公定価格の「休けい保育士」と、労働基準法の「休憩時間」は別の話
保育所で働く職員の休憩と時間外労働は、労働基準法が定めており、公定価格の単価や加算の条件とは別の法律です。
公定価格の配置では、休けい保育士を年齢別配置とは別に置くかが問われます。この配置の考え方は『休けい保育士の配置の記事』が扱っています。
この記事は、保育所の職員全般に、法律上いつ、どれだけの休憩を与える必要があるかと、時間外に働かせる条件を扱います。
条文の構造の説明であり、個別の園の労務管理が適法かどうかを判断するものではありません。就業規則や協定の内容は、社会保険労務士や所轄の労働基準監督署に確認してください。
休憩の長さは、労働時間が6時間を超えたら45分、8時間を超えたら1時間
労働基準法第34条第1項は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければならないと定めています。
労働時間がちょうど6時間なら、この条文では休憩の付与は義務になりません。
| 1日の労働時間 | 与える休憩時間 |
|---|---|
| 6時間以下 | 第34条第1項は休憩の付与を義務づけていない |
| 6時間を超え8時間以下 | 少なくとも45分 |
| 8時間を超える | 少なくとも1時間 |
休憩は「労働時間の途中」に与えるものとされています。
始業前や終業後は、労働時間の途中に当たりません。
休憩は一斉に与えるのが原則で、例外は書面の労使協定
第34条第2項は、休憩時間を一斉に与えることを原則とし、労働者の過半数で組織する労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでないと定めています。
職員が交代で休憩を取る園では、この例外に当たるかどうかが論点になります。
適用の可否は協定の有無と内容で変わるため、条文だけでは決まりません。
交代で休憩を取っていることを、一斉付与の例外に当たると読まない
第34条第2項の例外は、書面による協定がある場合を挙げています。園の運用が交代制であることだけでは、条文の例外に当たるかどうかは決まりません。
協定の有無と内容、就業規則の休憩の定めを確かめ、不明な点は社会保険労務士か所轄の労働基準監督署に確認します。
第3項は、休憩時間を自由に利用させなければならないと定めています。
休憩として扱う時間に、園児の見守りなどの業務が入ると、自由に利用できる時間とは言えなくなるかが問題になります。
個別の場面が休憩に当たるかは、条文だけでは決まらないため、労働基準監督署の案内で確かめる事項です。
時間外労働は、通常は書面協定と届出が前提になる
第32条は、休憩時間を除き、1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させてはならないと定めています。
これを超えて働かせるには、第36条第1項の書面による協定を結び、厚生労働省令に従って行政官庁に届け出るのが通常の形です。
災害など臨時の必要がある場合の第33条の扱いや、変形労働時間制の場合は、この記事では扱いません。
協定の相手は、休憩の協定と同じく、過半数労働組合か、ない場合は労働者の過半数を代表する者です。
協定には、第2項が列挙する事項を定めます。
対象になる労働者の範囲、対象期間(1年間)、時間外労働をさせる場合、対象期間の1日・1か月・1年それぞれの延長できる時間、そのほか厚生労働省令で定める事項です。
時間外労働の限度は月45時間・年360時間で、特別の事情があっても上限がある
第36条第4項は、時間外労働の限度時間を、1か月について45時間、1年について360時間と定めています。
協定で定める延長時間は、この限度時間を超えない範囲に限られます(第3項)。
| 場面 | 上限 | 条文 |
|---|---|---|
| 原則の限度時間 | 1か月45時間・1年360時間 | 第36条第4項 |
| 臨時的な特別の事情がある場合の協定 | 時間外と休日労働の合計が1か月100時間未満、時間外が1年720時間以内 | 第36条第5項 |
| 協定があっても守る要件 | 時間外と休日労働の合計が1か月100時間未満、複数月平均で1か月80時間以下 | 第36条第6項第2号・第3号 |
第5項は、通常予見できない業務量の大幅な増加などで、臨時的に限度時間を超える必要がある場合に、協定に定められる範囲を示しています。
