解説

土曜日の閉所減算:半日開所・利用希望なし・共同保育は閉所になるか

保育所の土曜日閉所の調整(減算)が、土曜日の利用希望がない場合、開所しても保育を提供しない場合、半日だけ開所する場合、他の施設と共同保育をする場合にどう扱われるか。

土曜日に閉所する日がある月は、土曜閉所の調整の対象になる

留意事項通知(保育所の調整部分)は、保育認定の子どもについて、土曜日の保育の利用希望がないなどの理由で、当該月の土曜日に閉所する日がある施設に、土曜閉所の調整を適用すると定めています。

数えるのは土曜日で、国民の祝日と休日は除かれます。

調整は月ごとに見る仕組みで、通知は閉所日数を「当該月の土曜日のうち閉所する日の数」と定義しています。

この記事は、どの状態が「閉所」に当たるかの判定に絞って整理します。調整率と計算の流れは記事「減算4項目は、いつから・どう計算されるか」で説明しています。

通知は、保育所を土曜日を含む週6日間の開所が求められる施設としています。土曜日の利用希望があるのに閉所する場合は、調整の適用とあわせて、市町村が指導を行うとしています。

開所していても保育を提供していなければ、閉所として扱われる

通知は、開所していても保育を提供していない場合は、閉所しているものとして取り扱うとしています。

施設の戸を開けているかどうかではなく、保育認定の子どもへの保育を提供しているかで判定されます。

ただしFAQ(第32版)のNo.153は、事前に利用希望があり、保育を提供するために開所したのであれば、当日キャンセルで利用する子どもがいなくなっても、開所しているものとして取り扱うと答えています。

閉所の予定で認定を受けた施設でも、利用希望が変わり、保育を提供するために開所した日は、開所として扱われます。

土曜日の状態と、通知・FAQの扱い(令和8年度、確認日 2026-10-05)
土曜日の状態通知・FAQが示す扱い
利用希望がなく、その土曜日は閉所する閉所する日として数える(通知)
開所しているが、保育を提供していない閉所しているものとして取り扱う(通知)
事前に利用希望があり、保育を提供するために開所したが、当日キャンセルで子どもがいなくなった開所しているものとして取り扱う(FAQ No.153)
閉所の予定で認定を受けたが、利用希望が変わり、保育を提供するために開所したその日は開所しているものとして取り扱う(FAQ No.153)
12月29日から1月3日の間にある土曜日に閉所する閉所しても減算は適用されない(FAQ No.158)
利用ニーズがあるのに半日だけ開所するなど、開所が11時間に満たない基本的に減算の対象(FAQ No.118)
地域のニーズに合わせ、必要とされる時間(例:午前中のみ)だけ開所する減算の対象にならない(FAQ No.118)
他の特定教育・保育施設、地域型保育事業所、企業主導型保育施設と共同保育をして、土曜日の保育が確保されている土曜日に開所しているものとして取り扱う(通知)

「半日だから対象外」「午前だけだから対象」と決めつけない

FAQは、利用ニーズがあるのに半日にする場合は基本的に減算の対象とし、地域のニーズに合わせて必要な時間だけ開ける場合は対象外としています。開所時間の長さだけでは決まりません。

土曜日の利用希望の有無と、開所する時間の根拠(保護者の利用状況など)を整理したうえで、市町村に扱いを確認します。

共同保育で土曜日の保育が確保されていれば、開所として扱われる

通知は、他の特定教育・保育施設、地域型保育事業所(居宅訪問型保育事業所は除く)、企業主導型保育施設と共同保育を実施し、施設を利用する保育認定の子どもの土曜日の保育が確保されている場合は、土曜日に開所しているものとして取り扱うと定めています。

対象の相手は、通知が列挙した3種類の施設・事業所です。

共同保育の相手が上の3種類に当たるか、共同保育の形が確保に当たるかは、通知だけでは個別に判断できないため、自治体の確認が必要です。

条件は、施設を利用する保育認定の子どもの土曜日の保育が確保されていることです。共同保育の形がこれに当たるかは、市町村に確認します。

適用は市町村長の認定で、申請に書く事項も通知が挙げている

調整の適用を受ける施設の認定は、施設が所在する市町村長が行います。

認定にあたって、市町村長は設置者から申請を受けて確認します。

通知が挙げる申請事項は、施設名、調整の適用年月、土曜日に閉所することとなる理由等です。

市町村長は、申請や指導監督等を通じて、施設の状況を把握するとされています。

調整額は、適用される基本分単価、処遇改善等加算(区分1・区分2)、3歳児配置改善加算、4歳以上児配置改善加算、1歳児配置改善加算、夜間保育加算の合計に、地域区分等と閉所日数に応じた調整率を乗じて算定されます。10円未満の端数は切り捨てです。

