共同(輪番)で開所する施設も、休日保育加算の対象に含まれる
留意事項通知(別紙2・保育所)の休日保育加算は、日曜日、国民の祝日および休日に保育を実施する施設に加算するものです。要件の一つに、休日等を含めて年間を通じて開所する施設を市町村が指定して実施することがあります。
この「施設」には、複数の特定教育・保育施設、地域型保育事業所(居宅訪問型保育事業所は除く)または企業主導型保育施設との共同により年間を通じて開所する施設が含まれます。通知はこれを「共同実施施設」と呼んでいます。公定価格FAQは同じ形を「共同(輪番)」と書いています。
加算の対象かどうか、どの施設が共同実施施設として指定されるかは、施設が所在する市町村が判断します。
申請は、共同する各施設・事業所ごとに行う
公定価格に関するFAQ(第32版・令和8年7月24日時点版)のNo.160(P22)は、共同(輪番)により年間を通じて休日等に開所する場合の申請をどうするかを尋ねています。
答えは、他の施設・事業所(居宅訪問型保育事業を除く)と共同(輪番)で開所する場合の加算の申請は、共同保育を実施する各施設・事業所ごとに行うというものです。
| 見る点 | 通知の書きぶり |
|---|---|
| 認定を行う者 | 施設が所在する市町村長 |
| 通常の申請書類 | 施設名、加算の適用年月、休日等の保育士の配置状況がわかる職員体制図、利用子ども数の見込みと根拠となる実績等 |
| 共同実施施設が加えて出す書類 | 複数の施設・事業所との共同により年間を通じて開所する場合の実施要綱や運営規程 |
| 年間延べ利用子ども数の見込み | 共同で実施する各施設・事業所の見込み数を、市町村が徴収して認定する |
No.160は、加算の申請を各施設・事業所ごととしています。次の節のNo.161②で代表の施設がまとめて申請する方法が例示されているのは、企業主導型保育施設を利用した分についてです。
企業主導型保育施設を利用した分は、2通りの申請方法が例示されている
No.161(P22)は、企業主導型保育施設との共同(輪番)で開所する場合に、企業主導型保育施設を利用した分の申請をどうするかを尋ねています。
答えは、例えば次のようなことが考えられるとして、2通りを例として示しています。
| 方法 | 申請する者 | 企業主導型保育施設への支払い |
|---|---|---|
| 各施設が上乗せして申請 | 企業主導型保育施設を利用した子どもが在籍する施設・事業所ごとに、それぞれが利用した分を上乗せして申請 | 申請した各施設・事業所から、企業主導型保育施設へ利用した分を支払う |
| 代表の施設がまとめて申請 | 代表する施設・事業所が、他の施設・事業所の分もまとめて一括で、利用した分を上乗せして申請 | 代表して申請した施設・事業所から、企業主導型保育施設へ利用した分を支払う |
FAQは続けて、申請方法や企業主導型保育施設への支払い等を、共同(輪番)により年間を通じて休日等に開所する際の実施要綱や運営規程に位置づけるよう求めています。通知も、共同実施施設について実施要綱や運営規程を徴して確認するとしています。
年間延べ利用子ども数に数える子どもの範囲
通知は、休日保育の年間延べ利用子ども数に、休日等に休日保育対象施設を利用する、対象施設以外の特定教育・保育施設または特定地域型保育事業を利用する子どもを含めるとしています。
共同実施施設の場合は、これに加えて、共同する企業主導型保育施設を休日等に利用する、特定教育・保育施設または特定地域型保育事業所を利用する子どもを含めます。認定された延べ利用子ども数は、加算の適用がなくなった場合を除き、年間を通じて適用されます。
平日に他の施設を利用する子どもを数える範囲は『休日保育加算の延べ利用子ども数に数える範囲(平日の他施設の子ども・上限)』で整理しています。
共同開所の加算を申請する前に確かめる順序
申請の単位、企業主導型保育施設の分の方法、書類の順に整理すると進めやすくなります。この順序はFAQ・通知が定めたものではありません。
共同する相手を確かめる
共同する相手が、特定教育・保育施設、地域型保育事業所(居宅訪問型を除く)、企業主導型保育施設のどれかを整理します。居宅訪問型保育事業は共同の対象に含まれません。
自園の分の見込みを出す
自園が申請する休日保育の年間延べ利用子ども数の見込みを、前年度の実績などの根拠と合わせて用意します。
企業主導型保育施設の分の方法を決める
各施設が上乗せして申請するか、代表の施設がまとめて申請するかを決め、企業主導型保育施設への支払いの流れも合わせます。
実施要綱や運営規程に位置づける
決めた申請方法と企業主導型保育施設への支払いを、共同開所の実施要綱や運営規程に書き込みます。
市町村に書類を出して認定を受ける
職員体制図や見込み数に加え、実施要綱や運営規程を市町村に出します。認定は市町村が行います。
次に知りたいこと:休日保育加算の認定と、利用料の扱い
この記事は、共同(輪番)で開所する場合の申請の単位だけを整理しています。加算の認定や、休日の利用料は別の記事で整理しています。
認定と区分は『休日保育加算の確認手順(認定・年間延べ利用子ども数の区分と単価)』、利用料の徴収は『休日保育の利用料の徴収・単発利用・弁当持参(公定価格FAQ No.98〜100)』が参考になります。
よくある質問
- 輪番で休日に開所する施設が複数あるとき、申請は代表の1か所だけですか。
FAQのNo.160は、共同保育を実施する各施設・事業所ごとに申請するとしています。No.161は、企業主導型保育施設を利用した分について、代表の施設がまとめて申請する方法を例示しています。
- 企業主導型保育施設を利用した分は、どちらの方法で申請すればよいですか。
FAQのNo.161は、各施設が上乗せして申請する方法と、代表の施設がまとめて申請する方法を例として挙げています。申請方法は実施要綱や運営規程に位置づけるよう求められています。
- 居宅訪問型保育事業と輪番で開所した場合も、この扱いになりますか。
FAQのNo.160と通知は、居宅訪問型保育事業を除く施設・事業所との共同を対象にしています。居宅訪問型保育事業との共同は含まれません。
- 実施要綱や運営規程は、市町村に出す必要がありますか。
通知は、共同実施施設の加算の認定にあたり、共同により年間を通じて開所する場合の実施要綱や運営規程を徴して確認するとしています。提出の方法は、所轄の市町村に確認してください。
- 自園が共同実施施設として加算の対象になるかを、この記事で判定できますか。
できません。この記事は公定価格FAQと通知の整理です。対象かどうかの指定と加算の認定は、所轄の市町村が行います。
公定価格を試算する
認定済みの年間延べ利用子ども数を入力します。試算結果は入力に基づくモデル計算で、実際の算定は市町村の確認で決まります。
休日保育加算を入れて公定価格を試算するこの記事が参照した一次資料
- 公定価格に関するFAQ(よくある質問)(第32版)
該当なし/令和8年度当初/確認日 2026-09-03
- 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について
こ成保38、5文科初第483号(令和5年5月19日。最終改正: こ成保306、8文科初第172号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-09-03