解説

学級編制調整加算(学級編制調整加配加算)の要件・加算額の決まり方・認定の流れ(認定こども園)

学級編制調整加配加算(一般に学級編制調整加算と呼ばれる加算)の要件を、令和8年度の留意事項通知と公定価格FAQ(第32版)No.18・No.24で整理します。対象は利用定員31人以上300人以下の認定こども園で、必要教員数を超えて保育教諭等を配置する場合です。

加算の名前と対象:認定こども園の31人以上300人以下

通知とFAQでの正式な名前は「学級編制調整加配加算」です。検索では「学級編制調整加算」と書かれることが多く、同じ加算を指します。

留意事項通知(S-06)の別紙3(認定こども園・教育標準時間認定)のⅢ基本加算部分に、3番目の加算(⑧)として定められています。

要件は次のとおりです。全ての学級に専任の学級担任を配置できるよう、基本分単価(⑤)と他の加算の認定で求められる「必要教員数」を超えて保育教諭等を配置している施設で、教育標準時間認定子どもと保育認定子ども(2号認定に限る)に係る利用定員が31人以上300人以下の施設に加算されます。

学級編制調整加配加算の要件(令和8年度・留意事項通知 別紙3)
項目通知の内容
目的全ての学級に専任の学級担任を配置できるようにする
配置基本分単価(⑤)と他の加算等の認定で求められる「必要教員数」を超えて、保育教諭等を配置している
利用定員教育標準時間認定子どもと保育認定子ども(2号認定に限る)に係る利用定員が31人以上300人以下
認定する者施設が所在する市町村

FAQ(S-05、第32版)のNo.24も同じ内容を答えています。

幼稚園との整合性を踏まえ、認定こども園全体の3歳以上児(1号・2号)の合計の利用定員が31人以上300人以下の施設で、必要教員数を超えて保育教諭等を配置する場合に加算の対象とする、という答えです。

利用定員は、認定こども園全体の3歳以上児(1号・2号)の合計で見ます。0〜2歳の3号認定の定員は含みません。

なぜ31人以上300人以下なのか(FAQ No.18)

FAQ No.18は、学級編制調整教諭の加配がなぜ小規模園と大規模園を外しているのかを問うています。答えは次の2点です。

30人以下の極めて小規模な園は、必ずしも年齢別の学級編制が行われない場合もあること。

大規模園は、25対1(公定価格における4歳以上児の配置基準)と30対1(幼稚園設置基準における原則的な学級編制基準の上限)の差が縮まるため、加配をしなくても必要な配置を満たすことが比較的容易と考えられること。

FAQ No.18の問いの文は「36人以上300人以下」と書かれていますが、答えは「30人以下の極めて小規模な園」を外す理由を述べており、通知とNo.24は31人以上です。この記事は通知の「31人以上300人以下」で書いています。実際の区分の当てはめは市町村に確認してください。

加算額の決まり方と、認定・申請の流れ

通知の加算額の定めは、次の形です。地域区分等に応じた単価に、その加算に係る処遇改善等加算(区分1・区分2)の単価へ認定済みの加算率を掛けた額を加えた額とします。

金額は告示の別表で決まるため、この記事には書きません。自園の区分に当てはまる額は、告示の別表と市町村の認定内容で確認してください。

  1. 基本分の配置を満たす

    通知の第4は、学級編制調整加配加算の認定にあたって、基本分単価で満たすべき年齢別配置基準の職員数と、それを補う職員数を満たしたうえで、加算が求める職員数を満たすことを求めています。

  2. 市町村へ申請する

    通知は、施設の設置者から、施設名、加算の適用年月、利用子ども数(見込)、保育教諭等の配置状況が分かる職員体制図等を徴して確認すると定めています。申請の様式や期日は市町村ごとに違うため、市町村に確認します。

  3. 市町村が認定する

    加算の認定は、施設が所在する市町村が行います。

  4. 要件に合わなくなったとき

    市町村は申請や指導監督等で状況を把握します。要件に合わなくなった日の属する月の翌月(月の初日に合わなくなった場合はその月)から、加算の適用がなくなります。

ほかの加算・調整との関係

  1. 幼稚園では基本分の職員に含まれる

    通知の別紙1(幼稚園)は、基本分単価で満たす職員の定めに「学級編制調整加配」として、教育標準時間認定子どもに係る利用定員が31人以上300人以下の施設に1人、と書いています。認定こども園では、これを加算(⑧)として別に定めています。

  2. 配置基準を下回る場合の調整

    認定こども園の「年齢別配置基準を下回る場合(⑲)」の調整は、配置する保育教諭等の数が基準の数を下回るかで判断します。通知は、学級編制調整加配加算が適用される場合は、その加算に係る保育教諭等1人を含めた数を基準とする、と定めています(通知の括弧書きには「ⅱのcを除き」という例外があり、細部は通知で確認してください)。

  3. 保育所には出てこない

    通知の別紙2(保育所)には、この名前の加算は定められていません。保育所の配置に関する加算は、3歳児・4歳以上児の配置改善加算などで確認します。

この記事は、留意事項通知(最終改正 令和8年4月8日)の別紙1・別紙3と、公定価格FAQ(第32版、令和8年7月24日時点)のNo.18・No.24の整理です。個別の施設に加算が認められるかは判定していません。

認定は所轄の市町村が行うため、最終的な判断は市町村に確認してください。

よくある質問

利用定員が300人を超える認定こども園は、学級編制調整加配加算を受けられませんか。

通知は、対象を利用定員31人以上300人以下の施設としています。FAQ No.18は、大規模園は加配をしなくても必要な配置を満たすことが比較的容易と考えられるため、としています。

定員に0〜2歳児の3号認定を含めて数えますか。

通知は教育標準時間認定子どもと保育認定子ども(2号認定に限る)に係る利用定員、FAQ No.24は3歳以上児(1号・2号)の合計の利用定員としています。3号認定は含みません。

必要教員数と同じ人数の配置でも加算の対象になりますか。

通知は、必要教員数を超えて保育教諭等を配置することを要件にしています。基本分と他の加算で求められる人数を満たしたうえで、さらに配置する必要があります。

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自園の条件で試算する

所在地、利用定員、年齢別の子ども数から基本分単価を確認できます。

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