なぜ一枚のカレンダーが要るか
施設機能強化推進費加算・第三者評価受審加算の翌年度申請、処遇改善等加算の実績報告、経営情報等の報告は、それぞれ別の記事で期限を説明しています。
4つの年次手続きは提出先も期限も異なり、同じ12月末や同じ翌年度に複数の締切が重なります。
各手続きの詳しい要件は施設機能強化推進費加算・第三者評価受審加算の申請期限・処遇改善等加算の実績報告・経営情報等の報告制度・安全計画と経営情報等の年間運用で確認してください。この記事は4つの時期を横断して並べることに絞ります。
年間スケジュールを時系列で並べる
| 時期 | 手続き | 提出先 |
|---|---|---|
| 毎年12月末まで | 施設機能強化推進費加算・第三者評価受審加算の翌年度分申請 | 市町村 |
| 加算適用年度の翌年4月末まで | 施設機能強化推進費加算の実績報告 | 市町村 |
| 処遇改善等加算の適用を受けた翌年度、速やかに | 処遇改善等加算の賃金改善実績報告書 | 市町村 |
| 毎事業年度終了後5か月以内 | 経営情報等の報告 | 都道府県知事 |
第三者評価受審加算には、実績報告書の提出を求める定めがこの記事が確認した資料には見当たりません。市町村が受審・公表状況を事後に確認する扱いです。
毎年12月末、2つの加算の翌年度申請が重なる
施設機能強化推進費加算の翌年度申請
防災対策の取組内容や必要経費について、毎年12月末までに市町村へ申請し、必要性・経費等の審査を受けます。
第三者評価受審加算の翌年度申請
受審状況が分かる資料を添えて、同じく毎年12月末までに市町村へ申請します。加算適用年度から5年度間が経過しているかどうかも合わせて確認します。
両方の加算の要件・実績報告条件の詳細は施設機能強化推進費加算・第三者評価受審加算の年間スケジュールで確認してください。
処遇改善等加算と経営情報等の報告、それぞれの期限
処遇改善等加算の実績報告
加算当年度の翌年度、速やかに賃金改善実績報告書を市町村へ提出します。認定の区分を問わず必要な手続きです。
経営情報等の報告
毎事業年度終了後5か月以内に、都道府県知事へ経営情報を報告します。報告先は市町村ではありません。
処遇改善等加算の実績報告の詳細は処遇改善等加算の実績報告と差額精算、経営情報等の報告の詳細は経営情報等の報告は誰が・いつ・どこへ・安全計画と経営情報等の年間運用で確認してください。
試算での注意点
12月末の申請を逃すと、その年度の加算そのものが試算に入らない
施設機能強化推進費加算・第三者評価受審加算は、12月末までの翌年度分申請が無いと、翌年度の3月分試算に加算を反映できません。
防災対策の実施計画や評価機関との契約スケジュールを、12月末の申請期限から逆算して早めに確認しておく。
よくある質問
- 4つの手続きのうち、どれか1つを忘れたら他の加算にも影響しますか。
この記事が確認した資料からは、手続きごとの影響範囲は分かりません。それぞれ独立した申請・報告として、期限内に個別へ対応する必要があります。
- 経営情報等の報告だけ提出先が違うのはなぜですか。
経営情報等の報告は子ども・子育て支援法の条文で都道府県知事宛てと定められており、他の3つの手続き(市町村が提出先)とは根拠となる規定が異なります。
- この記事だけ見れば、年次の提出書類の様式も分かりますか。
分かりません。様式や提出方法の詳細は、それぞれの個別記事と所轄の市町村・都道府県で確認してください。
自園の条件で試算する
認定済みとして選択すると、3月分の結果内訳に施設機能強化推進費加算が反映されます。
施設機能強化推進費加算の試算を開く経営情報等の報告状況を選択すると、未報告減算の有無を確認できます。
経営情報未報告減算を含む試算を開くいずれも市町村・都道府県への申請・報告が期限内に済んでいることが前提です。加算・減算そのものの内容は各記事で確認してください。
この記事が参照した一次資料
- 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について
こ成保38、5文科初第483号(令和5年5月19日。最終改正: こ成保306、8文科初第172号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-08-11
- 施設型給付費等に係る処遇改善等加算について
こ成保296、7文科初第250号(令和7年4月11日。最終改正: こ成保319、8文科初第171号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-08-20
- 保育所等における継続的な経営情報の見える化について
該当なし/令和7年度対象外/確認日 2026-08-21