委託費は、人件費・管理費・事業費の3つに分けて使うのが原則
市町村から私立保育所へ支払われる委託費は、人件費・管理費・事業費の3つに区分されています。
人件費は職員の給与等、管理費は保育所の運営に必要な物件費等、事業費は入所児童の処遇に直接必要な経費に、それぞれ充てるのが原則です。
この記事が扱う「弾力運用」は、この3区分の間で委託費を融通できる仕組みです。運営費そのものの計算方法は公定価格の決まり方で説明しています。
要件を満たせば、区分をまたいで使える
通知は、児童福祉法上の基準の遵守、委託費の交付基準・職員配置の遵守、給与規程の整備、給食の適正な確保、保育指針を踏まえた処遇、職員の研修参加、運営上の問題の不存在といった複数の要件をすべて満たした保育所に限り、人件費・管理費・事業費の間で委託費を融通できると定めています。
いずれかの要件を欠く場合は、3区分ごとに使う原則どおりの扱いに戻ります。
要件の充足を、自己判断で決めつけない
要件を満たしているかどうかは、計算書等や指導監査を通じて所轄庁が確認します。この記事だけを根拠に、自園が要件を満たしていると判断することはできません。
計算書等の整備状況や過去の指導監査の結果を確認し、要件の充足を所轄庁に確認する。
さらに要件を満たせば、積立や他施設への充当もできる
区分間の流用が認められる保育所は、通知が定める積立資産(人件費の類に属する経費に備える資産、修繕に備える資産、備品等の購入に備える資産)へ積み立て、翌年度以降の経費に充てることもできます。
延長保育事業や一時預かり事業など、通知が定める事業等のいずれかを実施している保育所で、さらに要件を満たす場合は、処遇改善等加算の基礎分に相当する額の範囲内で、同一の設置者が設置する他の保育所等の施設・設備整備費用等に充てることも認められています。
この記事は要件と枠組みだけを扱います。個別の積立額・充当額の計算や、拠点区分間の繰入れの処理方法は、計算書等の作成を担う会計担当者・所轄庁に確認してください。
前期末残高の取り崩しにも、当期末残高の保有にも、それぞれ上限がある
委託費の一部を翌年度に繰り越した前期末支払資金残高を取り崩して使う場合は、あらかじめ所轄庁と協議するのが原則です。
通知は、自然災害その他やむを得ない事由による取り崩し、または取り崩す額が少額にとどまる場合に限り、事前の協議を省略できる扱いを定めています。
当期末の支払資金残高そのものにも、過大に保有し続けないための上限があります。
通知は、委託費の適正な執行によって適正な保育所運営が確保された上で、将来の経費に備えて計画的に積み立てた結果として保有するものだと位置づけ、保有できる割合の上限を定めています。
繰越金の扱いを、施設の裁量だけで決めない
取り崩しの事前協議の要否、保有できる残高の上限は、いずれも通知の本文に具体的な基準で定められています。金額や割合の当てはめは、この記事では扱いません。
前期末支払資金残高の取り崩しや、当期末支払資金残高の保有を検討するときは、具体的な基準を所轄庁に確認したうえで、計算書等の作成を担う会計担当者と方針をすり合わせる。
この記事・試算で扱わないこと
この記事は弾力運用の枠組みを説明するもので、具体的な金額の計算、計算書等の作成方法、会計基準ごとの処理の違いは扱いません。要件充足の可否や個別の積立額・繰越額の判断も、この記事では行いません。
よくある質問
- どの保育所でも、区分をまたいで委託費を使えますか。
使えません。通知が定める複数の要件をすべて満たした保育所だけが対象です。要件を欠く場合は、人件費・管理費・事業費の3区分ごとに使う原則どおりの扱いになります。
- 当期末の支払資金残高は、いくらでも保有できますか。
できません。過大な保有を防ぐため、保有できる割合には上限があります。具体的な基準は所轄庁に確認してください。
- この試算ツールで、弾力運用後の金額を計算できますか。
できません。この試算は公定価格(委託費)の算定に特化しており、弾力運用による区分間の流用・積立・繰越の計算は試算の対象外です。
自園の条件で試算する
この記事も試算も、通知の本文を確認した範囲だけを扱います。弾力運用の適用可否や具体的な金額の判断は、所轄庁へお問い合わせください。