事務連絡の減算調整は、1号認定の子どもにのみ適用する想定
認可定員を超えて園児を受け入れている私立幼稚園には、平成26年10月17日付けの事務連絡「認可定員を超過して園児を受け入れている私立幼稚園に係る子ども・子育て支援法に基づく確認等に関する留意事項について」が出ています。認定こども園を構成している幼稚園に、この事務連絡がどう当てはまるのかが問われます。
公定価格に関するFAQ(第32版、令和8年7月24日時点)のNo.95は、この問いに答えています。
事務連絡に示す例外的・暫定的な利用定員の設定と公定価格の減算調整は、1号認定の子どもについてだけ適用することを想定しています。
認定こども園の定員超過を1号と2・3号に分けて見る考え方は認定こども園の定員超過の減算は1号と2・3号を分けて判定する(FAQ No.84)で説明しています。この記事は、認定こども園を構成する幼稚園部分の人数の取り方に絞ります。
No.95の問いと答え
No.95の答えの中心は、幼稚園部分全体の人数に代えて、それぞれから2号の利用定員を引いた人数を使うことです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 問い | 平成26年10月17日付け事務連絡「認可定員を超過して園児を受け入れている私立幼稚園に係る子ども・子育て支援法に基づく確認等に関する留意事項について」は、認定こども園を構成している幼稚園にはどのように適用されるのか |
| 答え(1) | 事務連絡に示している例外的・暫定的な利用定員の設定と公定価格の減算調整は、1号認定の子どもについてのみ適用することを想定している |
| 答え(2) | 認定こども園を構成している幼稚園の適用単価の設定・減算調整に当たっては、幼稚園部分全体の認可定員・実利用人員・基準適合定員に代えて、それぞれから2号利用定員を減じて得た人数を用いる |
| 答え(3) | 詳細は、自治体向けFAQの参考資料を参照する。従来の私学助成の運用や、新制度に移行していない私立幼稚園への指導との関係、地域の実情に応じて、各都道府県が参考資料と異なる取扱いをすることがある |
答え(2)の「減じて得た人数」は、認可定員・実利用人員・基準適合定員の3つのそれぞれに当てはまります。3つとも、幼稚園部分全体の数から2号の利用定員を引いた人数に置き換えて見ます。
都道府県の判断により、私学助成との整合性などを踏まえて独自に厳格に減算する場合の下限を設けるときも、答え(2)の人数が使われます。
人数を置き換えるときの確認の順序
幼稚園部分の3つの人数から、それぞれ2号の利用定員を引いた人数を用います。
幼稚園部分全体の3つの人数を書き出す
認可定員、実利用人員、基準適合定員を、幼稚園部分全体の数で書き出します。
2号の利用定員を確かめる
確認を受けた利用定員のうち、2号認定の定員を確かめます。定員区分の見方は認定こども園の定員区分は1号と2・3号の合計で見る(FAQ No.76〜78)を参照してください。
3つの人数から、それぞれ2号の利用定員を引く
No.95の答えは、認可定員・実利用人員・基準適合定員の3つのそれぞれから2号利用定員を引いた人数を使うとしています。引いた後の人数を、適用単価の設定と減算調整に用います。
都道府県の運用を確かめる
No.95は、各都道府県が参考資料と異なる取扱いをすることがあると示しています。自園の都道府県の私立幼稚園向けの運用と、認定こども園の定員超過の取扱いを窓口で確かめてください。
事務連絡の取扱いを、2・3号にも使えると読まない
No.95の答えは、事務連絡の例外的・暫定的な取扱いが1号認定の子どもについてのみ適用されることを想定している、というものです。2・3号の側の定員超過は、No.84のとおり1号とは分けて見ます。
幼稚園部分は事務連絡の取扱い、2・3号の側はNo.84の見方、と分けて確かめる。
よくある質問
対象の範囲、人数の取り方、都道府県ごとの差が、よく聞かれる3点です。
- 認定こども園を構成する幼稚園では、事務連絡の取扱いは2号の子どもにも当てはまりますか。
No.95では、事務連絡に示す例外的・暫定的な利用定員の設定と公定価格の減算調整は、1号認定の子どもについてのみ適用することを想定しているとされています。
- 幼稚園部分の認可定員などは、どの人数で見ますか。
No.95では、幼稚園部分全体の認可定員・実利用人員・基準適合定員に代えて、それぞれから2号利用定員を減じて得た人数を用いるとされています。
- 都道府県によって取扱いが違うことはありますか。
No.95は、従来の私学助成の運用や、新制度に移行していない私立幼稚園への指導との関係、地域の実情に応じて、各都道府県が参考資料と異なる取扱いをすることがあるとしています。
この記事は、公定価格FAQ(第32版、令和8年7月24日時点)のNo.95の整理です。事務連絡の本文と、FAQが参照する自治体向けFAQの参考資料は、この記事では取り上げていません。
定員超過の減算の扱いは、都道府県と施設が所在する市町村の判断で決まります。自園の扱いは、所轄の窓口に確認してください。
次に知りたいこと:認定こども園の定員超過と定員区分
ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 公定価格に関するFAQ(よくある質問)(第32版)
該当なし/令和8年度当初/確認日 2026-09-03