この特別の事情による延長にも、第5項と第6項の上限があります。
特別の事情に当たるかどうかは、協定の文言と実際の事情で決まるため、条文だけでは判断できません。
時間外に働かせたときの割増賃金は、条文が示す範囲が2割5分以上5割以下
第37条第1項は、時間外労働や休日労働をさせた場合に、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲で政令が定める率以上の割増賃金を支払うことを求めています。
ここで条文が示すのは割増の範囲で、率の具体的な値は政令で定められます。
1か月に一定の時間を超えた部分については、条文のただし書きが別の扱いを置いていますが、この記事では扱いません。
公定価格の人件費は、委託費として園に支払われる額の一部です。時間外の割増賃金を委託費のどの区分から支払うかは、委託費の経理の通知で確かめる事項で、この条文では決まりません。委託費の区分は『委託費の弾力運用の記事』で整理しています。
自園の休憩と時間外の定めを確かめる順序
確認は、休憩の定め、一斉付与の例外の協定、時間外の協定と届出の順に進めると、抜けが減ります。
勤務区分ごとの労働時間と休憩時間を書き出す
早番、遅番、パートなど勤務区分ごとに、1日の労働時間が6時間と8時間のどちらを超えるかを確かめ、第34条第1項の休憩時間と照らします。
休憩を一斉に与えない場合は、書面の協定を確かめる
交代で休憩を取る運用がある場合、第34条第2項の書面による協定があるかを確かめます。
時間外労働の協定と届出を確かめる
第36条第1項の協定があり、行政官庁に届け出ているか、協定の延長時間が限度時間の範囲に収まっているかを確かめます。
実際の時間外が上限に収まっているかを月ごとに確かめる
1か月の時間外と休日労働の合計、複数月平均、年間の時間外を、第36条第4項から第6項の数字と照らします。
同じ労働基準法の、年次有給休暇の付与日数と年5日の取得義務は『保育園の職員の年次有給休暇の記事』で、週40時間・1日8時間の原則を平均で守る仕組みは『保育園の変形労働時間制の記事』で整理しています。
よくある質問
- 保育士の昼の休憩は、何分取らせる必要がありますか。
労働基準法第34条第1項は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間と定めています。勤務区分ごとの労働時間で当てはまる長さが決まります。
- 休憩を職員が交代で取ってもよいですか。
第34条第2項は休憩の一斉付与を原則とし、書面による協定があるときは例外としています。協定の有無と内容は、園ごとに確かめてください。
- 時間外労働は月何時間まで認められますか。
原則の限度時間は1か月45時間・1年360時間です(第36条第4項)。臨時的な特別の事情がある場合の協定にも、1か月100時間未満などの上限があります。
- 公定価格の休けい保育士の配置は、労働基準法の休憩の義務を満たす根拠になりますか。
第34条は休憩を与える義務を使用者に課す規定で、公定価格の配置基準と結びつけた定めは条文にありません。2つは別の根拠として確かめてください。
- この記事で、自園の労務管理が適法か分かりますか。
分かりません。この記事は条文の構造の説明で、個別の適法性の判断ではありません。社会保険労務士か所轄の労働基準監督署に確認してください。
確認したうえで、公定価格を試算する
確認した利用定員と、所在地、年齢別の園児数を入力します。休憩や時間外労働の管理は、試算結果に含まれません。
利用定員を入れて公定価格を試算するほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 公定価格に関するFAQ(よくある質問)(第32版)
該当なし/令和8年度当初/確認日 2026-09-03
- 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について
こ成保38、5文科初第483号(令和5年5月19日。最終改正: こ成保306、8文科初第172号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-09-03
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条・第34条・第36条・第37条
昭和22年法律第49号/複数年度対象外/確認日 2026-10-16