FAQ No.22・23:担任との兼務は問わず、免許は条件にしない
公定価格FAQ(第32版)のNo.22は、副園長・教頭が学級担任をしている場合は加算されないのか、No.23は、副園長が免許保有者でない場合は加算の対象にならないのか、と問うています。FAQの事項名は「副園長・教頭設置加算」です。留意事項通知(S-06)では「副園長・教頭配置加算」と書かれており、同じ加算を指します。
| 問い | FAQの答え |
|---|---|
| No.22 副園長・教頭が学級担任をしている場合は加算されないのか | 副園長又は教頭を置く場合には、学級担任など教育・保育への従事状況にかかわらず、加算される |
| No.23 副園長が免許保有者でない場合は加算の対象にならないのか | 公定価格(基本分)における幼稚園教諭等の配置基準を満たしたうえで、別途副園長を配置する場合は、特段、免許保有者の条件は課していない |
No.22は担任との兼務を要件にしていないこと、No.23は、基本分の配置基準を満たしたうえで別に副園長を置く場合に免許の条件を課していないことを、それぞれ答えています。
No.23の答えは、基本分単価の配置基準を満たしたうえで別途副園長を置く場合について、免許の条件を課していないというものです。
通知の定め(加算の要件)
留意事項通知(S-06)の幼稚園(教育標準時間認定)の項は、副園長・教頭配置加算の要件を、園長以外の教員として次の要件を満たす副園長又は教頭を配置している施設に加算する、と定めています。配置人数にかかわらず同額です。
| 要件 | 通知の内容 |
|---|---|
| 職務 | 学校教育法第27条に規定する副園長又は教頭の職務をつかさどっていること。学級担任など教育・保育への従事状況は問わない |
| 発令 | 学校教育法施行規則第23条において準用する第20条から第22条までに該当するものとして発令を受けていること。幼稚園教諭免許状を有しない場合も含む |
| 勤務 | 当該施設に常時勤務する者であること |
| 園長が専任でない施設 | 幼稚園設置基準第5条第3項に規定する教員に該当しないこと |
| 認定 | 施設が所在する市町村が行う |
FAQの2つの答えは、通知の要件と同じ内容です。
学級担任など教育・保育への従事状況を問わないことも、免許状を有しない場合も含むことも、通知に書かれています。
問われているのは、免許や担任ではなく、副園長又は教頭として発令を受けて職務をしているかです。
自園で確認すること
免許や担任の有無より先に、発令と勤務の形を確認します。
発令を受けているか
通知は、副園長又は教頭として発令を受けていることを要件にしています。発令の記録で確かめます。
常時勤務か
通知は常時勤務する者であることを求めています。勤務の形が常時勤務に当たるかは、市町村に確認します。
基本分の配置基準を別の教員で満たしているか
No.23の答えは、基本分単価の配置基準を満たしたうえで別途副園長を置く場合の話です。副園長を配置基準の人数に数えている場合の扱いは、FAQでは触れられていないため、市町村に確認します。
園長が専任でない施設の場合
通知は、園長が専任でない施設では、幼稚園設置基準第5条第3項に規定する教員に当たらないことを求めています。該当する場合は、認定の申請前に市町村に確認します。
この記事は、公定価格FAQ(第32版、令和8年7月24日時点)のNo.22・No.23と、留意事項通知の幼稚園の項の整理です。認定こども園での扱いは通知の別の項で定められているため、個別の施設に加算が認められるかは判定していません。
認定は所轄の市町村が行うため、最終的な判断は市町村に確認してください。
よくある質問
副園長・教頭の加算について、よく聞かれる3点です。
- 副園長が学級担任をしていると、加算は受けられませんか。
FAQ No.22は、副園長又は教頭を置く場合には、学級担任など教育・保育への従事状況にかかわらず加算されると答えています。通知も、従事状況は問わないとしています。
- 幼稚園教諭免許状がない副園長でも、加算の対象になりますか。
通知は、発令を受けていることを要件とし、幼稚園教諭免許状を有しない場合も含むとしています。FAQ No.23は、基本分の配置基準を満たしたうえで別途副園長を置く場合は、免許保有者の条件を課していないと答えています。
- 副園長・教頭を2人置くと、加算額は2人分になりますか。
通知は、配置人数にかかわらず同額としています。2人置いても額は変わりません。
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自園の条件で試算する
この記事が参照した一次資料
- 公定価格に関するFAQ(よくある質問)(第32版)
該当なし/令和8年度当初/確認日 2026-09-03
- 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について
こ成保38、5文科初第483号(令和5年5月19日。最終改正: こ成保306、8文科初第172号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-09-03