認定は1年ごとで、自動更新されない
施設機能強化推進費加算と第三者評価受審加算は、いずれも施設が所在する市町村長による年度ごとの認定が必要です。
一度認定を受けても、翌年度分は改めて申請しなければ加算は続きません。
3月初日の利用子ども数で加算額を配分する仕組みは施設機能強化推進費加算・第三者評価受審加算で説明しています。この記事では、その手前にある年間の申請・報告のスケジュールを整理します。
施設機能強化推進費加算は、申請と実績報告の両方に期限がある
翌年度分の申請(毎年12月末まで)
施設の設置者は、防災対策の取組内容や必要経費について市町村へ申請します。市町村はこの申請を毎年12月末までに提出させ、必要性・経費等を審査します。
実績の報告(翌年4月末まで)
本加算の適用を受けた施設は、翌年4月末までに実績報告書を市町村長へ提出します。市町村長は、本加算を行った施設について検査時等に検証を行います。
第三者評価受審加算は、申請期限に加えて5年度間の再適用制限がある
翌年度分の申請(毎年12月末まで)
受審状況が分かる資料等を添えて市町村へ申請します。この申請も毎年12月末までに提出させ、市町村が必要な審査を行います。
5年度間は再度の加算を受けられない
第三者評価の受審は5年に一度程度を想定しており、加算適用年度から5年度間は再度の加算適用ができません。前回いつ適用を受けたか分からない場合は、所轄の市町村へ確認します。
年間の運用を時系列で整理する
| 時期 | 施設機能強化推進費加算 | 第三者評価受審加算 |
|---|---|---|
| 毎年12月末まで | 翌年度分の申請を市町村へ提出する | 翌年度分の申請を市町村へ提出する |
| 加算適用年度の翌年4月末まで | 実績報告書を市町村へ提出する | この記事が確認した資料に、同様の実績報告書提出の定めは見当たらない(市町村が受審・公表状況を事後に確認する扱い) |
| 加算適用年度から5年度間 | 定めなし | 再度の加算適用はできない |
この表は通知に定められた期限だけを整理したもので、市町村ごとの提出様式や運用細則を示すものではありません。実際の提出書類・様式は所轄の市町村へ確認してください。
試算での注意点
認定が間に合わないと、3月分の加算そのものが試算に入らない
12月末までに翌年度分の申請が提出されず認定されなければ、施設機能強化推進費加算・第三者評価受審加算のいずれも3月初日の利用子ども数への加算に反映できません。
年度内のいつ申請するかを、防災対策の実施計画や評価機関との契約スケジュールと合わせて早めに確認しておく。
よくある質問
- 申請が12月末に間に合わなかった場合、翌月以降でも受け付けてもらえますか。
この記事が確認した資料からは、12月末という期限を超えた申請の扱いは分かりません。期限に関する例外の有無は所轄の市町村へ確認してください。
- 第三者評価受審加算を、毎年連続で認定してもらえますか。
できません。加算適用年度から5年度間は、再度の加算適用ができないという制限があります。
- 施設機能強化推進費加算の実績報告を期限内にできなかった場合、どうなりますか。
この記事が確認した資料には、未報告時の具体的な取り扱いの記載はありません。翌年4月末という期限そのものは通知に明記されています。
自園の条件で試算する
認定済みとして選択し、3月分の結果内訳に施設機能強化推進費加算が含まれることを確認します。
施設機能強化推進費加算の試算を開く認定済みとして選択し、3月分の結果内訳に第三者評価受審加算が含まれることを確認します。
第三者評価受審加算の試算を開くいずれも、市町村の認定を受けていることが前提です。加算そのものの内容は施設機能強化推進費加算・第三者評価受審加算で確認してください。
この2つの加算を含む年次の申請・報告の時期をまとめて確認するには、加算の年次申請・年次報告カレンダーが便利です。
この記事が参照した一次資料
- 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について
こ成保38、5文科初第483号(令和5年5月19日。最終改正: こ成保306、8文科初第172号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-08-11