市町村の認定を経るため、差の数字がそのまま通知上の追加配置人数になるとは限りません。

    市町村が確認した追加配置人数を使います。資料がない場合は人数を入力せず、所轄市町村へ確認します。

    根拠記事: チーム保育推進加算の要件4項目と加配人数の数え方(上限1〜2人)

  • 賃借物件なのに減価償却費加算を選ばない

    賃借料加算の対象になり得る賃貸物件の施設で、減価償却費加算もあわせて選ぶと、実際の認定内容と合わない試算になります。

    自己所有の建物等として市町村の認定を受けている場合だけ、減価償却費加算の区分を選ぶ。賃貸物件の場合は賃借料加算の対象かどうかを確認する。

    根拠記事: 減価償却費加算の試算(「標準」「都市部」の区分)

  • 在籍数を利用子ども数と決めつけない

    入力欄は月初在籍数です。欄名だけから通知上の利用子ども数と同一だと断定することはできません。

    月初の利用状況を確認し、一致する場合に限って試算します。

    根拠記事: 事務職員雇上費加算の確認事項(加算率・月初利用子ども数)

  • 二つの加算を同時に選ばない

    施設の実態ではなく入力の都合で二つを選ぶと、認定内容と合わない試算になります。

    認定通知を確認し、該当する一方だけを選びます。不明な場合は両方を試算に入れず、所轄市町村へ確認します。

    根拠記事: 賃借料加算の確認手順(認定通知・地域類型・標準と都市部の区分)

  • 3月分の単価への加算を、年額と取り違えない

    問36の回答が示しているのは、当年度の「3月分の単価」に加算されるという点です。毎月の単価に同じ額が乗るとは書かれていません。

    月ごとの加算の付き方と認定の時期は、年度ごとの通知と所管の市町村で確認します。

    根拠記事: 外部監査費加算の要件と確認事項(加算額と監査報酬、3月時点の確認、監査の範囲)

  • 上限の人数を、延べ利用子ども数の見込みに読み替えない

    問106の回答が示しているのは、上限があっても加算の対象になるという点です。上限の人数がそのまま年間の延べ利用子ども数になるとは書かれていません。

    試算に入れる延べ利用子ども数は、市町村に認定された区分と見込みで確認します。

    根拠記事: 休日保育加算の延べ利用子ども数に数える範囲(平日の他施設の子ども・上限)

  • 公定価格の試算に、障害児の加配を足さない

    保育所の公定価格に障害児の加配の加算はありません。試算結果に障害児の加配の人件費が入っていると読むと、収入を過大に見込みます。

    障害児の加配に使える補助は、所在する市町村の制度として、補助の名称・対象となる子どもの条件・申請の窓口を市町村に確認し、公定価格の試算とは別に管理します。

    根拠記事: 障害児を受け入れたときの加配の財源(保育所と地域型保育の違い)

  • 年度当初の「時点」の細かい日付は、FAQに書かれていません

    問357の回答は「年度当初の時点」と書くだけで、4月の何日時点で見るのか、希望をどの書類で確認するのかまでは示していません。

    希望の確認時期と書類は、施設を所管する市町村に確認します。

    根拠記事: 通園送迎加算の算定条件(運転手の兼務・委託・長期休業中)

  • 責任者の氏名と業務内容は、申請時に書く予定とされている

    No.335は、加算の認定の申請時に、責任者1名の氏名とその業務内容の記載を求める予定があると述べています。FAQには、詳細は令和8年6月までを目途に示す予定とあります。実際の様式や書き方は、所在地の市町村に確認してください。

    責任者として申請に書く人の業務内容を、とりまとめの範囲まで含めて整理しておく。分担先の担当者がいる場合は、その役割も社内で記録しておく。

    根拠記事: 保育ICT推進加算の「ICT活用の責任者」は誰がなれるか(辞令・兼務・チーム)

  • 名前だけの責任者にならないように

    No.333は、責任者の業務を、職員の相談への対応やICTの活用の定着と想定しています。この想定に照らすと、名前を書いただけで実際の相談対応が無い状態では、責任者を置く趣旨に合わない可能性があります。これは記事の読み取りで、FAQに名前だけの責任者を論じた記述はありません。

    必須ではありませんが、職員がICTの使い方で迷ったときに誰に聞くかを周知しておく。相談を受けた内容を簡単に記録しておくと、あとで説明しやすくなります。

    根拠記事: 保育ICT推進加算の「ICT活用の責任者」は誰がなれるか(辞令・兼務・チーム)

  • ⅰとⅳは、災害等の事情以外にやむを得ない事情を想定していない

    No.303は、ⅰ及びⅳの取組について、災害等の事情以外にやむを得ない事情は想定していないと明記しています。人手が足りない、忙しいといった理由で、この2つを後回しにしてよいとは読めません。

    ⅰとⅳは、年度の最初(年度途中から算定を始める場合は算定開始の月)に着手する取組として、計画の最初に置く。

    根拠記事: 療育支援加算の取組が一部できないときの要件の判断

  • 「検討している」は、あとから説明できる形にしておく

    FAQは、検討過程を含めて市町村が総合的に判断するとしています。会議の記録や計画の下書きなど、検討したことが分かるものが無いと、説明を求められたときに示せません。

    取組を予定どおり実施できなかったときは、その月に何を検討し、いつ実施する予定かを記録に残す。

    根拠記事: 療育支援加算の取組が一部できないときの要件の判断

  • 年間合計で判定できるのは「特段の事情」がある場合

    FAQが年間合計での判定を認めているのは、計画的な事情や不慮の理由がある場合です。事情が無いのに、ある月だけ時間が足りないことを、後の月で埋めればよいとは書かれていません。

    月ごとに実働時間を記録し、60時間(または90時間)に届かない月が出そうなときは、その事情と補う月の計画を、市町村に説明できる形で残しておく。

    根拠記事: 療育支援加算の専門職の月60時間・90時間の数え方

  • 1人あたりの時間が短くなっても、スポットの支援にしない

    FAQは、複数人を活用すると1人あたりの配置等の時間が少なくなることが考えられるとしたうえで、スポットの支援になることなく、専門職を含め施設・事業所の職員がチームとなって取り組む必要があると述べています。専門職同士の情報共有や連携も図るよう求めています。

    複数名で時間を合計する場合は、各人の実働時間に加え、取組の中で誰がどの役割を担うかも記録しておく。

    根拠記事: 療育支援加算の専門職の月60時間・90時間の数え方

  • 配置基準に数えた時間まで、専門職の時間に入れていないか

    専門職が子どもの保育に入った時間は、専門職の時間から除かれることがあります。月の時間数の合計だけを見ていると、この除外で60時間・90時間を下回る可能性があります。

    専門職として従事する日・時間帯と、配置基準の職員として従事する日・時間帯を、勤務の記録の上で分けておく。

    根拠記事: 療育支援加算の専門職の月60時間・90時間の数え方

  • 機能を一部だけ使っている状態で、対象と決めない

    通知は複数の確認事項を定めています。個別のアプリ導入や口座振替だけから、加算の対象と推測することはできません。

    市町村へ提出した申請内容または認定通知を確認し、対象施設として認定されている場合だけ試算で選ぶ。

    根拠記事: 保育ICT推進加算の対象確認(市町村の認定・3月分・分園の扱い)

  • 専門職を配置しているだけで、認定済みと決めない

    通知は、専門職の活用時間や対象施設などを含む認定要件を定めています。配置の事実だけから、対象区分や加算の可否を推測することはできません。

    市町村の認定通知または確認結果を見て、認定済みの区分だけを試算画面で選びます。

    根拠記事: 療育支援加算とは?対象・要件・区分A〜D・認定の確認(令和8年度)

  • 月初在籍数を3月初日の利用子ども数と決めつけない

    試算の入力欄は月初在籍数です。3月初日の利用子ども数と一致しない状態で入れると、配分する額が実際と食い違います。

    3月の月初在籍数と、3月初日の利用子どもの記録を照合してから入力します。

    根拠記事: 毎月入る加算と3月分だけに入る加算の区別(7加算の配分)

  • 兼務の期間を、月の区切りだけで判断しない

    通知は「1月を超えて兼務が継続している場合」と書いており、暦月の区切りの扱いまでは書いていません。

    代理でクラスを受け持つ状況が続く場合は、期間の数え方を含めて所轄市町村へ確認する。

    根拠記事: 主任加算(主任保育士専任加算)の要件と月初利用子ども数の試算

  • 在籍数を利用子ども数として決めつけない

    入力欄の名称だけから通知上の人数と同じだと断定できません。

    月初の利用状況を確認し、通知上の利用子ども数と一致する場合に限って試算します。

    根拠記事: 主任加算(主任保育士専任加算)の要件と月初利用子ども数の試算

  • 地域の該当は施設側だけで決めない

    通知は「特別地域を有する市町村に所在する施設」としており、特別地域は法律ごとの指定で決まります。

    所轄の市町村に、施設の所在地が通知の注にある地域に当たるかを確認します。

    根拠記事: 特別地域保育体制確保対応加算の要件と市町村の認定

  • 在籍児童数を対象児童数として入力しない

    月初在籍数と、副食費の徴収免除の対象児童数は同じ意味ではありません。全在籍児童数をそのまま入れると、通知の対象範囲を超えた試算になります。

    市町村の通知にある対象児童数だけを確認し、その人数を本園の入力欄へ入れます。

    根拠記事: 副食費徴収免除加算の対象児童数の確認(市町村通知・分園の扱い)

  • 補助金を受けている事実だけで、加算の可否を決めない

    補助金で配置した看護師が加算の専門職に数えられないことと、別の看護師で加算を算定できることは、別々の論点です。どの看護師が補助金の対象かによって、専門職に数えられる人が変わります。

    補助金の対象にしている看護師と、加算の専門職として届け出る看護師を分けて、市町村の認定通知と照合する。

    根拠記事: 医療的ケア児保育支援事業補助金と療育支援加算の関係(看護師の重複配置・優先順位)

  • 月初在籍数を利用子ども数と決めつけない

    試算の入力欄は月初在籍数です。通知上の3月初日の利用子ども数と一致しない場合、入力だけで実際の扱いを判断することはできません。

    月初の利用状況を確認し、通知上の利用子ども数と一致する場合に限って試算します。

    根拠記事: 除雪費加算の確認手順(豪雪地帯の所在・3月分の利用子ども数)

  • 在籍数を利用子ども数と決めつけない

    試算の入力欄は月初在籍数です。欄名だけから通知上の3月初日の利用子ども数と同じだと断定することはできません。

    月初の利用状況を確認し、通知上の利用子ども数と一致する場合に限って試算します。

    根拠記事: 降灰除去費加算の試算(降灰防除地域の確認・3月分)

  • 在籍数を利用子ども数と決めつけない

    入力欄は月初在籍数です。欄名だけから通知上の利用子ども数と同一だと断定することはできません。

    月初の利用状況を確認し、一致する場合に限って試算します。

    根拠記事: 第三者評価受審加算の試算(3月分・利用子ども数)

  • 在籍数を利用子ども数として決めつけない

    入力欄の名称だけから、通知上の利用子ども数と同じだと断定することはできません。

    月初の利用状況を確認し、通知上の利用子ども数と一致する場合に限って試算します。

    根拠記事: 栄養管理加算の確認手順(栄養士の配置・兼務・嘱託の認定資料)

配置改善加算・人員配置(70件)

配置改善加算の対象と継続要件、保育士の異動・退職・配置基準割れの扱いを確認します。

  • 「当日の欠勤に使ってよい」ことと「定数に数えてよい」ことは別

    通知が一概に妨げないとしているのは、急な欠勤が出たときの活用です。そのスポットワークの保育士を、定数の一部に充てることは、望ましくないとされています。

    園の保育士の配置を考えるときは、通知が挙げる常勤保育士の原則を踏まえ、スポットワークの保育士を定数に数えない運用になっているかを確認する。配置の数え方は市区町村の指導で確認する。

    根拠記事: スポットワーク(スキマバイト)の保育士は保育士定数に充てられるか(令和7年2月14日の通知)

  • 過去3年間に指導監査で勧告・改善命令を受けた園は、この取扱いを使えない

    通知は、過去3年間の指導監査で、都道府県知事または市町村長から勧告や改善命令を受けている保育所等には、定数に充てる取扱い(通知の3)の適用を認めないとしています。

    直近3年間に勧告・改善命令を受けたかどうかは、自園の指導監査の通知文書で確認する。判断に迷う場合は、所轄の自治体に確認してください。指導監査の確認事項は指導監査で確認される事項の一覧を参照してください。

    根拠記事: 勤務時間短縮保育士は保育士定数に充てられるか(令和6年6月25日の通知)

  • これまで異なる取扱いをしてきた自治体の園は、移行の時期を確認する

    通知は、これと異なる取扱いをしてきた自治体に、今後はこの取扱いで運用するよう周知・指導を求めています。ただし、現場の実務への影響を考えてやむを得ない場合に限り、異なる取扱いでの運用も認めるとしており、できる限り早期に移行するとしています。

    自園の所在地での取扱いと移行の時期は、市区町村に確認する。常勤換算の算式と計算例は常勤換算の算式と計算例を参照してください。

    根拠記事: 勤務時間短縮保育士は保育士定数に充てられるか(令和6年6月25日の通知)

  • 通知が示しているのは受け入れられる場合の考え方で、受入れの条件や手続きは書かれていない

    通知は、3歳以上児の受入れを市町村が判断できることと、留意事項を示しています。申請の様式、必要な書類、受入れできる人数、職員配置の追加の要否は、通知の本文には書かれていません。

    受け入れを検討するときは、所在地の市町村に、受入れを認める方針の有無と、手続き、配慮の求め方を確認する。職員配置は小規模保育A型・B型・C型の職員配置を保育所と比べる(保育士の割合)で整理しています。

    根拠記事: 小規模保育事業の3歳以上児の受入れ(令和5年4月21日の通知と事業者向けFAQの改正)

  • 資格を持っているだけで、みなし特例の対象と決めない

    職種の資格だけでなく、子育てに係る業務の経験年数や、職種ごとに定められた個別の要件をすべて満たしているかを確認する必要があります。

    対象となる専門職の経歴・資格が、通知が定める要件を満たすかを、所轄の市町村に確認する。

    根拠記事: 専門職の保育士みなし特例(令和8年度)の対象職種と要件

  • 「望ましい」は義務ではないが、支援体制の確保は義務

    支援する保育士の勤続年数や常勤の条件は、通知では「望ましい」とされています。一方、合同の組・グループの編成と、保育士の支援を受けられる体制の確保は、「しなければならない」と書かれています。

