解説

認可外保育施設の指導監督基準:保育に従事する者の数と資格者の割合

認可外保育施設の指導監督基準のうち、保育に従事する者の年齢別の数、保育士または看護師の資格を有する者の割合、立入調査の頻度を、こども家庭庁の通知の原文で確認します。認可保育所の配置基準との違いと、確認の順序も整理します。

基準は、1日に保育する乳幼児の数が6人以上の施設で、年齢別の職員数を定める

認可外保育施設の指導監督基準は、こども家庭庁の通知「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」に含まれています。

保育に従事する者の数は、主たる開所時間の11時間について、年齢ごとの人数の比率で決まります。施設の開所時間が11時間を下回る場合は、その開所時間が対象になります。

指導監督基準が定める保育に従事する者の数(1日に保育する乳幼児の数が6人以上の施設・確認日 2026-10-24)
年齢保育に従事する者の数
乳児おおむね3人につき1人以上
1歳・2歳児おおむね6人につき1人以上
3歳児おおむね20人につき1人以上
4歳以上児おおむね30人につき1人以上

比率どおりの人数が1人でも、原則として2人を下回ってはならない

原文は、比率に続けて「ただし、2人を下回ってはならないこと」と定めています。1日に保育する乳幼児が6人以上19人以下の施設には、安全面に配慮した場合などに適用しない例外が別に書かれており、この記事では扱いません。さらに、11時間を超える時間帯は、現に保育されている児童が1人である場合を除き、常時2人以上を配置することとされています。

年齢別の比率で必要数を出したあと、2人の下限と11時間を超える時間帯の扱いを重ねて確かめます。自園への当てはめは、所在地の都道府県、指定都市、中核市の担当窓口で確認します。

保育士または看護師の資格を有する者は、おおむね3分の1以上

通知は、保育に従事する者のおおむね3分の1以上を、保育士または看護師の資格を有する者とするよう定めています。

資格者の割合は、人数の比率とは別に確認します。保育に従事する者が2人の施設や、比率で配置が1人となる時間帯では、そのうち1人以上が資格を有する者であることが求められます。

  1. 割合の基準

    保育に従事する者のおおむね3分の1以上が、保育士または看護師(准看護師を含む)の資格を有する者であること。特定の区域の施設では、原文が保育士に加えて地域限定保育士などを含める扱いも定めています。

  2. 望ましい水準

    常時、保育士または看護師の資格を有する者が1人以上配置されていることが望ましい、と通知は書いています。基準の下限とは別の記述です。

  3. さらに望ましい水準

    保育に従事する者の全員が、保育士または看護師の資格を有する者であることが望ましい、とも書かれています。

立入調査は、届出対象施設について年1回以上が原則

通知は、届出対象施設への立入調査を、年1回以上行うことを原則としています。

基準は、この立入調査などの指導監督で確かめられる内容です。調査や勧告、公表、命令の段階は、認可外保育施設への立入調査・勧告・公表・事業停止命令で、条文の順に整理しています。

この記事の数と資格の基準は、認可外保育施設の指導監督基準のものです。認可保育所の職員配置や資格の定めは、この記事では扱いません。認可を目指す場合は、所在地の自治体の窓口で別に確認します。

確認の順序

施設の年齢別の人数と職員の資格を一覧にして、通知の比率と割合に照らして確かめます。

  1. 主たる開所時間と、1日に保育する乳幼児の数を確かめる

    開所時間が11時間を下回る場合はその時間が対象です。1日に保育する乳幼児の数が6人以上の施設かどうかも、最初に確認します。

  2. 年齢ごとの園児数を数え、必要な職員数の目安を求める

    乳児、1・2歳児、3歳児、4歳以上児の人数を、通知の比率に当てはめます。おおむねの比率なので、端数の扱いは窓口に確かめます。比率で1人となる場合も、2人を下回れないことを重ねます。

  3. 保育に従事する者のうち、保育士または看護師の資格を有する人数を数える

    資格者が全体のおおむね3分の1以上になっているかを見ます。

  4. 不足がある場合は、届出先の担当窓口に相談する

    通知の最新版の内容と、自治体ごとの運用は、窓口で確認します。

この記事・試算で扱わないこと

この記事は、指導監督基準の通知のうち、職員の数と資格の部分を説明するもので、個別の施設が基準を満たすかの判定は行いません。

通知の改正の新旧対照表、短時間勤務者の常勤換算と年齢の基準日の定め、設備や衛生の基準、届出の対象外になる施設の範囲は扱いません。この試算ツールの対象は認可保育所の公定価格で、認可外保育施設の補助や指導監督は対象外です。

よくある質問

指導監督基準は、どの通知に書かれていますか。

こども家庭庁の通知「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」に、指導監督の指針と基準が含まれています。この記事は、令和8年4月2日付の第2次改正を含む版で確認しています。

保育士でない人だけで運営しても、基準は満たせますか。

通知は、保育に従事する者のおおむね3分の1以上を、保育士または看護師の資格を有する者とするよう定めています。個別の施設の適合は、窓口で確認してください。

立入調査は、毎年ありますか。

通知は、届出対象施設への立入調査を年1回以上行うことを原則としています。対象となる施設の範囲や、調査に代える方法の扱いは、通知の本文と所轄の窓口で確認してください。

この試算ツールで、認可外保育施設の職員配置を確認できますか。

できません。この試算は認可保育所の公定価格の算定に特化しており、認可外保育施設の指導監督基準は対象外です。

自園の条件で試算する

認可保育所として運営する場合の公定価格(委託費)を、所在地・定員・年齢別の園児数から試算します。

結果には計算過程、使った告示・通知、確認日、そしてこの試算に含まれていないことも表示されます。

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ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧

  • 試算前の確認事項の一覧

    この記事の「つまずきやすい確認事項」1件を、ほかの記事の確認事項と対処とあわせて見られます。

この記事が参照した一次資料

ほかの解説

「分園・合併・認定こども園への移行を検討するとき」の解説一覧へ