この記事で確認すること
休日保育加算は、休日保育の年間の延べ利用子ども数の区分に応じて額が決まります。
この記事は、その延べ利用子ども数に数える範囲を、公定価格FAQ(第32版)の問91・問105・問106の回答で整理します。
認定の手順と試算への入れ方は記事「休日保育加算は、認定済みの年間延べ利用子ども数で試算する」で説明しています。加算額は年度ごとの告示で確認してください。この記事は額を示しません。
平日は他の施設を使う子どもも、延べ利用子ども数に含まれる
問105は、自園に在籍する子どもだけでなく、平日は近隣市町村の別の施設を使っている子どもも受け入れて休日保育を行う場合に、給付を利用者の居住地の市町村へ按分するのかを問うものです。
回答は、延べ利用子ども数には、平日は他の施設(事業)を利用している子どもでも、休日保育の利用を受け入れる場合はその子どもの数も含まれる、というものです。
休日保育の利用を受け入れる場合は、休日保育だけを使う子どもの人数も、年間の延べ利用子ども数に数えます。
支払いの主体についても回答があります。他の市町村の利用者も含めた延べ利用子ども数による加算は、施設所在地の市町村が支払います。休日保育の費用相当分を居住地の市町村と調整することは、差し支えないとされています。
調整するかどうかと調整の方法は市町村ごとの運用なので、所管の市町村へ確認します。
| 論点 | 回答の内容 |
|---|---|
| 平日は他の施設を使う子ども | 休日保育の利用を受け入れる場合は、延べ利用子ども数に含まれる |
| 加算を支払う市町村 | 他の市町村の利用者も含めた延べ利用子ども数による加算を、施設所在地の市町村が支払う |
| 居住地の市町村との調整 | 休日保育の費用相当分を居住地の市町村と調整することは、差し支えない |
利用可能人数の上限を決めていても、加算の対象になる
問106は、利用可能人数の上限を設けた場合でも休日保育加算の対象になるかを問い、回答は、各施設・事業者が上限を設けていても、休日保育の年間の延べ利用子ども数に応じた加算の対象となる、です。
あわせて、各市町村は休日保育のニーズを満たすよう取り組むことが求められる、とも述べられています。
上限を設けることと、加算の対象になることは別の話です。
上限の人数を、延べ利用子ども数の見込みに読み替えない
問106の回答が示しているのは、上限があっても加算の対象になるという点です。上限の人数がそのまま年間の延べ利用子ども数になるとは書かれていません。
試算に入れる延べ利用子ども数は、市町村に認定された区分と見込みで確認します。
給食と間食の費用は、加算の積算に入っている
問91は、休日における給食の費用が休日保育加算に含まれていると考えてよいか、積算にどのような内容が含まれるのかを問うものです。
回答は、休日保育加算は平成26年度以前の休日保育事業を給付費等の加算として再整理したものであり、休日保育事業と同様に給食および間食に係る費用を算定している、というものです。
給食と間食の費用は、加算の積算に含まれています。
休日に保護者から徴収する利用料や実費の扱いは、問91の回答には書かれていません。FAQには休日保育の利用料を扱う別の問があるため、所管の市町村で確認します。
確認の手順
確認は次の4つの順で進めます。
延べ利用子ども数に数える子どもの範囲を、市町村の認定と照らして確認してから試算に入れます。
休日保育の利用者の範囲を確認する
自園に在籍する子どものほか、平日は他の施設を使う子どもの休日利用があるかを確認します。
他の市町村の子どもの受け入れを確認する
他の市町村の子どもを受け入れる場合は、加算の支払いと費用の調整を、所管の市町村に聞きます。
上限と認定区分を分けて確認する
利用可能人数の上限とは別に、認定された延べ利用子ども数の区分を確認します。
試算に入れる値を確認する
試算には、市町村に認定された区分の値を入れます。
他の市町村の子どもを受け入れるときの請求先は他の市町村の子どもを受け入れる保育所の委託費、公定価格全体の決まり方は公定価格の決まり方で整理しています。
自園の条件で試算する
よくある質問
FAQ問91・問105・問106の回答を、質問の形で整理します。
平日は他の施設を使う子どもも、利用人数の上限があっても、延べ利用子ども数による加算の対象です。
- 平日は別の施設に通う子どもが休日だけ来る場合、延べ利用子ども数に含めますか。
FAQ問105の回答では、休日保育の利用を受け入れる場合は、平日は他の施設を利用している子どもの数も含まれます。
- 他の市町村の子どもが利用した分の加算は、どの市町村が支払いますか。
FAQ問105の回答では、施設所在地の市町村が支払い、休日保育の費用相当分を居住地の市町村と調整することは差し支えないとされています。
- 利用可能人数の上限を決めていると、加算の対象外になりますか。
FAQ問106の回答では、上限を設けていても、休日保育の年間の延べ利用子ども数に応じた加算の対象です。
- 休日保育加算に、給食やおやつの費用は含まれていますか。
FAQ問91の回答では、休日保育事業と同様に、給食と間食に係る費用を算定しています。
ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 公定価格に関するFAQ(よくある質問)(第32版)
該当なし/令和8年度当初/確認日 2026-09-03