解説

公定価格の定員区分は認可定員か利用定員か(2・3号は合計、認定こども園は1号と分ける)(公定価格FAQ No.76〜78)

公定価格の単価表で使う「定員区分」の定員が認可定員か利用定員か、保育認定の2号・3号は合計で見るのか、認定こども園で1号と2・3号はどう区分を選ぶのかを、公定価格FAQ(第32版)のNo.76〜78と、同じ考え方を使うNo.84をもとに整理します。

FAQ No.76〜78:2・3号は合計、認定こども園は1号と2・3号を分ける

公定価格FAQ(第32版)は、単価表の「定員区分」の選び方を3つの問いで答えています。

定員区分に使う定員は利用定員で、保育認定の2号・3号は合計して見ます。認定こども園では、1号と2・3号で別々の区分を選びます。

No.76〜78の問と答え
No.問答え
76「定員区分」の「定員」は、認可定員なのか利用定員なのか利用定員です
77認定こども園または保育所の保育認定子どもの単価の定員区分は、2号定員・3号定員それぞれで見るのか、合計で見るのか2号・3号の合計定員の単価が適用されます
78認定こども園の定員区分は、施設全体の定員で見るのか、1号と2・3号で分けて見るのか1号と2・3号を分けて見る「後者」です

No.78の問の例は、利用定員100名(1号認定10名、2号認定60名、3号認定30名)の認定こども園です。

施設全体の100名で見るなら、1号は教育標準時間認定単価表の「91人から105人まで」、2・3号は保育認定単価表の「91人から100人まで」になります。

答えは、そうではなく1号は「15人まで」、2・3号は「81人から90人まで」の区分がそれぞれ適用されるというものです。

No.78の例で、どの定員を見るか
認定区分見る利用定員適用される定員区分(単価表)
1号(教育標準時間認定)10名教育標準時間認定単価表の「15人まで」
2号・3号(保育認定)60名+30名=90名保育認定単価表の「81人から90人まで」

単価の金額そのものは、この記事では扱いません。金額は試算ツールが持つ公定価格の単価表で確認できます。

迷いやすい点(認可定員との取り違えと、認定こども園の合算)

見る定員は利用定員で、保育認定は2号と3号を合計し、認定こども園は1号を別にします。

  1. 認可定員の数字を入れない

    No.76は、定員区分の「定員」を利用定員としています。認可定員と利用定員が異なる施設では、市町村の確認で定められた利用定員を見ます。違いは別の記事で説明しています。

  2. 2号と3号を別々の区分にしない

    No.77は、保育認定の単価の定員区分を、2号定員と3号定員の合計で見ると答えています。保育所でも認定こども園の2・3号でも同じです。

  3. 認定こども園は100名のまま見ない

    No.78の例では、施設全体の100名で区分を選ぶ読み方は採られません。1号の10名と、2・3号の90名を分けて、それぞれの単価表の区分を探します。

  4. 区分の名前は単価表の行で確かめる

    「15人まで」や「81人から90人まで」は、No.78の例に出てくる区分の名前です。自園の区分は、使う年度の単価表の行で確かめます。

利用定員が変わると、区分の行も変わることがある

定員区分は利用定員で決まるため、利用定員を変更すると、見る行が変わることがあります。変更の効果は、認定こども園なら1号側と2・3号側のそれぞれで確かめます。

変更前後の利用定員を、1号と2・3号に分けて並べ、それぞれの単価表の行を見比べる。

同じ考え方を使う場面(No.84の減算調整)

No.84は、利用定員を恒常的に超えている場合の減算調整について、施設全体の利用定員で見るのか、1号・2号・3号それぞれで見るのかを問うています。

答えは、認定こども園の公定価格上適用される定員区分の考え方と同様に、1号の利用定員と、2・3号の利用定員を分けて考えるというものです。

問の例は、施設全体の利用定員が100人で、1号が定員どおりの30人、2号が定員40人のところ52人、3号が定員30人のところ48人、これが2年間続いている場合です。

答えの注記は、1号の在所率は100%、2・3号の在所率は143%(2・3号の合計の定員70人に対して100人が利用)としています。

ここでも、2号と3号を合わせて見て、1号とは分けています。

確認の順序と、この記事が判断しない範囲

利用定員の確認、2号と3号の合計、1号の分離、単価表の行の確認の順に進めます。

  1. 利用定員を確認の書類で探す

    市町村の確認で定められた利用定員を、1号、2号、3号に分けて書き出します。認可の書類の定員とは別に扱います。

  2. 2号と3号を合計する

    保育認定の定員は、2号と3号の合計にします。

  3. 認定こども園は1号を分ける

    認定こども園では、1号の利用定員と、2・3号の合計を、別々の単価表で見ます。

  4. 単価表の行を確かめる

    使う年度の単価表で、それぞれの合計が入る定員区分の行を探します。

この記事は、公定価格FAQ(第32版、令和8年7月24日時点)のNo.76〜78とNo.84の整理です。個別の施設の区分や減算の適用を判定するものではありません。

自園の利用定員と区分は、確認を行う所轄の市町村に確認してください。

よくある質問

定員区分について、よく聞かれる3点です。

認可定員と利用定員が違うとき、定員区分はどちらで決まりますか。

FAQ No.76は、利用定員と答えています。

保育所の2号と3号は、別々の定員区分で単価を見ますか。

FAQ No.77は、2号・3号の合計定員の単価が適用されると答えています。

認定こども園の1号の人数は、定員区分の合計に入りますか。

FAQ No.78は、1号は教育標準時間認定単価表、2・3号は保育認定単価表でそれぞれ区分を選ぶと答えています。1号と2・3号は合計しません。

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