変形労働時間制は、週40時間・1日8時間の原則の例外
保育園の職員の労働時間は、原則として休憩を除き1週40時間・1日8時間までで、変形労働時間制はこの原則を、一定の期間の平均で守る形に置き換える仕組みです。
労働基準法第32条は、1週間について40時間、1週間の各日について8時間を超えて働かせてはならないと定めています。変形労働時間制を使うと、特定された週や日にこの時間を超えて働かせることができます。ただし、定めた期間を平均すると週40時間以内に収めなければなりません。
保育園では、開所時間が長く早番・遅番のシフトが組まれるため、この制度が使えるかを確かめる場面があります。休憩の与え方と時間外労働の上限は『保育士の休憩時間の与え方と時間外労働の上限』で整理しています。
条文の構造の説明であり、個別の園の労務管理が適法かどうかを判断するものではありません。協定や就業規則の内容は、社会保険労務士や所轄の労働基準監督署に確認してください。
1か月単位は、協定か就業規則で定める
第32条の2は、1か月以内の一定の期間を平均して1週間当たりの労働時間が週40時間を超えない定めをしたときに、特定された週や日に原則の時間を超えて働かせることを認めています。
この定めは、書面による労使協定で行う方法と、就業規則その他これに準ずるものによる方法のどちらでもよいと条文は書いています。労使協定の相手は、労働者の過半数で組織する労働組合があればその労働組合、なければ労働者の過半数を代表する者です。
労使協定で定めた場合は、第2項により、協定を行政官庁に届け出る必要があります。施行規則第12条の2の2は、協定に有効期間の定めをすること、届出は様式第3号の2で所轄労働基準監督署長にすることを定めています。
1年単位は、書面協定が必須で、定める事項が多い
第32条の4が定める1年単位は、1か月を超え1年以内の対象期間を平均して週40時間を超えない範囲で、特定された週や日に原則を超えて働かせる仕組みで、書面による労使協定で定める必要があります。
1か月単位と違い、条文本文は労使協定による方法だけを書いています。協定の相手は、1か月単位と同じく、過半数労働組合か過半数代表者です。
| 事項 | 条文の定め |
|---|---|
| 対象労働者の範囲 | この制度で働かせることができる労働者の範囲(第1号) |
| 対象期間 | 平均して週40時間を超えない範囲で働かせる期間。1か月を超え1年以内に限る(第2号) |
| 特定期間 | 対象期間中の特に業務が繁忙な期間(第3号) |
| 労働日と労働時間 | 対象期間の労働日と、労働日ごとの労働時間(第4号) |
| その他の事項 | 厚生労働省令で定める事項。施行規則第12条の4第1項は有効期間の定めとしている(第5号) |
対象期間を1か月以上の期間ごとに区分する場合は、最初の期間だけ労働日と労働時間を定め、残りの期間は労働日数と総労働時間を定めておけます。その場合、第2項により、各期間の初日の少なくとも30日前までに、過半数労働組合か過半数代表者の同意を得て、その期間の労働日と労働日ごとの労働時間を定めます。施行規則第12条の4第2項は、この定めを書面で行うよう求めています。
協定の届出は、第4項が第32条の2第2項を準用して義務づけています。届出先は所轄労働基準監督署長で、様式は施行規則の様式第4号です。
1年単位には、日数・時間・連続勤務の限度がある
施行規則第12条の4は、1年単位の変形について、労働日数、1日と1週間の労働時間、連続して働かせる日数の限度を定めています。
対象期間が3か月を超えると、年280日と、週48時間を超える週の制限が加わります。
| 項目 | 限度 |
|---|---|
| 1日の労働時間 | 10時間 |
| 1週間の労働時間 | 52時間 |
| 労働日数(対象期間が3か月を超える場合) | 1年当たり280日 |
| 週48時間を超える週(対象期間が3か月を超える場合) | 連続する週数は3以下。対象期間を初日から3か月ごとに区分した各期間で、48時間を超える週の初日は3以下 |
| 連続して働かせる日数 | 6日。特定期間は1週間に1日の休日が確保できる日数 |
旧協定がある場合の労働日数のただし書や、特例的な事業の扱いは、この記事では扱いません。実際の協定を結ぶ前に、省令の全文を確かめてください。
対象期間より短く働いた職員は、平均して超えた分を精算する
第32条の4の2は、対象期間の途中で入職・退職した職員など、制度で働かせた期間が対象期間より短い労働者に、その期間を平均して週40時間を超えた分の割増賃金を支払うよう定めています。
超えた時間のうち、第33条(災害等による臨時の必要)や第36条第1項(協定による時間外労働・休日労働)で延長した時間は、この精算の対象に含めません。割増賃金は第37条の例によります。
1年単位を使う園では、対象期間の途中で入職・退職する職員の扱いを、協定の運用の中で確かめておく必要があります。
つまずきやすい読み方
変形労働時間制は、書面の定めと限度を満たしてはじめて使える仕組みで、シフト表を作っただけでは成り立ちません。
シフト表を作れば、変形労働時間制になると読まない
