要件から外れた場合に加算が無くなる条件
公定価格の加算には、特定の職員を継続して配置していることや、職員の平均経験年数が一定以上であることを要件にするものがあります。
保育士の異動・退職でこうした要件から外れると、それまで算定していた加算が無くなる場合があります。
この記事は、確認すべき加算の洗い出しだけを扱います。個別の要件充足の判定や、影響が生じたかどうかの確認は、この記事や試算では行いません。
確認すべき4つの加算
| 加算 | 異動・退職で影響しうる要件 |
|---|---|
| 主任保育士専任加算 | 主任保育士が主任業務に専任していること、代替保育士を配置していること |
| チーム保育推進加算 | 職員の平均経験年数が一定年数以上であること |
| 療育支援加算 | 主任保育士等の代替職員配置、または専門職の活用体制 |
| 1歳児配置改善加算 | 配置基準に加え、職員の平均経験年数が一定年数以上であること |
いずれも、職員の異動・退職そのものではなく、通知が定める要件を引き続き満たしているかどうかで加算の可否が決まります。個別の要件・確認方法は、主任保育士専任加算・チーム保育推進加算・療育支援加算など、それぞれの記事で説明しています。
辞めた職員の役割から、先に確認する加算を絞る
異動・退職した職員の役割によって、先に確認する加算は変わります。
該当する分岐だけを先に確認し、複数に当てはまる場合は、当てはまる分岐をすべて確認します。
療育支援加算の補助者・専門職が辞めた場合
療育支援加算の、認定を受けた区分の配置・活用体制を確認します。専門職の区分では、活用時間などの認定要件も通知に定められています。
経験年数の長い職員が辞めた場合
チーム保育推進加算の経験年数の要件と、1歳児配置改善加算の平均経験年数10年以上の要件を確認します。1歳児配置改善加算の経験年数要件だけは、年度途中に満たせなくなっても当該年度中は満たすものとみなされる特例が通知にあります(配置改善加算の維持が難しくなる場合)。
保育士の人数が減って配置基準を割り込んだ場合
1歳児配置改善加算は、配置基準を満たせなくなった月の翌月(月の初日に満たせなくなった場合はその月)から適用が無くなります。経験年数要件の特例は、配置基準の欠けを救いません。
この分岐は確認の順番を示すもので、要件を満たすかどうかの判定ではありません。判定は認定内容と所轄市町村の確認に従います。
要件を満たせなくなった時期の扱い(加算ごとに確認)
配置改善加算は、要件に適合しなくなった日の属する月の翌月(月の初日に適合しなくなった場合はその月)から加算の適用が無くなると通知に定められています。
他の加算についても、要件を満たせなくなった時期からいつ加算が外れるかは、それぞれの通知の定めに従います。
異動・退職の発生日と、加算が外れる時期を混同しない
職員が異動・退職した日と、加算の適用が無くなる月は、通知の定めによっては一致しません。試算する月が影響を受けるかどうかは、加算ごとに確認する必要があります。
異動・退職があった場合は、該当する加算の記事で適用が無くなる時期の定めを確認し、必要に応じて所轄市町村へ問い合わせる。
この記事・試算で扱わないこと
この記事は確認すべき加算の一覧を示すもので、個別の異動・退職が要件にどう影響するかの判定は行いません。加算が無くなる具体的な時期の判定も、この記事では行いません。
よくある質問
- 保育士が一人異動しただけで、複数の加算が同時に無くなりますか。
必ずしもそうとは限りません。異動した職員が、どの加算の要件に関わっていたかによります。表の4つの加算のうち、該当する要件があるものだけを個別に確認してください。
- この試算ツールで、異動・退職後の加算を自動的に反映できますか。
できません。この試算は入力した認定内容・人数をもとに計算するもので、異動・退職の発生を自動で検知して加算の有無を切り替える機能はありません。
- 確認すべき加算は、この4つだけですか。
この記事で扱うのは、職員の継続配置や経験年数が要件に含まれることを確認できた4つの加算です。他の加算にも同様の要件がないかは、それぞれの記事や市町村の案内で確認してください。
自園の条件で試算する
この記事も試算も、通知の本文を確認した範囲だけを扱います。異動・退職があった場合の加算の扱いは、所轄の市町村へお問い合わせください。
ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等及び同基準等の一部を改正する件の一部を改正する告示
令和8年こども家庭庁告示第9号/令和8年度当初/確認日 2026-09-03
- 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について
こ成保38、5文科初第483号(令和5年5月19日。最終改正: こ成保306、8文科初第172号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-09-03