委託費の使途区分の原則(人件費・管理費・事業費)
市町村から私立保育所へ支払われる委託費は、人件費・管理費・事業費の3つに区分されています。
人件費は職員の給与等、管理費は保育所の運営に必要な物件費等、事業費は入所児童の処遇に直接必要な経費に、それぞれ充てるのが原則です。
この記事が扱う「弾力運用」は、この3区分の間で委託費を融通できる仕組みです。運営費そのものの計算方法は公定価格の決まり方で説明しています。法的な根拠(私立保育所への支払いが「委託費」と呼ばれる理由)は私立保育所が委託費を受け取る根拠で説明しています。
区分間の流用が認められる要件
通知は、人件費・管理費・事業費の間で委託費を融通できるのは、次の要件をすべて満たした保育所に限ると定めています。要件は、児童福祉法上の基準の遵守、委託費の交付基準・職員配置の遵守、給与規程の整備、給食の適正な確保、保育指針を踏まえた処遇、職員の研修参加、運営上の問題がないことです。
いずれかの要件を欠く場合は、3区分ごとに使う原則どおりの扱いに戻ります。
要件の充足を、自己判断で決めつけない
要件を満たしているかどうかは、計算書等や指導監査を通じて所轄庁が確認します。この記事だけを根拠に、自園が要件を満たしていると判断することはできません。
計算書等の整備状況や過去の指導監査の結果を確認し、要件の充足を所轄庁に確認する。
積立・他施設への充当が認められる要件
区分間の流用が認められる保育所は、通知が定める積立資産(人件費の類に属する経費に備える資産、修繕に備える資産、備品等の購入に備える資産)へ積み立て、翌年度以降の経費に充てることもできます。
延長保育事業や一時預かり事業など、通知が定める事業等のいずれかを実施している保育所で、さらに要件を満たす場合は、処遇改善等加算の基礎分に相当する額の範囲内で、同一の設置者が設置する他の保育所等の施設・設備整備費用等に充てることも認められています。
積立資産の種類ごとの内容と、積立目的以外に使うときの手続きは、委託費の積立資産の種類と目的外使用の手続きで整理しています。法人種別ごとの会計処理や、賃借料・租税公課の範囲に関する国の問答は、委託費の経理の問答集で整理しています。この記事は要件と枠組みだけを扱い、個別の積立額・充当額の計算や、拠点区分間の繰入れの処理方法は、計算書等の作成を担う会計担当者・所轄庁に確認してください。
前期末残高の取り崩しと当期末残高の保有の基準
委託費の一部を翌年度に繰り越した前期末支払資金残高を取り崩して使う場合は、あらかじめ所轄庁と協議するのが原則です。
通知は、自然災害その他やむを得ない事由による取り崩しの場合、または取り崩す額の合計額が、その年度に取り崩しが必要な施設の拠点区分の事業活動収入計(予算額)の3%以下である場合に限り、事前の協議を省略できると定めています。
当期末の支払資金残高そのものにも、過大に保有し続けないための上限があります。
通知は、翌年度に前期末支払資金残高として取り扱える当期末支払資金残高を、委託費の適正な執行によって適正な保育所運営が確保された上で、将来の経費に備えて計画的に積み立てた結果として保有するものと位置づけ、当該年度の委託費収入の30%以下の保有とするよう定めています。
繰越金の扱いを、施設の裁量だけで決めない
取り崩しの事前協議の要否と、保有できる残高の上限は、いずれも通知の本文に割合で定められています。ただし、この記事は自園の残高や収入額への当てはめを行いません。
前期末支払資金残高の取り崩しや、当期末支払資金残高の保有を検討するときは、割合の当てはめを所轄庁に確認したうえで、計算書等の作成を担う会計担当者と方針をすり合わせる。
収支計算分析表の提出を求められる4つの場合
通知は、所轄庁が設置者の計算書等を審査するとき、次の4つのいずれかに当たる場合は、収支計算分析表(通知の別表6)の提出を求めるよう定めています。
この表で、使途範囲から資金管理までの規定を守っているかを確認する仕組みです。
なお、改善基礎分とは、処遇改善等加算の基礎分として加算された額を指します。
弾力運用の充当が、改善基礎分を超えている
同一の設置者が設置する保育所等の施設・設備の整備、賃借料、借入金の償還、租税公課などにあてる支出(通知の別表2)の合計額が、改善基礎分を超えている場合です。
子育て支援事業や社会福祉施設等への充当が、限度を超えている
次の2つのどちらかに当たる場合です。1つ目は、子育て支援事業や社会福祉施設等の施設・設備の整備などにあてる支出(通知の別表3・別表4)の合計額が、改善基礎分を超えている場合です。2つ目は、子育て支援事業と保育所等の施設・設備の整備などにあてる支出(別表3・別表5)の合計額が、委託費の3か月分に相当する額を超えている場合です。