第32条の2は、1か月以内の期間を平均して週40時間を超えない定めを、協定か就業規則その他これに準ずるものですることを求めています。第32条の4は、書面による協定で労働日と労働時間などを定めることを求めています。日々のシフト表を作るだけでは、これらの定めをしたことになりません。
どちらの方式を使うかを決め、協定か就業規則に、対象期間と労働日・労働時間が書かれているかを確かめる。
1年単位の協定を結べば、勤務日と時間をいつでも変えられると読まない
第32条の4は、対象期間の労働日と労働日ごとの労働時間をあらかじめ特定することを求めています。区分した期間は、30日前までの同意と書面による定めが必要です。条文は、期間が始まってから自由に勤務割を組み替えられるとは書いていません。
年度の開始前に勤務の年間カレンダーを作り、区分した期間ごとの確定の時期と、同意を得る手順を協定に合わせて決める。
施行規則第12条の4の限度は、変形労働時間制そのものの枠です。時間外労働の協定と上限は第36条の定めで、変形の枠とは別に確かめます。
自園で確かめる順序
確認は、方式の選択、定める書面、届出、限度の順に進めます。
1か月単位か1年単位かを決める
条文上の対象期間は、1か月単位が1か月以内、1年単位が1か月を超え1年以内です。1年単位は協定が必須で、定める事項と限度が多くなります。
対象労働者の範囲と対象期間を書面にする
1か月単位は協定か就業規則、1年単位は協定で、対象期間、労働日、労働日ごとの労働時間を定めます。
協定の有効期間と届出を確かめる
協定で定める場合は有効期間を定め、所轄労働基準監督署長へ届け出ます。様式は1か月単位が第3号の2、1年単位が第4号です。
勤務割を限度に照らす
1年単位では、1日10時間、週52時間、連続6日、年280日(対象期間が3か月を超える場合)、連続6日の限度の中に、勤務割が収まっているかを確かめます。
関連する労働基準法の記事
変形労働時間制は、労働基準法の中で休憩・時間外労働・年次有給休暇と組み合わせて確かめます。
同じ労働基準法の、年次有給休暇の付与日数と年5日の取得義務は『保育園の職員の年次有給休暇の記事』に、妊産婦が請求したときの勤務の制限は『保育園の職員の産前産後休業と育児時間の記事』にあります。
公定価格の配置で職員の勤務時間がどう数えられるかは『休けい保育士の配置の記事』と『配置基準を割り込んだときの行政対応の記事』で説明しています。
よくある質問
- 変形労働時間制を使えば、残業代は出なくなりますか。
出なくなるとは限りません。変形労働時間制は、特定された週や日に原則の8時間や40時間を超えて働かせても、平均して週40時間以内なら原則の上限を超えたことにしない仕組みです。定めた枠を超える時間や、第32条の4の2の精算は、別の扱いになります。
- 1か月単位と1年単位で、協定は必ず必要ですか。
第32条の2の1か月単位は、協定のほか、就業規則その他これに準ずるものでも定められます。第32条の4の1年単位は、書面による労使協定が条文に書かれています。
- 1年単位の1日の上限は何時間ですか。
施行規則第12条の4第4項は、1日の労働時間の限度を10時間、1週間の限度を52時間としています。対象期間が3か月を超えると、週48時間を超える週の数にも制限があります。
- 年度途中で入職した職員にも、1年単位は使えますか。
使えますが、働かせた期間が対象期間より短い職員には、第32条の4の2の精算の定めがあります。平均して週40時間を超えた分に、第37条の例による割増賃金を支払う必要があります。
- この記事で、自園の勤務割が適法か分かりますか。
分かりません。この記事は条文の構造の説明で、個別の適法性の判断ではありません。社会保険労務士か所轄の労働基準監督署に確認してください。
確認したうえで、公定価格を試算する
確認した利用定員と、所在地、年齢別の園児数を入力します。変形労働時間制の採用は、試算結果に含まれません。
利用定員を入れて公定価格を試算するほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 公定価格に関するFAQ(よくある質問)(第32版)
該当なし/令和8年度当初/確認日 2026-09-03
- 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について
こ成保38、5文科初第483号(令和5年5月19日。最終改正: こ成保306、8文科初第172号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-09-03
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条・第34条・第36条・第37条
昭和22年法律第49号/複数年度対象外/確認日 2026-10-16
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条の2・第32条の4・第32条の4の2
昭和22年法律第49号/対象外対象外/確認日 2026-10-16
- 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第12条の2の2・第12条の4
昭和22年厚生省令第23号/対象外対象外/確認日 2026-10-16