比較表
利用定員の境目で扱いが変わる項目の一覧 (5項目)
利用定員が増減して区分や人数の境目をまたぐと、基本分単価や加算の扱いが変わる項目を、境目ごとに並べます。境目の数字は試算ツールが使う年度データと同じ定数から表示し、根拠資料と確認日を各行に添えます。
定員変更を検討するときの比較の手順は利用定員の変更で定員区分が変わる条件、定員区分ごとの基本分単価の金額は利用定員の変更と基本分単価の関係の比較表で確認できます。この表は金額を並べず、定員の境目で扱いが変わる項目を横断して探すためのものです。
| 項目 | 境目 | 境目をまたぐと | 根拠とする資料 | 資料の確認日 | 記事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本分単価の定員区分 | 利用定員20人から170人までを20区分、171人以上を1区分に分けて単価を決めます | 区分が変わると、地域区分・年齢区分・保育必要量区分の単価の行が変わります。金額は年度データから描画する比較表で確認します | 令和8年こども家庭庁告示第9号、こ成保38、5文科初第483号 | 2026-09-03 | 利用定員を変更すると、基本分単価はどう変わるか |
| 基本分単価の保育士の上乗せ分 | 利用定員90人以下か、91人以上か | 90人以下の施設は、必要保育士数に1人が加わります | こ成保38、5文科初第483号、こ成保第536号 | 2026-09-03 | 基本分単価に含まれる職員と費用の区分(保育士の上乗せ・調理員等・事務費) |
| チーム保育推進加算の加配人数の上限 | 利用定員120人以下か、121人以上か | 加算額の算定に使う加配人数の上限が、120人以下は1人、121人以上は2人です | 令和8年こども家庭庁告示第9号、こ成保38、5文科初第483号 | 2026-09-03 | チーム保育推進加算の要件4項目と加配人数の数え方(上限1〜2人) |
| 特別地域保育体制確保対応加算の対象要件 | 利用定員20人、かつ利用子ども数15人以下 | 通知の要件の一つです。ほかの要件(特別地域・協議への参画・市町村の認定)も満たす必要があります。定員の扱いは所轄の市町村に確認します | こ成保38、5文科初第483号 | 2026-09-03 | 特別地域保育体制確保対応加算の要件と市町村の認定 |
| 分園がある施設の定員区分 | 中心園と分園それぞれの利用定員の総和で区分を決める項目がある | 基本分単価、処遇改善等加算(区分1・区分2)、施設長を配置していない場合の調整に適用されます。チーム保育推進加算は通知で名前が挙がっておらず、自治体への確認が要ります | 該当なし、こ成保38、5文科初第483号 | 2026-09-03 | 分園がある保育所の定員区分の確認(利用定員の総和で判定) |
表のほかにも、定員で扱いが変わる項目があります。基本分単価は試算で、資料の原文は一次資料の一覧で確認できます。市町村の認定や通知で決まる事項は、自治体ごとに確認が必要です。