定められた範囲の外に、支出が行われている
保育所に係る拠点区分から、通知の使途範囲から管理・運用までに定める以外の支出が行われている場合です。
積立支出などが、事業活動収入の5%相当額を上回っている
その会計年度の委託費について、各種積立資産への積立支出と当期資金収支差額の合計が、その施設の拠点区分の事業活動収入計(決算額)の5%相当額を上回る場合です。
この記事は、4つの場合の枠組みを説明するだけで、自園が当てはまるかどうかの判定は行いません。通知が定めているのは所轄庁が分析表の提出を求めて遵守状況を確認することです。改善基礎分にあたる額や収入計の算定は、計算書等の作成を担う会計担当者と所轄庁に確認してください。
委託費の管理方法と法人内の貸付の条件
通知は、委託費を預貯金その他の安全確実でかつ換金性の高い方法により管理し、同一法人内の他の経理区分(施設拠点区分・本部拠点区分・収益事業等の事業区分)への資金の貸付は、当該法人の経営上やむを得ない場合に限り、当該年度内に限って認めると定めています。
使途範囲・弾力運用・資金管理の規定に反する支出は、指導監督の対象になる
通知は、この記事で説明した使途範囲・弾力運用・前期末残高の取扱い・資金管理のいずれかの規定に反する支出があった場合、所轄庁が適当と認める期間、改善基礎分全額の加算を停止するとしています。
委託費の使途や弾力運用の適用状況、資金管理の方法は、計算書等の整備を通じて所轄庁の指導監査で確認されます。支出の適否に疑義がある場合は、所轄庁に確認してください。
この記事・試算で扱わないこと
この記事は弾力運用の枠組みを説明するもので、具体的な金額の計算、計算書等の作成方法、会計基準ごとの処理の違いは扱いません。要件充足の可否や個別の積立額・繰越額の判断も、この記事では行いません。
よくある質問
- どの保育所でも、区分をまたいで委託費を使えますか。
使えません。通知が定める複数の要件をすべて満たした保育所だけが対象です。要件を欠く場合は、人件費・管理費・事業費の3区分ごとに使う原則どおりの扱いになります。
- 保育士確保のための人材紹介料・求人広告費は、人件費・管理費・事業費のどの区分に当たりますか。
通知の本文には、人材紹介料や求人広告費という個別の費目名の記載はありません。通知が定める3区分のうち、人件費は職員の給与等、職員本人の処遇に必要な経費、事業費は入所児童の処遇に直接必要な経費に限られ、管理費は物件費・旅費等保育所の運営に必要な経費とされています。
人材紹介料・求人広告費は職員本人への給与でも児童の処遇に直接必要な経費でもないため、保育所の運営に必要な経費である管理費に含めて整理するのが一般的な考え方です。ただし通知が費目名を挙げて区分を明記しているのは、派遣職員に支払う費用(派遣職員費支出)が人件費に区分される点だけです。人材紹介料・求人広告費をどの勘定科目で処理するかは、計算書等の作成を担う会計担当者・所轄庁に確認してください。
- 当期末の支払資金残高は、いくらでも保有できますか。
上限が定められています。通知は、翌年度に前期末支払資金残高として取り扱える当期末支払資金残高を、当該年度の委託費収入の30%以下の保有とするよう定めています。自園の残高への当てはめは、所轄庁と会計担当者に確認してください。
- 前期末支払資金残高を取り崩すときは、いつも所轄庁との事前協議が必要ですか。
原則は事前協議が必要です。ただし通知は、自然災害その他やむを得ない事由による場合、または取り崩す額の合計額が拠点区分の事業活動収入計(予算額)の3%以下である場合は、事前の協議を省略できると定めています。
- 収支計算分析表は、どんなときに提出を求められますか。
通知は、弾力運用の充当が改善基礎分を超えた場合、使途範囲の外へ支出した場合、積立支出などが事業活動収入計(決算額)の5%相当額を上回った場合など、4つの場合を挙げています。詳しくは上の節で説明しています。
- この試算ツールで、弾力運用後の金額を計算できますか。
できません。この試算は公定価格(委託費)の算定に特化しており、弾力運用による区分間の流用・積立・繰越の計算は試算の対象外です。
自園の条件で試算する
この記事も試算も、通知の本文を確認した範囲だけを扱います。弾力運用の適用可否や具体的な金額の判断は、所轄庁へお問い合わせください。
ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について
府子本第254号・雇児発0903第6号(平成27年9月3日。最終改正: こ成保第264号、令和8年3月31日)/複数年度対象外/確認日 2026-09-19