解説

休日保育加算の延べ利用子ども数は見込みで認定、実績がずれても額は変わらない(FAQ No.38・39)

休日保育加算の年間延べ利用子ども数が見込みでよいか、実績が見込みを上回った・下回ったときに加算額が増減するか、月ごとの加算額が各月初日の子ども数で割って決まる仕組みを、公定価格FAQ第32版No.38・39の回答で整理します。

この記事で確認すること

休日保育加算は、休日保育の年間の延べ利用子ども数の区分に応じて額が決まります。

この記事は、その延べ利用子ども数が見込みでよいのか、実績が外れたときに加算額が動くのかを、公定価格FAQ(第32版)のNo.38・39の回答で整理します。

数に含める子どもの範囲は記事「休日保育加算の延べ利用子ども数に数える範囲」、認定の手順は記事「休日保育加算は、認定済みの年間延べ利用子ども数で試算する」で説明しています。加算額は年度ごとの告示で確認してください。この記事は額を示しません。

延べ利用子ども数は、過去の実績を踏まえた見込みで認定される

No.39は、休日保育の年間の延べ利用子ども数がその年度の見込みでよいのか、実績が見込みを上回った(下回った)場合はどうなるのかを問うものです。

回答は、延べ利用子ども数は、過去の実績等を踏まえて利用見込みを算出し、市町村により加算額を認定することを想定している、というものです。

年度が始まる前の見込みで区分が決まり、年度を通じて同じ加算額が適用されます。

実績が見込みと違っても、年度の途中で加算額は増減しない

回答は続けて、実績が見込みを上回った(下回った)場合であっても、加算額の増額(減額)は行われない、と述べています。

休日保育の利用が見込みより多くても少なくても、その年度の加算額はそのままです。

ただし、見込みと実績が大きく異なった場合は、翌年度の扱いが変わります。

翌年度の利用見込みの算出と、市町村による加算額の認定のときに、その実績を踏まえて適切な利用見込み数を算出・認定する必要がある、とされています。

見込みが外れた年度の実績は、翌年度の申請の根拠になります。

見込みと実績の関係(FAQ No.39の回答)
場面回答の内容
年間の延べ利用子ども数の決め方過去の実績等を踏まえて利用見込みを算出し、市町村が加算額を認定する
年度の途中の加算額年度を通じて、利用見込みに応じた同一の加算額が適用される
実績が見込みを上回った・下回ったとき加算額の増額・減額は行われない
見込みと実績が大きく異なったとき翌年度の見込みの算出と市町村の認定で、その実績を踏まえる

実績が多かった年度の分を、あとから請求できるとは書かれていない

No.39の回答は、実績が見込みを上回っても加算額の増額は行われないとしています。年度末に実績を数え直して差額を受け取れる、という仕組みは回答に書かれていません。

利用が増えそうなときは、年度の開始前に市町村へ見込みの根拠を示して、認定される区分を確認します。

月ごとの加算は、各月初日の子ども数で割って加算される

No.38は、他の施設(事業)を利用している子どもも休日に受け入れている場合に、どのように支払われるのかを問うものです。

回答は、延べ利用子ども数(平日は他の施設(事業)を利用する子どもを含む)の区分に応じて適用される加算額を、休日保育を実施する施設(事業)を利用する各月初日の子ども数で除して加算する、というものです。

割る数の子ども数には、平日は他の施設(事業)を利用する子どもを含みません。

加算額と子ども数の関係(FAQ No.38の回答)
項目回答の内容
区分を決める延べ利用子ども数平日は他の施設(事業)を利用する子どもを含む
加算額を割る各月初日の子ども数休日保育を実施する施設(事業)を利用する子ども。平日は他の施設(事業)を利用する子どもを含まない

区分を決める数と、割る数とで、数える子どもの範囲が違う点に注意します。

具体的な月ごとの金額は、試算が告示の加算額と各月初日の子ども数から計算します。この記事は金額を示しません。

確認の手順

確認は次の4つの順で進めます。

見込みの根拠を市町村へ示し、認定された区分を試算に入れます。

  1. 前年度までの利用実績を集める

    休日保育の利用した延べ人数を、月ごとに記録から集めます。平日は他の施設を使う子どもの休日利用も分けて数えます。

  2. 翌年度の見込みを出して市町村へ示す

    実績を踏まえた見込みと、その根拠を所管の市町村に示して、認定される区分を確認します。

  3. 認定された区分を試算に入れる

    年度の途中で実績がずれても加算額は動かないため、認定された区分の値をそのまま入れます。

  4. 年度末に実績を振り返る

    見込みと実績が大きくずれた年度は、翌年度の見込みの算出に使えるよう、差と理由を記録します。

認定の流れは休日保育加算は、認定済みの年間延べ利用子ども数で試算する、公定価格全体の決まり方は公定価格の決まり方で整理しています。

自園の条件で試算する

認定済みの年間延べ利用子ども数を入力すると、休日保育加算を含めて公定価格を試算します。

見込みが外れたときの増減は試算では扱わないため、認定された値を入れてください。

公定価格の試算を開く

よくある質問

FAQ No.38・39の回答を、質問の形で整理します。

延べ利用子ども数は見込みで認定され、実績がずれても年度の途中で加算額は変わりません。

休日保育の年間の延べ利用子ども数は、見込みでよいですか。

FAQ No.39の回答では、過去の実績等を踏まえて利用見込みを算出し、市町村により加算額を認定することが想定されています。

実績が見込みを上回ったら、加算額は増えますか。

FAQ No.39の回答では、実績が見込みを上回った場合でも、加算額の増額は行われません。下回った場合も減額は行われません。

見込みが大きく外れた年度は、そのままで済みますか。

FAQ No.39の回答では、翌年度の見込みの算出と市町村による加算額の認定のときに、その実績を踏まえて適切な見込み数を算出・認定する必要があるとされています。

月ごとの加算額は、どのように決まりますか。

FAQ No.38の回答では、延べ利用子ども数の区分に応じた加算額を、各月初日の子ども数(平日は他の施設を利用する子どもを含まない)で除して加算するとされています。

ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧

  • 試算前の確認事項の一覧

    この記事の「つまずきやすい確認事項」1件を、ほかの記事の確認事項と対処とあわせて見られます。

この記事が参照した一次資料

ほかの解説

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