    自園で「望ましい」条件を満たせない場合の扱いは、通知に書かれていません。自治体の指導監査での見方は、所轄の自治体に確認してください。

    根拠記事: 特定理学療法士等を保育士とみなす特例の運用(令和8年4月8日の通知)

  • 過去3年以内に改善の勧告・命令を受けた保育所は、附則第11〜13項の特例を使えない

    解説は、過去3年以内に児童福祉法第46条第3項に基づく改善の勧告または改善の命令を受けた保育所は、施行規則附則第11項から第13項に掲げる特例を適用できないと書いています。看護師等(附則第5項)は、この文では挙げられていません。幼稚園教諭等(附則第12項)は対象に含まれます。

    特例を前提にシフトを組む前に、直近3年以内の改善勧告・命令の有無を、施設の記録で確かめます。

    根拠記事: 東京都の保育所で保育士とみなせる人:知事が認める者の3類型と、保育士3分の2以上の条件

  • 肩書が「園長」でも、運営管理に専従していなければ施設長に数えない

    要綱は、2以上の施設や他の業務と兼務し、保育所長として職務を行っていない者を施設長に該当しないとしています。解説は、他の職員の指示で業務を行う者は施設長ではないと書いています。

    就任予定の人について、他の施設・業務との兼務の有無、給与の支出元、運営管理の決定権を、辞令と勤務条件で確かめます。

    根拠記事: 東京都の保育所の施設長の要件:専任に準ずる条件、民間の4類型、法人代表者との兼任ができる場合

  • 就業規則で「常勤」と書いてあるだけで、常勤の保育士として数えない

    要綱の4つの要件は、就業規則上の呼び名とは別に、契約・就業の場所・勤務時間・社会保険のそれぞれを見ます。解説は、派遣職員は要綱で定める常勤の保育士に該当しないと書いています。

    雇用契約書、労働条件通知書、勤務表、社会保険の加入状況を、保育士ごとに4要件と突き合わせます。

    根拠記事: 東京都の保育所の常勤の保育士の4要件と基準職員の数え方:定員と入所児童数の多い方、派遣職員は常勤に該当しない

  • 保育士が調乳を兼ねる場合も、検便の対象になると読める

    解説の検便の文は「調理又は調乳を行う職員」と書いています。調理員を置かない施設でも、保育士などが調乳を行うなら、その職員が対象になると読めます。調理員の配置が不要であることと、検便が不要であることは別の話です。

    調乳を行う職員の名簿を作り、月1回以上の検便の実施日と結果の確認日を、職員ごとに記録する形にして確かめます。

    根拠記事: 東京都の保育所の調理員:置かなくてよい場合(全部委託・外部搬入)と、月1回以上の検便

  • 令和12年度に特例で受験する人は、資格を取るまで保育教諭として働けない

    こども家庭庁は、令和12年度に特例で保育士試験を受ける人は、保育士資格を取得するまでの間、保育教諭として勤務できないと注意しています。主幹保育教諭・指導保育教諭が片方の免許・資格だけで就ける期間は、令和8年度末までです。

    該当する職員の受験時期は、都道府県(指定都市・中核市はその市)に確かめます。

    根拠記事: 幼稚園教諭免許状を持つ人の保育士資格取得特例(3年特例8単位・幼保2年特例6単位・令和11年度末まで)

  • 主幹保育教諭・指導保育教諭は令和8年度末まで

    文部科学省の案内では、主幹保育教諭と指導保育教諭は延長が2年間で、令和8年度末までです。令和9年度以降にこの2つの職で働くには、幼稚園教諭免許状と保育士資格の両方が必要とされています。

    主幹・指導の職に就く職員は、令和8年度末までに併有できているかを個別に確かめます。

    根拠記事: 幼保連携型認定こども園の保育教諭の資格特例は令和11年度末まで(免許・資格の片方で勤務できる期間)

  • 経過措置の期間が終わった後の扱いを、この記事の根拠だけで決めない

    参照した文部科学省の資料は、令和11年度末までの措置を説明するものです。期間の終了後に、片方の免許・資格だけの職員がどう扱われるかは、この記事では確認していません。

    令和11年度末が近づいたら、所轄の自治体と国の最新の案内で、期間終了後の扱いを確かめます。

    根拠記事: 幼保連携型認定こども園の保育教諭の資格特例は令和11年度末まで(免許・資格の片方で勤務できる期間)

  • 登降園管理と決済の2機能で取得している施設の経過措置

    No.262は、すでに登降園管理とキャッシュレス決済の2機能を満たして加算を取得している施設・事業所が、上記の決済の内容を満たしていない場合は、令和8年度中に限り継続して取得できるとしています。あわせて、可能な限り早期に要件を満たすよう対応を求めています。

    決済の機能を口座振替や銀行引き落としで満たしてきた施設は、令和8年度中に限りの扱いのため、翌年度以降の扱いと切り替えの方法を所轄の市町村に確認します。

    根拠記事: 1歳児配置改善加算のICT要件:登降園と決済は別システムでよいか

  • 園のホームページやメール、SNSを介した職員個人からの連絡は対象外

    FAQは、園のホームページやメール、SNSを介して、職員個人が保護者に一斉または該当する保護者に連絡を行うことは対象外とし、施設・事業所の職員全体で保護者と連絡をとるツールを想定しています。

    導入しているツールが双方向のやり取りを施設全体で行えるかを確かめます。連絡専用のツールを別に入れる必要は必ずしもなく、保護者連絡の機能と他の機能をあわせて持つICTツールでも要件を満たすとされています。

    根拠記事: 1歳児配置改善加算のICT要件:登降園と決済は別システムでよいか

  • 経験年数は4月1日時点で見るのが原則

    平均経験年数は、原則として加算年度の4月1日時点の値で判断します。年度途中に職員の採用・異動等で10年以上になった場合は、10年以上になった日の属する月の翌月から加算が適用されます。

    年度の途中で経験年数の要件を満たせそうなときは、満たす見込みの月を市町村へ伝え、適用の始まる月を確認する。

    根拠記事: 1歳児配置改善加算の要件・加算額の計算・認定の時期

  • 経験年数の要件だけは、年度中は満たしているものとみなされる

    通知は、平均経験年数10年以上の要件だけが適合しなくなった場合には、当該年度中は条件を満たしているものとみなすと定めています。処遇改善等加算の取得、ICTの活用、1歳児5人につき1人の配置のどれかが外れた場合は、この扱いになりません。

    どの要件が外れたのかを区別して、適用が無くなる月を確認する。扱いの全体は年度途中に要件を満たせなくなった場合の記事にまとめています。

    根拠記事: 1歳児配置改善加算の要件・加算額の計算・認定の時期

  • 両方の加算を選んだまま試算しない

    公定価格の試算では、4歳以上児配置改善加算とチーム保育推進加算を同時に選ぶと、通知の別紙2に沿って加算されない扱いになります。どちらを算定している園なのかを確かめないまま両方を入れると、試算が実態とずれます。

    市町村の認定通知で、チーム保育推進加算の認定を受けているかを先に確認し、受けていなければ4歳以上児配置改善加算の要件を確認する。

    根拠記事: 4歳以上児配置改善加算の要件・計算・チーム保育推進加算との関係

  • 基本分単価の配置を満たしていることが前提

    通知は、配置改善加算の認定にあたり、基本分単価で充足すべき年齢別配置基準の職員数を満たしたうえで、加算が求める職員数を充足することとしています。加算のために手厚くした分だけで判断すると、基本分の配置が不足したまま認定を申請してしまいます。

    基本分単価の算式で求めた配置基準上保育士数を先に確認し、そのうえで4歳以上児25人につき1人の算式を確認する。

    根拠記事: 4歳以上児配置改善加算の要件・計算・チーム保育推進加算との関係

  • 基本分単価の配置を満たしていることが前提

    通知は、配置改善加算の認定にあたり、基本分単価で充足すべき年齢別配置基準の職員数を満たしたうえで、加算が求める職員数を充足することとしています。加算のために手厚くした分だけで判断すると、基本分の配置が不足したまま認定を申請してしまいます。

    基本分単価の算式で求めた配置基準上保育士数を先に確認し、そのうえで3歳児15人につき1人の算式を確認する。

    根拠記事: 3歳児配置改善加算の要件・加算額の計算・認定の時期

  • 「兼務」の語だけで、可否を同じに考えない

    主任保育士専任加算では兼務が続くと加算が外れます。事務職員雇上費加算では施設長等の兼務で足り、栄養管理加算では兼務が1つの区分として認められています。語が同じでも、可否は逆向きになることがあります。

    兼務の話を聞いたら、どの加算の話かを先に確かめ、その加算の要件の文言に戻って読む。

    根拠記事: 加算要件の常勤・専任・兼務・非常勤の違い

  • 最低基準上の「常勤」を、加算の常勤換算にそのまま使わない

    この定義が定めるのは、最低基準上の保育士定数への算入条件です。チーム保育推進加算の「常勤換算人数」は、公定価格の算式(月の勤務時間数の合計を常勤職員の月の勤務時間数で割る)で数えます。

    最低基準を満たすかの確認と、加算の人数を数える確認は、別の表にして並べる。

    根拠記事: 加算要件の常勤・専任・兼務・非常勤の違い

  • 特例を使うとき、研修修了者の要件を全国共通と決めつけない

    特例の実施の可否と、知事等が認める者の具体的な要件は、都道府県・指定都市・中核市が定めます。通知の例示は技術的助言で、自治体の要件そのものではありません。

    特例を使う前に、所轄の自治体の通知で「知事等が認める者」の範囲を確かめます。

    根拠記事: 子育て支援員は保育所・小規模保育・認定こども園の配置でどう扱われるか

  • 園が指名した人を労働者代表にして届け出てはいけない

    労働者代表の選び方に問題があると、リーフレットが示す選出の方法を満たしません。使用者が指名した人との協定は認められないとされています。

    職員に、36協定を結ぶ代表者を選ぶことを知らせ、投票や挙手で選んだ記録を残してから、協定書に代表者の署名か記名・押印をもらいます。

    根拠記事: 保育園の36協定(月45時間・年360時間の上限と特別条項)

  • 正当な要望や苦情まで、一律に断らない

    リーフレットは、言動の内容と手段や態様の一方だけが許容範囲を超える場合も該当し得るとし、障害者が不当な差別的取扱いをしないよう求めることや、社会的障壁の除去を必要とする意思を表明すること自体は当たらないと示しています。保護者の正当な苦情や相談を受け止める窓口は、職員を守る措置とは別に用意しておくと整理しやすくなります。

    苦情の窓口の対応と、職員を守る対処の方針を、別々に定めて使い分ける。

    根拠記事: 保育園のカスタマーハラスメント対策(令和8年10月義務化)

  • 「所定の勤務時間を超えた分」と「法定の時間を超えた分」を混同しない

    割増の2割5分は、法定時間(1日8時間・週40時間)を超えた部分が対象です。園の所定労働時間が7時間なら、7時間から8時間の間は法定時間内であり、この部分に2割5分の割増は条文上は求められません。ただし、就業規則で園が有利に定めていれば、その規定が優先されます。

    就業規則や賃金規程で、所定を超えた分をどう扱うかを確かめ、法定を超えた分は2割5分以上で計算します。

    根拠記事: 保育園の割増賃金(時間外・休日・深夜の率と計算方法)

  • 手当の名前だけで基礎から外してはいけない

    手当の名前だけを理由に割増賃金の基礎から外すと、不足が出るおそれがあります。7種類に当たらない手当は、基礎に入れる必要があります。

    賃金規程の手当を1つずつ、7種類のどれに当たるか、払い方が実態に合うかを確かめます。迷う手当は、所轄の労働基準監督署に確認します。

    根拠記事: 保育園の割増賃金(時間外・休日・深夜の率と計算方法)

  • 法人全体が10人以上でも、各園は別に判断する

    法人全体で20人でも、園が別の事業場として2か所に分かれ、各園が10人未満であれば、この条文の届出義務は各園には生じません。反対に、1つの園が10人以上になった時点で、その園に義務が生じます。別の事業場に当たるかは、所轄の労働基準監督署に確認します。

    園ごとの職員数を、年度の初めと職員が増えた月に確認する。

    根拠記事: 保育園の就業規則の作成・届出義務(常時10人以上・園ごとに数える)

  • 法定雇用率を掛けた数は、そのまま必要な人数とは限らない

    法定雇用障害者数は、労働者の数に雇用率を乗じて、一人未満の端数を切り捨てた数です。たとえばパンフレットは、150人の企業なら令和8年7月から150×2.7%=4.05で4人以上としています。

    自法人の労働者数を、週の所定労働時間と雇用期間の見込みで数え直してから計算します。

    根拠記事: 保育園の障害者雇用義務(法定雇用率2.7%・対象は37.5人以上)

  • 就業規則に書くだけでは、例外にならない

    例外に当たるのは、書面の労使協定で除外した職員です。協定がない園では、雇用期間が1年に満たない職員の申出も、拒めない扱いになります。協定で除外された職員の申出を園が拒んだときは、その職員は育児休業をすることができません(第6条第2項)。

    除外を設けるなら、過半数代表者との書面の協定の有無と、除外する職員の範囲を確認します。省令で定める対象の中身は、厚生労働省の「育児・介護休業法のあらまし」などで確認します。

    根拠記事: 保育園の職員の育児休業(1歳・2歳までの延長と申出を拒めない範囲)

  • どの取扱いが不利益に当たるかは、条文だけでは決まらない

    条文は不利益な取扱いを禁止するだけで、降格や賞与の算定などが個別に当たるかは、事情に応じて判断されます。この記事で、特定の職員への対応が適法かどうかを判定することはできません。

    休業中の賃金や賞与の算定の扱いは、就業規則に定め、休業の取得を理由にした扱いでないことを説明できる記録を残します。個別の判断が必要な場合は、都道府県労働局や社会保険労務士に相談します。

    根拠記事: 保育園の職員の育児休業(1歳・2歳までの延長と申出を拒めない範囲)

  • 予告の定めと、解雇制限は別の定め

    第20条の予告は、解雇できる場合に求められる手続です。第19条の期間中は、予告をしても、原則として解雇できません。 ただし書は、使用者が第81条の打切補償を支払う場合と、天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能となった場合を例外にしています。後者は、その事由について行政官庁の認定が必要です(第19条第2項)。

