比較表
処遇改善等加算の区分1・2・3の比較 (対象職員・配分・実績報告)
処遇改善等加算の区分1・区分2・区分3で、賃金改善の対象になる職員、加算額の配り方、認定時に出す書類がどう違うかを並べます。各行の記述は、元の解説記事が通知とこども家庭庁のFAQの原文に沿って述べている内容だけを写し、根拠資料と確認日を添えます。
加算率の決まり方は記事「処遇改善等加算の加算率はどこで決まるか」、区分3の人数の確認は記事「処遇改善等加算(区分3)は人数A・Bで試算」で説明しています。
| 区分 | 加算額の算定 | 賃金改善の対象職員 | 賃金改善の配分 | 認定時の書類 | 根拠とする資料 | 資料の確認日 | 元の記事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分1(基礎分) | 加算率(a)(基礎分)で算定。認定にはキャリアパス要件を満たすか、区分3の適用を受けている必要がある | 事務職員・調理員・栄養士・運転手等を含め、通常の教育・保育に従事するすべての職員(非常勤職員を含む) | 職員の賃金の勤続年数等を基準として行う昇給等に適切に充てる | 加算率等認定申請書(別紙様式1)、キャリアパス要件届出書(別紙様式2)、資質向上のための計画を示した書類 | 令和8年こども家庭庁告示第9号、こ成保38、5文科初第483号、こ成保296、7文科初第250号、該当なし、該当なし | 2026-10-08 | |
| 区分2(賃金改善分) | 加算率(b)(c)(賃金改善分)で算定 | 区分1と同じ。通常の教育・保育に従事するすべての職員(非常勤職員を含む) | 基本給・手当・賞与・一時金等から改善する項目を特定し、毎月払い・一括払い等で行う。区分2と区分3を併せた改善額の1/2以上は、基本給か決まって毎月支払われる手当で改善する | 区分1の書類に加え、賃金改善計画書(別紙様式4)、賃金改善明細書(別紙様式4別添1)、見込平均利用子ども数の算出方法を示した書類 | こ成保296、7文科初第250号 | 2026-09-17 | |
| 区分3(質の向上分) | 人数A・Bで算定 | 原則として、通知の「副主任保育士等」と「職務分野別リーダー等」。職位に該当すれば、事務職員・調理員等や非常勤職員でも対象にできる | 職位・職責・職務内容等に応じて決まって毎月支払われる手当、または基本給で、毎月払いにする | 追加で提出するもの: 加算算定対象人数等認定申請書(別紙様式3)、算定対象人数の算出方法を示した書類 | 令和8年こども家庭庁告示第9号、こ成保38、5文科初第483号、こ成保296、7文科初第250号、雇児保発0401第1号、該当なし | 2026-10-08 |
実績報告は、区分を問わず翌年度に提出する
賃金改善実績報告書(別紙様式6)は、処遇改善等加算の適用を受けた施設が、区分を問わず、加算当年度の翌年度速やかに市町村の長へ提出します。提出単位は施設・事業所ごとです。手順と差額精算は記事「処遇改善等加算は翌年度の実績報告と差額精算が必要」で説明しています。
この表は制度の概要を横断して探すためのもので、個別の施設への適用可否は判定しません。認定の内容や提出の時期・様式は、所轄の市町村に確認してください。資料の原文は確認した一次資料、入力は基本分単価の試算で行えます。