POLICY / GLOSSARY

公定価格の用語を、まとめて確認する。

公定価格の試算で頻出する専門用語を、解説記事の本文にある定義でまとめます。個別の要件・確認方法は、それぞれの記事で説明しています。

用語20件を、解説記事の一覧から集めています。

基本分単価を決める条件

公定価格

認可保育所の公定価格は、施設の所在地・利用定員・園児の年齢・保育必要量の4つで基本の額が決まり、そこに加算と減算が乗ります。

詳しくは: 保育所の公定価格は何で決まるか

基本分単価

この「園児ひとりごとの単価」が、告示の別表に載っている基本分単価です。

詳しくは: 保育所の公定価格は何で決まるか

地域区分

地域ごとの人件費の差を反映する区分です。園児の住んでいる場所ではなく、施設のある場所で決まります。

詳しくは: 保育所の公定価格は何で決まるか

定員区分(利用定員)

定員が小さいほど園児ひとりあたりの単価は高く、大きいほど低くなります。規模による効率の差を単価で調整する仕組みです。

詳しくは: 保育所の公定価格は何で決まるか

年齢区分(年度年齢)

配置基準が手厚い年齢ほど単価が高くなります。区分は乳児・1、2歳児・3歳児・4歳以上児の4つです。

詳しくは: 保育所の公定価格は何で決まるか

保育必要量

保育標準時間・保育短時間は、保護者の申請を受けて市町村が認定する保育必要量の区分です。

詳しくは: 保育標準時間・短時間は、園が推測せず認定区分を確認する

分園の扱い

分園

分園がある場合、法人全体の認可定員ではなく、中心園と分園それぞれに確認された利用定員を確認します。

詳しくは: 分園がある保育所は、利用定員の総和で定員区分を確認する

加算の種類・要件

処遇改善等加算

載っているのは金額そのものではなく、係数と加算率を掛け合わせる計算式です。

詳しくは: 処遇改善等加算の加算率はどこで決まるか

キャリアパス要件

職位・職責・職務内容等に応じた勤務条件と賃金体系の両方を書面で整備し全職員に周知していること、資質向上の目標と研修等の計画を策定し実施・周知していることの両方を満たすか、または区分3の適用を受けていることが条件です。

詳しくは: 処遇改善等加算の加算率はどこで決まるか

配置改善加算

1歳児配置改善加算・3歳児配置改善加算・4歳以上児配置改善加算のそれぞれが、保育士の配置基準を手厚くした施設に対して独立に付きます。

詳しくは: 配置改善加算はどの年齢の園児に付くか

年齢別配置基準

基本分単価は、年齢区分ごとに定められた比率で必要な保育士数を満たすことを前提に算定されています。

詳しくは: 基本分単価に含まれる保育士数は、年齢区分ごとの比率で決まる

チーム保育推進加算

チーム保育推進加算は、配置のほか、チーム保育の実施体制、職員の経験年数など、通知が定める要件を市町村が確認した場合に算定されます。

詳しくは: チーム保育推進加算は、認定済みの追加配置人数を確認して試算する

療育支援加算

療育支援加算には、主任保育士を専任化して療育支援等を行う体制に対応する区分と、専門職を活用する体制に対応する区分があります。

詳しくは: 療育支援加算は、認定済みの区分と月初の利用子ども数を確認して試算する

保育士みなし特例

施設・事業の人材確保の状況に応じた対応ができるよう、看護師等の既存のみなし特例と同様に、対象となる専門職を1人に限り、職員配置基準において保育士とみなすことができます。

詳しくは: 専門職を保育士とみなせる特例が、令和8年度に新設される

減算

減算4項目

施設長未配置・土曜閉所・安全計画未策定・経営情報未報告の4つの減算は、それぞれ独立した要件で引かれます。

詳しくは: 減算4項目は、いつから・どう計算されるか

定員恒常超過(減算)

利用定員を超えて子どもを受け入れた場合の、公定価格における恒常的な定員超過の減算を解説します。該当性の確認、調整率、試算ツールへの入力方法を整理します。

詳しくは: 利用定員を恒常的に超えて受け入れると、公定価格はどう減るか

委託費の経理

委託費

市町村から私立保育所へ支払われる委託費は、人件費・管理費・事業費の3つに区分されています。

詳しくは: 委託費の弾力運用は、要件を満たした範囲でだけ認められる

弾力運用

委託費は人件費・管理費・事業費の3つに分けて使うのが原則です。要件を満たした施設だけに認められる区分間の流用・積立・繰越の扱いを、通知に沿って説明します。

詳しくは: 委託費の弾力運用は、要件を満たした範囲でだけ認められる

実費徴収

日用品や文房具の購入費、行事参加費、食事の提供に要する費用、通園に伴う費用、その他施設の利用で通常必要となる費用のうち、保護者に負担させることが適当と認められるものが対象です。

詳しくは: 実費徴収・上乗せ徴収は、公定価格の試算に含まれるか

上乗せ徴収

教育・保育の質の向上を図る上で特に必要と認められる対価に限られ、金額は特定教育・保育に要する費用の見込額と公定価格の基準額との差額の範囲内に収めなければなりません。

詳しくは: 実費徴収・上乗せ徴収は、公定価格の試算に含まれるか