    対象の職員の休業の期間と終了日を記録で確かめます。例外に当たるかは条文だけでは決まらないため、労働基準監督署や社会保険労務士に確認します。産前産後の休業の仕組みは保育園の職員の産前産後休業と育児時間で整理しています。

    根拠記事: 保育園の職員の解雇と退職(30日前の予告・解雇制限・退職時の証明書)

  • 短時間勤務の職員を、名前だけで対象から外してはいけない

    「パートだから」という理由だけで健診の対象から外すと、週の労働時間が通常の労働者の3/4以上で契約が1年以上の職員を落とすことになります。

    職員ごとに、契約期間の見込みと週の所定労働時間を、同じ業務の通常の職員と比べて確かめます。判断に迷う人は、所轄の労働基準監督署に確認します。

    根拠記事: 保育園の職員の健康診断(雇入時・年1回・パートは週の労働時間が3/4以上)

  • 「忙しい時期だから」「人が足りないから」では断れない

    第16条の3第1項は、事業主は申出を拒むことができないと定めています。拒める場面は、上の表の労使協定がある場合に限られます。

    断る前に、該当する職員が労使協定の対象になっているかを、協定の書面で確かめます。協定が無いなら、申出を認める前提でシフトを組み直します。

    根拠記事: 保育園の職員の子の看護等休暇(小学3年生修了まで・年5日・時間単位)

  • 控除の項目は、園の都合で決められない

    法令の定めがない項目の控除は、書面の労使協定が前提です。協定がないまま、制服代や行事の費用などを給与から差し引くと、全額払の定めに触れるおそれがあります。条文は控除できる項目を挙げていないため、個別の項目が当たるかはこの記事では判断できません。

    給与から差し引いている項目を一覧にし、法令の根拠か、書面の労使協定のどちらで支えているかを項目ごとに確認します。判断に迷う項目は、労働基準監督署や社会保険労務士に相談します。

    根拠記事: 保育園の職員の賃金の支払(全額払・毎月1回以上・休業手当・賃金台帳)

  • 「園の中でけがをしたから、必ず労災になる」とは決まらない

    業務上かどうかは、けがや病気の原因と仕事との関係で判断されます。休憩中や就業前後の私的行為が原因のものは、認められない場合があります。

    園で判断せず、請求書の記載で事実を正確に書き、認定は労働基準監督署に任せます。迷うときは労働基準監督署に相談します。

    根拠記事: 保育園の職員の労災保険(パートも対象・事業主負担・請求の流れ)

  • 「保険料が上がるから」「大ごとにしたくないから」と、健康保険で済ませない

    ガイドブックは、労働災害に健康保険は使えないと説明しています。そのうえで死傷病報告を出さないと、労災かくしに当たるおそれがあります。

    仕事や通勤が原因のけがは、最初の受診のときに医療機関へそう伝え、労災の様式で請求します。

    根拠記事: 保育園の職員の労災保険(パートも対象・事業主負担・請求の流れ)

  • 迷う相談も、受けつける

    厚生労働省の指針は、ハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、そのおそれがある場合や、該当するか微妙な場合でも、広く相談に対応するよう求めています。

    指針は、窓口の担当者が相談者の心身の状況や受け止めに配慮しながら対応するよう求めています。事実の確認は、次の「事後の対応」の段階で行います。

    根拠記事: 保育園の職員へのハラスメント防止措置(4種類)

  • 10人の境目は、パートや臨時の職員の入れ替わりで動く

    常勤の職員が9人でも、パートを含めて「常時使用」が10人以上と判断される園では、衛生推進者の選任が必要になります。数え方を誤ると、選任の期限の14日を過ぎます。

    毎年4月と、職員が増えた月に、雇用形態別の人数を表にして、10人と50人に届いていないかを確認します。数え方が不明なときは、労働基準監督署に確認します。

    根拠記事: 保育園の職員数別の安全衛生体制:衛生推進者・衛生管理者・産業医・ストレスチェック

  • 検査の結果は、本人の同意なしに園へ渡されない

    検査を行った医師等は、あらかじめ受けた職員の同意を得ないで、結果を事業者に提供してはならないと法が定めています。園長や事務が結果を直接見られる前提で外部の検査を依頼しても、同意のない結果は園へ渡されません。

    外部の医師や保健師に検査を委ねる場合は、結果が本人へ先に通知され、園には同意のあった分だけが渡る流れかを確認します。高ストレスの職員が面接指導を申し出たら、園は医師による面接指導を行う義務があります。検査を受ける職員の範囲は、事業場の人数の数え方とは別に決まるため、実施を委ねる医師等か労働基準監督署に確認します。

    根拠記事: 保育園の職員数別の安全衛生体制:衛生推進者・衛生管理者・産業医・ストレスチェック

  • 無期転換は、正職員になることではない

    条文が無期にするのは契約期間の定めだけで、給与や勤務時間などは、別段の定めがない限り現在の契約のままです。無期転換の申込みを受けた園が、正職員の給与体系を適用する義務は、この条文にはありません。

    就業規則に、無期転換した職員の労働条件を定めているかを確認します。定めがなければ、現在の契約と同一の条件になります。

    根拠記事: 保育園の有期契約職員の無期転換(通算5年超)と、契約更新・雇止めの定め

  • 2つの類型のどちらに当たるかは、条文だけでは決まらない

    条文は2つの類型の要件を挙げるだけです。更新の回数や勤務の実態がどちらに当たるかは、個別の事情で判断されるため、条文だけで、特定の職員の雇止めが許されるかどうかを決めることはできません。

    更新しない方針の職員には、契約時に更新の基準と上限を書面で示した記録を残します。個別の判断が必要な場合は、労働基準監督署や社会保険労務士に相談します。

    根拠記事: 保育園の有期契約職員の無期転換(通算5年超)と、契約更新・雇止めの定め

  • 「保育士資格がなければ施設長になれない」と読まない

    通知の注の要件に、保育士資格などの資格の名前は挙がっていません。ただし、これは公定価格の施設長の要件の話です。施設を設置する自治体の条例や、認可の審査で別の要件が求められるかは、この記事では確認していません。

    自園の所在地の市町村・都道府県の所管課に、認可や条例上の施設長の要件の有無を確認します。

    根拠記事: 保育所の施設長の資格要件(設備運営基準の定めと公定価格の要件)

  • 複数の園を運営する法人は、全園を合計して数える

    従業員数は、事業所ごとではなく、同じ法人番号の全事業所の被保険者を合計します。1園では少なくても、法人全体では要件を超えることがあります。国や地方公共団体の事業所は、人数にかかわらず対象です。

    法人全体の被保険者の人数を、年金事務所の資料で確認する。

    根拠記事: 保育所の短時間勤務職員の社会保険・雇用保険の加入要件(週20時間・4分の3基準)

  • 産前6週間は、園が自動的に休ませる期間と読まない

    第65条第1項の産前休業は、女性が休業を請求した場合に就業させてはならないという定めです。請求がなければ、産前6週間の就業を禁じる定めは、この条文にはありません。

    出産予定日を職員から聞いたら、産前休業は請求できること、第66条の制限も請求によって始まることを、職員に伝える。

    根拠記事: 保育園の職員の産前産後休業と育児時間(労働基準法第65条・第67条)

  • 産後8週間の途中に、本人が望めば何でも復帰できると読まない

    第65条第2項のただし書は、産後6週間を経過した女性が請求した場合で、医師が支障がないと認めた業務に就かせる場合に限っています。

    早い復帰の相談があったら、本人の請求と医師が支障がないと認めた業務の範囲を書面で残す。

    根拠記事: 保育園の職員の産前産後休業と育児時間(労働基準法第65条・第67条)

  • 出勤率の8割を、実際に出勤した日だけで数えない

    第10項は、業務上の負傷や疾病で療養のために休業した期間、育児休業・介護休業をした期間、産前産後の女性が第65条によって休業した期間を、出勤したものとみなすと定めています。これらの期間を欠勤として数えると、出勤率が実際より低くなります。

    休業の種類ごとに、出勤したものとみなされる期間かを条文で確かめ、判断に迷う場合は所轄の労働基準監督署に確認する。

    根拠記事: 保育園の職員の年次有給休暇の付与日数と年5日の取得義務(労働基準法第39条)

  • 表の日数を、所定労働日数が少ない職員にそのまま当てはめない

    第3項は、1週間の所定労働日数が通常の労働者に比べて相当程度少ない労働者などについて、第1項・第2項の日数を基準に、所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とすると定めています。日数の具体値は省令側にあり、この記事では扱いません。

    パートタイムなど所定労働日数が少ない職員の付与日数は、厚生労働省令の定めを所轄の労働基準監督署の案内で確かめる。

    根拠記事: 保育園の職員の年次有給休暇の付与日数と年5日の取得義務(労働基準法第39条)

  • 年5日の義務を、職員本人が取得すれば園は何もしなくてよいと読まない

    第7項は、使用者に、時季を定めて与える義務を課しています。職員が自分で取得した日数と第6項の計画的付与の日数が5日に届かなければ、不足分の時季を定めて与える必要があります。

    基準日ごとに職員別の取得日数を確かめ、年度の途中で5日に届かない職員がいないかを点検する。

    根拠記事: 保育園の職員の年次有給休暇の付与日数と年5日の取得義務(労働基準法第39条)

  • シフト表を作れば、変形労働時間制になると読まない

    第32条の2は、1か月以内の期間を平均して週40時間を超えない定めを、協定か就業規則その他これに準ずるものですることを求めています。第32条の4は、書面による協定で労働日と労働時間などを定めることを求めています。日々のシフト表を作るだけでは、これらの定めをしたことになりません。

    どちらの方式を使うかを決め、協定か就業規則に、対象期間と労働日・労働時間が書かれているかを確かめる。

    根拠記事: 保育園の変形労働時間制(1か月・1年単位)の要件と上限

  • 1年単位の協定を結べば、勤務日と時間をいつでも変えられると読まない

    第32条の4は、対象期間の労働日と労働日ごとの労働時間をあらかじめ特定することを求めています。区分した期間は、30日前までの同意と書面による定めが必要です。条文は、期間が始まってから自由に勤務割を組み替えられるとは書いていません。

    年度の開始前に勤務の年間カレンダーを作り、区分した期間ごとの確定の時期と、同意を得る手順を協定に合わせて決める。

    根拠記事: 保育園の変形労働時間制(1か月・1年単位)の要件と上限

  • 交代で休憩を取っていることを、一斉付与の例外に当たると読まない

    第34条第2項の例外は、書面による協定がある場合を挙げています。園の運用が交代制であることだけでは、条文の例外に当たるかどうかは決まりません。

    協定の有無と内容、就業規則の休憩の定めを確かめ、不明な点は社会保険労務士か所轄の労働基準監督署に確認します。

    根拠記事: 保育士の休憩時間の与え方と時間外労働の上限(労働基準法第34条・第36条)

  • 経過措置は、15人に1人を満たさなくてよいという一般的な許可ではない

    附則の文は、保育士や保育従事者の配置の状況に鑑みて、保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときを条件にしています。条件に当たるかどうかの判断は、所轄の自治体の運用に関わります。

    20人に1人の配置のまま運営している園は、経過措置を使えるかどうかと、いつまでに15人に1人へ移るかを、所轄の自治体へ確認します。

    根拠記事: 3歳児の保育士配置基準(15人に1人)の経過措置は令和9年度末まで

  • 「要件が撤廃された」を「無条件になった」と読まない

    令和5年度の改正は、乳児4人未満の保育所を特例の対象外とする扱いを撤廃したものです。乳児が4人未満(1〜3人)の場合は、撤廃の代わりに知識・経験の確認や合同保育、研修修了という別の要件が課されます。

    自園の乳児在籍数を確認し、4人未満に当てはまる場合は、看護師等の経験年数と研修受講状況をあわせて確認する。

    根拠記事: みなし保育士(看護師)の特例:保育所と認定こども園の違い

  • 「みなし」という言葉が2種類の別制度を指す

    「看護師等を保育士とみなす」(配置基準上の人数の特例)と「幼稚園教諭免許状のみ・保育士資格のみで保育教諭になれる」(資格の特例)は、根拠となる条文も要件も異なります。

    自園が確認したいのが「配置基準上、看護師等を保育士の頭数に数えられるか」なのか「特定の資格だけで保育教諭になれるか」なのかを、まず切り分けて確認する。

    根拠記事: みなし保育士(看護師)の特例:保育所と認定こども園の違い

  • 加算で置いていた栄養士は、基本分単価の調理員として扱われ、栄養管理加算は兼務で申請する

    定員21〜40人の園で、栄養管理加算(配置)として別に栄養士等を置いていた場合、その栄養士等は基本分単価で配置する調理員(兼栄養士等)として優先的に扱われます。

    定員21〜40人の調理員の整理で申請区分を確認し、不明な点は所轄の市町村へ確認する。

    根拠記事: 専門職の配置と公定価格の加算・基本分・みなし特例の職種別早見表

  • 在職日数と従事日数は別に数えられる

    大阪府社協の例では、5年間とは在職期間が通算1,825日以上で、かつ従事日数が900日以上とされ、休職期間は除かれます。在籍していても、休職の期間は数えられません。

    職員の休職・育児休業・短時間勤務の期間を記録しておき、証明の依頼が来たら実施主体の様式に合わせて記入する。

    根拠記事: 保育士修学資金の返還免除の条件を4自治体で比較

  • B型の「半数以上は保育士」を、人数の半分だけ保育士と読まない

    B型は、保育従事者の必要数(年齢別の合計に1を加えた数)を出し、そのうち半数以上を保育士にします。保育従事者には、市町村長が行う研修を修了した保育士以外の人も含まれます。

    必要な保育従事者の数を先に出してから、その半数以上を保育士で満たしているかを確かめます。端数の扱いは市町村の条例と所管の案内で確認します。

    根拠記事: 小規模保育A型・B型・C型の職員配置を保育所と比べる(保育士の割合)

  • 型の名前だけで、配置の基準を決めつけない

    「A型だから保育士のみ」「B型だから半数が保育士」といった覚え方だけでは、条例の定めや認可の内容とずれることがあります。経過措置や特例は、附則や条例に置かれる場合があります。

    事業所の所在地の市町村の条例と、認可の担当課の案内を確認します。条文番号と施行日を控えます。

    根拠記事: 小規模保育A型・B型・C型の職員配置を保育所と比べる(保育士の割合)

