障害児の療育の指導5年は、他の機関への助言等を恒常的に行った計5年が目安
公定価格に関するFAQ(第32版・令和8年7月24日時点版)のNo.365は、専門職の要件にある「障害児の療育の指導を行う業務に5年以上従事した経験」の5年をどう数えるかを尋ねています。
答えは、定期的に他の機関への助言等の業務を行う機関で、その業務を行う担当として計5年以上従事していたことを想定するです。機関の例として、児童発達支援センターや保育所等訪問支援事業所のほか、自治体が実施する巡回支援等も含まれます。
| 見る点 | FAQの書きぶり |
|---|---|
| 雇用形態・1日の勤務時間 | 問わない |
| 勤務の実態 | 概ね毎週、恒常的に機関で勤務している実態を想定。月1日だけ5年間勤務するケースは、要件に合う者として想定していない |
| 他の機関への助言等の程度 | 実際にどの程度行ったかも考慮要素になる。5年の要件を満たしていても助言等の回数が少ない場合は、活用する施設等で専門職として適切かを慎重に検討する |
| 確認のしやすさ | 客観的に確認しやすいのは勤務日数。適切と考えられる者は、日数以外の要素も勘案して該当として差し支えない |
市町村の認定手続きで、従事していた機関に証明を求めるのは在籍年数に留めてよく、その他の情報は施設・事業所からのヒアリング等で判断する対応でも差し支えないとされています。証明書の書式や提出先は市町村ごとに異なるため、所轄の市町村に確認してください。
子育て支援3年は、保育所等でこどもに直接関わる業務の計3年が基本
No.366は、専門職を活用する場合の「子育て支援に関わる業務に3年以上従事した経験」がどんな業務を想定し、3年をどう数えるかを尋ねています。
答えは、基本的には保育所等における勤続年数が計3年以上であるものを想定するです。保育所等で専門性を発揮するには、専門分野の知見と、未就学児への理解の両方が必要だからと説明されています。
| 見る点 | FAQの書きぶり |
|---|---|
| 雇用形態・1日の勤務時間 | 問わない。月1日だけ3年間勤務するケースは想定していない |
| 勤務の実態 | 概ね毎週、恒常的に保育所等で勤務している実態を想定 |
| 保育所等に含まれる場 | 一時預かり事業のほか、子育て援助活動支援事業、地域子育て支援拠点事業、障害児通所支援、児童発達支援センター、保育所等訪問支援事業、医療機関等で、未就学のこどもに直接関わる業務への従事 |
子育て支援の経験が無いときは、研修の修了で代えられる場合がある
No.366の答えは、続けて次の場合を示しています。障害児の療育の指導5年以上の経験はあるが、未就学の障害児の療育の指導の経験がなく、子育て支援の3年以上の経験も無いときです。
この場合は、子育て支援員研修事業の実施要綱に定める地域保育コースその他、都道府県知事または市町村長(特別区の区長を含む)が認める研修を修了すれば、子育てに関する知識及び経験を有するものとして取り扱って差し支えないとされています。
研修を修了すれば自動的に要件を満たす、とは読まない
FAQが研修で代えられるとしているのは、5年の経験があり、3年の経験を欠く場合です。5年の経験そのものを研修で代える扱いは書かれていません。どの研修が認められるかは、都道府県知事や市町村長が認めるものとされています。
受講する前に、認定を行う市町村に、その研修が認められるかを確かめます。
専門職が個別に関わる時間を設けてもよい
No.367は、要件にある「施設の職員がチームとなって取り組むこと」を理由に、専門職が障害児に個別に専門的な視点で関わる時間を設けられないのかを尋ねています。
答えは、チームで取り組むとは、常時複数人で関わることを求めるものではなく、必要に応じて専門的な視点で個別に関わりを持つ時間を設けることも可能です。そのうえで、結果を職員間で共有し、専門職は専門職の観点から、保育士等は保育士等の観点から、どう関わるかを検討する取組が求められています。
月60時間・90時間といった活用時間の数え方は『療育支援加算の専門職の月60時間・90時間の数え方』で整理しています。個別に関わった時間をどう記録するかの様式は、FAQにはありません。
候補者の経験を確かめる順序
経験年数は、年数だけでなく、毎週恒常的に勤務していた実態があるかで見ます。次の順に確かめます。
5年の経験を確かめる
児童発達支援センター、保育所等訪問支援事業所、自治体の巡回支援などで、他の機関への助言等を行う担当として計5年以上、概ね毎週勤務していたかを確かめます。
助言等の実績の程度を見る
年数を満たしていても助言等の回数が少なければ、施設として専門職に適切かを検討します。
3年の経験を確かめる
保育所等(一時預かり、地域子育て支援拠点、障害児通所支援、医療機関等を含む)で、未就学のこどもに直接関わる業務に計3年以上、概ね毎週従事していたかを見ます。
経験が無ければ研修を確認する
未就学の障害児の療育の指導経験も子育て支援3年の経験も無い場合は、地域保育コース等、認められる研修かを都道府県や市町村に確認してから受講します。
市町村に出す証明の範囲を確かめる
在籍年数の証明で足りるか、ヒアリングで補うかを、市町村に聞きます。
次に知りたいこと:加算の要件全体と、専門職の活用時間
この記事は、専門職の経験年数の数え方だけを整理しています。加算の対象や区分、活用時間は別の記事で整理しています。
対象・要件・区分は『療育支援加算とは?対象・要件・区分A〜D・認定の確認(令和8年度)』、活用時間は『療育支援加算の専門職の月60時間・90時間の数え方』が参考になります。
よくある質問
- 障害児の療育の指導5年は、パートで週1日の勤務でも数えられますか。
FAQのNo.365は、雇用形態や1日の勤務時間は問わないとしています。ただし、概ね毎週恒常的に勤務している実態を想定しており、月1日だけ5年間勤務するケースは想定していません。
- 保育所等での3年には、地域子育て支援拠点での勤務も入りますか。
FAQのNo.366は、一時預かり事業、子育て援助活動支援事業、地域子育て支援拠点事業、障害児通所支援、児童発達支援センター、保育所等訪問支援事業、医療機関等で、未就学のこどもに直接関わる業務を含むとしています。
- 3年の経験がない専門職は、研修を受ければ認められますか。
FAQのNo.366は、障害児の療育の指導5年以上の経験があり、未就学の障害児の療育の指導の経験も子育て支援3年以上の経験も無い場合に、地域保育コース等の研修の修了で取り扱って差し支えないとしています。認められる研修かは、都道府県知事や市町村長が認めるものです。
- 専門職が障害児だけを個別に見る時間を作ってもよいですか。
FAQのNo.367は、必要に応じて専門的な視点で個別に関わる時間を設けることも可能としています。結果を職員間で共有し、それぞれの観点から関わり方を検討することが求められます。
- 自園の専門職が要件を満たしているかを、この記事で判定できますか。
できません。この記事は公定価格FAQの整理です。個別の要件への適合や認定は、所轄の市町村が判断します。
公定価格を試算する
試算画面の「療育支援加算」の欄で、市町村に確認した認定の状況を選びます。試算結果は入力に基づくモデル計算で、実際の算定は市町村の確認で決まります。
療育支援加算の欄で試算に反映するほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 公定価格に関するFAQ(よくある質問)(第32版)
該当なし/令和8年度当初/確認日 2026-09-03
- 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について
こ成保38、5文科初第483号(令和5年5月19日。最終改正: こ成保306、8文科初第172号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-09-03