調整率の具体的な値は、試算ツールが通知・告示の別表をもとに計算します。この記事には書きません。

自園が閉所に当たるかを、市町村に確認する順序

  1. 月ごとに、土曜日の開所状況を一覧にする

    対象月の土曜日(祝日・休日を除く)ごとに、開所したか、保育を提供したか、開所した時間はどこからどこまでかを書き出します。12月29日から1月3日の間の土曜日は、別に印をつけます。

  2. 利用希望の有無と、開所時間の根拠を整理する

    土曜日の利用希望が事前に出ていたか、当日キャンセルがあったか、半日にした理由は利用ニーズの有無によるのかを、保護者への確認記録などで整理します。

  3. 共同保育をしている場合は、相手の施設の種類を確認する

    相手が、特定教育・保育施設、居宅訪問型を除く地域型保育事業所、企業主導型保育施設のいずれかに当たるかを確認します。

  4. 市町村へ申請し、認定の有無と調整の適用年月を確認する

    認定は市町村長が行います。閉所する理由と適用年月を含めて申請し、適用になる月を確認します。

  5. 試算ツールに、月ごとの閉所日数を入力する

    市町村の認定の結果に合わせて、閉所日数を入れて試算します。入力と認定がずれていないかを見直します。

よくある質問

土曜日に半日だけ開所すると、土曜閉所の減算は受けますか。

FAQは、土曜日の利用ニーズがあるのに半日開所するなど、開所時間が11時間に満たない場合は基本的に減算の対象としています。ただし、地域のニーズに合わせて必要とされる時間(例:午前中のみ)だけ開所する場合は、対象になりません。どちらに当たるかは市町村に確認します。

土曜日に開所しているが、子どもが一人も来ない場合はどうなりますか。

事前に利用希望があり、保育を提供するために開所したのであれば、開所として扱われます。FAQ No.153は、当日キャンセルで子どもがいなくなっても、開所しているものとして取り扱うと答えています。

事前の利用希望がなく、保育を提供していない場合は、通知のとおり閉所として扱われます。記録の残し方は市町村に確認します。

年末年始の土曜日に閉所すると、減算になりますか。

FAQ No.158は、12月29日から1月3日の間にある土曜日は、閉所した場合でも減算は適用されないと答えています。

土曜日が祝日の場合も、閉所日に数えますか。

数えません。通知は、国民の祝日と休日を除いた土曜日を対象としています。

この記事で、自園が減算の対象かどうかを判定できますか。

できません。この記事は、通知とFAQの定めを整理したものです。適用の認定は施設の所在地の市町村長が行うため、自園の扱いは市町村に確認します。

分園がある場合の扱い(試算では選べません)

「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について」別紙2(保育所)のⅠ-2は、分園を設置する施設について、基本分単価、処遇改善等加算(区分1・区分2)、施設長を配置していない場合の調整の3つに、中心園と分園それぞれの利用定員の総和による定員区分を適用すると定めています。

土曜閉所による調整は、このⅠ-2では名前が挙がっていません。

このサイトの試算は、分園がある施設で土曜閉所による調整を選ぶと計算せず、所轄市町村への確認を案内します。分園を含む施設での土曜閉所による調整の扱い(定員区分を本園単独とするか総和とするかなど)は、自治体の認定内容に沿って確認してください。確認日は2026-09-03です。

公定価格を試算する

試算ツールには、土曜日に閉所する日数の入力欄があります。閉所に当たるかの判定は、入力する日数の前提として、市町村の認定で確認する必要があります。

土曜日に閉所する日数を入力して公定価格を試算する

次に知りたいこと:減算4項目は、いつから・どう計算されるか、利用定員を恒常的に超えて受け入れると、公定価格はどう減るか、保育所の公定価格の項目番号(①〜㉞)の見方:告示別表第2と通知の対応

ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧

  • 試算前の確認事項の一覧

    この記事の「つまずきやすい確認事項」1件を、ほかの記事の確認事項と対処とあわせて見られます。

この記事が参照した一次資料

ほかの解説

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