  • 「望ましい」は条文の要件ではなく、通知の助言

    年齢の目安は通知に書かれた「望ましい」という助言で、附則第95条の条文には年齢の限定がありません。通知は、保育の経験がない幼稚園教諭等には子育て支援員研修などの受講を促すとも述べています。

    年齢や研修の扱いに自治体独自の運用がないか、所轄の自治体の案内で確認します。

    根拠記事: 保育所の保育士配置の特例3種類(朝夕・8時間超の開所・幼稚園教諭等)

  • 「常勤換算」という按分計算ではない

    この通知が定めるのは、常勤の保育士の必須配置人数と、短時間勤務の保育士を充てる場合の勤務時間数の比較という条件判定であり、勤務時間数を按分して人数を数える「常勤換算」という計算方式ではありません。

    上表の2条件だけで適用可否を自己判定せず、保育の質の確保など通知の留意事項を含め、所轄自治体の現行の条例・運用を確認してください。

    根拠記事: 短時間勤務の保育士は、最低基準の保育士定数にどこまで充てられるか

  • 「1、2歳児」の区分名から、2歳児にも何か付くと思い込むと詰まる

    基本分単価の年齢区分は「1、2歳児」でひとまとめですが、配置改善加算は入力表の年度年齢を使って個別に判定します。年齢別人数を入れたあと、認定済みの加算だけを選びます。

    配置改善加算の対象を確認するときは、基本分単価の年齢区分ではなく年度年齢そのもので見る。

    根拠記事: 配置改善加算はどの年齢の園児に付くか

  • 「基本分単価に含まれる」を「配置しなくても請求できる」と読まない

    休けい保育士などの人数は、基本分単価に最初から含まれています。含まれていることは、配置を求められていることと同じで、満たさないと指導の対象になります。

    年齢別配置基準の人数と、別枠の人数を分けて職員体制図に示し、自園の配置が満たしているかを市町村に確認します。

    根拠記事: 休けい保育士・標準時間認定分の保育士の配置(FAQ問101)

  • 「登録日が月の途中なら、その月は数えられない」を国の基準と読まない

    自治体の様式に、登録の年月日と、数え始める月についての注意が書かれていることがあります。この記事で確認した国の法令・通知・FAQには、同じ内容の定めは見つかっていません。国の基準か、市区町村の運用かは、この記事の資料だけでは決められません。

    採用する保育士の登録の年月日と、保育士登録証の写しを手元に置き、人数に数えてよい日を、所管の市区町村に確認します。

    根拠記事: 保育士の登録日と保育士登録証:配置基準の人数に数えられるのはいつからか

  • 「複数」と「いずれか」を取り違えない

    主任保育士専任加算は、列挙された事業等を複数実施する必要があります。事務職員雇上費加算は、列挙された事業等のいずれか1つを実施していれば足ります。名前が似た事業の一覧に見えても、数え方が違います。

    事業等の件数の数え方は、通知の別紙2の該当箇所と、各加算の確認記事の表で照らして確認する。

    根拠記事: 配置系の加算5種の比較(配置改善・チーム保育・療育支援・主任専任・事務職員)

  • 各項を足してから切り捨てる、と読み違えない

    通知は各項を小数点第1位まで計算(第2位以下切り捨て)としたうえで、合計の小数点以下を四捨五入すると書いています。合計の0.1の単位が変わると四捨五入の結果が変わることがあります。

    年齢区分ごとに切り捨てた値を書き出し、その合計を四捨五入する。

    根拠記事: 配置改善加算は実人数が15人・25人・5人未満でも付くか

  • 3要件を同列に扱うと、実際より厳しく試算してしまう

    配置基準・処遇改善等加算取得・ICT活用のいずれかを満たせなくなった場合は通常どおり翌月から加算が外れますが、経験年数要件だけは年度内であれば継続扱いになります。

    年度途中にベテラン職員が退職した場合でも、経験年数要件以外が満たされていれば、その年度は加算が続く前提で確認する。

    根拠記事: 配置改善加算の要件を、年度途中に満たせなくなったらどうなるか

  • 「一時的に基準を下回ったら即、事業停止」ではない

    事業停止命令には「児童福祉に著しく有害」という条件と、児童福祉審議会の意見聴取が必要です。改善勧告・命令も、条文上は基準に達していない状態を改善させるための手段です。

    欠員が出た時点で、所在地の自治体の担当窓口へ速やかに状況を伝え、採用や配置の見通しを含めて相談する。

    根拠記事: 保育士が配置基準を割り込んだときの行政上の扱い(改善勧告・命令・事業停止)

  • 認可保育所(私立)は、第40条の「確認」の対象ではない

    認可保育所は、施設型給付ではなく、市町村から委託費を受ける仕組みで運営されます(児童福祉法第24条、子ども・子育て支援法附則第6条)。そのため、この節の勧告・確認取消しは、認可保育所には適用されません。

    自園が保育所か、認定こども園か、地域型保育かで、当てはまる根拠条文が違う点を先に確認する。

    根拠記事: 保育士が配置基準を割り込んだときの行政上の扱い(改善勧告・命令・事業停止)

  • 異動・退職の発生日と、加算が外れる時期を混同しない

    職員が異動・退職した日と、加算の適用が無くなる月は、通知の定めによっては一致しません。試算する月が影響を受けるかどうかは、加算ごとに確認する必要があります。

    異動・退職があった場合は、該当する加算の記事で適用が無くなる時期の定めを確認し、必要に応じて所轄市町村へ問い合わせる。

    根拠記事: 保育士の異動・退職で影響を受ける加算(主任・療育支援・経験年数)

処遇改善等加算(16件)

処遇改善等加算の加算率・区分・書類・実績報告と、保育士の勤務形態ごとの扱いを確認します。

  • 賃金水準を下げる必要があるときは、年度途中の届出もありえる

    FAQは、第5の2が定める賃金水準を下げる必要があるときの届出は、年度途中で必要になることも想定されるとしています。 届出が受理されないために賃金水準を下げられないことがないよう、取り計らうよう求めています。

    FAQは、受理する時期を自治体の実情に応じて定めてよいとしています。賃金水準を下げる必要が出たときは、受理の時期を所轄の自治体に確認してください。

    根拠記事: 処遇改善等加算の区分2・3の「改善額」の数え方と特別な事情の届出の時期:給与改定分・超過勤務手当・一時金・改定前の単価(FAQ No.10・67・68・73)

  • 区分2の加算額を、賃金の改善と関係のない費用に回さない

    区分2の加算額は賃金の改善に使う前提です(改善額に伴う法定福利費等の事業主負担分に充てることは、通知の注で認められています)。退職者に対して目的と関係なく適用される賃金の項目や増額は、名目にかかわらず、賃金の改善に要した費用に含められないと通知の注に示されています。

    賃金改善の内容は計画の段階で市町村に確認し、実績報告の前に帳簿と照らし合わせる。

    根拠記事: 処遇改善等加算の区分2(賃金改善分)とは|要件・提出書類・使い道

  • 見込みの人数を多く置くと、見込額も大きく出る

    見込額は見込平均利用子ども数を掛けて出すため、見込みを多く置くほど大きくなります。通知は、利用子ども数の見込数を過去の実績等を勘案して実態に沿ったものとするよう求めています。

    前年度の月初日の利用子ども数の推移と、今年度の入所・退所の見通しをもとに、各月の見込みを置いて平均を出します。

    根拠記事: 見込平均利用子ども数とは(処遇改善等加算の要件確認の見込みと、実際の加算額の違い)

  • 届出をすれば認定されると決まっているわけではない

    通知は、届出をした場合に要件を満たすものとすることができると書いています。届出が認められるかは認定を行う自治体の判断です。

    賃金を下げる見込みがある年は、申請の前に認定を行う自治体へ、届出の様式と添付資料を確かめます。

    根拠記事: 処遇改善等加算の認定申請で出す書類(区分1・2・3別の別紙様式と、省略できる場合)

  • 「下回った=加算を返す」ではない

    実績が見込みを下回った場合の措置は、市町村への返還金の支払いではなく、施設から職員への追加の賃金支払いです。この点を取り違えると、資金繰りの見通しを誤ります。

    実績報告の前に、加算による改善等見込総額と実際の賃金改善額を照合し、不足が見込まれる場合は翌年度の一時金支払いに充てる原資を確保しておく。

    根拠記事: 処遇改善等加算は翌年度の実績報告と差額精算が必要

  • 賃金に改定率を掛けるだけでは、改定分の額は出ない

    通知の算式は、園の職員の給与ではなく、公定価格の区分1の単価や加算額を土台にしています。見込時は見込平均利用子ども数と月数を掛け、いずれの時点も調整率を掛けたうえで、法定福利費等の事業主負担分を控除します。改定率も、基準年度の翌年度から加算当年度までの人件費の改定分に係る率です。

    園の給与表に率を掛けた額で代用せず、市町村が通知する影響額と、通知の算式の各項目を突き合わせる。

    根拠記事: 処遇改善等加算は翌年度の実績報告と差額精算が必要

  • 在籍数を利用子ども数と決めつけない

    入力欄は月初在籍数です。通知上の利用子ども数との同一性は欄名だけでは確定できません。

    月初の利用状況を確認し、一致する場合に限って試算します。

    根拠記事: 処遇改善等加算(区分3)の人数A・Bとは|別途通知の人数と試算の条件

  • 超過勤務手当の増加分を、他の賃金の削減で相殺しない

    調整で見ているのは、賃金総額を比べるときの超過勤務手当の差額です。超過勤務手当が増えたことを理由に、一時金などの他の項目を下げると、FAQが認めないとする対応にあたります。

    調整をするときも、改善を行う賃金の項目以外の水準(職員個人の業績評価等に応じて変動するものを除く)を、職員個人について下げていないかを確認します。

    根拠記事: 処遇改善等加算の賃金総額の比較で、超過勤務手当の調整は必ず行うのか

  • 園内研修を行っただけで、キャリアアップ研修の修了とは言えない

    短縮されるのは1分野あたり最大4時間で、残りの時間は研修を受ける必要があります。修了の評価は、15時間以上の研修を全て受講していることの確認と、受講後のレポートで行われます。園内研修の修了者は、園内研修の修了証明で受講を確認します。

    園内研修を計画するときは、先に所在地の都道府県へ、短縮が認められる内容かどうかを確認します。

    根拠記事: 保育士等キャリアアップ研修とは(6分野・各15時間以上・処遇改善区分3)

  • 賃金改善の対象になる職員と、要件の研修修了者の数を同じ基準で数えない

    通知は、区分3-①(副主任保育士等)と区分3-②(職務分野別リーダー等)の賃金改善の対象には、研修修了見込みの者を含むと定めています。一方、研修修了者が1人以上いるかの判断には、研修修了見込みの者を含みません。

    4月1日時点で、修了証のある職員が1人以上いるかを先に確かめ、そのうえで賃金改善の対象を決めます。

    根拠記事: 保育士等キャリアアップ研修とは(6分野・各15時間以上・処遇改善区分3)

  • 加算率の「だいたいの相場」を探そうとすると詰まる

    加算率(a)(b)は園ごとの職員構成(平均経験年数の区分)で個別に算定するため、園の条件を問わない「相場」はありません。平均経験年数が分かれば、上の区分表で目安は引けます。

    市町村から届いている処遇改善等加算の認定通知を確認する。手元にない場合は市町村の担当課へ問い合わせる。

    根拠記事: 処遇改善等加算の加算率はどこで決まるか

  • 区分2だけで1/2を数えない

    1/2の基準は、区分2と区分3を併せた改善額に対して置かれています。区分ごとに別々に1/2を数えると、通知の定めと合いません。

    区分2と区分3の改善額を合計し、そのうち基本給と決まって毎月支払われる手当で行う分が半分以上になっているかを確認します。

    根拠記事: 処遇改善等加算の賃金改善の配分方法(基本給・手当・賞与・一時金)

  • 自治体の運用が移行途中の場合がある

    公定価格FAQ No.227は、これと異なる取扱いをしてきた地方公共団体に対し、この取扱いで運用するよう求めています。ただし、現場の実務への影響に鑑みやむを得ない場合に限り、異なる取扱いによる運用でも差し支えないとし、できる限り早期の移行を求めています。

    自園の所在市町村が現在どちらの運用をしているかは、市町村の担当窓口で確認してください。

    根拠記事: 常勤換算の計算方法:公定価格の算式と計算例、非常勤・勤務時間短縮保育士の扱い

  • 加算額を算定する人数の数え方は、この記事では扱わない

    処遇改善等加算の加算額を算定する際の人数に、非常勤職員を常勤換算で数えるかどうかは、この記事で確認した一次資料には明記がないため、この記事では扱いません。

    加算額の算定に使う人数は、加算の認定を行う自治体の担当窓口で確認してください。制度の全体像は処遇改善等加算の区分1・2・3で説明しています。

    根拠記事: 常勤換算の計算方法:公定価格の算式と計算例、非常勤・勤務時間短縮保育士の扱い

  • 「対象にできる」は、配分を義務づける意味ではない

    FAQが「対象とすることができる」と答えているのは、賃金改善の対象に含めてよいという範囲の話です。誰にいくら配分するかは、FAQの回答とは別に、通知が定める賃金改善の要件に沿って決めることになります。

    配分額や方法は、加算の認定を受けた市町村(または都道府県)の通知・案内で確認してください。

    根拠記事: 処遇改善等加算の賃金改善は誰が対象か(区分ごとの範囲と非常勤・派遣・独自加配)

  • 育児休業中の職員は、改善額が0円になる期間がある

    育児休業中に給与が支払われない期間は、その職員の賃金改善額が0円になります。FAQは、対応の一つとして、代理の職員を発令してその職員に賃金改善を行う方法を示しています。

    産休・育休の職員の扱いは産休・育休中の保育士の処遇改善等加算上の扱い(対象職員・改善額・経験年数)で説明しています。

    根拠記事: 処遇改善等加算の賃金改善は誰が対象か(区分ごとの範囲と非常勤・派遣・独自加配)

減算・定員超過・申請時期(16件)

減算の計算、定員超過、経営情報の報告、年次の申請・報告の時期を確認します。

  • 創設されていることと、自分の市町村で始められることは別

    事業は令和8年4月1日に創設されましたが、市町村の条例の制定時期は市町村により異なり得ます。事務連絡は、市町村に向けた留意事項です。

    開設を検討するときは、所在地の市町村に、条例の整備状況、事業計画での必要利用定員総数、認可・確認の手続きを確認してください。3歳以上児の受入れに関する既存の整理は小規模保育事業の3歳以上児の受入れを参照してください。

