解説

分園の基本分単価に入る告示上の調整(控除の対象と試算での表示)

分園として試算すると、基本分単価と処遇改善等加算(区分1・2)の合計へ告示上の調整が自動で入ります。この調整の根拠、対象になる範囲、試算結果での表示のされ方を説明します。

分園の調整(基本分単価と処遇改善等加算の合計)

基本分単価そのものの内訳(地域区分・定員区分・年齢区分・保育必要量)を知りたい場合は、保育所の公定価格の計算方法と基本分単価の内訳を先に読んでください。このページは分園に入る調整だけを扱います。

公定価格の告示は、分園として算定する場合に、基本分単価と処遇改善等加算(区分1・2)の合計額へ調整を行うと定めています。本園として算定する場合には、この控除はありません。

このサイトの試算でも、施設区分を「分園」にすると、この調整を自動で計算に含めます。具体的な率は結果の内訳と一次資料で確認してください。

調整は分園だけに適用され、本園分には掛からない

本園と分園がある施設で、両方をまとめて一つの単価とみなすと、この控除の有無を取り違えます。

本園と分園は別の施設としてそれぞれ試算し、分園側の結果にだけこの控除が入っていることを確認する。

分園がある場合の定員区分の確認方法は、『分園がある保育所は、利用定員の総和で定員区分を確認する』で確認できます。

控除の対象(基本分単価と処遇改善等加算の区分1・2)

調整の基礎になるのは、基本分単価と処遇改善等加算(区分1・2)の合計額だけです。3歳児配置改善加算や1歳児配置改善加算など、ほかの加算・減算はこの基礎に含まれません。

分園調整の基礎に含まれるもの・含まれないもの
含まれるもの含まれないもの
基本分単価3歳児配置改善加算・4歳以上児配置改善加算・1歳児配置改善加算
処遇改善等加算(区分1・2)施設長未配置・土曜閉所などの減算
―冷暖房費加算・除雪費加算など個別に認定を要する加算

基本分単価と処遇改善等加算(区分1・2)の合計額を仮の値として置くと、告示所定の分園調整率を使った控除の計算は次のようになります。

基本分単価+処遇改善等加算(区分1・2)の合計額を仮に置いた、分園調整の計算例
項目値
基本分単価+処遇改善等加算(区分1・2)の合計額(仮の値)502,340円
分園調整率(告示)10%
合計額 × 分園調整率(10円未満切り捨て)502,340円 × 10% = 50,230円(控除額)
控除後の合計額502,340円 − 50,230円 = 452,110円

分園調整率と10円未満の切り捨ては、令和8年度の検証済み減算データから表示しています。基本分単価+処遇改善等加算(区分1・2)の合計額は説明用の仮の値で、実際の算定額ではありません。

分園だけに適用される理由(資料からは確認できない)

告示の別表は、分園として算定する場合にこの調整を適用すると定めるにとどまり、本園と分園で扱いを分ける理由(立法趣旨)までは、この記事が確認した資料からは分かりません。

このページは、告示で確認できる分園調整だけを扱います。基本分単価等の定員区分は、本園と分園の利用定員の総和で確認しますが、調整の対象・人数の扱いを項目横断で推測しません。個別の適用可否は所轄の市町村へ確認してください。

試算結果での表示(「分園の場合の調整」)

調整のほかに、分園がある施設で試算に計上しない項目を一覧にしたページです。算定の可否を示すものではなく、自治体ごとの扱いは所轄市町村への確認が必要です。

分園があると試算に計上しない項目の一覧を見る

このサイトの試算結果では、この控除を「分園の場合の調整」という項目でマイナス表示します。ほかの加算・減算と同じ内訳表の中で、金額の根拠を個別に確認できます。

よくある質問

分園を設ける場面を含め、職員の退職・欠員・定員の変更などの場面ごとに、関連する記事をたどれます。

年度の途中に起きる出来事別に確認する記事を開く
分園調整は基本分単価だけに掛かりますか。

基本分単価と処遇改善等加算(区分1・2)を合計した額を基礎に調整します。ほかの加算・減算はこの計算に含めません。具体的な率は結果の内訳と一次資料で確認してください。

本園にも同じ控除がありますか。

ありません。この調整は分園として算定する場合だけに適用されます。

この試算で自動的に計算されますか。

施設区分を「分園」にして試算すると、この調整を自動で計算に含め、結果に「分園の場合の調整」として表示します。

自園の条件で試算する

施設区分を「分園」にすると、告示上の調整を含めた基本分単価を確認できます。

結果には計算過程、使った告示、確認日、そしてこの試算に含まれていない項目を必ず表示します。

分園の条件で基本分単価を試算する

この記事は全国共通の告示の定めと、このサイトの試算の扱いを説明するものです。個別の指定や請求の扱いは、所轄の市町村へ確認してください。

ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧

この記事が参照した一次資料

ほかの解説

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