解説

こども誰でも通園制度の利用対象と月の利用時間:0歳6か月から3歳未満・月10時間・経過措置(手引)

こども誰でも通園制度を使えるこどもの年齢と、給付の上限になる月10時間を、国の手引で整理します。認可外保育施設や企業主導型保育施設に通うこどもの扱いも確認できます。

対象は、保育所等に通っていない0歳6か月から3歳未満のこども

こども誰でも通園制度の手引は、利用対象を、0歳6か月から満3歳未満で保育所等に通っていないこどもとしています。

満3歳未満は、3歳の誕生日の前々日までを指します。

保護者の居住地の市町村が支給認定を行います。

利用対象の整理(手引の記載)
項目手引の記載
年齢0歳6か月から満3歳未満(3歳の誕生日の前々日まで)
通園の状況保育所等に通っていないこども
認可外保育施設に通うこども0歳6か月から満3歳未満であれば対象
企業主導型保育施設に通うこども対象外
支給認定を行う市町村保護者の居住地の市町村

表は、こども誰でも通園制度の実施に関する手引(令和8年3月改訂版)の「制度の概要」で確認できた範囲です。就労しているかどうかは問われません。手引は、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できるとしています。

給付の上限は月10時間で、市町村が超えて実施する場合がある

手引は、月10時間までの利用可能枠の中で利用できるとしています。

利用可能時間は、子ども・子育て支援法に基づく給付の上限として定められています。

各市町村の判断で、給付の対象となる月10時間を超えて実施する場合があります。

令和8・9年度は、月10時間未満の市町村がありうる

手引は、令和8・9年度は経過措置として、月10時間での実施が難しい市町村は、条例で利用可能時間を3時間から10時間未満の範囲内で設定できるとしています。

受け入れる時間枠や利用の見込みを考える前に、保護者の居住地の市町村(支給認定を行う市町村)の条例で、利用可能時間がいくつに設定されているかを確かめてください。

特別な配慮が必要なこどもを受け入れる場合は、別の加算がある

手引は、障害のあるこども、医療的ケアを必要とするこども、要支援家庭のこどもを受け入れる場合に、別に定める加算が適用されるとしています。

障害のあるこどもと要支援家庭のこどもは、市町村が認めた場合が対象です。

  1. 障害のあるこども

    市町村が認める障害児で、身体障害者手帳等の交付の有無は問われません。医師の診断書や、巡回支援専門員等の障害に関する専門的知見を有する者の意見提出など、障害の事実が把握できる資料で確認しても差し支えないとされています。

  2. 要支援家庭のこども

    例えば、こども家庭センターによるサポートプランが作成されている、または作成の対象となっているなど、関係機関が連携して支援を行う必要があると市町村が認めた家庭のこどもです。

  3. 利用料の負担軽減

    要支援家庭のこどもが利用する際に、事業所が利用料の負担軽減を行った場合、事業所に対し給付費が加算されます。

加算の共通の扱いは、加算の総論の記事で確認できます。金額や適用の可否は、このサイトでは示しません。

よくある質問

認可外保育施設に通っているこどもは、利用できますか。

手引は、認可外保育施設に通っている0歳6か月から満3歳未満のこどもは対象になるとしています。企業主導型保育施設に通っているこどもは対象外です。

保護者が働いていても、利用できますか。

手引は、就労要件を問わず利用できるとしています。対象は、保育所等に通っていない0歳6か月から満3歳未満のこどもです。

月10時間を超えても、給付の対象になりますか。

給付の対象になるのは月10時間までです。手引は、市町村の判断で月10時間を超えて実施する場合があるとしています。超えた部分の扱いは、保護者の居住地の市町村に確認してください。

次に読む記事

対象と時間の上限を確かめた後は、手続きと確認順に進みます。次の3本があります。

市町村の認可と、給付の対象になる確認の違い

実施類型・定員・職員配置・請求の確認順

通常保育と別に試算する考え方

自園の通常保育の条件で試算する

通常保育の基本分単価は、所在地・利用定員・年齢別の在籍数で試算できます。結果にはこの試算に含まれていない項目も表示されます。こども誰でも通園制度の給付費は、この試算に含まれません。

通常保育の公定価格を試算する

出典: こども誰でも通園制度の実施に関する手引(令和8年3月改訂版)。確認日は 2026-10-26 です。

ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧

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