産前産後の休業は労働基準法の定めで、公定価格の加算とは別の話
保育園の職員の産前産後の休業と育児時間は、労働基準法が定めており、公定価格の単価や加算の条件とは別の法律です。
休業中の職員が処遇改善等加算でどう扱われるかは、『産休・育休中の保育士の処遇改善等加算上の扱い』で整理しています。この記事は、労働基準法の条文が園に何を求めているかに絞ります。
条文の構造の説明であり、個別の園や職員の対応が適法かどうかを判断するものではありません。育児休業(育児・介護休業法)、休業中の賃金、出産手当金は扱いません。社会保険労務士や所轄の労働基準監督署に確認してください。
産前は職員の請求で休業、産後は8週間の就業禁止
産前の休業は職員が請求したときに与えるもので、産後は請求の有無にかかわらず原則として8週間は働かせられません。
労働基準法第65条第1項は、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合は、その人を就業させてはならないと定めています。第2項は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないと定めています。
| 時期 | 条文の定め |
|---|---|
| 産前 | 出産予定日の6週間以内(多胎妊娠は14週間以内)。女性が請求した場合に就業させてはならない(第1項) |
| 産後 | 産後8週間を経過しない女性は就業させてはならない(第2項) |
| 産後6週間経過後 | 女性が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えない(第2項ただし書) |
産後6週間を過ぎて働くには、本人の請求と、医師が支障がないと認めた業務であることの両方が条文上の条件です。
妊娠中の職員は、軽易な業務への転換を請求できる
第65条第3項は、妊娠中の女性が請求した場合は、他の軽易な業務に転換させなければならないと定めています。
どの業務が軽易かは条文に書かれていません。職員の請求を受けて、園の業務の中から個別に確かめます。
妊産婦の請求で、変形労働時間制・時間外労働・深夜業が制限される
第66条は、妊産婦が請求した場合に、1日8時間・週40時間を超える勤務、時間外労働・休日労働、深夜業をさせてはならないと定めています。
妊産婦は、第64条の3が、妊娠中の女性と産後1年を経過しない女性と定義しています。
| 項 | 請求があったときの制限 |
|---|---|
| 第1項 | 1か月単位・1年単位などの変形労働時間制の規定にかかわらず、1週は第32条第1項、1日は同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない |
| 第2項 | 第33条第1項・第3項と第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、休日に労働させてはならない |
| 第3項 | 深夜業をさせてはならない |
遅番や延長保育の勤務割を組む園では、妊産婦から請求があった職員を、変形労働時間制の長い日や時間外の協定の枠に入れられなくなります。変形労働時間制の仕組みは『保育園の変形労働時間制の記事』、時間外労働の協定と上限は『保育士の休憩時間と時間外労働の上限の記事』にあります。
育児時間は、休憩のほかに1日2回、各30分以上を請求できる
第67条は、生後満1年に達しない生児を育てる女性が、休憩時間のほかに、1日2回各々少なくとも30分、その子を育てるための時間を請求できると定めています。
使用者は、育児時間中、その女性を使用してはなりません。
第34条の休憩時間とは別の時間として、条文に書かれています。
育児時間は職員が請求して取るもので、いつ取るかは条文に書かれていません。請求を受けたときに、勤務割の中でどの時間に当てるかを、職員と確かめて決めます。
産前産後の休業中と、その後30日間は解雇できない
第19条第1項は、産前産後の女性が第65条によって休業する期間と、その後30日間は、解雇してはならないと定めています。
ただし書は、使用者が第81条の打切補償を支払う場合か、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合を除くとしています。後者の場合は、第2項により行政官庁の認定が必要です。
つまずきやすい読み方
産前の休業と、妊産婦の勤務の制限は、どちらも職員の請求が出発点です。
産前6週間は、園が自動的に休ませる期間と読まない
第65条第1項の産前休業は、女性が休業を請求した場合に就業させてはならないという定めです。請求がなければ、産前6週間の就業を禁じる定めは、この条文にはありません。
出産予定日を職員から聞いたら、産前休業は請求できること、第66条の制限も請求によって始まることを、職員に伝える。
産後8週間の途中に、本人が望めば何でも復帰できると読まない
第65条第2項のただし書は、産後6週間を経過した女性が請求した場合で、医師が支障がないと認めた業務に就かせる場合に限っています。
早い復帰の相談があったら、本人の請求と医師が支障がないと認めた業務の範囲を書面で残す。
職員から妊娠の申し出があったときの確認順序
確認は、出産予定日、請求の有無、業務と勤務割、復帰後の育児時間の順に進めます。
出産予定日と産前休業の請求の有無を確かめる
出産予定日の6週間(多胎は14週間)以内に入った女性が、休業を請求できます。
妊娠中の軽易な業務への転換の請求を確かめる
第65条第3項の請求がある場合は、園の業務の中から他の軽易な業務を探します。
第66条の請求がある職員を勤務割から外す
変形労働時間制の長い日、時間外・休日の勤務、深夜業を、請求のあった職員に割り当てないようにします。
産後の休業と、復帰後の育児時間を段取りする
産後8週間の就業禁止と、第67条の育児時間の請求に備えて、職員の配置を前もって組みます。
よくある質問
- 産前産後の休業は、何週間とれますか。
労働基準法第65条は、産前を出産予定の6週間以内(多胎妊娠は14週間以内)、産後を8週間としています。産前は請求した場合に就業させてはならず、産後8週間は原則として就業させてはならないとされています。
- 産後6週間で職場に戻ることはできますか。
産後6週間を経過した女性が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就く場合に限り、条文上は差し支えないとされています。
- 育児時間は、1日にどのくらいとれますか。
第67条は、生後満1年に達しない生児を育てる女性が、休憩時間のほかに、1日2回各々少なくとも30分の時間を請求できると定めています。
- 産前産後の休業中に解雇されることはありますか。
第19条第1項は、産前産後の女性が第65条によって休業する期間とその後30日間の解雇を禁じています。打切補償を支払う場合か、天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能になり、行政官庁の認定を受けた場合は、例外になります。
- この記事で、自園の対応が適法か分かりますか。
分かりません。この記事は条文の構造の説明で、個別の適法性の判断ではありません。社会保険労務士か所轄の労働基準監督署に確認してください。
確認したうえで、公定価格を試算する
確認した利用定員と、所在地、年齢別の園児数を入力します。職員の産前産後休業や育児時間は、試算結果に含まれません。
利用定員を入れて公定価格を試算するほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 公定価格に関するFAQ(よくある質問)(第32版)
該当なし/令和8年度当初/確認日 2026-09-03
- 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について
こ成保38、5文科初第483号(令和5年5月19日。最終改正: こ成保306、8文科初第172号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-09-03
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条・第34条・第36条・第37条
昭和22年法律第49号/複数年度対象外/確認日 2026-10-16
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条の2・第32条の4・第32条の4の2
昭和22年法律第49号/対象外対象外/確認日 2026-10-16
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)第19条第1項・第64条の3第1項・第65条・第66条・第67条
昭和22年法律第49号/対象外対象外/確認日 2026-10-16