比較表

処遇改善等加算の区分1・2・3の比較(対象職員・配分・実績報告)

処遇改善等加算の区分1・区分2・区分3で、賃金改善の対象になる職員、加算額の配り方、認定時に出す書類がどう違うかを並べます。各行の記述は、元の解説記事が通知とこども家庭庁のFAQの原文に沿って述べている内容だけを写し、根拠資料と確認日を添えます。

加算率の決まり方は記事「処遇改善等加算の加算率はどこで決まるか」、区分3の人数の確認は記事「処遇改善等加算(区分3)は人数A・Bで試算」で説明しています。

区分加算額の算定賃金改善の対象職員賃金改善の配分認定時の書類根拠とする資料資料の確認日元の記事
区分1(基礎分)加算率(a)(基礎分)で算定。認定にはキャリアパス要件を満たすか、区分3の適用を受けている必要がある事務職員・調理員・栄養士・運転手等を含め、通常の教育・保育に従事するすべての職員(非常勤職員を含む)職員の賃金の勤続年数等を基準として行う昇給等に適切に充てる加算率等認定申請書(別紙様式1)、キャリアパス要件届出書(別紙様式2)、資質向上のための計画を示した書類令和8年こども家庭庁告示第9号、こ成保38、5文科初第483号、こ成保296、7文科初第250号、該当なし、該当なし2026-10-08
区分2(賃金改善分)加算率(b)(c)(賃金改善分)で算定区分1と同じ。通常の教育・保育に従事するすべての職員(非常勤職員を含む)基本給・手当・賞与・一時金等から改善する項目を特定し、毎月払い・一括払い等で行う。区分2と区分3を併せた改善額の1/2以上は、基本給か決まって毎月支払われる手当で改善する区分1の書類に加え、賃金改善計画書(別紙様式4)、賃金改善明細書(別紙様式4別添1)、見込平均利用子ども数の算出方法を示した書類こ成保296、7文科初第250号2026-09-17
区分3(質の向上分)人数A・Bで算定原則として、通知の「副主任保育士等」と「職務分野別リーダー等」。職位に該当すれば、事務職員・調理員等や非常勤職員でも対象にできる職位・職責・職務内容等に応じて決まって毎月支払われる手当、または基本給で、毎月払いにする追加で提出するもの: 加算算定対象人数等認定申請書(別紙様式3)、算定対象人数の算出方法を示した書類令和8年こども家庭庁告示第9号、こ成保38、5文科初第483号、こ成保296、7文科初第250号、雇児保発0401第1号、該当なし2026-10-08

実績報告は、区分を問わず翌年度に提出する

賃金改善実績報告書(別紙様式6)は、処遇改善等加算の適用を受けた施設が、区分を問わず、加算当年度の翌年度速やかに市町村の長へ提出します。提出単位は施設・事業所ごとです。手順と差額精算は記事「処遇改善等加算は翌年度の実績報告と差額精算が必要」で説明しています。

この表は制度の概要を横断して探すためのもので、個別の施設への適用可否は判定しません。認定の内容や提出の時期・様式は、所轄の市町村に確認してください。資料の原文は確認した一次資料、入力は基本分単価の試算で行えます。