家庭的保育者が保育士か看護師の資格を持つ事業所に加算される
留意事項通知の別紙5(家庭的保育事業)は、家庭的保育者が保育士資格、看護師免許または准看護師免許を有する事業所に、資格保有者加算(⑥)を加算すると定めています。
要件は、事業所の家庭的保育者が、この3つの資格のいずれかを持っていることです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 加算の要件 | 家庭的保育者が保育士資格、看護師免許または准看護師免許を有する事業所 |
| 認定する主体 | 事業所が所在する市町村長 |
| 申請に含まれるもの | 事業所名、加算の適用年月、家庭的保育者の有する保育士証、看護師免許証または准看護師免許証の写し等 |
| 加算額の算定 | 地域区分等に応じた単価に、この加算に係る処遇改善等加算(区分1及び区分2)の単価に、認定した加算率(aとbの合計)の100倍を乗じて得た額を加えた額 |
この記事は、通知の別紙5(家庭的保育事業)を確認した内容です。単価の金額は告示で確認してください。
要件の読み方:資格を持つ人が家庭的保育者であること
通知の要件は、「家庭的保育者が」資格を有することです。
資格の主語は、家庭的保育者です。
家庭的保育補助者の資格を要件とする定めは、この加算にはありません。補助者を置く場合の加算は別にあります。
| 確かめること | 通知の定め |
|---|---|
| 誰の資格か | 家庭的保育者 |
| 対象となる資格 | 保育士資格、看護師免許、准看護師免許のいずれか |
| 確認の方法 | 保育士証、看護師免許証または准看護師免許証の写し等を申請に添える |
補助者を配置する場合の加算は家庭的保育事業の家庭的保育補助者加算(配置の要件・調理員との違い・市町村の認定)で整理しています。
加算額の算定は処遇改善等加算の単価と連動する
通知は、加算額を、地域区分等に応じた単価に、この加算に係る処遇改善等加算(区分1及び区分2)の単価に、認定した加算率のaとbの合計に100を乗じたものを掛けて得た額を加える形で定めています。cは含まれません。
資格保有者加算の額は、基礎分と賃金改善分に当たる加算率の認定結果によって変わります。
| 記号 | 内容 | 資格保有者加算の算定に使うか |
|---|---|---|
| a | 告示第1条第17号の基礎分における、職員1人当たりの平均経験年数の区分に応じた割合 | 使う |
| b | 告示第1条第18号の賃金改善分における、職員1人当たりの平均経験年数の区分に応じた割合 | 使う |
| c | 告示第1条第18号の賃金改善分における、別表第2または別表第3に規定する割合 | 使わない(通知の算定式にcが無い) |
処遇改善等加算の要件と認定は、別に定められています。認定の主体と手続きは、所在地の市町村に確認してください。
認定を受けるまでの確認の順序
家庭的保育者の資格、証明する書類、市町村への申請の3点を、この順に確かめます。
家庭的保育者が持つ資格を確かめる
保育士資格、看護師免許、准看護師免許のいずれかを持っているかを、家庭的保育者ごとに確かめます。
資格を示す書類の写しを用意する
通知は、保育士証、看護師免許証または准看護師免許証の写し等を挙げています。実際に求められる書類は、所在地の市町村に確認してください。
所在地の市町村に申請する
認定は市町村長が行います。通知は、新たに認定するときは、設置者から申請を徴して要件への適合状況を確認するとしています。
次に知りたいこと:補助者加算、支援加算、居宅の基準
同じ別紙5の家庭的保育事業には、資格のほかに、補助者の配置と支援を受ける場合の加算があります。
補助者の配置は家庭的保育事業の家庭的保育補助者加算(配置の要件・調理員との違い・市町村の認定)、代替保育などの支援を受ける場合は家庭的保育事業の家庭的保育支援加算(家庭的保育支援者・連携施設の要件と支援の内容)、部屋の面積や乳幼児の数などの基準は家庭的保育事業と居宅訪問型保育事業の基準(部屋の面積・乳幼児の数・連携施設)で整理しています。
よくある質問
- 家庭的保育補助者が保育士資格を持っていれば、資格保有者加算の対象になりますか。
通知の要件は「家庭的保育者が」資格を有することです。補助者の資格を要件とする文言は、この加算にはありません。補助者の資格の扱いは、所在地の市町村に確認してください。
- 保育士資格の登録や更新の時期は、加算に関係しますか。
通知は、申請に保育士証等の写しを添えて要件への適合状況を確認するとしています。登録の時期など個別の扱いは通知に書かれていないため、認定する市町村に確認してください。
- この記事で、自事業が加算の対象かを判定できますか。
できません。この記事は、通知の定めを整理したものです。認定は市町村長が行うため、個別の判断は所在地の市町村に確認します。
公定価格を試算する
所在地、利用定員、年齢別の園児数を入力します。この記事の内容は通知の整理であり、家庭的保育事業の加算額を試算するものではありません。
利用定員を入れて公定価格を試算するこの記事が参照した一次資料
- 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について
こ成保38、5文科初第483号(令和5年5月19日。最終改正: こ成保306、8文科初第172号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-09-03