解説

専門職を保育士とみなせる特例が、令和8年度に新設される

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等の専門職を、1人に限り職員配置基準において保育士とみなせる特例が令和8年度に新設されます。対象職種と要件、既存の看護師等の特例との関係を説明します。

専門職を、1人に限り保育士とみなせる特例が新設される

障害のある子どもや医療的ケア児の保育所等の利用が増え、児童発達支援との併行通園も進むなか、特性に応じた専門的な支援を充実させる目的で、令和8年度から新しい特例が設けられます。

施設・事業の人材確保の状況に応じた対応ができるよう、看護師等の既存のみなし特例と同様に、対象となる専門職を1人に限り、職員配置基準において保育士とみなすことができます

この特例は保育所を主な対象とし、認定こども園・小規模保育事業所・事業所内保育事業所にも新設されます。適用開始は令和8年度からです。

対象になる専門職と、共通して必要な要件

対象となるのは、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理担当職員のいずれかに該当する者、または障害児の療育に関する知識・経験を持ち、その指導業務に5年以上従事した経験がある者です。心理担当職員には、大学・大学院で心理学を修め、心理療法の技術を有すること等の個別要件が定められています。

  1. 子育て支援に係る業務の経験

    対象の専門職には、子育て支援に係る業務に3年以上従事した経験を持つことが共通の要件として求められます。

  2. 保育士からの支援を受ける体制

    専門職が保育を行うに当たっては、保育士から支援を受ける体制を整えることが必要です。

資格を持っているだけで、みなし特例の対象と決めない

職種の資格だけでなく、子育てに係る業務の経験年数や、職種ごとに定められた個別の要件をすべて満たしているかを確認する必要があります。

対象となる専門職の経歴・資格が、通知が定める要件を満たすかを、所轄の市町村に確認する。

既存の看護師等のみなし特例とは、併用できる

保育所・認定こども園には、看護師等を1人に限り保育士とみなせる従来からの特例があります。

この専門職のみなし特例は、看護師等のみなし特例と併用でき、看護師等と専門職の合計2人を保育士とみなすことも可能です

併用する場合、看護師等と専門職は、それぞれ別の保育士から支援を受ける体制を整える必要があります。同じ保育士が両方を兼ねて支援することはできません。

この記事・試算で扱わないこと

この記事は特例の対象職種と要件の枠組みを説明するもので、個別の職員がみなし特例の対象になるかどうかの判定は行いません。職員配置基準そのものの計算方法や、みなし特例を反映した場合の公定価格への影響も、この記事では扱いません。

よくある質問

理学療法士を配置していれば、みなし特例の対象になりますか。

資格だけでは対象になりません。子育てに係る業務の経験年数など、通知が定める要件をあわせて満たしている必要があります。

看護師と専門職を両方みなし特例にできますか。

できます。ただし、それぞれ別の保育士から支援を受ける体制を整えることが条件です。

この試算ツールで、みなし特例を反映した配置基準を確認できますか。

できません。この試算は公定価格(委託費)の算定に特化しており、職員配置基準そのものの判定は試算の対象外です。

自園の条件で試算する

所在地・定員・年齢別の園児数を入力すると、公定価格(委託費)を試算します。

結果には計算過程、使った告示・通知、確認日、そしてこの試算に含まれていない項目を必ず表示します。

公定価格の試算を開く

この記事も試算も、資料の本文を確認した範囲だけを扱います。みなし特例の適用可否の判断は、所轄の市町村へお問い合わせください。

この記事が参照した一次資料

    ほかの解説