臨時休園中も、給付費は通常どおり支給される
地震・台風などの非常災害や、感染症の発生によって保育所が臨時休園することがあります。
この場合でも、教育・保育の提供体制を維持するため、施設型給付費・委託費は通常どおり支給されます。
公定価格に関するFAQ(第32版)No.212は、「災害や感染症が発生し、施設等が臨時休園等を行った場合に、施設型給付等の支給はどうなるのでしょうか」という設問に、「通常どおり給付費を支給します」と回答しています。休園を理由に給付が止まる、または日割りで減額されるという扱いではありません。
加算・加減調整は、休園の影響を除いた通常の状態で判断する
給付費の支給が続く一方で、各種加算や加減調整・乗除調整の適用は個別の判断が必要です。
公定価格FAQは、加算・加減調整の取扱いについて「その影響を除いた通常の状態に基づいて適用を判断する」と定めています。
たとえば、臨時休園中に開所実績が作れなかったことを理由に、休日保育加算や夜間保育加算の年間実績が不足したと機械的に判定するのではなく、休園の影響を取り除いた通常の運営状態を基準に判断する、という考え方です。
恒常的な閉所(土曜閉所減算)とは別の話
公定価格には、施設長未配置・土曜閉所・安全計画未策定・経営情報未報告の4項目減算のうち、土曜日に定期的に閉所する施設へ調整率を乗じる「土曜閉所」の仕組みがあります。
これは毎月の運営方針として恒常的に閉所する場合の調整であり、非常災害・感染症による臨時休園とは適用場面が異なります。
「恒常的な閉所」と「臨時の休園」を同じ扱いにしない
土曜閉所の調整は、当該月に閉所した土曜日の日数に応じて段階的に調整率が変わる恒常的な運営上の仕組みです。非常災害・感染症による臨時休園は、この調整の対象として想定された場面ではありません。
臨時休園が生じた月に土曜閉所の調整対象になるかどうかは、恒常的な閉所日数の数え方に関わるため、所在地の市町村(給付担当課)へ個別に確認してください。
人件費の支出は、給付継続を踏まえて対応する
公定価格FAQは、通常どおり給付を行い施設の収入を保証していることを踏まえ、人件費の支出についても適切に対応すべきと述べています。
休園中に賃金カットや解雇を行うのではなく、給付費で保障された収入をもとに、通常の人件費支出を継続することが前提とされています。
試算での扱い
この試算ツールは、臨時休園の有無を入力項目として持たず、通常運営を前提とした年間見込み額を試算します。
実際に臨時休園が発生した月がある場合の加算・加減調整の適用可否は、試算結果をそのまま使わず、所在地の市町村へ個別に確認してください。
この記事で扱うのはFAQが示す基本的な考え方(給付は継続し、加算・加減調整は休園の影響を除いて判断する)までです。具体的な休園日数・加算実績の算定方法は、事案ごとに市町村の給付担当課が判断します。
よくある質問
- 非常災害や感染症で保育所が臨時休園すると、給付費は減額されますか。
減額されません。公定価格に関するFAQ(第32版)No.212は、臨時休園中も通常どおり給付費を支給すると回答しています。
- 臨時休園中に、加算の年間実績が積み上がらなかった場合はどうなりますか。
FAQは、加算・加減調整の適用を「休園の影響を除いた通常の状態に基づいて判断する」としています。休園による実績の欠落を機械的に不利益に扱うのではなく、通常の運営状態を基準に判断する考え方です。個別の適用可否は市町村へ確認してください。
- 臨時休園と、毎週決まった曜日に閉所する運営は、公定価格上は同じ扱いですか。
違います。毎週決まった曜日の閉所は土曜閉所減算という恒常的な運営上の調整の対象で、非常災害・感染症による臨時休園とは適用場面が異なります。
自園の条件で試算する
所在地・定員・年齢別の園児数を入力すると、通常運営を前提とした公定価格(施設型給付・委託費)を試算します。
臨時休園が発生した場合の個別の加算判定は試算に含まれないため、結果とあわせて所在地の市町村へ確認してください。
公定価格の試算を開くこの記事が参照した一次資料
- 公定価格に関するFAQ(よくある質問)(第32版)
該当なし/令和8年度当初/確認日 2026-08-11