    根拠記事: 満三歳以上限定小規模保育事業の創設(令和8年4月1日施行)と市町村の条例・計画の経過措置

  • 未確認の率を推測入力しない

    率が未確認のまま入力すると、試算は根拠のない金額になります。ツールに値を入れなければ、この減算は計上しません。

    恒常的な定員超過への該当性と、当月に適用する調整率を所轄市町村に確認してから入力する。

    根拠記事: 利用定員を恒常的に超えて受け入れると、公定価格はどう減るか

  • 認定が間に合わないと、3月分の加算そのものが試算に入らない

    12月末までに翌年度分の申請が提出されず認定されなければ、施設機能強化推進費加算・第三者評価受審加算のいずれも3月初日の利用子ども数への加算に反映できません。

    年度内のいつ申請するかを、防災対策の実施計画や評価機関との契約スケジュールと合わせて早めに確認しておく。

    根拠記事: 施設機能強化推進費加算の申請方法と期限(毎年12月末)

  • 職員給与の様式は、令和8年4月以降に改修されている

    No.316は、令和8年4月以降は、ここdeサーチの「職員給与に関する事項」の様式が令和7年度様式に改修され、旧様式での報告ができなくなると述べ、令和6年度事業の報告は遅くとも令和7年度内に完了するよう求めています。過年度分をいま報告する場合の様式や入力の手順は、No.369が案内する周知メールとヘルプデスクで確認する必要があります。

    周知メールの手順を読み、様式や入力で迷う点はヘルプデスクに確認してから入力を始める。

    根拠記事: 経営情報等の過年度分をここdeサーチで報告するとき、会計年度の表示が変わっていても報告できるか(公定価格FAQ No.369)

  • 毎年の報告の日を、国の条文から探さない

    報告の時期や提出の方法を、国の条文だけで確かめようとしても、日付は見つかりません。日付は都道府県が定めます。

    所在地の都道府県の保育担当課などが出している報告の案内で、時期と方法を確認する。

    根拠記事: 保育園の教育・保育等情報の報告と公表(開始時・報告する項目・都道府県知事への報告)

  • 経営情報の報告先と混同しない

    経営情報の報告は、所在地の都道府県知事へ行います。業務管理体制の届出は、施設の所在地の広がりで届出先が変わり、1つの市町村だけなら市町村長です。

    届出先は、確認を受けているすべての施設・事業所の所在地を並べて、3つの区分のどれに当たるかで決める。経営情報の報告先は『経営情報等の報告は、誰が・いつ・どこへ行うか』で確認できます。

    根拠記事: 保育園の業務管理体制の整備と届出(法令遵守責任者・施設数別の基準・届出先)

  • 「計画がある」だけでは、要件を満たしたことにならない

    安全計画の様式があっても、研修・訓練の計画が入っていないなど著しく不足していると、策定していない扱いになりえます。

    FAQの例が引く国の保育所安全計画例と見比べ、研修・訓練の欄が空でないかを確かめる。適合するかは市町村が判断する。

    根拠記事: 安全計画の策定等をしていない場合の減算:適用条件と外れる時期

  • 12月末の申請を逃すと、その年度の加算そのものが試算に入らない

    施設機能強化推進費加算・第三者評価受審加算は、12月末までの翌年度分申請が無いと、翌年度の3月分試算に加算を反映できません。3月分だけに入る加算の見込み方は年間見込み額の出し方で説明しています。

    防災対策の実施計画や評価機関との契約スケジュールを、12月末の申請期限から逆算して早めに確認しておく。

    根拠記事: 加算の年次申請・年次報告の時期と提出先一覧

  • 会計期間が4月〜3月でない施設は、日付をずらして数える

    上の日付は会計年度が4月〜3月の場合のものです。決算月が違う施設は、自施設の事業年度の終了日から5か月、8か月と数える必要があります。

    自施設の事業年度の終了日を確認し、そこから8か月後の日付を自分で数えてから、市町村に確認する。

    根拠記事: 経営情報の未報告による減算:いつから始まり、いつ外れるか(令和8年7月〜)

  • 「事情があるから大丈夫」と、自分で決めない

    やむを得ない事情に当たるかは、施設ではなく市町村が判断します。事情を理由に報告を後回しにすると、認められなかった場合に調整が適用されます。

    事情が生じたら早めに市町村へ伝え、認定しない期間の扱いを確認する。

    根拠記事: 経営情報の未報告による減算:いつから始まり、いつ外れるか(令和8年7月〜)

  • 「緊急の代行なら何日でも対象外」と読まない

    FAQ No.159が兼務として取り扱わないとしているのは、止むを得ず緊急的に他の業務を行った場合です。通知とFAQは、緊急的な場合だけを対象外としています。

    施設長が他の業務をした日と理由を記録し、緊急的なものか、継続的なものかを分けて、市町村に確認します。

    根拠記事: 施設長未配置の減算:兼務・急な代行・乳児等通園支援事業はどう扱われるか

  • 「半日だから対象外」「午前だけだから対象」と決めつけない

    FAQは、利用ニーズがあるのに半日にする場合は基本的に減算の対象とし、地域のニーズに合わせて必要な時間だけ開ける場合は対象外としています。開所時間の長さだけでは決まりません。

    土曜日の利用希望の有無と、開所する時間の根拠(保護者の利用状況など)を整理したうえで、市町村に扱いを確認します。

    根拠記事: 土曜日の閉所減算:半日開所・利用希望なし・共同保育は閉所になるか

  • 減価償却費加算と賃借料加算は、どちらか一方

    通知は、減価償却費加算の要件に賃借料加算の対象でないこと、賃借料加算の要件に減価償却費加算の対象でないことを挙げています。同じ建物について両方を申請する形にはなりません。詳しくは減価償却費加算と賃借料加算で確認してください。

    根拠記事: 保育所の加算申請の記載事項(休日保育・1歳児配置改善・減価償却費・賃借料)

  • 年1回どこかで満たせば足りると思うと詰まる

    安全計画の3要件は、単発の実施ではなく状態を保ち続けることが条件です。経営情報等の報告も、期限内に一度報告すれば翌年度以降は不要という制度ではありません。

    毎事業年度、周知・研修・訓練・見直しと報告のそれぞれを、期限を意識して繰り返す。

    根拠記事: 安全計画・経営情報報告の年間運用と減算回避

  • 基数に何を含めるかを勘違いすると詰まる

    土曜閉所の基数には、減算(施設長未配置など)は含まれません。あくまで基本分単価と一部の加算だけの合計です。

    調整率を掛ける前に、基本分単価と対象加算だけを合計しているかを確認する。

    根拠記事: 減算4項目は、いつから・どう計算されるか

  • 「他の手続きと同じく市町村」と思い込むと詰まる

    公定価格の確認・利用定員の設定など、多くの手続きは市町村が窓口になります。しかし経営情報等の報告は、子ども・子育て支援法の条文上、都道府県知事宛てと定められています。

    報告先を確認するときは、他の手続きの窓口と混同せず、都道府県知事宛てであることを前提に進める。

    根拠記事: 経営情報等の報告は、誰が・いつ・どこへ行うか

委託費・保育料・事業別の補助(32件)

委託費の法的根拠と弾力運用、実費徴収、保育料との関係、各事業の補助と公定価格の関係を確認します。

  • 「全国共通の要件」と「自治体の確認実務」を混同すると詰まる

    実費徴収・上乗せ徴収の可否や手続きの要件は運営基準という全国共通の内閣府令で決まっています。ただし、指導監査でどこまで確認されるか、説明・同意の記録をどう残すかという運用の具体は、所在地の自治体の実務によって異なりえます。試算の対象外として自治体へ確認する事項もあわせて確認してください。

    上乗せ徴収を新たに導入する、または既存の実費徴収の項目を見直すときは、所在地の市町村(指導監査担当課)へ運用上の確認方法を問い合わせる。

    根拠記事: 実費徴収・上乗せ徴収は、公定価格の試算に含まれるか

  • FAQの答えを、徴収の可否や催告の方法の判断に使わない

    No.75は、給付費の額が変わらないことと、適正な額を求める立場を示すものです。誤徴収の返金方法、未納の督促の進め方、延滞の扱いは、このFAQでは答えていません。

    返金・督促の扱いは、市町村の利用者負担額の定めと、施設の利用規程・契約を確かめ、不明な点は所轄の市町村に確認する。

    根拠記事: 利用者負担額を誤って徴収した・未納があったとき、市町村からの給付費は変わるか(公定価格FAQ No.75)

  • 「事業の実施が加算の要件になる」ことと「事業の補助が加算に含まれる」ことを混同しない

    延長保育などを実施していると加算の要件を満たせる場合がありますが、事業そのものの補助は、加算とは別に市町村の要綱で受け取る仕組みです。

    加算の要件は各加算の記事と通知で、事業の補助は所在地の市町村の要綱で、分けて確認してください。

    根拠記事: 公定価格と別建ての国の補助事業一覧(延長保育・病児保育・一時預かり・保育体制強化・保育補助者雇上強化・宿舎借り上げ)

  • 表の「関連記事」は、調書の項目に合格する条件を示すものではない

    対応表は、調書の項目名から関連する制度解説を探しやすくするためのものです。調書の着眼点(確認する書類や観点)や、指摘の区分を変更する判断は、実際に監査を行う自治体が決めます。

    監査の通知が届いたら、自治体が使う調書と自己点検票の様式を先に入手し、この表の項目と照らす。

    根拠記事: 保育所の指導監査で確認される事項と関連記事の対応表

  • 認定前の入金額を、確定した加算額と受け取らない

    回答は、暫定の支給は認定が行われたあとに確定すると書いています。確定額との差の扱いは、回答に書かれていません。

    暫定で入金された額は、確定前の額として区別して記録しておき(経理上の整理の一例)、認定通知が届いたら確定額と照合する。

    根拠記事: 加算の認定が間に合わないとき、加算分は暫定で支給されるか(公定価格FAQ No.164)

  • 内訳の人件費の額を、園の給与の額と同じと決めつけない

    FAQが答えているのは、内訳の額どおりに支払う義務がないことと、支出で単価が増減しないことです。内訳の人件費の額が園の給与の額に等しいとは、FAQには記載がありません。

    園の給与の額は、園自身の賃金台帳などで確認する。

    根拠記事: 基本分単価の内訳どおりに人件費を払わないと単価は変わるか(公定価格FAQ No.14)

  • 施設が対象かどうかを判定すると誤案内になる

    所得の基準や対象の範囲は市町村が決め、年度で見直されることもあります。この記事は国の実施要綱で確認できた範囲だけを扱い、所得基準や補助の上限額は書いていません。

    個別の保護者の案内は、所在地の市町村に確認してから行う。

    根拠記事: 実費徴収に係る補足給付事業とは?公定価格の加算ではなく市町村の事業

  • 副食費の科目を、決算書の別の収入科目と同じと決めつけない

    FAQ No.148が示しているのは、社会福祉法人会計基準上の資金収支計算書と事業活動計算書の区分です。社会福祉法人以外の設置主体の会計処理や、他の費用の科目は、このFAQの回答には記載がありません。

    設置主体が社会福祉法人以外の場合や、他の実費の科目は、法人を所管する市町村や自園の会計の担当に確認する。

    根拠記事: 保育所が徴収する副食費は、社会福祉法人会計のどの科目に入れるか(公定価格FAQ No.148)

  • 試算の結果と市の補助を足して見込みにしない

    試算の結果に市の補助を足しても、市の要綱が改正されていたり、上限額が年度ごとに変わったりすれば、実際とずれます。

    試算の結果と市の補助は別の項目として記録し、市の補助は最新の要綱と担当課の案内で確認する。

    根拠記事: 市区町村の独自補助と公定価格を切り分けて確認する手順

  • 委託費の積立資産に限度がないことを、法人の純資産に限度がないことと読まない

    委託費の経理の問答集(平成27年発出。現行性は所管の案内で要確認)は、人件費積立・修繕積立・備品等購入積立の3つの積立資産に限度額はないと示しています。これは委託費の積立の話で、法人全体の純資産が控除対象財産額を超えたときの計画の義務は、社会福祉法の別の定めで、両方が並んでかかります。

    積立の可否は経理の問答集、法人全体の純資産と計画の要否は社会福祉法第55条の2と施行規則第6条の14で、それぞれ確かめます。

    根拠記事: 社会福祉法人の保育所の内部留保と社会福祉充実計画(社会福祉法第55条の2)

  • 限度がないことは、自由に積み立てられるという意味ではない

    問答が述べているのは、通知として数字の上限を決めていないことです。積立が合理的な範囲かどうかは、運営主体自身が説明できる必要があります。

    積立額の方針は、理事会など法人の内部で根拠を残しておいてください。自治体ごとの指導の運用は、所轄庁に確認してください。

    根拠記事: 委託費の経理の問答集(法人種別ごとの会計処理・積立の限度・賃借料・租税公課)

  • 「延長保育の実施要件」と「延長保育事業の補助」を混同しない

    上記の加算は、延長保育の実施を要件の一つとして確認するだけで、延長保育事業の補助単価・補助額はこれらの加算の計算に含まれません。延長保育事業の補助を受ける場合は、市町村の実施要綱に基づく別の手続きで受け取ります。

    延長保育事業の補助単価・申請方法は、公定価格の告示ではなく、所在地の市町村が定める延長保育事業実施要綱を確認してください。

    根拠記事: 延長保育事業の補助は、公定価格の加算に含まれるか

  • 条文の対象と自園の支払い方式を取り違えない

    加算金の100分の40は、第27条第5項・第29条第5項による支払を受けた施設等を対象にした規定です。私立保育所への委託費を定める附則第6条第1項は、この場合に第27条の規定を適用しないと定めています。私立保育所の委託費に同じ徴収の規定が及ぶかどうかは、この記事では確認していません。

    私立保育所の場合は、留意事項通知の第5(全額または一部の返還措置)が根拠になることを前提に、加算金を含む徴収の扱いは所轄の市町村に確認する。

    根拠記事: 加算の認定が虚偽・不正だった場合の返還措置と加算金

  • 「誤りだから返還はない」と決めつけない

    第5と第12条が定めていないことは、返還や精算が一切ないという意味ではありません。通知の定めが見当たらない範囲は、この記事では扱いません。

    認定内容の誤りに気づいた時点で、認定した市町村に事実を伝え、訂正や精算の扱いを確認する。

    根拠記事: 加算の認定が虚偽・不正だった場合の返還措置と加算金

  • 実際の交付額や、自園への影響は条文だけでは分からない

    国・都道府県の交付は市町村に対して行われ、1施設あたりの交付額や、市町村が負担する実額はこの記事の範囲では確認していません。子ども・子育て支援納付金(法第71条の3)は、妊婦支援給付金の交付金(法第68条第1項)などに充てる別の財源で、施設型給付費の負担とは別です。

