解説

月の途中で認定区分が変わったときの公定価格と、利用者負担額の日割りの分母(FAQ No.119)

保護者の就労状況の変化で保育認定の区分が月の途中に変わったとき、いつから公定価格が変わるのか、同じ施設か別の施設かで扱いが違う点、利用者負担額の日割りは開所日数が多くても少なくても25日で除す点を、留意事項通知第2と公定価格FAQ第32版No.119で整理します。

この記事で確認すること

月の途中で入園・退園した子どもの日割りの計算方法は、記事「月途中の入園・退園時の公定価格の計算方法」で説明しています。

この記事は、その記事に載っていない2つの場面を扱います。

1つは、保護者の就労状況の変化で認定区分が月の途中に変わった場面です。もう1つは、保護者に請求する利用者負担額を日割りする場面です。

出典は、留意事項通知の第2と、公定価格FAQ(第32版)のNo.119です。この記事は金額を示しません。

認定区分が変わったら、変わった日の翌月から公定価格が変わる

留意事項通知の第2(2)は、施設型給付等の支給を受けていた子どもについて、保護者の就労状況等の変化によって認定区分が変更した場合の扱いを定めています。

その月の途中で認定区分が変わっても、日割りで切り替えるのではありません。

変更した日の属する月の翌月から、適用する公定価格を変更します。

ただし、月初日に変更となった場合は、その月から変更します。

認定区分の変更と公定価格の切り替え時期(留意事項通知第2(2))
変更した日適用する公定価格が変わる月
その月の月初日その月から
月初日より後(月の途中)変更した日の属する月の翌月から

たとえば就労状況が変わり、ある月の途中に認定区分が変更された場合、その月の分は変更前の区分の公定価格のままです。変更後の区分の公定価格は、翌月から使います。

同じ施設を使い続けるときだけ、この扱いになる

通知は、この取扱いは認定区分の変更の前後で同一の施設・事業所を利用する場合に限る、と書いています。

認定区分の変更と合わせて利用する施設・事業所が変わる場合は、別の扱いです。

変更の前後の施設・事業所が、それぞれ第2(1)の日割りで算定します。

前の施設は利用を終了した日の前日までの開所日数で、新しい施設は利用を開始した日からの開所日数で、公定価格を日割りします。

施設が同じか違うかによる扱いの違い(留意事項通知第2)
場面公定価格の算定
同じ施設・事業所のまま認定区分が変わる変更した日の属する月の翌月(月初日の変更ならその月)から、公定価格を変更する
認定区分の変更と合わせて別の施設・事業所に移る変更の前後の施設・事業所が、それぞれ月途中の利用開始・終了の日割りで算定する

転園と認定区分の変更が同じ月に重なると、同じ扱いにならない

認定区分が変わったことだけを見て「翌月から変わる」と考えると、別の施設に移った月の計算を誤ります。通知は、施設が変わる場合は前後の施設がそれぞれ日割りで算定するとしています。

認定区分の変更日と、利用する施設が変わる日を別々に記録し、同じ施設かどうかを先に確認します。

利用者負担額の日割りは、開所日数にかかわらず25日で除す

FAQ No.119は、保育認定の子どもの利用者負担額を日割りする場面で、休日保育を行っているなどで開所日数が通常より多い場合も、土曜日に恒常的に閉所しているなどで通常より少ない場合も、25日で除してよいのかを問うものです。

回答は、保育認定の子どもの利用者負担額の日割り計算では、実際の開所日数に関わらず、25日で除す、というものです。

実際の開所日数が多い施設でも少ない施設でも、割る数は25日です。

回答は、算定方法を留意事項通知の第2で確認するよう示しています。

留意事項通知第2(1)の公定価格の日割りでは、利用開始日からの開所日数(利用を終了する場合は終了日の前日までの開所日数)を日数で割ります。

保育認定の子どもでは、その日数は、教育標準時間認定の子ども等の場合の20日ではなく、25日です。

また、開所日数が日数を超える場合は、日数とする、と書かれています。休日保育などで開所日数が多い月でも、分子が25日を超えることはありません。

日割りの割る数(留意事項通知第2(1)とFAQ No.119)
項目内容
保育認定の子どもの日数25日(教育標準時間認定の子ども等の場合は20日)
開所日数が日数を超える月日数(25日)とする
利用者負担額の日割り(FAQ No.119)実際の開所日数に関わらず、25日で除す

FAQの回答が示しているのは、利用者負担額の日割りで割る数です。市町村が利用者負担額をどう設定するかや、徴収の手続きは、回答には書かれていません。保護者への請求の方法は、所管の市町村へ確認します。

確認の手順

確認は次の4つの順で進めます。

認定区分の変更日と、施設が変わるかどうかを先に確かめます。

  1. 認定区分の変更日を確認する

    市町村が通知した変更後の認定区分と、変更の効力が生じた日を、書類で確認します。

  2. 同じ施設を使い続けるかを確認する

    変更の前後で利用する施設・事業所が同じかを確認します。違う場合は、前後の施設がそれぞれ日割りで算定します。

  3. 切り替わる月を決める

    同じ施設なら、月初日の変更はその月から、それ以外は翌月から、変更後の区分の公定価格を使います。

  4. 日割りの割る数を確認する

    保育認定の子どもは25日で除します。利用者負担額の日割りも、実際の開所日数にかかわらず25日です。

請求と支払いの時期は委託費・施設型給付費の請求書と支払時期、公定価格全体の決まり方は公定価格の決まり方で整理しています。

自園の条件で試算する

月初日の在籍状況に基づく基本分単価を試算できます。

月の途中の入退園や認定区分の変更は試算では扱わないため、日割りは別に計算してください。

公定価格の試算を開く

よくある質問

留意事項通知第2とFAQ No.119の内容を、質問の形で整理します。

認定区分の変更は翌月から、利用者負担額の日割りは25日で除すのが基本です。

月の途中で認定区分が変わったら、その月から公定価格が変わりますか。

留意事項通知第2(2)では、変更した日の属する月の翌月から変わります。月初日に変更となった場合は、その月からです。

認定区分の変更と同時に別の施設へ移った場合も、翌月からですか。

同一の施設・事業所を利用する場合に限る扱いです。施設が変わる場合は、変更の前後の施設・事業所が、それぞれ月途中の利用開始・終了の日割りで算定します。

開所日数が多い月や少ない月は、利用者負担額の日割りで割る数が変わりますか。

FAQ No.119の回答では、保育認定の子どもの利用者負担額の日割り計算は、実際の開所日数に関わらず25日で除します。

公定価格の日割りでも、開所日数が25日を超える月はありますか。

留意事項通知第2(1)では、開所日数が日数を超える場合は日数とするため、保育認定の子どもでは25日が上限です。

ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧

  • 試算前の確認事項の一覧

    この記事の「つまずきやすい確認事項」1件を、ほかの記事の確認事項と対処とあわせて見られます。

この記事が参照した一次資料

ほかの解説

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