解説

施設機能強化推進費加算の対象:災害備蓄品・熱中症対策物品

施設機能強化推進費加算の経費で、災害に備えた物品、保冷剤などの熱中症対策、鳥獣被害対策の物品、エアコンが対象になるかを、公定価格FAQ第32版の回答と留意事項通知で整理します。(FAQ No.149・283〜285)

災害に備えた物品の購入は対象。避難訓練や防災教育だけに限られない

施設機能強化推進費加算の対象物品は、災害に備えた物品(避難具など)と、屋外で過ごすときの熱中症対策・鳥獣被害対策の物品です。室内で常に使うことを前提とするエアコンは対象ではありません。個々の物品を対象にするかは、認定する市町村に確認します(FAQ No.149・283〜285)。

公定価格に関するFAQ(第32版・令和8年7月24日時点版)のNo.149は、施設機能強化推進費加算が災害時に備えた施設の総合的な防災対策に必要な経費を対象にしていることを前提に、災害備蓄品の購入が対象になるかを尋ねています。

答えは、避難訓練や防災教育などの活動に限らず、避難具の整備や災害に備えた物品の購入も対象となるというものです。答えの文言に「備蓄」という語は出てきませんが、災害に備えた物品の購入が対象と読めます。

対象になるのは、市町村が認定した防災対策の取組に必要な経費です。加算の認定と経費の範囲は『施設機能強化推進費加算の確認事項(防災対策・3月分の試算)』で説明しています。

物品は防災対策の全体像の中で整備する

No.283は、物品の購入だけで取組が成り立つのではなく、総合的な防災対策の全体像の中で必要な物品を整備する想定だと答えています。物品の購入は、取組の一部として位置づけます。

類似の物品の購入が続く場合は、その役割を確認することになります。ただし、類似の物品を購入すること自体で加算の要件に該当しなくなるものではないとされています。

被災時以外の使用は想定されていない。避難訓練での使用は妨げない

No.284は、備える物品について、被災時以外に使用することは想定していないと答えています。日用品として使える物でも、被災時以外の使用は想定されていません。

ただし、避難訓練等の一環として使うことは妨げないとされています。また、訓練で使う消耗品は、必要最小限にするとされています。

屋外の熱中症・鳥獣被害対策の物品は想定に含まれる。常用前提のエアコンは対象外

No.285は、鳥獣被害への対策と、熱中症への対策が、この加算の想定に含まれるかを扱っています。熱中症対策は、やむを得ず屋外で過ごすときの予防・対策の物品を想定しています。

例として、保冷剤、冷たいタオル、経口補水液、サンシェード、タープなどが挙げられています。日常は想定されない取組や物品であることが前提で、各地域の実情に応じた判断で差し支えないとされています。

FAQ第32版No.149・283〜285の整理(確認日 2026-10-18)
問われた物品・使い方FAQの答えの要点FAQの番号
災害に備えた物品の購入避難具の整備や災害に備えた物品の購入も対象No.149
類似の物品を続けて購入するそれ自体で要件に該当しなくなるものではない。役割は確認するNo.283
被災時以外の使用想定していない。避難訓練等の一環での使用は妨げないNo.284
屋外で過ごす場合の熱中症対策・鳥獣被害対策の物品想定に含まれる。日常は想定されない物品が前提No.285
室内で常に使用することを前提とするエアコン対象ではないNo.285

購入の前に、市町村へ確認する順序

購入の前に、取組の計画と物品の内訳を市町村に示して確認しておくと安心です。留意事項通知は、市町村が取組の必要性と経費を審査して認定すると定めています。以下の順序は、この記事の整理です。

  1. 取組の全体像を書き出す

    避難訓練、防災教育、避難具の整備など、防災対策の中での位置づけを整理します。

  2. 物品ごとに使う場面を確認する

    被災時の使用か、避難訓練での使用かを分けて、日常の保育に使う物が混ざっていないかを見ます。

  3. 市町村に認定の範囲を確認する

    熱中症対策など、FAQで想定に含まれる物品も、対象にするかは認定する市町村に確認します。

次に知りたいこと:加算の確認事項と加算の一覧

施設機能強化推進費加算の物品の対象を押さえたら、加算全体の確認事項と、加算の一覧を見ます。

加算の認定と3月分の試算は『施設機能強化推進費加算の確認事項(防災対策・3月分の試算)』、加算全体の入口は『保育所の公定価格の加算一覧:確認する先で分類』が参考になります。

よくある質問

災害備蓄品は、施設機能強化推進費加算の経費で買えますか。

FAQ第32版No.149は、災害に備えた物品の購入も対象になると答えています。市町村が認定する取組の一部として整備する想定です。

熱中症対策の保冷剤や経口補水液は対象になりますか。

No.285は、やむを得ず屋外で過ごすときの熱中症対策として、保冷剤、経口補水液、サンシェード、タープなどを例に挙げています。対象にするかは、認定する市町村に確認してください。

保育室のエアコンの購入に使えますか。

室内で常に使用することを前提とするエアコンは、No.285が加算の対象ではないと答えています。購入の可否は、認定する市町村に確認してください。

自園の物品が対象になるか、この記事で判定できますか。

できません。この記事は国のFAQの整理です。認定は市町村が行うため、物品の内訳を示して確認してください。

公定価格を試算する

所在地、利用定員、年齢別の園児数を入力します。物品の購入が対象になるかどうかは、試算結果に含まれません。

利用定員を入れて公定価格を試算する

この記事が参照した一次資料

ほかの解説

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