未報告の調整が適用される2つの場合
経営情報等の報告は、子ども・子育て支援法第58条第2項により、毎事業年度の終了後5か月以内に行うものです。
調整が適用されるのは、報告期限から3か月以上たっても未報告の場合と、誤りを指摘されたのに概ね1か月以内に適切な報告をしなかった場合の2つです。
事業年度の終了から数えると、1つ目は8か月が経過した時点が分かれ目になります。
| 場合 | 適用の条件 | 適用が始まる月 |
|---|---|---|
| 報告が一度もない | 報告期限(事業年度終了後5か月)から3か月以上たっても、報告が行われていない | 事業年度終了から8か月が過ぎた日(当初の期限)の属する月の翌月 |
| 誤りを指摘された | 都道府県または市町村が誤りを指摘して修正を依頼したのに、概ね1か月以内に特段の事情なく適切な報告がなされない | 指摘から概ね1か月が過ぎた月の翌月(修正の期限が当初の期限の前にあるときは、下の段で説明する例外がある) |
調整額は、基本分単価に5/100を乗じた額で、10円未満は切り捨てです。適用する施設の認定は、施設が所在する市町村が、報告状況を確認したうえで行います。都道府県が指摘した場合は、認定する市町村へ情報提供をすることとされています。
令和7年度分の報告は2026年11月30日が分かれ目(4月〜3月会計)
この調整は令和8年7月から適用されています。
令和7年4月〜令和8年3月が会計期間の施設は、この事業年度分の報告が未報告のままだと、令和8年12月分から調整が適用されます。
公定価格FAQ(第32版)の回答にある取扱いです。
| 区切り | 日付 |
|---|---|
| 事業年度の終了 | 2026年3月31日 |
| 報告期限(終了後5か月) | 2026年8月31日 |
| 当初の期限(終了後8か月) | 2026年11月30日 |
| 未報告の場合に調整が始まる月 | 令和8年12月分 |
会計期間が4月〜3月でない施設は、日付をずらして数える
上の日付は会計年度が4月〜3月の場合のものです。決算月が違う施設は、自施設の事業年度の終了日から5か月、8か月と数える必要があります。
自施設の事業年度の終了日を確認し、そこから8か月後の日付を自分で数えてから、市町村に確認する。
指摘を受けたとき:修正期限と、期限内の例外
報告をしていても、内容に誤りがあると判明して指摘を受けることがあります。
指摘を受けたら、概ね1か月以内に適切な修正報告をすれば、調整は適用されません。
「概ね」の幅や「特段の事情」の中身は、通知とFAQの記載の範囲で、実際の判断は市町村が行います。
指摘が当初の期限(8か月)までにあった場合
修正報告の期限が当初の期限の中にあるなら、修正が指摘から概ね1か月を超えても、当初の期限内に適切な修正報告がなされていれば、調整は適用されません。
修正内容に、再度の指摘が必要な場合
市町村が必要と認めるときは、再度指摘した日から概ね1か月以内に修正の期限を設けます。その期限までに適切な報告があれば、調整は適用されません。
虚偽や、繰り返しても直らない場合
子ども・子育て支援法第58条第6項に当たる場合か、これに準ずると都道府県や市町村が認める場合は、再度の修正期限を設けません。最後の指摘から概ね1か月が過ぎた翌月から、減算を適用できます。
令和8年7月1日以降に指摘があった場合も、令和6年4月以降に始まる事業年度の報告については、概ね1か月以内に適切な報告がなければ同じ取扱いです。
いつ外れるか:適切な報告がなされた日の属する月まで
適用を受ける期間は、当初の期限または修正の報告期限の属する日のうち遅いほうの日の翌月から、適切な報告等がなされる日の属する月までです。
調整が外れるのは、適切な報告がなされた月の翌月からです。
FAQ(No.318)は、月の初日に報告して要件が解消した場合も、その月は調整が適用されると答えています。
事業年度の終了日から8か月後の日付を数える
未報告のまま過ぎると、その日の属する月の翌月分から調整が始まります。
ここdeサーチの必須項目をすべて入力して申請する
FAQ(No.315)は、「経営情報等を入力する」タブの必須項目をすべて入力し、施設から市町村(確認者)へ申請することと答えています。
指摘が来たら、修正の期限を市町村に確かめる
指摘ごとに概ね1か月の期限がつくので、いつまでに何を直すかを書き留めます。
適用の有無は市町村の認定で決まることを知っておく
試算上の見込みと、実際の認定は別です。通知額の根拠は市町村に確認します。
適用されない場合:災害などのやむを得ない事情
災害その他のやむを得ない事情で報告ができなかった場合、市町村が必要と認める期間は、調整の適用を受ける施設の認定を行わないことができます。
認定しないかどうかは、市町村が事情を見て決めます。
FAQ(No.319)は、大規模災害に限らず、予見できない災禍などの個別の事情も含めて想定しているとし、各市町村が実態をよく把握して判断するよう求めています。
「事情があるから大丈夫」と、自分で決めない
やむを得ない事情に当たるかは、施設ではなく市町村が判断します。事情を理由に報告を後回しにすると、認められなかった場合に調整が適用されます。
事情が生じたら早めに市町村へ伝え、認定しない期間の扱いを確認する。
よくある質問
未報告の調整は、報告の有無と、指摘への対応の2点で決まります。
- 8か月以内に報告したのに、調整が適用されることはありますか。
あります。FAQ(No.321)は、8か月以内に報告があれば適用されないが、その後に都道府県や市町村が指摘をした場合は、その日を起算日として概ね1か月以内に適切な修正をする必要があると答えています。
- 過年度分が未報告だと、今年度分を報告していても減算されますか。
はい。FAQ(No.368)は、令和6年4月以降に始まる事業年度に適切な報告を行っていない年度がある場合、その事業年度分について適切な報告等がなされる日の属する月まで、減算が適用されると答えています。
- 報告期限の5か月を過ぎたら、すぐに減算されますか。
すぐには適用されません。報告期限から3か月以上たっても未報告の場合に適用されます(FAQ No.320)。
- この調整は、試算にどう入れますか。
公定価格の試算では、経営情報の報告を行っていない場合のチェックと、適用される月から基本分単価の5%を引く扱いを入力できます。認定の有無は市町村が決めるので、試算は見込みとして使ってください。
関連する確認先
次に確認するなら、経営情報等の報告の対象・報告先・公表の仕組みです。
報告の対象・報告先・公表の仕組みは経営情報等の報告は誰が・いつ・どこへ行うか、4つの減算の一覧は減算4項目の適用条件、年間の事務の時期は年間の申請・報告の期限の暦で確認できます。
経営情報の未報告を含め、施設の種別で加算・減算の扱いがどう変わるかを並べています。
園の種別ごとの加算・減算の違いを開く所在地・利用定員・月初在籍数を入力し、減算の適用有無を切り替えて、基本分単価への影響を見られます。
経営情報の未報告を含めて公定価格を試算するほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 公定価格に関するFAQ(よくある質問)(第32版)
該当なし/令和8年度当初/確認日 2026-09-03
- 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について
こ成保38、5文科初第483号(令和5年5月19日。最終改正: こ成保306、8文科初第172号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-09-03