育児休業を取得予定の職員も対象。ただし無給期間の改善額は0円
処遇改善等加算に関するFAQ(第4版・令和7年9月2日時点版)は、育児休業を取得予定の職員が処遇改善の対象になるかという問いに、対象となります。ただし、育児休業中に給与が支払われていない場合は、その期間に係る改善額は0円となります。と答えています。
賃金改善の対象としている職員が育児休業を取得した場合の改善額の算定についても、通常、育児休業期間中は給与が支払われないため、この場合の育児休業取得者に係る賃金改善額はゼロになります。と示されています。
対象に含まれることと、休業中に改善額が発生することは別です。給与が支払われない期間は、その職員への賃金改善額を見込めません。
改善額がゼロになる分は、代理の職員への発令と配分で対応することが考えられる
同じFAQは、育児休業取得者の改善額がゼロになることを受けて、必要に応じて、代理の職員の発令等を行い、当該職員に対して賃金改善を行うことが考えられます。と続けています。
この回答は「考えられる」という書きぶりで、代理職員への配分を義務づけたものではありません。改善額をどの職員へ配分するかは、施設の賃金改善の計画と自治体への届出の内容で決まります。
経験年数の算定では、休業期間は有給・無給を問わず算定対象になる
区分1・2・3で職員の経験年数を算定するとき、育児休業・産前産後休業を取得している職員の扱いについて、FAQは当該休業期間の有給・無給を問わず算定対象となります。と答えています。
あわせて、育児休業・産前産後休業を取得している職員本人の経験年数が算定対象となるため、当該職員の代替職員の経験年数は算定対象となりません。とされています。休業者本人と代替職員の両方を数えることはできません。
この記事は、経験年数の算定対象の考え方を国のFAQの範囲で整理したものです。個別の職員の通算可否は、申請先の自治体へ確認してください。
配置基準・公定価格の算定人数上の扱いは、今回確認した国の資料に記載がない
休業中の保育士を配置基準上の保育士数や加算の算定人数に含めるかどうかは、国の公定価格の資料からは確認できません。公定価格に関するFAQ(第32版)と、公定価格の実施上の留意事項の通知本文を、育児休業・産前産後休業などの語で検索しましたが、該当する記載はありませんでした。
記載が確認できないことは「含めてよい」「含めてはならない」のどちらの根拠にもなりません。配置基準や公定価格上の職員数の扱いは、所轄の自治体に確認してください。
認定済みの加算率(a)(b)を入力すると、処遇改善等加算を含めた試算結果を確認できます。
公定価格の試算を開く加算率の決まり方は『処遇改善等加算の加算率はどこで決まるか』で説明しています。
この記事が参照した一次資料
- 処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)(第4版)
該当なし/令和8年度当初/確認日 2026-09-28