    自園の委託費や施設型給付費の額は、市町村から届く支払通知と公定価格の算定で確かめる。

    根拠記事: 公定価格の財源は誰が負担するか(国・都道府県・市町村の負担割合)

  • 「無償化=実費まで含めて全て無料」ではない

    通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり無償化の対象外で保護者が負担します。

    副食費(食材料費)だけは別枠の免除制度があるため、対象かどうかを次の記事で確認する。

    根拠記事: 幼児教育・保育の無償化と公定価格算定の関係

  • 目的外使用を、施設の判断だけで進めない

    積立資産の使途変更は、積立の時点で決めた目的に縛られます。通知は、事前の協議・審査、または承認を経た場合に使用できるとしています。

    使途の変更を考えるときは、使用目的・取り崩す金額・時期を整理したうえで、所轄庁(社会福祉法人・学校法人は理事会も)へ事前に相談してください。

    根拠記事: 委託費の積立資産の種類(4種類)と目的外使用の手続き

  • 0〜2歳の取扱いを3〜5歳と同じに読まない

    資料は、3〜5歳は「施設による徴収を基本」、0〜2歳は「現行の取扱いを継続」と書き分けています。年齢別の園児数を入力する試算で、食事の費用の扱いも同じと考えると、保護者から徴収する額の見通しを取り違えます。

    年齢と認定区分ごとに、こども家庭庁の無償化の説明資料の該当ページと市町村の案内を照らして確認する。

    根拠記事: 副食費・主食費は保護者から徴収する費用で、公定価格の試算には入らない

  • どの加算・職員と重なるかは、通知に書かれていない

    通知は、重ならないことを原則として示すだけで、特定の加算や職員区分との関係までは書いていません。保育支援者の人件費が、基本分単価や加算で見込まれている職員の人件費と重なるかどうかは、通知からは判断できません。

    配置を検討するときは、所在市町村の担当課へ、自園の加算の認定状況と保育支援者の配置計画を示して、補助の対象になる範囲を確認してください。

    根拠記事: 保育体制強化加算と保育体制強化事業の違い(公定価格と別の補助事業)

  • どの加算・職員と重なるかは、通知に書かれていない

    通知は、重ならないことを原則として示すだけで、特定の加算や職員区分との関係までは書いていません。保育補助者の人件費が、基本分単価や加算で見込まれている職員の人件費と重なるかどうかは、通知からは判断できません。

    雇上げを検討するときは、所在市町村の担当課へ、自園の加算の認定状況と雇上げの計画を示して、補助の対象になる範囲を確認してください。

    根拠記事: 保育補助者雇上強化事業は公定価格と別の補助事業(対象者・実習・給付との重複)

  • 法人の1園で通った手続きを、他の園にも当てはめて見込まない

    認定は施設ごとに行われ、処遇改善等加算の書類も施設・事業所ごとに出します。1園で認定を受けた加算や、1園で出した書類が、他の園に及ぶとは限りません。

    園ごとに、所在地の市町村へ認定の状況と必要書類を確認します。法人内で拠出と受入を調整する場合は、拠出する園と受け入れる園の両方で、別添の一覧表や内訳表を準備します。

    根拠記事: 複数の保育所を運営する法人の手続き:施設単位か法人単位か

  • 試算額と同じ金額が同じ月に入るとは限らない

    月初日の利用児分は当月中に支払われますが、月途中の入退園分は翌月の支給時に支払または精算されます。月ごとの入金額を、その月の試算額とそのまま比べると差が出ます。

    月初日の人数に基づく額と、月途中の入退園に基づく翌月の増減を分けて見込みます。資金繰りの予定を立てる前に、市町村から支払予定日の案内を受けます。

    根拠記事: 委託費・施設型給付費の請求書と支払時期(月初日の利用児分と月途中分の精算)

  • 他年度・他自治体の金額を転用しない

    補助基準や募集時期は年度や実施主体によって変わり得ます。東京都の案内に記載された金額や日程を、別の道府県の施設や別年度の申請へそのまま当てはめることはできません。

    施設所在地の都道府県等へ、当該年度の実施有無、対象経費、併給調整、申請期限を確認してください。

    根拠記事: 院内保育所の委託費は公定価格か運営費補助か

  • 「病児保育の実施」と「病児保育事業の補助」を混同しない

    上の加算も、弾力運用の条件も、病児保育事業を実施しているという事実を確認するものです。経理通知も、委託費の使途の取扱いは委託費に適用されるもので、国庫補助事業に基づく補助金等には、その補助要綱などの要件が適用されるとしています。

    病児保育事業の補助単価・申請方法は、公定価格の告示ではなく、所在地の市町村が示す交付の要件を確認する。弾力運用の枠組みは委託費の弾力運用で説明しています。

    根拠記事: 病児保育事業の補助と公定価格の関係(第59条の事業・3加算の要件・弾力運用)

  • 「一時預かりの実施」と「一時預かり事業の補助」を混同しない

    上の加算も、弾力運用の条件も、一時預かり事業を実施しているという事実を確認するものです。一時預かり事業の補助額が、公定価格の加算の計算に含まれるわけではありません。

    一時預かり事業の補助単価・申請方法は、公定価格の告示ではなく、所在地の市町村が示す交付の要件を確認する。弾力運用の枠組みは委託費の弾力運用で説明しています。

    根拠記事: 一時預かり事業の補助は、公定価格の加算に含まれるか

  • 名前が違っても、試算の入力項目は変わらない

    この試算ツールは私立保育所を前提に、委託費・施設型給付費のいずれの算定にも共通する公定価格の基準額を計算します。

    会計処理や書類で法的根拠を明記する必要がある場合は、この記事の対応表を参照する。

    根拠記事: 私立保育所の公定価格「委託費」の法的根拠と施設型給付費との違い

  • 副食費の免除は、保育料の多子軽減とは別の枠組み

    こども家庭庁の資料は、3〜5歳児(2号認定)の副食費の免除対象を年収約360万円未満相当の世帯及び第3子以降とし、図では「公定価格」内の扱いと示しています。

    対象児童数は市町村の通知で確認し、副食費徴収免除加算の手順で試算へ入れる。

    根拠記事: 多子軽減で保育料が下がっても委託費の算定額は不変

  • 特定の市区町村の金額をそのまま自園に当てはめない

    国が定める当該年度の条件に加えて、市区町村別の補助基準上限額や要綱を確認する必要があります。ある市区町村の案内を、別の市区町村へそのまま当てはめることはできません。

    所在市区町村の担当課(保育課等)で、実施の有無・補助基準額・対象保育士の要件を確認してください。

    根拠記事: 保育士宿舎借り上げ支援事業は賃借料加算と別制度

  • 市町村ごとの運用は条文だけでは分からない

    この記事は子ども・子育て支援法附則第6条の条文の範囲で整理しています。委託費の支払時期や手続など、市町村ごとの運用は条文には書かれていません。

    保護者の滞納が生じたときの扱いは、委託費を支払う市町村の担当窓口で確認してください。

    根拠記事: 保育料の滞納・未納と私立保育所の委託費(附則第6条)

  • 要件の充足を、自己判断で決めつけない

    要件を満たしているかどうかは、計算書等や指導監査を通じて所轄庁が確認します。この記事だけを根拠に、自園が要件を満たしていると判断することはできません。

    計算書等の整備状況や過去の指導監査の結果を確認し、要件の充足を所轄庁に確認する。

    根拠記事: 委託費の弾力運用の要件(区分間の流用・積立・繰越・分析表の提出)

  • 繰越金の扱いを、施設の裁量だけで決めない

    取り崩しの事前協議の要否と、保有できる残高の上限は、いずれも通知の本文に割合で定められています。ただし、この記事は自園の残高や収入額への当てはめを行いません。

    前期末支払資金残高の取り崩しや、当期末支払資金残高の保有を検討するときは、割合の当てはめを所轄庁に確認したうえで、計算書等の作成を担う会計担当者と方針をすり合わせる。

    根拠記事: 委託費の弾力運用の要件(区分間の流用・積立・繰越・分析表の提出)

  • 使途範囲・弾力運用・資金管理の規定に反する支出は、指導監督の対象になる

    通知は、この記事で説明した使途範囲・弾力運用・前期末残高の取扱い・資金管理のいずれかの規定に反する支出があった場合、所轄庁が適当と認める期間、改善基礎分全額の加算を停止するとしています。

    委託費の使途や弾力運用の適用状況、資金管理の方法は、計算書等の整備を通じて所轄庁の指導監査で確認されます。支出の適否に疑義がある場合は、所轄庁に確認してください。

    根拠記事: 委託費の弾力運用の要件(区分間の流用・積立・繰越・分析表の提出)

保育所の運営基準・設備基準・条例(88件)

保育所の運営基準(虐待防止・事故対応・衛生管理・記録)、設備基準(保育室の面積など)、指定都市ごとの条例の違いを確認します。公定価格の金額とは別に、基準の根拠と条文を確かめる記事です。

制度の違い・合併・年度改定・その他(72件)

認可と確認の違い、合併・事業譲渡、年度改定、認定こども園への移行、臨時休園時の扱いなどを確認します。

  • 告示の番号と公布日を確かめてから読む

    この記事が読んでいるのは、令和6年12月27日に公布された告示第18号の別表第2で、年度の途中に改正された後の別表です。調べる月に適用される版かどうかは、告示の公布日と附則で確かめる必要があります。

    告示のPDFの冒頭と附則で、公布日と適用の範囲を確かめてから表を読みます。

    根拠記事: 保育所の令和6年度基本分単価表の読み方(別表第2の行と列・加算欄の並び)

  • 地域区分が変わるたびに、同じ欄の並びが繰り返される

    20/100地域のページで見た欄の位置を、そのまま別の地域区分のページに当てはめることはできません。金額の欄は地域区分ごとに別の値です。

    探している地域区分の見出し(①の欄)を確かめてから、そのページの欄の名前を読みます。

    根拠記事: 保育所の令和6年度基本分単価表の読み方(別表第2の行と列・加算欄の並び)

  • 告示の番号と公布日を確かめてから読む

    この記事が読んでいるのは、令和7年12月22日に公布された告示第9号の別表第2で、年度の途中に改正された後の別表です。年度の途中で告示が改正されることがあるため、調べる月に適用される版かどうかは、告示の公布日と附則で確かめる必要があります。

    告示のPDFの冒頭と附則で、公布日と適用の範囲を確かめてから表を読みます。

    根拠記事: 保育所の令和7年度基本分単価表の読み方(別表第2の行と列・加算欄の並び)

  • 地域区分が変わるたびに、同じ欄の並びが繰り返される

    20/100地域のページで見た欄の位置を、そのまま別の地域区分のページに当てはめることはできません。金額の欄は地域区分ごとに別の値です。

    探している地域区分の見出し(①の欄)を確かめてから、そのページの欄の名前を読みます。

    根拠記事: 保育所の令和7年度基本分単価表の読み方(別表第2の行と列・加算欄の並び)

  • 保育所の単価表の読み方を、そのまま当てはめない

    家庭的保育事業の表には、定員区分と年齢区分の行がありません。保育所の単価一覧と同じ軸で探すと、該当する欄が見つかりません。

    家庭的保育事業は、告示の「家庭的保育」のPDFを開き、地域区分と保育必要量区分から基本分単価の欄をたどります。

    根拠記事: 家庭的保育事業の令和8年度基本分単価表の読み方(別表第3の行と列・加算欄の並び)

  • 賃借料加算のA地域〜D地域を、基本分の地域区分と取り違えない

    基本分の地域区分は、20/100地域からその他地域までの8区分です。賃借料加算の欄にあるA地域〜D地域は、別の区分です。

    加算の欄を読むときは、見出しの番号と欄の名前を確かめ、基本分の行とは別の軸で絞ります。

    根拠記事: 家庭的保育事業の令和8年度基本分単価表の読み方(別表第3の行と列・加算欄の並び)

  • 保育所の単価表の読み方を、そのまま当てはめない

    居宅訪問型保育事業の表には、定員区分と年齢区分の行がありません。保育所の単価一覧と同じ軸で探すと、該当する欄が見つかりません。

    告示の「居宅訪問型保育」のPDFを開き、地域区分と保育必要量区分から基本分単価の欄をたどります。

    根拠記事: 居宅訪問型保育事業の令和8年度基本分単価表の読み方(別表第3の行と列・加算欄の並び)

  • ⑨の連携施設加算を、他の事業の連携施設の欄と取り違えない

    居宅訪問型保育事業の⑨は、2ページ目で地域区分の行をまたいで1つの欄にまとまっています。1行ごとの欄だと思って探すと、見つかりません。

    ⑨の見出しにある「障害・疾病のある子どもを保育する場合」と「それ以外の場合」の2つの欄を、告示の原文で確かめます。

    根拠記事: 居宅訪問型保育事業の令和8年度基本分単価表の読み方(別表第3の行と列・加算欄の並び)

  • 年度途中の告示改正が、すべて人件費の改定とは限らない

    年度の途中に公定価格の告示が改正されても、内容が人件費の改定とは限りません。改正の中身を確かめずに、処遇改善の差額が出ると決めないでください。

    改正された告示の改正点を確認し、人件費の改定でなければ、差額の扱いの確認は不要か市町村に確かめる。

    根拠記事: 公定価格の改定で見直す項目の順番(年度更新・年度途中改定)

  • 年度途中の告示改正が、すべて人件費の改定とは限らない

    公定価格の算定基準を定める告示は、令和6年12月27日と令和7年12月22日にも別表が改められました。ただし告示本文は改正の理由を書いておらず、令和7年12月の改正には運営継続支援臨時加算の新設も含まれています。

