FAQ No.164が答えている問い(認定にまで至っていない場合の加算の支給)
公定価格に関するFAQ(第32版・令和8年7月24日時点版)のNo.164は、「市町村において、各種加算の認定にまで至っていない場合、各施設・事業者への加算の支給については、どのように対応すればよろしいでしょうか」という質問に答えています。
認定の手続が間に合わない月でも、加算分の支給を止めずに運営に支障が出ないよう配慮するのが市町村の対応の基本です。
この質問の事項欄は「その他」で、FAQの対象施設の表では全ての施設・事業の区分に印がついており、保育所も含まれます。加算ごとの要件は、それぞれの加算の通知に従います。この記事は、認定が遅れた月の支給の扱いだけを扱います。
ここで書くのはFAQが示している市町村向けの考え方で、個別の園が暫定支給を受けられると保証するものではありません。実際の取扱いは所轄の市町村に確認してください。
回答の4つの要点:毎月の支払い・暫定支給・遡及適用・翌月払い
回答は、支払いの原則、暫定支給、確定後の扱い、例外の4点で構成されています。
| 論点 | 回答に書かれている内容 |
|---|---|
| 支払いの原則 | 施設型給付費等は、当月分は遅くともその月中に支弁することとされている(留意事項通知第3の(2))。平成27年4月9日付と5月20日付の事務連絡で、毎月支給か、前払いとしての概算払いで対応するよう示されている |
| 認定前の加算 | 従前の実績等から判断して認定の可能性が高い加算は、各施設・事業者からの申請をもって暫定的に支給する |
| 認定後 | 加算の認定が行われた後に確定し、遡及して適用するなど、運営に支障が生じないよう配慮する |
| 処遇改善等加算 | 都道府県知事等が認定を行う加算だが、同様の取扱いとする |
| 例外 | やむを得ない事情があるときは、施設・事業者と調整のうえ、利用子どもや職員の処遇など施設の安定的な経営に支障のない範囲で、翌月払いとしても差し支えない。この場合も歳出の会計年度所属区分に留意する |
回答が挙げる理由は、支給額が「各種加算額も含めて各施設・事業者が教育・保育を実施するために通常要する費用の額」であることです。認定の手続が遅れても、加算分を含めた額を支払う考え方になっています。
暫定支給の対象になる加算と、申請が必要な点
暫定支給の対象は、すべての加算ではなく、認定の可能性が高いと思われる加算です。
回答は、その判断を「従前の実績等から」行うとしています。どの加算が当てはまるかの具体的な基準は、FAQには書かれていません。
暫定支給は、「各施設・事業者からの申請をもって」行うとされています。市町村が自動で加算分を上乗せするとは書かれていません。申請の様式や時期はFAQには書かれていないため、暫定支給の申請の取扱いを市町村に確認しておきます。
認定前の入金額を、確定した加算額と受け取らない
回答は、暫定の支給は認定が行われたあとに確定すると書いています。確定額との差の扱いは、回答に書かれていません。
暫定で入金された額は、確定前の額として区別して記録しておき(経理上の整理の一例)、認定通知が届いたら確定額と照合する。
翌月払いが許されるのは、やむを得ない事情があるときだけ
翌月払いは、通常の取扱いではなく、例外として認められる扱いです。
回答は、翌月払いを認める条件を次の3つで示しています。
①やむを得ない事情があること
②施設・事業者と調整したうえであること
③利用子どもの処遇や職員の処遇など、施設の安定的な経営に支障のない範囲であること
回答は、翌月払いにする場合も、歳出の会計年度所属区分に留意するよう求めています。この点の詳しい扱いはFAQに書かれていません。
FAQの回答は、施設型給付費等の支払いについての説明です。私立保育所の委託費に、この暫定支給がそのまま当てはまるかは、FAQの文面からは読み取れません。委託費で運営する園は、所轄の市町村に確認してください。
認定が遅れそうなときに園が確認すること
認定の遅れが見込まれるときは、早めに市町村へ3点を確認します。
認定の予定時期を聞く
対象の加算ごとに、認定通知がいつ届く見込みかを市町村に確認します。
暫定支給の申請の可否を聞く
認定前の加算を暫定で支給する取扱いがあるか、あるなら申請の様式と締切はいつかを確認します。
確定後の精算方法を聞く
認定後に遡って適用されるときの、過不足の精算の時期と方法を確認します。
加算の年次の申請の時期は加算の年次申請・年次報告の時期と提出先一覧で確認できます。
よくある質問
認定が遅れたときに、よく聞かれる3点です。
- 加算の認定が済むまで、加算分はまったく支給されませんか。
いいえ。FAQ No.164は、認定の可能性が高いと思われる加算を、施設・事業者からの申請をもって暫定的に支給するなど、運営に支障が生じないよう配慮することを市町村に求めています。
- 暫定で受け取った加算分は、あとで返すことになりますか。
回答には、認定後に確定して遡及して適用すると書かれています。確定額と暫定額の差の精算方法は回答に書かれていないため、市町村に確認してください。
- 加算分の入金が翌月になるのは、普通のことですか。
例外です。回答は、やむを得ない事情があり、施設・事業者と調整し、施設の安定的な経営に支障のない範囲であれば、翌月払いでも差し支えないとしています。
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加算が認定されたあとの請求と支払いの流れも、あわせて見ておくと資金繰りの見通しが立てやすくなります。月初日の利用児分と月の途中分の精算は委託費・施設型給付費の請求書と支払時期、加算の要件を満たす月と単価が変わる月の関係は加算の要件を月の途中で満たしたときの単価変更の時期、認定が不正だった場合は加算の認定が虚偽・不正だった場合の返還措置で説明しています。
自園の条件で試算する
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この記事が参照した一次資料
- 公定価格に関するFAQ(よくある質問)(第32版)
該当なし/令和8年度当初/確認日 2026-09-03