用語集
公定価格の用語集 (解説記事の定義にもとづく)
公定価格の試算で頻出する専門用語を、解説記事の本文にある定義でまとめます。個別の要件・確認方法は、それぞれの記事で説明しています。
用語51件を、解説記事の一覧から集めています。

基本分単価を決める条件
- 公定価格
認可保育所の公定価格は、施設の所在地・利用定員・園児の年齢・保育必要量の4つで基本の額が決まり、そこに加算と減算が乗ります。
- 基本分単価
基本分単価は、告示の別表に載っている園児ひとりごとの単価です。内訳は、地域区分・定員区分・年齢区分・保育必要量の4つの条件です。
試算では「市区町村」「本園の利用定員」「本園の月初在籍児童数」の入力から決まります。試算を開く
- 地域区分
地域ごとの人件費の差を反映する区分です。園児の住んでいる場所ではなく、施設のある場所で決まります。
確認先:施設の所在地の市区町村名と、告示の別添1の表。
試算では「市区町村」を選ぶと、地域区分が自動で決まります。試算を開く
- 定員区分(利用定員)
定員が小さいほど園児ひとりあたりの単価は高く、大きいほど低くなります。規模による効率の差を単価で調整する仕組みです。
確認先:市町村から受けた利用定員の確認の内容(通知の名称は市町村で異なります)。
試算では「本園の利用定員」(分園があれば「分園の利用定員」)に入ります。試算を開く
- 年齢区分(年度年齢)
配置基準が手厚い年齢ほど単価が高くなります。区分は乳児・1、2歳児・3歳児・4歳以上児の4つです。
試算では「本園の月初在籍児童数」の表に、年度年齢ごとの人数として入ります。試算を開く
- 保育必要量
保育標準時間・保育短時間は、保護者の申請を受けて市町村が認定する保育必要量の区分です。
- 認定区分(1号・2号・3号)
満3歳以上で保育の必要性がない子どもが第1号、満3歳以上で保育の必要性がある子どもが第2号、満3歳未満で保育の必要性がある子どもが第3号です。
試算の在籍児童数は保育標準時間の人数として入力します。認定区分の確認方法は関連記事で解説しています。試算を開く
- 特例保育
子ども・子育て支援法第30条第1項第4号は、特例保育を《特定教育・保育及び特定地域型保育以外の保育》と定義しています。
- 特別利用保育
特別利用保育は、教育標準時間認定(幼稚園や認定こども園の教育部分を利用するための認定、1号認定)を受けた子どもが、保育所を利用する仕組みです。支給は、通知が定める事情があり、市町村が必要と認めた場合に限られます。
分園の扱い
- 分園
分園がある場合、法人全体の認可定員ではなく、中心園と分園それぞれに確認された利用定員を確認します。
試算では分園がある場合に「分園の利用定員」と「分園の月初在籍児童数」を入れます。試算を開く
加算の種類・要件
- 処遇改善等加算
載っているのは金額そのものではなく、係数と加算率を掛け合わせる計算式です。
詳しくは: 処遇改善等加算の加算率はどこで決まるか
- キャリアパス要件
次の2つの両方を満たすこと、または区分3の適用を受けていることが条件です。1つ目は、職位・職責・職務内容等に応じた勤務条件と賃金体系の両方を書面で整備し、全職員に周知していること。2つ目は、資質向上の目標と研修等の計画を策定し、実施・周知していることです。
詳しくは: 処遇改善等加算の加算率はどこで決まるか
- 配置改善加算
1歳児配置改善加算・3歳児配置改善加算・4歳以上児配置改善加算のそれぞれが、保育士の配置基準を手厚くした施設に対して独立に付きます。
詳しくは: 配置改善加算はどの年齢の園児に付くか
- 年齢別配置基準
基本分単価は、年齢区分ごとに定められた比率で必要な保育士数を満たすことを前提に算定されています。
詳しくは: 基本分単価の保育士数は年齢区分ごとの比率で決まる
- チーム保育推進加算
チーム保育推進加算は、配置のほか、チーム保育の実施体制、職員の経験年数など、通知が定める要件を市町村が確認した場合に算定されます。
- 療育支援加算
療育支援加算には、主任保育士を専任化して療育支援等を行う体制に対応する区分と、専門職を活用する体制に対応する区分があります。
- 保育士みなし特例
施設・事業の人材確保の状況に応じた対応ができるよう、看護師等の既存のみなし特例と同様に、対象となる専門職を1人に限り、職員配置基準において保育士とみなすことができます。
- 休日保育加算
試算に入れる前に、対象認定、年間延べ利用子ども数、月初利用子ども数を確認します。
- 休日保育加算の延べ利用子ども数
休日保育加算は、休日保育の年間の延べ利用子ども数の区分に応じて額が決まります。
- 障害児受け入れ時の加配の財源
保育所で障害児を受け入れて保育士を加配するとき公定価格に加算があるのか、地域型保育の障害児保育加算との違いを整理します。
- 主任保育士専任加算
試算に入れる前に、認定内容、月初の利用子ども数、分園がある場合の確認事項を整理します。
- 事務職員雇上費加算
試算に入れる前に、市町村の認定、対象事業等、認定済みの加算率、月初利用子ども数を整理します。
- 栄養管理加算
栄養管理加算の認定、配置・兼務・嘱託の区分、利用子ども数による試算を整理します。
- 賃借料加算
試算に入れる前に、対象認定、地域類型、標準・都市部の区分を確認します。
- 施設機能強化推進費加算
防災対策の取組、認定、3月初日の利用子ども数による試算を整理します。
- 保育ICT推進加算
導入の有無を自己判断せず、市町村が認定した施設を確認します。3月分の試算に入れます。
- 小学校接続加算
