FAQ No.369:会計年度の表示にかかわらず、過年度分の報告と修正はできる
公定価格FAQ(第32版)のNo.369は、減算の対象になっている過年度分の経営情報等を報告したいが、ここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)上の会計年度の表示が変更されていて報告できない、という場合の手続を問うています。
答えは、決算月を迎えてシステム上の会計年度が切り替わっていても、表示される会計年度にかかわらず、過年度分の報告と報告内容の修正はできるというものです。
報告の具体的な方法は、FAQに画面の操作として書かれていません。
FAQは、過年度分の経営情報等の報告方法を、令和8年5月上旬頃にWAMNETから別途メールで周知しているので、そちらを確認するよう案内しています。
未報告の調整が適用される場合と外れる時期は、経営情報等の未報告による減算の判断で説明しています。この記事は、過年度分を報告するときのシステム上の疑問だけを扱います。
FAQが案内している確認先(周知メール・ヘルプデスク・自治体)
| 困りごと | FAQの案内 |
|---|---|
| 報告の方法を知りたい | 令和8年5月上旬頃にWAMNETから別途メールで周知された内容を確認する |
| 方法の詳細に不明点がある | ヘルプデスクに問い合わせる(電話とお問い合わせフォームの連絡先がFAQに載っている。電話の受付は平日9時〜17時) |
| ログインIDが分からない | 施設所在地の自治体に問い合わせる |
周知メールを受け取った記録があるかを、先に確かめます。
メールが見つからないときや、記載の手順で進められないときは、FAQが案内するヘルプデスクに相談します。連絡先はFAQの該当箇所(No.369)に載っています。
なぜ過年度分が問題になるか(本年度分を報告していても減算が続く場合)
No.368は、令和6年4月以降に始まる事業年度に、経営情報等の報告が行われていない年度がある場合、本年度分以降の報告をしていても、過年度分の未報告を理由とする減算が適用されるのかを問うています。
答えは、お見込みのとおり、適用されるです。子ども・子育て支援法第58条第2項により、経営情報等は毎事業年度の終了後5か月以内に報告するものなので、適切な報告を行っていない事業年度があれば、その分について適切な報告等がなされる日の属する月までの間、減算が適用されると述べています。
| FAQ | 答えの要点 |
|---|---|
| No.315 | 「経営情報等の報告」とは、ここdeサーチの「経営情報等を入力する」タブの必須項目をすべて入力し、施設等から市町村(確認者)へ申請すること |
| No.368 | 令和6年4月以降に始まる事業年度に未報告の年度があれば、本年度分を報告していても、その年度分の減算が適用される |
| No.369 | システム上の会計年度の表示にかかわらず、過年度分の報告と報告内容の修正はできる |
No.315が言う報告は、必須項目を入力して市町村へ申請するところまでを指します。
過年度分についても、画面に入力しただけで申請まで進めていない状態は、報告が終わったとはいえない可能性があります。個別の施設の状況は、所在地の市町村に確認してください。
職員給与の様式は、令和8年4月以降に改修されている
No.316は、令和8年4月以降は、ここdeサーチの「職員給与に関する事項」の様式が令和7年度様式に改修され、旧様式での報告ができなくなると述べ、令和6年度事業の報告は遅くとも令和7年度内に完了するよう求めています。過年度分をいま報告する場合の様式や入力の手順は、No.369が案内する周知メールとヘルプデスクで確認する必要があります。
周知メールの手順を読み、様式や入力で迷う点はヘルプデスクに確認してから入力を始める。
確認の順序と、この記事が判断しない範囲
未報告の年度を特定し、周知メールを確かめ、入力して市町村へ申請する順に進めます。
未報告の事業年度を特定する
令和6年4月以降に始まる事業年度のうち、報告をしていない年度、または報告に誤りがあると指摘された年度を、市町村の通知などで確かめます。
周知メールの手順を確認する
令和8年5月上旬頃にWAMNETから届いたメールの案内を読みます。届いていなければ、ヘルプデスクに相談します。
会計年度の表示にかかわらず、過年度分を入力する
表示される会計年度が現在の年度になっていても、過年度分の報告と修正はできるとFAQは答えています。
必須項目をすべて入力し、市町村へ申請する
No.315が示す報告の意味に沿って、申請まで済ませます。申請後の確認は、所在地の市町村に確かめます。
この記事は、公定価格FAQ(第32版、令和8年7月24日時点)のNo.315・316・368・369の整理です。個別の施設に減算が適用されているか、報告が適切と認められるかを判定するものではありません。
具体的な画面の操作や必要書類は、WAMNETの周知メール、ヘルプデスク、所在地の市町村で確認してください。
よくある質問
過年度分の報告について、よく聞かれる3点です。
- ここdeサーチの会計年度の表示が現在の年度になっていると、過年度分は報告できませんか。
FAQ No.369は、システム上の会計年度の切り替えが行われていても、表示される会計年度にかかわらず、過年度分の報告と報告内容の修正はできると答えています。
- 本年度分を報告していれば、過年度分が未報告でも減算されませんか。
FAQ No.368は、令和6年4月以降に始まる事業年度に未報告の年度があれば、本年度分以降の報告が行われていても、過年度分の未報告を理由とする減算が適用されると答えています。
- 過年度分の報告方法はどこで確認できますか。
FAQ No.369は、令和8年5月上旬頃にWAMNETから別途メールで周知した内容を確認するよう案内しています。不明点はヘルプデスクに問い合わせるとされています。ログインIDが分からない場合は、施設所在地の自治体に問い合わせます。
次に読む記事
減算がいつから始まり、いつ外れるかは別の記事で整理しています。未報告の調整の判断は経営情報等の未報告による減算の判断、ここdeサーチの更新と加算の関係は保育ICT推進加算のここdeサーチ更新(変更なしの場合)で説明しています。
自園の条件で試算する
試算画面の「経営情報等の報告が期限から遅れている」の欄で、報告の状況を選びます。
結果には計算過程、使った告示・通知、確認日、そしてこの試算に含まれていない項目を必ず表示します。
経営情報の報告遅れの欄で試算に反映するほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 公定価格に関するFAQ(よくある質問)(第32版)
該当なし/令和8年度当初/確認日 2026-09-03
- 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について
こ成保38、5文科初第483号(令和5年5月19日。最終改正: こ成保306、8文科初第172号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-09-03