FAQ No.59:基本分は兼務・業務委託でよい。上乗せ分は別途配置が必要
公定価格FAQ(第32版)のNo.59は、幼稚園全体・認定こども園全体の利用定員が91人以上を満たしているが、非常勤事務職員がいない、もしくは専任の事務職員がいない場合などでも、事務職員配置加算が適用されるのか、と問うています。
答えは、事務職員を2つに分けて示しています。
「基本分単価において求められる事務職員及び非常勤事務職員」は、園長等の職員が兼務する場合または業務委託をする場合には別途配置する必要がありません。一方、「基本分単価を超えて配置する非常勤事務職員」は、他の職員による兼務や業務委託ではなく、別途配置する必要があります。
| 事務職員の区分 | 兼務・業務委託でよいか | FAQの答え |
|---|---|---|
| 基本分単価で求められる事務職員・非常勤事務職員 | よい | 園長等の職員が兼務する場合、または業務委託をする場合は、別途配置は不要 |
| 基本分単価を超えて配置する非常勤事務職員 | よくない | 他の職員による兼務や業務委託ではなく、別途配置が必要 |
つまり、加算の対象になるかどうかを分けるのは、加算の名前にある「配置」の部分です。基本分単価で想定されている事務職員がいなくても兼務や業務委託で足りますが、加算のために上乗せして置く非常勤事務職員は、実際に別に置いている必要があります。
通知の定め(要件・認定・加算額)
留意事項通知(S-06)の事務職員配置加算の項は、要件・認定・加算額を次のように定めています。
| 項目 | 通知の内容 |
|---|---|
| 加算の要件 | 基本分単価において求められる事務職員及び非常勤事務職員を超えて、非常勤事務職員を配置する、利用定員が91人以上の施設に加算する |
| 注記 | 基本分で求められる事務職員及び非常勤事務職員は、園長等の職員が兼務する場合または業務委託をする場合は、配置は不要 |
| 認定 | 施設が所在する市町村が行う。設置者からの申請(施設名、加算の適用年月、利用子ども数の見込み、職員の配置状況が分かる職員体制図等)を受けて確認する |
| 要件に合わなくなったとき | 市町村は申請や指導監督等を通じて状況を把握し、合わなくなった日の属する月の翌月(月の初日に合わなくなった場合はその月)から加算の適用がなくなる |
| 加算額 | 基本額に、処遇改善等加算(区分1・区分2)の単価へ認定済みの加算率を乗じた額を加え、各月初日の教育標準時間認定を受けた利用子ども数で除した額(10円未満は切り捨て) |
通知の注記とFAQ No.59は、同じ内容です。
通知の注記が「配置は不要」としている対象は、基本分単価で求められる事務職員及び非常勤事務職員です。
FAQは、そのうえで、加算の要件にある「超えて配置する非常勤事務職員」には注記が及ばないことを明らかにしています。
自園で確認すること
加算の対象になるかは、上乗せして置く非常勤事務職員が別途いるかで決まります。
利用定員が91人以上か
通知の要件は利用定員91人以上の施設です。FAQ No.59の問いも、幼稚園全体・認定こども園全体の利用定員で見ています。分園などで定員をどこまで合わせて数えるかは、市町村に確認します。
基本分の事務職員をどう置いているか
園長等が兼務している、または業務委託をしている場合でも、この部分は別途配置の扱いにはなりません。要件を外す理由にもなりません。
上乗せの非常勤事務職員がいるか
加算のために置く非常勤事務職員が、他の職員の兼務や業務委託ではなく、別に配置されているかを職員体制図で示せる形にします。
認定の申請に出す資料
通知は、施設名、適用年月、利用子ども数の見込み、職員の配置状況が分かる職員体制図等を、設置者からの申請として求めています。
この記事は、公定価格FAQ(第32版、令和8年7月24日時点)のNo.59と留意事項通知の整理です。個別の施設に事務職員配置加算が認められるかを判定するものではありません。
認定は所轄の市町村が行うため、最終的な判断は市町村に確認してください。
よくある質問
事務職員の兼務について、よく聞かれる3点です。
- 園長が事務を兼ねている場合、事務職員配置加算は受けられませんか。
FAQ No.59は、基本分単価で求められる事務職員及び非常勤事務職員については、園長等の職員が兼務する場合は別途配置が不要としています。ただし、加算の要件にある上乗せの非常勤事務職員は、他の職員の兼務ではなく別途配置が必要です。
- 事務を業務委託している場合は、加算の対象になりますか。
基本分で求められる部分は、業務委託をする場合は別途配置が不要です。上乗せの非常勤事務職員は、FAQ No.59が業務委託ではなく別途配置するものとしています。個別の扱いは市町村に確認してください。
- 事務職員雇上費加算と同じ加算ですか。
別の加算です。事務職員雇上費加算は、延長保育など通知が列挙する事業等を実施する施設が対象で、事務職員配置加算は、利用定員91人以上の施設で基本分を超えて非常勤事務職員を配置する場合の加算です。どちらも、通知の注記で施設長等の兼務や業務委託の扱いが定められています。
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事務職員に関する別の加算と、基本分単価に含まれる職員は別の記事で整理しています。事務職員雇上費加算は事務職員雇上費加算の確認事項、基本分単価に含まれる職員は基本分単価に含まれる職員、ほかの加算の確認先は加算の一覧と確認先の分類で説明しています。
自園の条件で試算する
この記事が参照した一次資料
- 公定価格に関するFAQ(よくある質問)(第32版)
該当なし/令和8年度当初/確認日 2026-09-03
- 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について
こ成保38、5文科初第483号(令和5年5月19日。最終改正: こ成保306、8文科初第172号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-09-03