    告示の日付だけで人件費の改定と決めず、補正予算の資料や自治体の通知で、改定の内容を確かめる。

    根拠記事: 公定価格の人件費改定(年度途中の国家公務員の給与改定に連動)の仕組みと差額の扱い

  • 減額改定のときも、通知に定めがある

    減額改定があった場合、通知は、公定価格の年間の減額相当額を超える賃金の引き下げが行われないよう市町村が指導するとしています。

    減額の通知を受けたら、引き下げ幅が減額相当額を超えていないかを、自治体の通知の算定方法とあわせて確認する。

    根拠記事: 公定価格の人件費改定(年度途中の国家公務員の給与改定に連動)の仕組みと差額の扱い

  • 従業員枠の欄を、基本分単価と取り違えない

    ⑦は、従業員枠の子どもの場合の欄です。⑥の基本分単価に乗じる調整率の欄で、どの子どもに使うかが違います。

    従業員枠の子どもを受け入れる事業所は、⑥と⑦をどう使うかを、告示の表と留意事項通知の事業所内保育の別紙で確認します。

    根拠記事: 事業所内保育事業の令和8年度基本分単価表の読み方(定員19人以下・別表第3の行と列)

  • 定員だけで表を決めない

    定員が19人以下でも、A型の基準かB型の基準かで見る表が変わります。定員が20人以上なら、別の表です。

    認可の書類で、定員と適用される基準を確認してから、同じ区分の表の題名を見て行と列をたどります。

    根拠記事: 事業所内保育事業の令和8年度基本分単価表の読み方(定員19人以下・別表第3の行と列)

  • A型の表の金額を、B型・C型にそのまま当てはめない

    3つの表は、区分の切り方も、同じ区分の金額も別です。型を取り違えると、定員区分や年齢区分の行を読み違えます。

    事業所の認可の型を先に確認し、同じ型の表の題名を見てから、行と列をたどります。

    根拠記事: 小規模保育事業A型・B型・C型の令和8年度基本分単価表の読み方(別表第3の行と列)

  • 表の金額だけで、事業所に支払われる額を決めない

    給付費は、利用子どもの数と区分、認定を受けた加算、市町村の確認によって決まります。表の1つの欄の金額は、その一部です。

    利用子どもの区分と加算の認定は、所在地の市町村に確認します。

    根拠記事: 小規模保育事業A型・B型・C型の令和8年度基本分単価表の読み方(別表第3の行と列)

  • 保育認定の表を、1号認定の単価として使わない

    同じ認定こども園でも、2号・3号の子どもの単価は別の表にあります。1号認定の子どもの単価を、保育認定の表から引くと、軸も金額も違います。

    子どもの認定区分(1号か、2号・3号か)を先に確かめてから、告示のPDFを選びます。

    根拠記事: 認定こども園(教育標準時間認定)の令和8年度基本分単価表の読み方(別表第2の行と列・加算欄の並び)

  • 欄の名前だけで、加算が使えると判断しない

    表に欄があることと、その園が加算の対象になることは別です。対象になるかは、留意事項通知の要件と、市町村の認定で決まります。

    加算の欄を見つけたら、その名前で留意事項通知を探し、要件と認定の流れを確かめます。

    根拠記事: 認定こども園(教育標準時間認定)の令和8年度基本分単価表の読み方(別表第2の行と列・加算欄の並び)

  • 教育標準時間認定の表を、保育認定の単価として使わない

    同じ認定こども園でも、1号認定の子どもの単価は別の表にあります。2号・3号の子どもの単価を、教育標準時間認定の表から引くと、違う金額になります。

    子どもの認定区分(1号か、2号・3号か)を先に確かめてから、告示のPDFを選びます。

    根拠記事: 認定こども園(保育認定)の令和8年度基本分単価表の読み方(別表第2の行と列・加算欄の並び)

  • 欄の名前だけで、加算が使えると判断しない

    表に欄があることと、その園が加算の対象になることは別です。対象になるかは、留意事項通知の要件と、市町村の認定で決まります。

    加算の欄を見つけたら、その名前で留意事項通知を探し、要件と認定の流れを確かめます。

    根拠記事: 認定こども園(保育認定)の令和8年度基本分単価表の読み方(別表第2の行と列・加算欄の並び)

  • 地域区分のページを取り違えない

    8ページは同じ形の表が並ぶため、1つ前や1つ後のページを開いても、行と列は同じに見えます。

    ページの上に書かれた地域区分を、所在地の市町村の区分と見比べてから、欄を読みます。

    根拠記事: 保育所の定員超過の調整率の表の読み方(別表第2の最後の8ページ・定員区分と利用子ども数で引く)

  • 月ごとの人数だけで、自園が対象かを決めない

    表の欄は、調整の適用を受けるときの率です。ある月に定員を超えたことは、それだけでは、調整の対象にはなりません。

    該当するかどうかと、当月に適用する率は、所轄の市町村に確認します。条件の詳しい読み方は利用定員を恒常的に超えて受け入れると、公定価格はどう減るかで説明しています。

    根拠記事: 保育所の定員超過の調整率の表の読み方(別表第2の最後の8ページ・定員区分と利用子ども数で引く)

  • ほかの施設の表の読み方を、そのまま当てはめない

    認定こども園の表は保育認定と教育標準時間認定に分かれ、小規模保育の表は定員区分の区切りも違います。幼稚園の表は1号認定だけです。

    探している施設の表の題名を確かめてから、地域区分・定員区分・年齢区分の順に行をたどります。

    根拠記事: 保育所の令和8年度基本分単価表の読み方(別表第2の行と列・加算欄の並び)

  • 地域区分が変わるたびに、同じ欄の並びが繰り返される

    20/100地域のページで見た欄の位置を、そのまま別の地域区分のページに当てはめることはできません。金額の欄は地域区分ごとに別の値です。

    探している地域区分の見出し(①の欄)を確かめてから、そのページの欄の名前を読みます。

    根拠記事: 保育所の令和8年度基本分単価表の読み方(別表第2の行と列・加算欄の並び)

  • 「国の基準にないから不要」と決めない

    自治体は、設備の解説や条例で、乳児を保育する施設に沐浴設備を求めることがあります。たとえば東京都の設備・運営基準の解説は、乳児を保育する施設に原則として沐浴設備の設置を書いています。

    所在地の都道府県等の条例と設備の解説を開き、沐浴設備の定めを確かめる。東京都の例は東京都の保育所の便所・手洗設備・汚物流し・沐浴設備で整理しています。

    根拠記事: 保育所の沐浴設備・医務室は必置か:国の基準(第32条)と乳児を入所させる場合の扱い

  • 保育所の単価表の読み方を、そのまま当てはめない

    幼稚園の表は1号認定だけで、定員区分の区切りも保育所の表とは違います。保育所の単価一覧と同じ軸で探すと、該当する欄が見つかりません。

    告示の「幼稚園」のPDFを開き、地域区分・定員区分・年齢区分の順に行をたどります。

    根拠記事: 幼稚園の令和8年度基本分単価表の読み方(別表第2の行と列・加算欄の並び)

  • 地域区分が変わるたびに、同じ欄の並びが繰り返される

    20/100地域のページで見た欄の位置を、そのまま別の地域区分のページに当てはめることはできません。金額の欄は地域区分ごとに別の値です。

    探している地域区分の見出し(①の欄)を確かめてから、そのページの欄の名前を読みます。

    根拠記事: 幼稚園の令和8年度基本分単価表の読み方(別表第2の行と列・加算欄の並び)

  • ソフトの結果を令和8年度の見込み額として使わない

    令和4年度版の結果には、上の表の加算・減算が入っていません。要件を満たす施設では加算が抜けた分だけ少なく、減算の対象になる施設では減算が抜けた分だけ多く出るため、令和8年度の見込み額と単純には比べられません。

    ソフトの結果は構造の確認に使い、令和8年度の見込み額は現行の通知に対応した試算で出してください。実際の公定価格は所在地の市町村が算定します。

    根拠記事: 国の公定価格試算ソフト(保育所版)は令和8年度に使えるか

  • 年度の途中にも告示が改正されることがある

    令和7年度は、令和7年12月22日付のこども家庭庁告示第九号で運営継続支援臨時加算が新設されるなど、年度当初の後にも別表が改められています。

    年度の比較は、当初の見直し事項だけでなく、年度途中の改正告示の有無も合わせて確認します。

    根拠記事: 令和7年度と令和8年度の公定価格の見直し事項の比較

  • 指定管理者の指定を、保育所の設置の認可と取り違えない

    指定管理者の指定は、市町村が自らの公の施設の管理を任せる行為です。法人が児童福祉法第35条第4項の認可を受けて保育所を設置するものではありません。

    募集要項の題名と応募資格を読み、指定管理者の公募か、認可を前提にした民間移管の募集かを最初に書き分けておく。

    根拠記事: 公立保育所の指定管理者制度と民間移管の違い(設置者・期間・議会の議決・認可)

  • 令和4年度の金額を、当初の告示のまま転記しない

    令和4年度の当初の別表(告示第39号と告示第98号)の20/100地域・20人・4歳以上児は124,200円です。令和5年2月20日の告示第17号は、令和4年度の算定について適用すると定めており、同じ欄は126,410円です。

    令和4年度の金額は、告示第17号の別表第2(令和4年10月以降)と附則別表第4(令和4年4月から9月)を見る。当初の別表は、改正前の資料として区別する。

    根拠記事: 令和3年度から令和5年度の保育所の基本分単価(20人区分)

  • 基本分単価の差を、園の収入の差として読まない

    園の月額は、基本分単価に加え、加算の要件や、実際の在籍数、各種の調整によって決まります。年度間の基本分単価の差だけでは、その園の収入の増減は分かりません。

    自園の条件での月額は、委託費の通知と照合する。現行年度の試算は、下の試算ツールで加算と減算を含めて確認する。

    根拠記事: 令和3年度から令和5年度の保育所の基本分単価(20人区分)

  • 金額の差を、特定の制度改正の効果として読まない

    令和3年度と令和4年度の改正前を比べると、令和4年度のほうが低い欄があります。表の差額は、年度ごとの改定の内容が合わさったもので、どの改正がいくらを動かしたかは、この表だけでは分けられません。

    改正の中身を知りたいときは、各告示の本文と新旧対照表を、同じ施設条件でそろえて読む。

    根拠記事: 令和3年度から令和5年度の保育所の基本分単価(20人区分)

  • 令和8年度の試算に、この加算を入れない

    告示の附則は令和7年度の算定への適用だけを定めています。令和8年度の収入見込みに、同じ額を毎年入るものとして足すと、見込みが過大になります。

    令和8年度の試算は令和8年度の告示の別表で組み、この加算は令和7年度の実績の確認にだけ使う。

    根拠記事: 運営継続支援臨時加算(令和7年度限り)の対象施設・金額の区分・支払い方の確認

  • 横浜市の方法を、全国共通の取扱いとして読まない

    この記事で確認できたのは、横浜市が市外の施設に在籍する同市の子どもの分を支払う場合の通知です。国の資料は実施主体を市町村としており、請求の手順や支払いの時期は市町村ごとに異なり得ます。

    請求や支払いの方法は、施設の所在地の市町村と、利用する子どもの居住地の市町村の通知の両方で確かめる。

    根拠記事: 運営継続支援臨時加算(令和7年度限り)の対象施設・金額の区分・支払い方の確認

  • 年度だけで通知を選ばない

    令和7年度の数字を引くとき、8月版と1月版のどちらを見たかで、本俸基準額が約1万円以上違います。通知本文に、1月版の改定の理由の記載はなく、この記事では理由を扱いません。

    引用や比較のときは、通知の日付と文書番号を一緒に控える。

    根拠記事: 私立保育所の運営費用通知の比較(令和7年8月版・令和8年1月版・令和8年度版の本俸基準額と一般生活費)

  • 通知の人件費を、自園の給与水準の基準にしない

    3つの版の通知は、この表が予算積算上の参考であること、実際の人件費との差額だけで給与水準の適否は判断できないこと、通知の1人あたりの人件費を理由に給与水準を下げることは不適切であることを注で述べています。また、人件費(年額)には処遇改善等加算の区分1・2・3は含まれません。

    園の給与は、職員数、経験年数、賃金体系を前提に、処遇改善等加算を別に見て確かめる。

    根拠記事: 私立保育所の運営費用通知の比較(令和7年8月版・令和8年1月版・令和8年度版の本俸基準額と一般生活費)

  • 区分の違う行を、近い行とみなして比べない

    たとえば令和6年度の21人から30人の行と、令和7年度の21人から25人の行は、対象の定員の範囲が違います。金額が近く見えても、同じ条件の比較にはなりません。

    両年度で定員区分、地域区分、年齢区分、保育必要量区分がすべて一致するセルだけを比べる。

    根拠記事: 令和6年度と令和7年度の保育所の基本分単価を、定員区分が一致する区分で並べる

  • 基本分単価の差を、園の収入の差として読まない

    園の月額は、基本分単価に加え、年度ごとの加算の要件や、実際の在籍数、各種の調整によって決まります。年度間の基本分単価の差だけでは、その園の収入の増減は分かりません。

    自園の条件での月額は、試算で加算と減算を含めて確認し、委託費の通知と照合する。

    根拠記事: 令和6年度と令和7年度の保育所の基本分単価を、定員区分が一致する区分で並べる

  • 第59条の対象かどうかは、施設の種類と届出の状況で決まる

    条文は、対象になる施設を、児童福祉法の条番号を引く書き方で定めています。個々の施設が対象に当たるかは、施設の事業の内容と届出や認可の状況を条文に当てはめて決まります。

    自園や身近な施設が対象に当たるかは、所在地の都道府県や指定都市、中核市の担当窓口で確認します。この記事は個別の判定をしません。

    根拠記事: 認可外保育施設への立入調査・勧告・公表・事業停止命令(児童福祉法第59条)

  • 私立保育所は委託費でも、確認の対象外にはならない

    私立保育所には、施設型給付費ではなく委託費が支払われます。子ども・子育て支援法附則第6条は、都道府県と市町村以外が設置する保育所を「特定教育・保育施設(特定保育所)」と呼んだうえで、費用の支払い方を定めています。保育所が確認の対象であることは変わらず、利用定員は第31条で定まります。

    委託費を受ける私立保育所でも、利用定員は市町村の確認で定められた数字を見る。

    根拠記事: 保育所の「認可定員」と「利用定員」の違い(載る書類・変更の届出先・公定価格)

  • 書類の定員と確認の利用定員を取り違えない

    運営規程に載る数字が、市町村が確認で定めた利用定員と同じかは、書類を見比べないと分かりません。違う数字で定員区分を選ぶと、園児全員分の単価の行がずれます。

    試算に入れる前に、市町村から受け取った確認の書類で利用定員を確かめる。

    根拠記事: 保育所の「認可定員」と「利用定員」の違い(載る書類・変更の届出先・公定価格)