認定対象となる取組、3月時点の確認、月初人数による試算を整理します。
- 第三者評価受審加算
試算へ入れる前に、市町村の認定、受審・公表の確認、3月初日の利用子ども数を整理します。
詳しくは: 第三者評価受審加算の試算(3月分・利用子ども数)
- 特別地域保育体制確保対応加算
留意事項通知の保育所の項は、市町村の協議への参画、利用定員が20人かつ利用子ども数が15人以下であること、当該年度中の2つの取組の3つの要件を「全て」満たす施設に加算するとしています。1つでも欠けると加算の対象になりません。
詳しくは: 特別地域保育体制確保対応加算の要件と市町村の認定
- 高齢者等活躍促進加算
通知上の要件は、高齢者等を職員配置基準以外の非常勤職員として、雇用契約または派遣契約により雇用することです。そのうえで、当該年度中の累積年間総雇用時間が400時間以上見込まれることが必要です。
- 副食費徴収免除加算
副食費の徴収が免除される子どもの単価に加える項目です。試算に入れる前に、市町村からの通知で対象児童数を確認します。免除の可否は試算で判定しません。
- 減価償却費加算
市町村に認定された施設が対象で、区分は「標準」か「都市部」のいずれかです。要件そのものは試算では判定しません。
詳しくは: 減価償却費加算の試算(「標準」「都市部」の区分)
減算
- 減算4項目
施設長未配置・土曜閉所・安全計画未策定・経営情報未報告の4つの減算は、それぞれ独立した要件で引かれます。
詳しくは: 減算4項目は、いつから・どう計算されるか
- 連携施設未設定の減算
家庭的保育事業等で連携施設を設定していないと公定価格が減算される理由、経過措置期間中でも減算の対象になること、連携施設とみなせる条件を整理します。
- 定員恒常超過(減算)
利用定員を超えて子どもを受け入れた場合の、公定価格における恒常的な定員超過の減算を解説します。該当性の確認、調整率、試算ツールへの入力方法を整理します。
委託費の経理
- 委託費
市町村から私立保育所へ支払われる委託費は、人件費・管理費・事業費の3つに区分されています。
- 弾力運用
委託費は人件費・管理費・事業費の3つに分けて使うのが原則です。要件を満たした施設だけに認められる区分間の流用・積立・繰越の扱いを、通知に沿って説明します。
- 実費徴収
日用品や文房具の購入費、行事参加費、食事の提供に要する費用、通園に伴う費用、その他施設の利用で通常必要となる費用のうち、保護者に負担させることが適当と認められるものが対象です。
- 上乗せ徴収
教育・保育の質の向上を図る上で特に必要と認められる対価に限られます。金額は、特定教育・保育に要する費用の見込額と公定価格の基準額との差額の範囲内に収めなければなりません。
- 10円未満切り捨て
10円未満切り捨てとは、金額の1円の位(10円に満たない端数)を切り上げも四捨五入もせず、0円にして10円単位にそろえる処理です。公定価格の通知では、どの項目でこの処理をするかが項目ごとに書かれています。
報告・年間の見込み
- 月初在籍数
在籍の見込みは、年間の合計人数ではなく、月初の人数を月ごとに並べて作ります。
確認先:月初の在籍児童の年齢と保育必要量の記録。
試算では「本園の月初在籍児童数」に、試算対象月の月初の人数を入れます。試算を開く
- 3月分だけに入る加算
認定を受けている加算のうち、3月初日の利用子ども数で配分する7加算は、3月の分だけに足します。
- 経営情報等の報告
施設型給付・地域型保育給付を受けるすべての施設・事業者に、毎事業年度の経営情報を都道府県知事へ報告することを求めます。
詳しくは: 経営情報等の報告は、誰が・いつ・どこへ行うか
設備基準の部屋
- ほふく室
ほふく室は、乳児または満2歳に満たない幼児を入所させる保育所が、乳児室の代わりに設けることのできる部屋です。第32条は、ほふく室の面積を子ども一人につき3.3平方メートル以上と定めています。
- 乳児室
乳児室とほふく室は、対象の子どもが同じで、一人あたりの面積が違います。乳児室は子ども一人につき1.65平方メートル以上、ほふく室は3.3平方メートル以上です。条文は「乳児室又はほふく室」と書いており、第32条では両方を設けることまでは求めていません。
- 被服室
「被服室」という語は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の本則のどの条にも出てきません。条文に出てこない部屋は、国の省令が設けるよう求めていない部屋ですが、置くかどうかは所在地の都道府県等の条例と設置認可の窓口で確認します。
その他の制度
- 事業所内保育の3歳以降の特例給付
事業所内保育所を利用していた子どもが3歳以降も同じ事業所を使うとき、給付を受けられる根拠と条件を整理します。
- 常勤換算
常勤換算値は、常勤以外の職員の1か月の勤務時間数の合計を、施設の就業規則等で定めた常勤職員の1か月の勤務時間数で割って求め、小数点以下の端数処理はしません。
- 保育体制強化事業
保育支援者の配置費用を市町村が補助する国の事業で、公定価格とは別建てです。「保育体制強化加算」は公定価格の算定基準に載っていません。
- 保育補助者雇上強化事業
保育士の補助を行う保育補助者の雇上げ費用を市町村が補助する国の事業で、公定価格の加算とは別建てです。「保育補助者雇上強化加算」とも呼ばれます。
- 民間移管
公立保育所の民営化(民間移管)では、国の法令で決まる手続(認可・確認・委託費)と、市町村ごとに異なる移管条件を分けて確認します。