  • 貸付を受けた設備は、協定の期間と条件に縛られる

    無償や低い対価で受けた設備は、協定の期間が終わったとき、指定が取り消されたときの扱いが問題になります。第56条の8は、期間満了時や取消時の設備の扱いを明記していません。

    協定案の第3号(設備の協力)と第4号(有効期間)、第5号(違反時の措置)を並べて読み、期間満了時と取消時に設備がどうなるかを市町村に確認する。

    根拠記事: 公私連携型保育所の指定と協定で決まること(児童福祉法第56条の8)

  • 計画の数字は5年を一期として見直される

    必要利用定員総数は計画ごとに定められます。古い計画の数字を使うと、申請時点の判断と食い違うおそれがあります。

    申請の時点で有効な計画の期間と、中間の見直しの有無を、都道府県に確認する。

    根拠記事: 保育所の認可で必要利用定員総数を超えると認可されない場合

  • 報告だけで済むかどうかを、自分で決めない

    包括承認事項でも、報告の記載事項に不備があれば承認があったものとは扱われません。 経過年数は補助目的のために事業を実施した年数で、処分制限期間(耐用年数)とは別の数え方です。

    自園の施設が包括承認事項に当たるかは、整備の補助を扱った市区町村・都道府県と地方厚生局に確認する。

    根拠記事: 補助金で整備した保育所の転用・譲渡・取壊しに必要な財産処分の承認

  • 「保育所と同じ比率」を「同じ人数で足りる」と読まない

    比率は同じでも、認定こども園は学級数に応じた専任の保育教諭等が別に必要で、園長が専任でなければ員数が1人増えます。保育所の人数をそのまま当てはめると、不足になる場合があります。

    自園の学級数、園長の専任・兼任、満3歳以上の園児数を並べ、員数と学級数の大きいほうを確認する。

    根拠記事: 幼保連携型認定こども園の職員配置・設備を保育所と比較(員数・面積)

  • 移行を考える保育所が見落としやすい点

    保育所の基準には、学級数に応じた園舎・園庭の面積や、学級数以上の保育室という定めがありません。認定こども園へ移行する場合は、職員の員数だけでなく、面積と保育室の数の条件を、現在の園舎・園庭で満たせるか確認する必要があります。

    学級の編成案を作り、園舎・園庭の面積を表の式に当てはめて、不足の有無を所轄の自治体に確認する。

    根拠記事: 幼保連携型認定こども園の職員配置・設備を保育所と比較(員数・面積)

  • 区分の違う行を、近い行とみなして比べない

    たとえば令和5年度の21人から30人の行と、令和8年度の21人から25人の行は、対象の定員の範囲が違います。金額が近く見えても、同じ条件の比較にはなりません。

    4年度で定員区分、地域区分、年齢区分、保育必要量区分がすべて一致するセルだけを比べる。

    根拠記事: 令和5年度から令和8年度の保育所の基本分単価(4年度推移)

  • 令和5年度の当初の別表と、年度途中の改正後の別表を取り違えない

    この記事の令和5年度の金額は、令和5年12月6日に公布・施行された告示の別表です。この告示は令和5年度全体の費用の額の算定に適用するとされており、令和5年4月1日施行の当初の別表(令和5年内閣府告示第29号)とは別の資料です。

    年度の途中で告示が改正された年度は、どの時点の別表を見ているかを先に確かめてから金額を転記する。

    根拠記事: 令和5年度から令和8年度の保育所の基本分単価(4年度推移)

  • 基本分単価の差を、園の収入の差として読まない

    園の月額は、基本分単価に加え、年度ごとの加算の要件や、実際の在籍数、各種の調整によって決まります。年度間の基本分単価の差だけでは、その園の収入の増減は分かりません。

    自園の条件での月額は、試算で加算と減算を含めて確認し、委託費の通知と照合する。

    根拠記事: 令和5年度から令和8年度の保育所の基本分単価(4年度推移)

  • 金額の差を、特定の制度改正の効果として読まない

    表の差額には、年度ごとの改定の内容が合わさって入っています。どの改正がいくらを動かしたかは、この表だけでは分けられません。

    改正の中身を知りたいときは、年度ごとの告示と見直し事項の資料を、同じ施設条件でそろえて読む。

    根拠記事: 令和5年度から令和8年度の保育所の基本分単価(4年度推移)

  • 区分の違う行を、近い行とみなして比べない

    たとえば令和6年度の21人から30人の行と、令和8年度の21人から25人の行は、対象の定員の範囲が違います。金額が近く見えても、同じ条件の比較にはなりません。

    両年度で定員区分、地域区分、年齢区分、保育必要量区分がすべて一致するセルだけを比べる。

    根拠記事: 令和6年度と令和8年度の保育所の基本分単価を、定員区分が一致する区分で並べる

  • 基本分単価の差を、園の収入の差として読まない

    園の月額は、基本分単価に加え、年度ごとの加算の要件や、実際の在籍数、各種の調整によって決まります。年度間の基本分単価の差だけでは、その園の収入の増減は分かりません。

    自園の条件での月額は、試算で加算と減算を含めて確認し、委託費の通知と照合する。

    根拠記事: 令和6年度と令和8年度の保育所の基本分単価を、定員区分が一致する区分で並べる

  • 年度の当初の別表と、年度途中の改正後の別表を取り違えない

    この記事の令和7年度の金額は、令和7年12月の改正後の別表の金額です。令和7年4月1日付の当初の別表とは、読む資料が異なります。

    年度の途中で告示が改正された年度は、どの時点の別表を見ているかを先に確かめてから金額を転記する。

    根拠記事: 令和7年度と令和8年度の保育所の基本分単価の比較(全定員区分)

  • 基本分単価の差を、園の収入の差として読まない

    園の月額は、基本分単価に加え、年度ごとの加算の要件や、実際の在籍数、各種の調整によって決まります。年度間の基本分単価の差だけで、収入の増減は決まりません。

    自園の条件での月額は、試算で加算と減算を含めて確認し、委託費の通知と照合する。

    根拠記事: 令和7年度と令和8年度の保育所の基本分単価の比較(全定員区分)

  • 公立時代の運営費や定員をそのまま試算に使わない

    公立保育所の運営費は市町村の予算で支出され、私立保育所の委託費とは仕組みが異なります。移管前の定員や職員数を、認可・確認後の利用定員や算定の前提にそのまま置くことはできません。

    移管後に認可・確認を受ける予定の利用定員と、年齢別の利用見込みを市町村へ確かめて置く。

    根拠記事: 公立保育所の民営化(民間移管)を受けるときの委託費・公定価格と確認事項

  • 現在の利用者数や保育料をそのまま置かない

    認可保育所では、利用児童は市町村の認定を受けた子どもです。認可外で在籍している児童の人数や保育料を、認可後の認定子ども数や収入の前提にそのまま置くことはできません。

    認可後に利用する見込みの児童数を、市町村の利用調整の考え方とあわせて窓口で確かめて置く。

    根拠記事: 認可外保育施設から認可保育所へ移行する流れと公定価格の試算

  • 公開日だけで資料版を選ばない

    年度途中の掲載や改正がある場合、資料を見つけた日付だけでは、どの年度・予算枠の数値かを確定できません。前年度の補正と現行年度の当初を同じ比較列に置くと、改定差分を取り違えます。

    告示名、対象年度、予算枠、適用期間、確認日を資料ごとに記録してから比較する。

    根拠記事: 保育所の公定価格の年度版比較(条件のそろえ方)

  • 年度当初に確認した内容のまま、年度末まで固定されているとは限らない

    年度途中の告示改正は、改正のたびに発出され、内容は年度により異なります(加算の新設など、必ずしも人件費の見直しとは限りません)。4月時点で確認した資料だけで、その年度の内容が確定していると判断しないことが必要です。

    こども家庭庁の公定価格関連ページ(告示一覧)で改正の有無を定期的に確認し、所轄自治体からの通知もあわせて確認する。

    根拠記事: 保育所の公定価格の年度版比較(条件のそろえ方)

  • 差額分を、次年度の給与表の見直しと切り離さない

    通知は、増額改定を加味した次年度以降の給与表・給与規程の改定にも計画的に取り組むよう要請することを定めています。説明資料では、補正後の人件費部分は基本的に翌年度の単価にも反映される見込みとされています。

    差額分を一時金で支払うだけで終えず、翌年度の給与規程の改定予定も記録する。

    根拠記事: 保育所の公定価格の年度版比較(条件のそろえ方)

  • 3歳になれば自動的に給付が続くわけではない

    第30条第1項第3号は、市町村が必要があると認めるときに限る規定です。問81の回答も「必要に応じて」「定員の範囲内で」としており、設置者や保護者の希望だけで継続が決まるわけではありません。

    3歳以降の利用を見込む場合は、市町村に、地域の3歳以上児の受け皿の状況と、継続を認める扱いの有無を、利用の前に確認します。

    根拠記事: 事業所内保育事業を3歳以降も利用するときの給付(特例給付の根拠と市町村の判断)

  • 掛金の額を試算ツールの結果に足し引きしない

    掛金は共済の制度で決まり、公定価格の加算や減算とは別の制度です。この記事の掛金額は資料の記載で、法人が実際に納める額は、職員の区分や所管の都道府県の取扱いで変わることがあります。

    自園の掛金は、加入している共済の請求内容と、福祉医療機構・都道府県の案内で確認します。

    根拠記事: 社会福祉施設職員等退職手当共済と公定価格の関係(掛金・公費助成・加入できる法人)

  • 「基準上は不要」を「減算されない」と読み替えない

    経過措置は、市町村が認めた場合に連携施設を確保しなくてよいとする基準上の扱いです。問117の回答は、その期間中も連携施設が設定されていなければ公定価格は減算されるとしています。

    経過措置を市町村から認められている場合でも、公定価格の減算の有無は、所管の市町村に連携施設の設定状況を示して確認します。

    根拠記事: 連携施設を設定しない場合の公定価格の減算(経過措置期間中の扱い)

  • 移行後の収入見込みから返還額を逆算しない

    財産処分に伴って納付を求める場合と求めない場合は手続案内に例示されていますが、具体的な納付額は施設ごとに異なり、個別の照会が必要です。公定価格の試算結果を根拠に、返還不要または一定額と決めることはできません。

    対象財産、取得時の助成、予定する処分内容を整理し、処分前に事業の実施機関へ確認する。

    根拠記事: 企業主導型保育事業から認可保育所へ移るときの公定価格試算

  • 届出をしたあとも、利用している子どもへの対応が残る

    同法第34条第5項は、減少の届出をしたとき(または確認を辞退するとき)の前1か月以内に教育・保育を受けていた子どものうち、減少の日以後も引き続き提供を希望する者に対し、他の施設の設置者などとの連絡調整その他の便宜の提供を行うよう、設置者に求めています。

    減少の日の3か月前から、対象になる子どもの名簿と、受け入れ先の候補を整理しておく。

    根拠記事: 定員の減少は3か月前まで、設置者の変更は10日以内に届出

  • 「相当の理由がある廃止」は除かれるが、判断は条文だけでは決まらない

    条文は、廃止について相当の理由がある者を欠格事由から除いています。どのような事情が相当の理由に当たるかは、条文には書かれていません。

    取消しや指導監査の手続きが進んでいる施設は、廃止の時期を決める前に、承認の窓口である都道府県・指定都市等へ、新たな認可への影響を確認してください。

    根拠記事: 私立の認可保育所の廃止・休止は知事の承認が必要

  • 廃止年度の委託費は、市町村の取扱いを先に確認する

    委託費の使い道を定める経理の通知にも、廃止・休止のときの精算を定めた箇所は確認できませんでした。残った資金や積立金の扱いも、この記事では説明できません。

    廃止・休止を決める前に、所在市町村の担当課へ、廃止の日が属する月の委託費の支払い方法と、年度の途中で廃止する場合の精算の有無を確認してください。

    根拠記事: 私立の認可保育所の廃止・休止は知事の承認が必要

  • 「合併・事業譲渡があった=定員区分が変わる」と決めつけると詰まる

    社会福祉法人・学校法人どうしの合併で提供事業に大きな変更がない場合は、認可・確認そのものが引き継がれるため、利用定員も変わらないのが原則です。定員区分が変わるかどうかは、認可・確認を取り直すかどうかで決まります。

    自法人のケースで認可・確認を取り直す必要があるかどうかは、所轄行政庁への事前相談で確認する。

    根拠記事: 合併・事業譲渡で、利用定員はそのまま引き継がれるか

  • 試算対象外を推測で補わない

    対象外の制度や手続は、似た名称の制度、過去の案内、近隣の例から対象や額を推測しません。

    対象となる事項の根拠資料を確認し、所管・提出先は現行の案内で確認する。

    根拠記事: 保育所の公定価格試算で、対象外の手続を別に確認する

  • 引継ぎ前後の条件を一つの入力に足さない

    所在地、利用定員、在籍数、選択した加算・減算が変わる可能性がある条件を、一つの月次試算へ混ぜると、どの施設状態の結果か分からなくなります。

    引継ぎ前と引継ぎ後に想定する保育所条件を、別の試算条件として記録する。

    根拠記事: 合併・事業譲渡は引継ぎ前後で試算条件を分ける

  • 対象地域の基準や単価はこの記事では扱わない

    内閣総理大臣が定める対象地域の基準と、特例保育の費用の額を算定する基準の中身は、この記事で確認した条文には書かれていないため扱いません。

    特例保育の実施や給付の有無は、所在地の市町村の担当窓口で確認してください。

    根拠記事: 特例保育とは(特例地域型保育給付費と私立保育所の委託費の違い)

  • 類型が変わる前後の結果を一つの総額にしない

    保育所版の表から認定こども園の条件を推測して読み替えると、参照する別表を取り違えるおそれがあります。現行の試算結果に移行後と思われる条件を足し引きして、結論を出しません。

    現行の保育所として確認する条件と、移行後に確認する施設類型・認定区分を別の検討表に分ける。

    根拠記事: 認定こども園への移行では保育所版の試算を引き継がない

  • 「恒常的な閉所」と「臨時の休園」を同じ扱いにしない

    土曜閉所の調整は、当該月に閉所した土曜日の日数に応じて段階的に調整率が変わる恒常的な運営上の仕組みです。非常災害・感染症による臨時休園は、この調整の対象として想定された場面ではありません。

    臨時休園が生じた月に土曜閉所の調整対象になるかどうかは、恒常的な閉所日数の数え方に関わるため、所在地の市町村(給付担当課)へ個別に確認してください。

    根拠記事: 非常災害・感染症による臨時休園時の公定価格支給